失業保険の延長手続きについて…3月で退職しますが、失業保険を申請しようか主人の扶養に入ろうか決めかねています。
というのも妊娠中は延長措置となり給付されないと聞いたからです(今はまだ妊娠していませんが…)。それに、この期間中は主人の扶養にも入れないと聞いたらので妊娠するまで時間がかかればかかるほど国民年金や健康保険に支払う金額が増え、下手をすると失業保険で給付される金額より支払う金額の方が多いとう事にもなりかねないですよね?(ここまでで私の発言内容に間違いがあったらご指摘ください!!)みなさんが私の立場だったら失業保険の給付を受けますか?それとも扶養に入りますか?ご回答&アドバイスよろしくお願いいたします。ちなみに失業保険の給付を受けた場合、支給日額約4000円・支給期間90日になります。
というのも妊娠中は延長措置となり給付されないと聞いたからです(今はまだ妊娠していませんが…)。それに、この期間中は主人の扶養にも入れないと聞いたらので妊娠するまで時間がかかればかかるほど国民年金や健康保険に支払う金額が増え、下手をすると失業保険で給付される金額より支払う金額の方が多いとう事にもなりかねないですよね?(ここまでで私の発言内容に間違いがあったらご指摘ください!!)みなさんが私の立場だったら失業保険の給付を受けますか?それとも扶養に入りますか?ご回答&アドバイスよろしくお願いいたします。ちなみに失業保険の給付を受けた場合、支給日額約4000円・支給期間90日になります。
>下手をすると失業保険で給付される金額より支払う金額の方が多いとう事にもなりかねないですよね
?????
日額4000円あれば、支払いのほうが多くなるはずないです。
1年以内に手続き完了&受給完了しないともらいそこねます。
そのほうが無駄じゃない?
>妊娠中は延長措置となり給付されないと聞いたからです
妊娠してないのに何言ってるの?
受給延長なだけで権利失効するわけじゃないのに。
あなたは目先の得ばっかり見て、大損する性格です。
木を見て森を見ずってまさにあなたのこと。
?????
日額4000円あれば、支払いのほうが多くなるはずないです。
1年以内に手続き完了&受給完了しないともらいそこねます。
そのほうが無駄じゃない?
>妊娠中は延長措置となり給付されないと聞いたからです
妊娠してないのに何言ってるの?
受給延長なだけで権利失効するわけじゃないのに。
あなたは目先の得ばっかり見て、大損する性格です。
木を見て森を見ずってまさにあなたのこと。
有休は必ずしも、貰えるものか!?※再度、掲載させて頂きました。
有休は必ずしも、貰えるものか!?
有休について詳しく知りたいのですが、電話で直接問い合わせるにはどちらにかければよいのでしょうか??
知っている方がいれば教えて下さい!!宜しくお願いします。
状況を説明しますと・・・2009/12/1~から派遣社員として働いています。既に1年9ヶ月働いています。
このような場合、法律上、有休は必ずしも、もらえるものなのでしょうか??
又、1年間で有休を貰える日数は会社によって(10日間より少なかったり)日数は違うのでしょうか??
10月末で契約を打ち切られてしまいそうなので、有休を会社に交渉しようと思っています。
ですので、できれば会社によってではなく、法律上での答えが欲しいです。
又、派遣社員でも健康診断を一度も受けさせてもらえるのでしょうか?
tadanakinureteさん
勤務は月~金(8:30~17:30)土日祝休みの派遣社員です。派遣元で社会保険に加入してます。
従って、10日+11日有給を貰えるハズですよね?11月は有給で過ごすしたいと思ってます。
それまでに仕事が見つからなければ、ハローワークに行きながら失業保険で見つかるまで就職活動をする予定です。
又、回答の中で解らない事があります・・・
給料明細に何の記載があるんですか?健康保険のどんな内容の案内が来ますか?
健康保険組合のHPで何の案内が見れるんですか?自宅に送られている事はまずないです。
届いていれば確認してない事は無いので。・・・となると送られてきてない可能性が高いですよね~・・・。
mojaneriaさん
下記の2つは、勤務月~金(8:30~17:30)土日祝休みの為、クリアしています。
(1)雇い入れの日から6か月経過していること(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと。
また、既に1年9ヶ月勤務しているので、更に11日の年次有給休暇が付与され、合計21日間の有給の取得が可能なはずですよね? ・・・給与明細などに記載は確認しましたがありません。
「年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えなければならないと労働基準で定められている」
とどこに記載がありますか?それを社長に見せて交渉してみます。
契約する前に有休はあると言われ、何日あるかは調べておく。で話が終わってしまい、契約書に有休の事も記載があるかの確認までしていませんでまでしていませんでした。
有休は必ずしも、貰えるものか!?
