就職した時の社会保険について
全くの無知ですので教えてください。
月22~25日勤務の1日8時間労働です。
日に6,000円~6500円頂けるそうなのですが、
試用期間なので保険は3カ月の試用期間が終わってからかけるといわれました。
仕事はまだ解らないし、アルバイトということだし、など言われました、
今までの職種とは全然違うので、仕事は全くできないから仕方ないのかな、
と思うのですがなんだか納得できません。
上の条件だと入るべき保険は何になりますか?
ネットで調べたら「労災保険はパートさんやアルバイトを含め、全従業員が加入しなければなりません」とありました。
では仕事はできなくても、労災はいると主張してもよいのでしょうか?
ここがダメなら他へ再就職活動をする時の為に今から失業保険にも入っておくべきでしょうか?
(前の仕事が家の自営業手伝いでしたので、失業保険はかけていませんでした)
今月から他県へ引っ越しをして独り暮らしなので、
あまり条件が悪いなら他の仕事をしようかと考えています。
全くの無知で申し訳ありません。ネットで調べても良く解りませんでしたので、
(検索のかけ方が悪かったのかもしれません)もし良いサイトなどありましたら紹介してください。
よろしくお願いします。
全くの無知ですので教えてください。
月22~25日勤務の1日8時間労働です。
日に6,000円~6500円頂けるそうなのですが、
試用期間なので保険は3カ月の試用期間が終わってからかけるといわれました。
仕事はまだ解らないし、アルバイトということだし、など言われました、
今までの職種とは全然違うので、仕事は全くできないから仕方ないのかな、
と思うのですがなんだか納得できません。
上の条件だと入るべき保険は何になりますか?
ネットで調べたら「労災保険はパートさんやアルバイトを含め、全従業員が加入しなければなりません」とありました。
では仕事はできなくても、労災はいると主張してもよいのでしょうか?
ここがダメなら他へ再就職活動をする時の為に今から失業保険にも入っておくべきでしょうか?
(前の仕事が家の自営業手伝いでしたので、失業保険はかけていませんでした)
今月から他県へ引っ越しをして独り暮らしなので、
あまり条件が悪いなら他の仕事をしようかと考えています。
全くの無知で申し訳ありません。ネットで調べても良く解りませんでしたので、
(検索のかけ方が悪かったのかもしれません)もし良いサイトなどありましたら紹介してください。
よろしくお願いします。
まず、<一般の労働者>が加入する社会保険は次の4種類です。
①労災保険
②雇用保険
③健康保険
④厚生年金保険
①は事業単位で加入する保険です。
ですので、質問者様は特に申請しなくても自動的に労災の適用を受けることができます。
アルバイトでも日雇いでも関係なく、
仕事や通勤の途中に怪我をしたとき病院で申請をすれば100%政府が負担してくれます。
そして月の保険料の負担もありません。(100%事業主負担)
②は個人単位で加入する保険です。①と違い、事業主が申請しなければ適用をうけられません。
質問者様の条件なら加入されるはずです。
これは個人も保険料の負担があります。
給与明細を見たときに雇用保険料として引かれていれば加入している証拠です。
一方、③④は、法人格のない事業の場合は、事業自体適用をうけていない場合もあります。
(適用外の事業所では、どんな条件で勤務しても③④の保険はうけられません)
また、パート・アルバイトだと加入を認めていない企業も多いです。
通常の従業員の4分の3以上働いていて、期間の定めのない契約(おそらく質問者様もあてはまります)ならば原則加入できるのですが、保険料を企業が半額負担するということもあり、現実問題加入できない企業が多いようです。
ご本人の負担額も大きくはなるので、その点をふまえて申請や意見等をしてみてください。
ちなみに試用期間の有無は上記の社会保険の未加入理由には一切なりません。
補足に対して>
はい。労災は自動的に適用されます。
おそらく、その病院が「労災指定病院」ではなかったのだと思います。
「労災指定病院」とはその名のとおり、労災給付がでる病院です。
窓口で労災ですと言えば、治療費を払わずに済むことになっています。
それ以外の病院では治療費を一旦自分で負担しなければなりません。
ですが、後から申請すれば全額返金されます。
ただ直接ご自分で所轄労働基準監督署に出向かなければなりませんので若干手間がかかります。
なので、できれば労働災害・通勤災害に見舞われたときは、
