二年程前から飲食店で働いている(アルバイトで社会保険に加入してます)んですが、11月で解雇と言われました。
理由は、体調が悪くて10日程休んだからです。
こんな場合でも失業保険って支
給されますか??
どなたか教えて下さい。
手続きのしかたなども教えて下さい。
理由は、体調が悪くて10日程休んだからです。
こんな場合でも失業保険って支
給されますか??
どなたか教えて下さい。
手続きのしかたなども教えて下さい。
受給資格があります。
原則は
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要です。
ただし、解雇・倒産等により離職した方特定受給資格者については、
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。
解雇なので
7日間の待機期間後に給付期間になります。
貴方が45歳未満の場合90日の給付期間になります。
以下の書類が必要ですので持参してください。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークに以上の書類を持参して、受給資格を認定してもらいます。
「雇用保険受給資格者のしおり」を渡されます。
その後受給説明会の日時をお知らせします。
雇用保険受給者初回説明会に出席します。
受給説明会では、雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
その説明会後に「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡されます。
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。
失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態の確認)を行います。
指定された日に管轄のハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してします。
社会保険について
健康保険脱退証明書を貰って
国民健康保険に加入手続きになります。
殆どの自治体で倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方の
保険料を届出により軽減しています。
軽減額は、軽減対象者の前年の給与所得を、その30/100とみなして保険料の算定を行います。
軽減期間は、離職日の翌日の属する月から翌年度末までになります。
届出に必要なものは、雇用保険受給資格者証です。
国民年金についても、
雇用保険受給資格者証を持参して加入の手続きをします。
退職者の場合は全額免除の適用があります。
ともに、雇用保険受給資格者証の提示が必要なので、
ハローワークでの手続が最初になります。
原則は
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要です。
ただし、解雇・倒産等により離職した方特定受給資格者については、
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。
解雇なので
7日間の待機期間後に給付期間になります。
貴方が45歳未満の場合90日の給付期間になります。
以下の書類が必要ですので持参してください。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークに以上の書類を持参して、受給資格を認定してもらいます。
「雇用保険受給資格者のしおり」を渡されます。
その後受給説明会の日時をお知らせします。
雇用保険受給者初回説明会に出席します。
受給説明会では、雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
その説明会後に「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡されます。
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。
失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態の確認)を行います。
指定された日に管轄のハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してします。
社会保険について
健康保険脱退証明書を貰って
国民健康保険に加入手続きになります。
殆どの自治体で倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方の
保険料を届出により軽減しています。
軽減額は、軽減対象者の前年の給与所得を、その30/100とみなして保険料の算定を行います。
軽減期間は、離職日の翌日の属する月から翌年度末までになります。
届出に必要なものは、雇用保険受給資格者証です。
国民年金についても、
雇用保険受給資格者証を持参して加入の手続きをします。
退職者の場合は全額免除の適用があります。
ともに、雇用保険受給資格者証の提示が必要なので、
ハローワークでの手続が最初になります。
雇用保険を1年間以上支払っていれば退職した後、失業保険が貰えるのですか?
またケガなどが原因で退職した場合は受け取れないと聞いたのですが、
受け取る方法はありませんか?
私は去年4月に就職したのですが、休みが週一と言う事や労働時間が長い事が不満で以前から退職を考えていました。
そんな時、仕事の帰宅中に車で事故をして骨折してしまいました。
車は廃車になり保険で車を購入するにはお金が足りません。
私はこの際退職を考えているのですが、この場合でも失業保険を受け取る事は出来ないのでしょうか?
宜しくお願いしますm(__)m
またケガなどが原因で退職した場合は受け取れないと聞いたのですが、
受け取る方法はありませんか?
私は去年4月に就職したのですが、休みが週一と言う事や労働時間が長い事が不満で以前から退職を考えていました。
そんな時、仕事の帰宅中に車で事故をして骨折してしまいました。
車は廃車になり保険で車を購入するにはお金が足りません。
私はこの際退職を考えているのですが、この場合でも失業保険を受け取る事は出来ないのでしょうか?