有休について詳しく知りたいのですが、電話で直接問い合わせるにはどちらにかければよいのでしょうか??
知っている方がいれば教えて下さい!!宜しくお願いします。
状況を説明しますと・・・2009/12/1~から派遣社員として働いています。既に1年9ヶ月働いています。
このような場合、法律上、有休は必ずしも、もらえるものなのでしょうか??
又、1年間で有休を貰える日数は会社によって(10日間より少なかったり)日数は違うのでしょうか??
10月末で契約を打ち切られてしまいそうなので、有休を会社に交渉しようと思っています。
ですので、できれば会社によってではなく、法律上での答えが欲しいです。
又、派遣社員でも健康診断を一度も受けさせてもらえるのでしょうか?
tadanakinureteさん
勤務は月~金(8:30~17:30)土日祝休みの派遣社員です。派遣元で社会保険に加入してます。
従って、10日+11日有給を貰えるハズですよね?11月は有給で過ごすしたいと思ってます。
それまでに仕事が見つからなければ、ハローワークに行きながら失業保険で見つかるまで就職活動をする予定です。
又、回答の中で解らない事があります・・・
給料明細に何の記載があるんですか?健康保険のどんな内容の案内が来ますか?
健康保険組合のHPで何の案内が見れるんですか?自宅に送られている事はまずないです。
届いていれば確認してない事は無いので。・・・となると送られてきてない可能性が高いですよね~・・・。
mojaneriaさん
下記の2つは、勤務月~金(8:30~17:30)土日祝休みの為、クリアしています。
(1)雇い入れの日から6か月経過していること(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと。
また、既に1年9ヶ月勤務しているので、更に11日の年次有給休暇が付与され、合計21日間の有給の取得が可能なはずですよね? ・・・給与明細などに記載は確認しましたがありません。
「年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えなければならないと労働基準で定められている」
とどこに記載がありますか?それを社長に見せて交渉してみます。
契約する前に有休はあると言われ、何日あるかは調べておく。で話が終わってしまい、契約書に有休の事も記載があるかの確認までしていませんでまでしていませんでした。
社長に確認できるようですから、とても小さなな会社なのですね。
派遣先で貰え=此れは、派遣先に了解を貰えと言う事だと思います。
つまり、貴方は派遣先で働いているのです。お仕事を休む場合は、派遣先の仕事の兼ね合いがありますので派遣先の了解がいるのです。
単純に「○日有給でお休みしても宜しいですか。」かご自身で仕事を一任されていて、スケジュールも把握しているのなら「○日に有給でお休みします。」と言えば良いのです。
派遣先が良いよ。と言えば、「派遣元に派遣先に了解済みです。○日に有給休暇を取ります。」となります。
今迄社員で有給を取っていた事は無いのでしょうか。それと同じです。
ただ、社員の時と違い就業先と雇用先が違うので2か所の了解がいるのです。
派遣先に相談されてもですね、どうやって相談したのでしょう。話しはとても単純な事なので、貴方が言って派遣先は家がお金を払わなければならないのそれでは嫌だとなったかもしれません。
稀に派遣先で有給取得を認めない所もあるようですが、あくまでも有給分の賃金は派遣先に請求でなく派遣元が支払ですから認めてくれる所も多いです。
また、給与明細に「有給残数○日」って記載されている事もあります。小さな所なら乗ってないかもしれません。
それと貴方は契約書の裏面を読んでますか。私の契約書の裏面には退職・解雇・懲戒解雇・休暇で有給休暇の事に触れてます。たとえ書いてなくても契約無しで契約したとはなりませんので安心して下さい。
小さな所なら、派遣会社のHPはあっても情報が載ってない可能性があるので確認しても意味ないかもです。
ともかく、補足を見ると有給はありますし派遣先の了解を取れれば取得できるようです。
冷静に単純明快に話しを切り出しましょう。
「就業は10月末迄だか、11月一杯は有給を取得して11月末で退職する。」と言うように単純に話しをしないと余計な事を言っていると相手も訳がわからなくなります。絶対に、10月解雇や退職は飲まない事です。早く終了する場合の条件として、11月の有給消化です。ただ、日数を正確に割り出して言わないと有給を捨てる事になるので注意です。
また、勘違いして11月に有給を取るのに10月退職と言い出す人が居ますが、退職した後は有給は取れないので言い間違えに注意したほうが良いです。
それと、貴方の健康保険は人材派遣健保ですか。人材派遣健保に健康診断の事は乗ってます。