行こうとする病院に事前に電話して、
「労災指定病院ですか?」と聞いてから行ったほうがスムーズです。
実際の申請書等は病院の窓口でもらってください。
また、労災は事業にとって強制的な保険ですが、
まれに加入していない事業があります。
もちろん法律違反ですが。
もし事業主に、
「うちは労災加入していないから保険給付はないよ」と言われたとしても、
ご自分で治療費を負担するなど絶対にしないでください。
たとえ事業主が加入していなかったとしても、労災保険の給付はうけられます。
あとで事業主がその分保険料を払う仕組みとなっています。
あ、申し忘れていました。例外的に労災の適用が強制ではない事業があります。
個人事業で、労働者数5人未満の、農林水産業です。
もしこの業種にあてはまっていたらごめんなさい…。
①労災保険
②雇用保険
③健康保険
④厚生年金保険
①は事業単位で加入する保険です。
ですので、質問者様は特に申請しなくても自動的に労災の適用を受けることができます。
アルバイトでも日雇いでも関係なく、
仕事や通勤の途中に怪我をしたとき病院で申請をすれば100%政府が負担してくれます。
そして月の保険料の負担もありません。(100%事業主負担)
②は個人単位で加入する保険です。①と違い、事業主が申請しなければ適用をうけられません。
質問者様の条件なら加入されるはずです。
これは個人も保険料の負担があります。
給与明細を見たときに雇用保険料として引かれていれば加入している証拠です。
一方、③④は、法人格のない事業の場合は、事業自体適用をうけていない場合もあります。
(適用外の事業所では、どんな条件で勤務しても③④の保険はうけられません)
また、パート・アルバイトだと加入を認めていない企業も多いです。
通常の従業員の4分の3以上働いていて、期間の定めのない契約(おそらく質問者様もあてはまります)ならば原則加入できるのですが、保険料を企業が半額負担するということもあり、現実問題加入できない企業が多いようです。
ご本人の負担額も大きくはなるので、その点をふまえて申請や意見等をしてみてください。
ちなみに試用期間の有無は上記の社会保険の未加入理由には一切なりません。
補足に対して>
はい。労災は自動的に適用されます。
おそらく、その病院が「労災指定病院」ではなかったのだと思います。
「労災指定病院」とはその名のとおり、労災給付がでる病院です。
窓口で労災ですと言えば、治療費を払わずに済むことになっています。
それ以外の病院では治療費を一旦自分で負担しなければなりません。
ですが、後から申請すれば全額返金されます。
ただ直接ご自分で所轄労働基準監督署に出向かなければなりませんので若干手間がかかります。
なので、できれば労働災害・通勤災害に見舞われたときは、
行こうとする病院に事前に電話して、
「労災指定病院ですか?」と聞いてから行ったほうがスムーズです。
実際の申請書等は病院の窓口でもらってください。
また、労災は事業にとって強制的な保険ですが、
まれに加入していない事業があります。
もちろん法律違反ですが。
もし事業主に、
「うちは労災加入していないから保険給付はないよ」と言われたとしても、
ご自分で治療費を負担するなど絶対にしないでください。
たとえ事業主が加入していなかったとしても、労災保険の給付はうけられます。
あとで事業主がその分保険料を払う仕組みとなっています。
あ、申し忘れていました。例外的に労災の適用が強制ではない事業があります。
個人事業で、労働者数5人未満の、農林水産業です。
もしこの業種にあてはまっていたらごめんなさい…。
失業保険について。3ヵ月の待機期間中にアルバイトをしたら、その分受給額って減らされてしまうのですか?
待期期間中にアルバイトをしたら就労とみなされ支給停止ですよ
待期期間は7日間です、給付制限が3ヶ月間ですよ
待期期間と給付制限は違いますよ
給付制限中でも就労は禁止ですが、正しく申告すれば、
職安が適切に判断するという事ですよ
給付制限中は基本手当ての支給はありませんが、
正しく申告しないと給付制限中でも不正受給になりますよ
※失業保険→今は雇用保険といいます
待期期間は7日間です、給付制限が3ヶ月間ですよ
待期期間と給付制限は違いますよ
給付制限中でも就労は禁止ですが、正しく申告すれば、
職安が適切に判断するという事ですよ
給付制限中は基本手当ての支給はありませんが、
正しく申告しないと給付制限中でも不正受給になりますよ
※失業保険→今は雇用保険といいます
ご回答、お願いします!
