失業保険の特定受給資格者に
ついて教えて下さい。

現在の会社に8年勤めてます。
来年2月に入る有給休暇を取得し
翌3月で退職を考えてます。


受電業務の為、多い日は
1日100本前後電話をとります。

幼い頃に左耳の鼓膜付近を痛め
左耳は聴力が弱い為
受話器をあてても
相手の声が聞き取れません。
電話は常に右耳で対応してます。

総合病院の耳鼻科に行き
MRIを撮ってもらった結果
鼓膜付近の骨がずれてるらしく
手術が必要と言われました。

受電業務は嫌いではないですが
右耳へかかる負担を改めて考え
退職を決めました。

左耳の手術をしても
今より聴力は回復しますが
完全には治らないそうです。

退職を決めた理由はもう1つ。
月に何度か夜9時近くまでの
シフトがあります。

以前、帰り道に変な人に
何度か後をつけられた事があり
正直、今も夜の1人歩きは
少し怖いです。
精神的に不安定な母の事もあり
シフトの相談をしましたが
変更してもらえませんでした。

上記理由を会社に申し出て
会社都合になりますか…?

自己都合退職になったとして
職安で相談して
特定受給資格者へ変更になる
可能性はありますか…?

身体も心も少し休息してから
右耳に負担のかからない仕事を
始めたいと考えてます。
会社都合と特定は違いますよ。
特定されたいなら、診断書もって、ハロワ言ってください。
証拠提示しなきゃ、いくら、口で言っても特定にはなりません。
退職後、主人の健康保険の扶養に入りたいが・・・
33歳、正社員です。
今の働き方では通院が大変なので、3月末か4月末に退職する予定です。
退職後、すぐにパートをするか、失業保険をもらった後でパートを始めるか・・・まだ決めていません。

退職後に主人の保険の扶養に入れれば。。。と思っているのですが、いまいち、『130万円』の考え方がわかりません。。。

去年の年収は関係ないですか?今年の1月から退職までの収入は 130万を超えません。
12月までの間に、 (退職までの収入+失業保険の給付+パート代) が130万を越えてしまったら、その時点で、扶養から外れてしまうという考え方であっていますか?
間違っていたら、正しい考え方を教えてください。

ご教授 お願いします!
年収が130万円を超えると、国民健康保険に加入することになり、前年の所得に応じた保険料を納めなければなりません。
年収130万円というのは今の収入の金額で、過去の収入は関係ありません。例えば、会社を退職して過去1年間で見ると年収が130万円を超えていても、今現在無職で収入がなければ被扶養者(扶養家族)となることができます。
つまり、今現在の月収が約10万8千円(年収130万円/12ヶ月)以下なら扶養に入れることになります。

以下参考です読んでください。
■ 厚生年金の被扶養者(扶養家族)の基準【130万円】
年収が130万円未満の場合は、「厚生年金の被扶養配偶者(扶養家族)」になれます。
(正確には「国民年金の3号被保険者」と言いますが、)厚生年金の被扶養配偶者(扶養家族)になると保険料を納める必要がなく、納めたものとして国民年金(老齢基礎年金)が将来もらえます。
年収が130万円を超えると、国民年金の保険料を納めることになります。
健康保険と同様に、今現在の月収が約10万8千円(年収130万円/12ヶ月)以下なら被扶養配偶者(扶養家族)となることができます。
健康保険と厚生年金の被扶養者(扶養家族)の別の基準
健康保険と厚生年金の被扶養者(扶養家族)になれる基準として同じ130万円が用いられていますが、年収が130万円未満であっても、「1日の勤務時間と1ヶ月の勤務日数がともに、正社員のおおむね4分の3以上」の場合は妻本人の勤務先の健康保険と厚生年金に加入することになります。

■ 扶養家族の範囲を超えると
税金(住民税と所得税)については、妻の年収の増加分を上回ることはありませんので、収入が増えれば手取りも増えます。
働き損ということはありません。

次に、健康保険と厚生年金に加入することになると、150万円程度まで年収を増やさないと、手取りが健康保険と厚生年金の保険料の負担分を上回ることができません。
ただし、厚生年金に加入すると将来の年金額が増えますので、一概に損とも言えません。
質問します! 失業保険を自給することなんですが説明をきいてもわからないとこがあったのでここで質問させてもらいます

私は最初の認定日が9月7日でした。二回目の認定日が11月30日なんですけどそれまでに3回求職活動をするみたいなんですがそれでいいんでしょうか?貰ったしおりとかをよんでもよくわかりません。それから11月30日以降は月1回のペースで求職活動をすればいいのでしようか?
失業保険の認定日は原則四週間に一度で、そのスケジュールがネット上にも例としてあがりますが、
このスケジュールは退職理由が「会社都合(会社倒産等)」か、「自己都合」かで異なります。

会社都合の失業なら初回認定で早くも保険料を受け取れますが、
自己都合の場合は3ヶ月の給付制限期間が設けられるため、
初回認定日から約3ヶ月後が二度目の認定日。それを待って初めて保険料が受け取れます。
初回認定で保険料をもらっていませんよね?
であれば、ハローワークが言った通り11月のその日までに三回の求職活動をすればOKです。
逆に言えば、そのときまで保険料は支給されないというわけです。
失業保険の祝い金についてです。
10月末で今勤めている職場をやめる予定です。新しい職場は新聞の広告を見て応募し先週面接で11月から入ることが決まりました。
決まったあと失業保険について
知って驚いたのですが、やはり次の職場が決まっているとお祝い金は手続きしてももらえないのでしょうか。
祝い金=再就職手当の解釈で問題ないでしょうか?


質問内容からすると「貰えません」


再就職手当の受給資格
(雇用保険の加入実績は問題ない様ですね)
離職票をハローワークに提出し、失業保険の受給資格を受ける

離職票を提出してから1週間の待機期間が過ぎている

自己都合退職場合・・・待機期間を過ぎて最初の1ヶ月間はハローワークからの紹介が条件


です
失業保険というのは、何回でも受けられるものなんでしょうか?
例えば一度給付があったら、それから三年は受けられないとか…
回数に制限はありません。雇用保険の加入期間が1年以上、11日以上出勤した日が12ヶ月以上必要です。会社都合の場合は6ヶ月となります。
出産の為 つい最近10年勤めた仕事を退職しました。失業保険の手続きには 離職表はいりますか? ちなみに 旦那の扶養に入っていても受給されますか?
雇用保険受給手続きに離職票は必須です。
次に受給には、働く意思があり、すぐに就職出来る状態でなければ受給する事は出来ません。

※出産の為の離職なら、受給期間延長(最大3年)の手続きをされた方がいいですよ。
基本手当受給手続きをすれば、説明会や講習会への参加、給付制限期間中に3回以上の求職活動等をしなければ受給できません。

受給期間延長をしておけば、出産後に働ける状態になった時に再度受給手続きを行えば翌月から基本手当の支給が始まります。

※ちなみに、雇用保険基本手当が日額3612円を超えれば扶養には入れませんので国民健康保険への加入が必要になります。
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