ただ、貴方が派遣先に入社した時期によって受けれる時期が違います。この健康診断の事も派遣元から貰った冊子に乗っていると思うのですが小さい所だと渡していないかもしれません。
健康診断は、福利厚生課等の担当部署があるのでそちらに聞くのが早いです。
営業は管轄外なので、よっぽど小さな会社以外は即答できないと思います。
小さな会社ならそういう部署がなさそうなので、「健康診断の事でお尋ねしたいのですが担当の方をお願いします。」と直接電話をして聞いたほうが良いです。
また、有給は法律で決められた事なのでネットに情報は沢山出ています。今後も派遣を続けて行くのなら、ご自身で調べないと損する事もあるのです。会社は態々、有給が発生しましたなんて知らせてくれません。他にも、知らないのだったら黙っておこうと言う事もあり得ますので気をつけたほうが良いです。
最初の頃以外は、大手の独立系か大手企業のグループ会社の派遣会社のみで仕事をしていたので派遣会社のHPで確認する事もできましたが小さな所はそれはできないです。
最初の会社の担当者は社長で、契約満了までに有給を全部消化させてくれた程の方でした。
どういう方が社長か存じ上げませんが、交渉する場合は冷静にしたほうが良いです。
派遣先で貰え=此れは、派遣先に了解を貰えと言う事だと思います。
つまり、貴方は派遣先で働いているのです。お仕事を休む場合は、派遣先の仕事の兼ね合いがありますので派遣先の了解がいるのです。
単純に「○日有給でお休みしても宜しいですか。」かご自身で仕事を一任されていて、スケジュールも把握しているのなら「○日に有給でお休みします。」と言えば良いのです。
派遣先が良いよ。と言えば、「派遣元に派遣先に了解済みです。○日に有給休暇を取ります。」となります。
今迄社員で有給を取っていた事は無いのでしょうか。それと同じです。
ただ、社員の時と違い就業先と雇用先が違うので2か所の了解がいるのです。
派遣先に相談されてもですね、どうやって相談したのでしょう。話しはとても単純な事なので、貴方が言って派遣先は家がお金を払わなければならないのそれでは嫌だとなったかもしれません。
稀に派遣先で有給取得を認めない所もあるようですが、あくまでも有給分の賃金は派遣先に請求でなく派遣元が支払ですから認めてくれる所も多いです。
また、給与明細に「有給残数○日」って記載されている事もあります。小さな所なら乗ってないかもしれません。
それと貴方は契約書の裏面を読んでますか。私の契約書の裏面には退職・解雇・懲戒解雇・休暇で有給休暇の事に触れてます。たとえ書いてなくても契約無しで契約したとはなりませんので安心して下さい。
小さな所なら、派遣会社のHPはあっても情報が載ってない可能性があるので確認しても意味ないかもです。
ともかく、補足を見ると有給はありますし派遣先の了解を取れれば取得できるようです。
冷静に単純明快に話しを切り出しましょう。
「就業は10月末迄だか、11月一杯は有給を取得して11月末で退職する。」と言うように単純に話しをしないと余計な事を言っていると相手も訳がわからなくなります。絶対に、10月解雇や退職は飲まない事です。早く終了する場合の条件として、11月の有給消化です。ただ、日数を正確に割り出して言わないと有給を捨てる事になるので注意です。
また、勘違いして11月に有給を取るのに10月退職と言い出す人が居ますが、退職した後は有給は取れないので言い間違えに注意したほうが良いです。
それと、貴方の健康保険は人材派遣健保ですか。人材派遣健保に健康診断の事は乗ってます。
ただ、貴方が派遣先に入社した時期によって受けれる時期が違います。この健康診断の事も派遣元から貰った冊子に乗っていると思うのですが小さい所だと渡していないかもしれません。
健康診断は、福利厚生課等の担当部署があるのでそちらに聞くのが早いです。
営業は管轄外なので、よっぽど小さな会社以外は即答できないと思います。
小さな会社ならそういう部署がなさそうなので、「健康診断の事でお尋ねしたいのですが担当の方をお願いします。」と直接電話をして聞いたほうが良いです。
また、有給は法律で決められた事なのでネットに情報は沢山出ています。今後も派遣を続けて行くのなら、ご自身で調べないと損する事もあるのです。会社は態々、有給が発生しましたなんて知らせてくれません。他にも、知らないのだったら黙っておこうと言う事もあり得ますので気をつけたほうが良いです。
最初の頃以外は、大手の独立系か大手企業のグループ会社の派遣会社のみで仕事をしていたので派遣会社のHPで確認する事もできましたが小さな所はそれはできないです。
最初の会社の担当者は社長で、契約満了までに有給を全部消化させてくれた程の方でした。
どういう方が社長か存じ上げませんが、交渉する場合は冷静にしたほうが良いです。
失業保険の受給条件、一度受給したら一旦リセット?