宜しくお願いしますm(__)m
業務以外での病気や怪我などを理由に離職した場合、特定理由離職者として認定されます。この場合の条件は、
①雇用保険の被保険者であり、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上。
②雇用保険の被保険者であり、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上。
どちらかを満たしていれば、給付制限期間が免除され、受給が可能です。
また、①を満たさず、②を満たしている場合には、被保険者期間と離職時の年齢によって給付日数の加算もあり得ます。が、文面から行くと、それ以前に雇用保険の被保険者であった職歴がなければ、給付日数は90日です。
ただし、失業給付はすぐに就業可能な状態にあり、修業の意思がある方の再就職支援を目的にしたものですから、けがをして、就労ができない状態では受給申請はできません。その代りというか、受給期間延長手続きを取ります。これは失業給付の受給期間は離職日の翌日から1年間ですが、受給期間延長手続きを取ることによって、受給期間の進行を止めるものです。
延長の最大期間は3年間。その間は医師の許可が下りれば、いつでも延長を終了し、受給申請をすることが可能です。最大期間のMAXを過ぎると受給資格はなくなります。
また、通勤中の事故で、労働者に重大な責のある事故ではない場合、使用者側は休業補償をする必要がありますし、労災認定されれば、休業中に解雇などは原則としてできません。まずは、労災として請求しましょう。
余談ですが、週に1日の休日は、労基法上はなんの問題もありません。週に1日は休日を与えなければいけないことになっていますから、1日でもあればいいわけです。労働時間が長いのも、就業規則に沿っていれば問題ありません。甘えてるとは言いませんけど、不満に思うほどのことではないです。週に1日くらいしか休みがなくて、夜勤があったり、早番があったり、遅番があったりシフトがばらばらで残業も多いなんてぇのに比べれば、天国みたいなもんです。天国は言い過ぎか。
①雇用保険の被保険者であり、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上。
②雇用保険の被保険者であり、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上。
どちらかを満たしていれば、給付制限期間が免除され、受給が可能です。
また、①を満たさず、②を満たしている場合には、被保険者期間と離職時の年齢によって給付日数の加算もあり得ます。が、文面から行くと、それ以前に雇用保険の被保険者であった職歴がなければ、給付日数は90日です。
ただし、失業給付はすぐに就業可能な状態にあり、修業の意思がある方の再就職支援を目的にしたものですから、けがをして、就労ができない状態では受給申請はできません。その代りというか、受給期間延長手続きを取ります。これは失業給付の受給期間は離職日の翌日から1年間ですが、受給期間延長手続きを取ることによって、受給期間の進行を止めるものです。
延長の最大期間は3年間。その間は医師の許可が下りれば、いつでも延長を終了し、受給申請をすることが可能です。最大期間のMAXを過ぎると受給資格はなくなります。
また、通勤中の事故で、労働者に重大な責のある事故ではない場合、使用者側は休業補償をする必要がありますし、労災認定されれば、休業中に解雇などは原則としてできません。まずは、労災として請求しましょう。
余談ですが、週に1日の休日は、労基法上はなんの問題もありません。週に1日は休日を与えなければいけないことになっていますから、1日でもあればいいわけです。労働時間が長いのも、就業規則に沿っていれば問題ありません。甘えてるとは言いませんけど、不満に思うほどのことではないです。週に1日くらいしか休みがなくて、夜勤があったり、早番があったり、遅番があったりシフトがばらばらで残業も多いなんてぇのに比べれば、天国みたいなもんです。天国は言い過ぎか。
離職票はどこで貰うのですか??会社から社会保険資格喪失証明証を貰いました。これで国保の手続きをするように言われたのですが、
失業保険の手続きなどで離職票が必要だと言われました。離職票はどこで発行してもらうのですか??
失業保険の手続きなどで離職票が必要だと言われました。離職票はどこで発行してもらうのですか??
雇用保険の失業給付金受給に「離職票」は必須書類です。
「社会保険被保険者資格喪失証明書」と同様に従前の勤務先が発行します。
「社会保険被保険者資格喪失証明書」と同様に従前の勤務先が発行します。
失業保険の件
現在失業保険を受給中に就職が決まり、ハローワークへ採用届を出す前に2日で会社を退職してしまいました。
年金手帳、保険証はまだ勤務先に提出してなかったのですが、やはり
働いたことは分かりますでしょうか。
今から申告した方がいいですか?
会社は2日分の給料を出すと言ってます。
すみませんが、回答をお願いします(>_<)
現在失業保険を受給中に就職が決まり、ハローワークへ採用届を出す前に2日で会社を退職してしまいました。
年金手帳、保険証はまだ勤務先に提出してなかったのですが、やはり
働いたことは分かりますでしょうか。
今から申告した方がいいですか?