私は二年間勤めた会社を退職して(自己都合)、4ヶ月になります。
登録制で単発のアルバイトをしながら、就職活動をしていました。
そんな中、アルバイトも無くなり、就職も出来ず1週間以上経ち、いよいよ、ヤバイなと思い、二年間勤めた会社の離職標等を持って、ハローワークに行き、失業保険の受給の申請を行いました。アンケート用紙に、退職してからこれまでの期間、アルバイト等をしたか否かの欄があり、面倒だったので「否」に印をつけました。この日は軽く面接して終わり、そして現在、待機期間中というものにあたります。
そこに一通、アルバイト先からメールが来ました。
「最終就業日をもって雇用保険の喪失となる」
といった内容でした。
…青ざめました。
初めて、自分が雇用保険へ加入していたという事実を知りました。
(加入期間は1ヶ月弱)
履歴を見たら嘘をついた事、一発でバレるじゃん?
これはいわゆる不正受給になるの?
嘘つきましたって謝ったら許してくれる?
そもそも、私は失業者なの?
…と完全にパニック状態です。
嘘なんかつかなければ良かったと心から反省しています。
私はどうなりますか?
また、どうしたらいいですか?泣。
私は二年間勤めた会社を退職して(自己都合)、4ヶ月になります。
登録制で単発のアルバイトをしながら、就職活動をしていました。
そんな中、アルバイトも無くなり、就職も出来ず1週間以上経ち、いよいよ、ヤバイなと思い、二年間勤めた会社の離職標等を持って、ハローワークに行き、失業保険の受給の申請を行いました。アンケート用紙に、退職してからこれまでの期間、アルバイト等をしたか否かの欄があり、面倒だったので「否」に印をつけました。この日は軽く面接して終わり、そして現在、待機期間中というものにあたります。
そこに一通、アルバイト先からメールが来ました。
「最終就業日をもって雇用保険の喪失となる」
といった内容でした。
…青ざめました。
初めて、自分が雇用保険へ加入していたという事実を知りました。
(加入期間は1ヶ月弱)
履歴を見たら嘘をついた事、一発でバレるじゃん?
これはいわゆる不正受給になるの?
嘘つきましたって謝ったら許してくれる?
そもそも、私は失業者なの?
…と完全にパニック状態です。
嘘なんかつかなければ良かったと心から反省しています。
私はどうなりますか?
また、どうしたらいいですか?泣。
ハロワークにに出向かれて、事情説明をして下さい。
あなたご自身が、雇用保険に加入をしていたことを認識していなかった事をお話して下さい。(無知であった事)
其れでも。まだ失業手当が受給できる期間が残っていると思われますので、正直に申告されれば、そのあるバイト先での雇用保険資格喪失日、以後の分が受給できるかと思います。
保険加入が分かった時点で、すぐにでもハロワに申告して下さい。
単発だけなら就業とは見なされないで、失業手当は受給ができます。ただし、バイトした日は必ず申告をしましょう。
あなたご自身が、雇用保険に加入をしていたことを認識していなかった事をお話して下さい。(無知であった事)
其れでも。まだ失業手当が受給できる期間が残っていると思われますので、正直に申告されれば、そのあるバイト先での雇用保険資格喪失日、以後の分が受給できるかと思います。
保険加入が分かった時点で、すぐにでもハロワに申告して下さい。
単発だけなら就業とは見なされないで、失業手当は受給ができます。ただし、バイトした日は必ず申告をしましょう。
失業保険に詳しい方、回答お願いします。3/15で7年ほど勤めた会社を自主都合で退社します。
そこで質問なのですが失業手当てをもらうまでの期間やもらってる期間にはアルバイトなどをして収入を得ることはできないのでしょうか?
またできるのであれば収入に制限はあるのでしょうか?
そこで質問なのですが失業手当てをもらうまでの期間やもらってる期間にはアルバイトなどをして収入を得ることはできないのでしょうか?
またできるのであれば収入に制限はあるのでしょうか?