という仕組みはわかりましたが、初めて受給したときの受給日数に関係なく一旦リセットの扱いになるのでしょうか?
ちなみに私の場合、25年掛けて20日間の受給でその後再就職しました。
それから10年ほどで定年退職になりますが、この時もやはり10年としての支給日数でしょうか?
という仕組みはわかりましたが、初めて受給したときの受給日数に関係なく一旦リセットの扱いになるのでしょうか?
ちなみに私の場合、25年掛けて20日間の受給でその後再就職しました。
それから10年ほどで定年退職になりますが、この時もやはり10年としての支給日数でしょうか?
1日でも受給すればリセットになるのは過去の雇用保険の被保険者期間です。
それが25年あっても同じです。
ただ、少しでももらった場合、離職から1年間が貰うことできる期間ですからその間に貰いきっていしまわないと期限が過ぎればもらい残した分は消滅してしまいます。
あなたの例で言えば20日もらった後の残り分については再就職した会社を前職を辞めて1年以内にまた離職すれば残りはまた貰うことができます。(離職から1年以内に貰いきること)
ただし、再就職して1年以上の雇用見込みがあり、雇用保険加入の場合は再就職手当を受けられます。
残日数が3分の2以上なら残日数に対して60%の率で支給されます。(3分の1以上なら50%)
それが25年あっても同じです。
ただ、少しでももらった場合、離職から1年間が貰うことできる期間ですからその間に貰いきっていしまわないと期限が過ぎればもらい残した分は消滅してしまいます。
あなたの例で言えば20日もらった後の残り分については再就職した会社を前職を辞めて1年以内にまた離職すれば残りはまた貰うことができます。(離職から1年以内に貰いきること)
ただし、再就職して1年以上の雇用見込みがあり、雇用保険加入の場合は再就職手当を受けられます。
残日数が3分の2以上なら残日数に対して60%の率で支給されます。(3分の1以上なら50%)
以下の場合、失業保険はおりますか?
退職日について悩んでいます。
夫の転勤により、自分の仕事のほうは退職をすることにしました。
自分は、2011年4月1日に入社しているので、2012年3月31日を離職日にしようと思うのですが、夫の会社の事情でその前(3月の最終週あたり)には引っ越しをしなくてはいけません。
なので、会社のほうには了解を得て、3月31日まで在籍していたことにして、3月16日を実質の最終勤務日にしようと考えています。
3月19日から31日は欠勤という形になると思うのですが、離職日に欠勤していても失業保険はもらえるのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いします。
補足:うちの会社は、完全時給制。土日祝が休日です。
退職日について悩んでいます。
夫の転勤により、自分の仕事のほうは退職をすることにしました。
自分は、2011年4月1日に入社しているので、2012年3月31日を離職日にしようと思うのですが、夫の会社の事情でその前(3月の最終週あたり)には引っ越しをしなくてはいけません。
なので、会社のほうには了解を得て、3月31日まで在籍していたことにして、3月16日を実質の最終勤務日にしようと考えています。
3月19日から31日は欠勤という形になると思うのですが、離職日に欠勤していても失業保険はもらえるのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いします。
補足:うちの会社は、完全時給制。土日祝が休日です。
雇用保険はかけてましたか?在籍は1年たってるんでもらえます。16日以降は全部有給が残ってれば有給申請しても構いません
補足 最低半年かけていれば(状況によってはそれだけでは不可もあり)だけど1年かけてることになるんでもらえます
3日残ってる有給は申請しても問題ないです、。会社は無条件で認めないといけないですから。
ただ 給付は条件あって引っ越し先で就活してないともらえませんので
後わすれてました、会社から必要書類作成送付までは1,2週間かかるんで会社には引っ越し先住所教える必要ありますから
補足 最低半年かけていれば(状況によってはそれだけでは不可もあり)だけど1年かけてることになるんでもらえます
3日残ってる有給は申請しても問題ないです、。会社は無条件で認めないといけないですから。
ただ 給付は条件あって引っ越し先で就活してないともらえませんので