会社は2日分の給料を出すと言ってます。
すみませんが、回答をお願いします(>_<)
失業保険の受給資格は失業中ということでありますが、
バイトを微塵もしてはいけないということではありません。
週4日20時間という線引きはあります。
貴殿のようなケースは例としては結構あるのではないかと思います。
不正受給ということを恐れるのであれば、どこかのハローワークに
お電話で名前を言わず聞いてみてもいいかもしれません。
バイトを微塵もしてはいけないということではありません。
週4日20時間という線引きはあります。
貴殿のようなケースは例としては結構あるのではないかと思います。
不正受給ということを恐れるのであれば、どこかのハローワークに
お電話で名前を言わず聞いてみてもいいかもしれません。
扶養から抜ける時期と失業保険の受給(月額108333円以下の扱い)について教えてください。
扶養から抜ける時期と失業保険の受給(月額108333円以下の扱い)について教えてください。
1月より仕事場を退職し、夫の扶養に入りました。
ハローワークに行き失業保険の申請に行き、3ヶ月の待機期間中です(給付期間90日)。
夫の事務のほうから待機期間が終わって受給開始したら扶養を外す手続きをしますとのことでした。
今回の地震の特例措置で、3ヶ月の待機が1ヶ月になりましたと通知が4日前にきて昨日繰り上げて第1回認定日となりました(振り込み日は4月7日)。
扶養からはずす手続きをしようと思い、ネットで仕方を調べていたのですが、月額108333円以下の場合は扶養から外れなくていいとかいてありました。また日額3612円以上なら扶養は外れるとも書いてありました。
Q1.私は日額4615円の支給額で今月は21日分で96000円程度で、月額でいうと108333円にいきません。
今月は扶養を外れないで、次の認定日(5月2日)満額に時に入ればいいのでしょうか?
Q2.なるべく早くに次の仕事を探すつもりなのですが、見つからなかった場合給付期間90日を終えた後でまた扶養に入り職探しするつもりですが、最終受給日の月に扶養に入ればいいのでしょうか?(日雇いしないと仮定して最短で、4月が21日分、5月が28日分、6月が28日分、7月が13日分で受給が切れます)
Q3.また、震災で会社の事務が大変な処理に追われているのでいろいろと言い出しにくい状況です(ハローワークも役所もすごく混んでいて、相談もままなりません) 。手続きを後からにして、さかのぼって受給期間の国民年金と国民健康保険料を収めることは可能でしょうか?(納めないという考えはありません。)、その場合病院へは通えますか?
すみませんが、お詳しい方お力添えをお願いいたします。
扶養から抜ける時期と失業保険の受給(月額108333円以下の扱い)について教えてください。
1月より仕事場を退職し、夫の扶養に入りました。
ハローワークに行き失業保険の申請に行き、3ヶ月の待機期間中です(給付期間90日)。
夫の事務のほうから待機期間が終わって受給開始したら扶養を外す手続きをしますとのことでした。
今回の地震の特例措置で、3ヶ月の待機が1ヶ月になりましたと通知が4日前にきて昨日繰り上げて第1回認定日となりました(振り込み日は4月7日)。
扶養からはずす手続きをしようと思い、ネットで仕方を調べていたのですが、月額108333円以下の場合は扶養から外れなくていいとかいてありました。また日額3612円以上なら扶養は外れるとも書いてありました。
Q1.私は日額4615円の支給額で今月は21日分で96000円程度で、月額でいうと108333円にいきません。
今月は扶養を外れないで、次の認定日(5月2日)満額に時に入ればいいのでしょうか?
Q2.なるべく早くに次の仕事を探すつもりなのですが、見つからなかった場合給付期間90日を終えた後でまた扶養に入り職探しするつもりですが、最終受給日の月に扶養に入ればいいのでしょうか?(日雇いしないと仮定して最短で、4月が21日分、5月が28日分、6月が28日分、7月が13日分で受給が切れます)
Q3.また、震災で会社の事務が大変な処理に追われているのでいろいろと言い出しにくい状況です(ハローワークも役所もすごく混んでいて、相談もままなりません) 。手続きを後からにして、さかのぼって受給期間の国民年金と国民健康保険料を収めることは可能でしょうか?(納めないという考えはありません。)、その場合病院へは通えますか?
すみませんが、お詳しい方お力添えをお願いいたします。
1 たまたま最初が認定日の関係で途中での支給になっただけで、31日分で決まりますので、給付が始まった時点から扶養を外れることになります(いずれにせよご主人の会社が判断することです。個人で扶養を外す日を選べるわけではありません)
2 給付が終わった次の日から扶養に入れます(同じく会社が判断します)
3 すみません、なんの手続きを後にするのでしょうか?国保等はいつ加入しておどうせ遡って加入すべき日から請求されます。
2 給付が終わった次の日から扶養に入れます(同じく会社が判断します)
3 すみません、なんの手続きを後にするのでしょうか?国保等はいつ加入しておどうせ遡って加入すべき日から請求されます。
失業保険受給中の派遣と派遣の仕組みについて
似たような質問はあるのですがどうしても解らないのでお知恵を貸してください。
1月15日で待機期間が終わりまして明日説明会に参加し、最初の認定日が来月の6日なっています。
仕事を辞めたのは先月頭だったのですが必要書類が届いたのが年末で、年末年始を挟んだこともあり予想以上に認定日迄時間がかかる事になってしまいました。
月末の支払い等に間に合わない為、短期で派遣などで働こうと思っています。
①週20時間、1日4時間以上働くと就業とみなされる事はわかっていますが、過ぎた場合はその日が受給対象にならないだけで、例えば1ヶ月だけ週4日1日7時間働いても働いていなかった日は受給対象ですか?