あなたのような質問が多いですね。
私が理解している規定ですが下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
HWにはキチンと申告してください。そうしないと発覚すれば大変なことになる可能性があります。
例え家の手伝いをした場合でも有給、無給に関わらずHWには申告が必要です。
私が理解している規定ですが下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
HWにはキチンと申告してください。そうしないと発覚すれば大変なことになる可能性があります。
例え家の手伝いをした場合でも有給、無給に関わらずHWには申告が必要です。
再就職手当てについてです。この度、退職しまして今週の21日に失業保険の申請をハローワークにてしてきました。今は一週間の待機期間中です。
私はすぐにでも再就職したいので仕事を探しています。ハローワークの方から待機期間中での就職は、再就職手当てが該当しないと伺ったので一週間を過ぎたら就職活動を再開したいと考えています。そこで質問なのですが再就職手当てとは実際どのくらいの金額が支給されるのでしょうか。ネットで調べたのですが、計算の仕方しか出てこず、計算に弱い私には難しく理解出来なかった為、質問させて頂きました。お詳しい方いらっしゃいましたら回答お願い致します。
・勤続年数 約三年
・平均月収 約24万円
・退職理由 自己都合
私はすぐにでも再就職したいので仕事を探しています。ハローワークの方から待機期間中での就職は、再就職手当てが該当しないと伺ったので一週間を過ぎたら就職活動を再開したいと考えています。そこで質問なのですが再就職手当てとは実際どのくらいの金額が支給されるのでしょうか。ネットで調べたのですが、計算の仕方しか出てこず、計算に弱い私には難しく理解出来なかった為、質問させて頂きました。お詳しい方いらっしゃいましたら回答お願い致します。
・勤続年数 約三年
・平均月収 約24万円
・退職理由 自己都合
自己都合退職の場合で、ハローワークに求人登録したのであれば、当然ご存じとは思いますが、待機期間が終わった後は3か月の給付制限があります。その最初の1か月はハローワークから紹介を受けた再就職先でない限り再就職手当は出ません。
勤続年数3年ですと、給付日数は年齢に関係なく一律90日です。また、再就職手当に関することは求人登録した際にもらったしおりに記載があります。また、最初の認定日よりも前に説明会があると思うので、その時に寝ないでしっかり聞いておきましょう。かなり眠たい説明会ではありますが。また、その際に雇用保険受給資格者証を手渡されると思いますので、基本日額はそれを見ればわかります。
基本的な手続きなどのことはしおりに記載されてますので、そちらをご覧になればわかります。
求人倍率は全国的に見て0.5%を割り込んでいるので、ハローワークから紹介があるかどうかはわかりませんが、個人的には3年しか勤続年数がないのであれば、再就職した際に再就職手当を申請はせずに、そのまま再就職すれば次の再就職先に6か月だったか7か月以上勤務すれば勤続年数と言うよりも、雇用保険の被保険者期間が通算されるので、再就職手当をもらってしまうより、貰わずにいたほうが将来的には有利だと思います。どうせ、大した金額にはならないですから。
ちなみに、平均月収が24万円であれば、日給に換算すると、おおよそで24万円×6÷180=8000円、今はこの日給の額に応じて50%~80%の支給なので、しおりでパッと見たっところでは基本日額は5270円。給付制限中に再就職すると90日丸々残日数になるので、基本日額をしおり通りとすれば5270円×90×0.6で284580円。しかし、これを受け取れるのは1か月から2か月後になるので、給付制限中の生活資金と次の就職先から出る最初の給料の建て替えとして考えるのは無理があると思った方が賢明です。しかも、受け取った場合は、3年間の被保険者期間は吹っ飛びます。
まあ、受け取るかどうかはあなたの考え方次第ではありますが。
勤続年数3年ですと、給付日数は年齢に関係なく一律90日です。また、再就職手当に関することは求人登録した際にもらったしおりに記載があります。また、最初の認定日よりも前に説明会があると思うので、その時に寝ないでしっかり聞いておきましょう。かなり眠たい説明会ではありますが。また、その際に雇用保険受給資格者証を手渡されると思いますので、基本日額はそれを見ればわかります。
基本的な手続きなどのことはしおりに記載されてますので、そちらをご覧になればわかります。
求人倍率は全国的に見て0.5%を割り込んでいるので、ハローワークから紹介があるかどうかはわかりませんが、個人的には3年しか勤続年数がないのであれば、再就職した際に再就職手当を申請はせずに、そのまま再就職すれば次の再就職先に6か月だったか7か月以上勤務すれば勤続年数と言うよりも、雇用保険の被保険者期間が通算されるので、再就職手当をもらってしまうより、貰わずにいたほうが将来的には有利だと思います。どうせ、大した金額にはならないですから。
ちなみに、平均月収が24万円であれば、日給に換算すると、おおよそで24万円×6÷180=8000円、今はこの日給の額に応じて50%~80%の支給なので、しおりでパッと見たっところでは基本日額は5270円。給付制限中に再就職すると90日丸々残日数になるので、基本日額をしおり通りとすれば5270円×90×0.6で284580円。しかし、これを受け取れるのは1か月から2か月後になるので、給付制限中の生活資金と次の就職先から出る最初の給料の建て替えとして考えるのは無理があると思った方が賢明です。しかも、受け取った場合は、3年間の被保険者期間は吹っ飛びます。
まあ、受け取るかどうかはあなたの考え方次第ではありますが。
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