後わすれてました、会社から必要書類作成送付までは1,2週間かかるんで会社には引っ越し先住所教える必要ありますから
失業保険の支給日数についてお伺いいたします。
私は1990年4月から2010年3月まで20年間、正社員として働いて1か月も欠かすことなく雇用保険を支払ってきました。
事情があり2010年4月に会社を退職し、失業保険を受給することになりました。
ここで質問なのですが、2006年7月に転職をした際に7月1日と2日が土日であったため、入社日を7月3日にしたいと当時入社した会社の人事の人に言われてOKしました。これがネックとなり、被保険者であった期間が本来であれば「20年以上」に分類されるはずなのに、19年11カ月29日となってしまい「10年以上20年未満」に分類されて支給日数が30日分減ってしまいました。給料はずっと月給でしたので、2006年7月分の雇用保険料は1カ月分きちんと支払っています。2006年7月3日を入社日としたことによって2006年7月1日と2日が事務手続上空白の2日扱いになっているのです。ハローワークに相談したところ、「どうにもできない」とのことでしたが、この30日分について救済していただく方法はないものでしょうか?もしくは異議申し立てする方法があれば教えてください。よろしくお願い致します。
私は1990年4月から2010年3月まで20年間、正社員として働いて1か月も欠かすことなく雇用保険を支払ってきました。
事情があり2010年4月に会社を退職し、失業保険を受給することになりました。
ここで質問なのですが、2006年7月に転職をした際に7月1日と2日が土日であったため、入社日を7月3日にしたいと当時入社した会社の人事の人に言われてOKしました。これがネックとなり、被保険者であった期間が本来であれば「20年以上」に分類されるはずなのに、19年11カ月29日となってしまい「10年以上20年未満」に分類されて支給日数が30日分減ってしまいました。給料はずっと月給でしたので、2006年7月分の雇用保険料は1カ月分きちんと支払っています。2006年7月3日を入社日としたことによって2006年7月1日と2日が事務手続上空白の2日扱いになっているのです。ハローワークに相談したところ、「どうにもできない」とのことでしたが、この30日分について救済していただく方法はないものでしょうか?もしくは異議申し立てする方法があれば教えてください。よろしくお願い致します。
結論、無理です。あなたが入社時に担当者から確認のうえ7月3日より入社、すなわち労働契約しているわけですから、単に被保険者期間算定で日数が数日足りないことにより所定給付日数が変わることについては、制度の線引き上の問題でたまたまあなたが水面下になってしまっているということなのですから、職安サイドでいう「どうにもできない」が全てです。7月1日が平日なのでしたら、その日が入社日・契約日となったのでしょうが、土日が休日の会社のため週明けからの契約になったにせよ、ご自身も了承のうえ入社されているのですから、ギリギリ足りないというのは結果の話でありそこから救済云々・・にはなり得ません。
*********別の方の回答で11日以上を1か月云々とありましたが、混同しているようですのでお知らせします。11日以上賃金の支払基礎となった期間は1か月というのは、失業給付を受けるときの受給資格があるかということで離職日より遡ってその期間が6カ月または12か月(離職理由によって違うため)あるか否かにかかるものです。質問内容は「被保険者期間」のことですから、入社日から離職日までの単純な暦月・暦日期間でみますので、ここでのいう質問内容とは的が外れております、あしからず。。************
*********別の方の回答で11日以上を1か月云々とありましたが、混同しているようですのでお知らせします。11日以上賃金の支払基礎となった期間は1か月というのは、失業給付を受けるときの受給資格があるかということで離職日より遡ってその期間が6カ月または12か月(離職理由によって違うため)あるか否かにかかるものです。質問内容は「被保険者期間」のことですから、入社日から離職日までの単純な暦月・暦日期間でみますので、ここでのいう質問内容とは的が外れております、あしからず。。************
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