※週3くらいにはしたいのですが認定日迄とてもそれでは足りそうになくて…
②仮に①の例ようにたくさん働く事になり失業保険の受給資格を失ってしまう場合、待機期間終了~勤務開始日迄の分が第一回分に支払われるのでしょうか?
それ以外に何か給付されるものはありますか?(再就職手当て?)
③派遣会社に申込みをしたのですが、月84時間?(電話だったので曖昧です)以上働けないと仕事を紹介出来ないみたいな事を言われたのですが、1ヶ月ないしそれより短期では仕事はもらえないのでしょうか…?
④素直に短期1日みたいなバイトを繰り返して時間日数を受給対象内に納めるべきか、いっそ派遣で長期フル勤務するべきでしょうか?
働く事は問題ないのですが本当にやりたい仕事で派遣を申込んだわけではないのと、ここまで待っていたのに失業保険を貰えないで終わるとなると生活的に本当に苦しいので悩んでいます。
長くなりましたが詳しい方、宜しくお願いします。
似たような質問はあるのですがどうしても解らないのでお知恵を貸してください。
1月15日で待機期間が終わりまして明日説明会に参加し、最初の認定日が来月の6日なっています。
仕事を辞めたのは先月頭だったのですが必要書類が届いたのが年末で、年末年始を挟んだこともあり予想以上に認定日迄時間がかかる事になってしまいました。
月末の支払い等に間に合わない為、短期で派遣などで働こうと思っています。
①週20時間、1日4時間以上働くと就業とみなされる事はわかっていますが、過ぎた場合はその日が受給対象にならないだけで、例えば1ヶ月だけ週4日1日7時間働いても働いていなかった日は受給対象ですか?
※週3くらいにはしたいのですが認定日迄とてもそれでは足りそうになくて…
②仮に①の例ようにたくさん働く事になり失業保険の受給資格を失ってしまう場合、待機期間終了~勤務開始日迄の分が第一回分に支払われるのでしょうか?
それ以外に何か給付されるものはありますか?(再就職手当て?)
③派遣会社に申込みをしたのですが、月84時間?(電話だったので曖昧です)以上働けないと仕事を紹介出来ないみたいな事を言われたのですが、1ヶ月ないしそれより短期では仕事はもらえないのでしょうか…?
④素直に短期1日みたいなバイトを繰り返して時間日数を受給対象内に納めるべきか、いっそ派遣で長期フル勤務するべきでしょうか?
働く事は問題ないのですが本当にやりたい仕事で派遣を申込んだわけではないのと、ここまで待っていたのに失業保険を貰えないで終わるとなると生活的に本当に苦しいので悩んでいます。
長くなりましたが詳しい方、宜しくお願いします。
①1ヶ月間、週4日・1日7時間働いた場合、就職したものとしての扱いとなり、基本手当の給付対象にはなりません。
週3日以下且つ週20時間未満の場合には、給付対象となります(就労日は給付なし:繰り越し)。
②待期期間終了~勤務開始日迄の分(認定日の前日迄)は、認定日に認定をされれば受給できます。
認定日以降に就職される場合には、就職開始日の前日までに、ハローワークに申し出てください(給付対象になります)。
③派遣会社に因ります。派遣会社に拘らず、ネットなどで条件にあったもの(アルバイト等)を探せば良いだけです。
④貴方の経済状況等が判らないので、アドバイスできません。自己の都合に合わせて決めてください。
①~④、再就職手当の給付対象等は、22日の説明会でしおり(冊子)が渡されるので、しおり(冊子)をよく読んでください。
週3日以下且つ週20時間未満の場合には、給付対象となります(就労日は給付なし:繰り越し)。
②待期期間終了~勤務開始日迄の分(認定日の前日迄)は、認定日に認定をされれば受給できます。
認定日以降に就職される場合には、就職開始日の前日までに、ハローワークに申し出てください(給付対象になります)。
③派遣会社に因ります。派遣会社に拘らず、ネットなどで条件にあったもの(アルバイト等)を探せば良いだけです。
④貴方の経済状況等が判らないので、アドバイスできません。自己の都合に合わせて決めてください。
①~④、再就職手当の給付対象等は、22日の説明会でしおり(冊子)が渡されるので、しおり(冊子)をよく読んでください。
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