休職中の退職か復職後の退職、どちらがいいのでしょうか?
また傷病手当の延長か、雇用保険かどっちがいいのでしょう?
勤務5年、うつ病で4月から休職中です。
現在、傷病手当で健保保険給付金が基本給の6割ほど労働組合から(?!)出ています。
かかりつけ医には、一応、復職可能との診断をもらっています。
今の仕事場に、復帰自体は可能だと思いますが、これから3か月以上仕事を続けることは無理そうです。
来月辺りからの復職のめどはついているのですが、まだ未定のため復職するか、その前に退職するか迷っています。

現在有給休暇が30日残っています。

ネットでいろいろと調べてみたのですが、傷病手当は1年6カ月まで支給されるのですが、それは退職後も可能?
とか、雇用保険、失業保険が、ただの自己都合だと3ヶ月後から3ヶ月間のところが、退職原因が病気の場合は、
労働可能のばあいは3カ月後ではなく、すぐに支給され6ヶ月間もらえる?とか・・・。
知っておいたほうがよさそうなことが色々出てきて、よくわからなくなってしまいました。

そこで、
① 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)失業保険を6カ月もらう
② 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)そのままあと1年ほど傷病手当がもらえるもの?!
③ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、失業保険を3カ月もらう
④ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、体調不良を原因に退職し、その後労務可能になったら、失業保険は6カ月もらえる?!

結婚をしたばかりで、パソコンが壊れたり、冷蔵庫や洗濯機が寿命だったりと物入りな事も続き、
できれば一番よい方法があれば、そうしたいと思っています。

①~④の方法が可能かのかと、もっといい方法があればその方法とを教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
組合さんに確認してくださいね。少なくとも全国健保は、離職前1年間社会保険に加入していれば、退職前に傷病手当金をもらっておけば、退職後も引き続き最大1年半でます。そして、失業保険と傷病手当金は一緒にもらえません。つまりどっちも同時に支給されることはありません。
それと失業保険ですが、何年勤めたのかわかりませんが、特定理由離職者には該当すると思います。疾病で診断書を提出すれば・・・・。ですが勤務期間や年齢によってもらえる日数が違いますので、あなたは6カ月なのですか?
年齢等がわかりませんので6カ月とはいえません。
待機期間後に支給されるのは間違いないですが、その場合傷病手当金はもらえません。どちらをどうするか考えておいたほうがいいですよ?ちなみに失業保険は最大4年まで受給期間(失業保険をもらえる有効期間ともいいましょうか。退職日から1年と考えてください)が延長されます。なので、どちらをどうするか考えてみてくださいね。

しばらくはたらかないならば、有給を使いきってやめて、傷病手当金をもうもらっているんですかね?もらいつつ有給使いつつ、退職前に傷病手当金を請求し、そして退職。まずは傷病手当金をマックスまでもらう。そのご失業保険をもらうが一番良い手です。

補足ですが、5年30歳ならば、会社都合ならば180日ですね。自己都合だと90日とかなりの違いですね。組合には一応確かめてみてください。おそらく国の制度よりはよいはず。国の制度上、同じ病気で最初に支給された日から、同じ病気で何度か休むことがあったとして、(職場復帰後)医師さえ認めれば、その休みを傷病手当として申請することが可能ですが、最初にもらってから1年6か月ですので、退職後にあらためて1年6カ月ではないことは重々勘違いしないように気をつけてくださいね。それと1カ月後再び休職も、1カ月の期間は1年半の期間に含まれます。退職後ももらえるので、必ずしもあと1年半勤めなくてはならないというわけではありません。1度もらっているので1年半に達しなければ、医師さえ認めてくれるならば、傷病手当はもらい続けられます。
退職後は、傷病手当金をもらいきると、失業保険をもらうことになりますが。受給延長の手続きをしておいてください。それでないと失業保険の有効期間(1年)が着れちゃいますから。あなたの住所地を管轄する職安にいけばしてくれますので、その際何か診断書等必要になるかもしれませんので、確認をとっておいてください。それと傷病手当金のこの説明は国(元が正しいですが)の制度です。組合さんもそれ以下ではないはず。念のため確認とっておいてくださいね。
アルバイトと正社員かけもちで失業保険を受けることは可能でしょうか。

五年前から週に2日、合計8時間程のパートを続けています。
一方で、7ヶ月前から正社員として働いてきた会社が来月
で倒産する事になりました。
パートは保険など全て未加入、逆に正社員のほうは雇用保険はじめ各種保険に加入していました。

少ない時間ながらパートを続けていますので、正社員のほうの雇用保険は適用されなくなってしまいますでしょうか。
また、適用ならば減額や期間が短くなるなど、どんな事がありますでしょうか。
正社員を退職してもアルバイトをしていれば失業とは認められません。
ですからアルバイトを辞めなければ雇用保険の申請はできません。
倒産であれば特定受給資格者ですから7か月の雇用保険があれば受給資格があります(6ヶ月以上でOK)
その場合は申請から1ヵ月くらいで受給開始になります。また国保の減額特典も受けられます。
失業保険について
初めての投稿失礼致します。

私事なのですが、3年働いていた会社を今年の2月に会社を辞め、フリーターをしてきました。

雇用保険を3年払い、失業保険を受給しないで、今の会社で今月に社員登用され、雇用保険の名義も変わりました。

しかし、仕事を辞めようと思ってます。

過去の3年の雇用保険を失業保険として支給されないでしょうか
前職を2月に辞めて(雇用保険を喪失)、1年以内に再就職(雇用保険に
加入)しているから 前職の3年間の雇用保険被保険者期間も通算されて
消えてはいない。大丈夫。

今月末で今の仕事を自己都合で退職すると、会社から離職票を受け取って
ハロワで失業給付申請をして 待期期間(7日)と給付制限期間(3ヶ月)が
経過してからが失業給付の対象になるから、実質的に最初の失業給付金
が振り込まれるのは5月初~中旬くらいになるよ。
失業保険を受給できるでしょうか?
平成22年8月11日~平成23年2月10日 勤務(雇用保険加入)

会社都合、(業務量減少による契約期間満了)

ちょうど6ケ月勤務なのですが・・・定義とかありますかね??

特定受給者は、6ケ月雇用保険に加入してれば大丈夫なのでしょうか?

※例えば、2月は勤務日数が少ないから(実働1,2,3,4,7,8,9,10日の8日間)のため
月に11日以上働かないと雇用保険加入していてもその月は反映されないとか・・・??

色々教えてください!!
おっしゃる通り、賃金の支払い基準となる出勤日が11日以下になる月は除外されますから雇用保険の期間に入りません。
参考までに「雇用保険被保険者期間」の考え方を貼っておきます。
・例えば6月1日から数え始めたなら翌年の5月31日が終わった時点で「1年」です。数え始めが6月15日なら翌年の6月14日にならないと「1年」になりません。

・「月」は、離職日からさかのぼります。仮に、離職日が5月10日なら、5/10~4/11、4/10~3/11と区切ります。この場合、加入日が11日以降なら、その期間は「1ヶ月」になりません。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。
失業保険について教えてください
近日中に今の職場を退職予定です。
今まで忙しすぎたため、退職後は1ヶ月程旅をして回ろうと思っています。

退職後、失業保険の給付を受けるにあたり、
離職票が発行されたらハローワークに行かなくてはいけないと思いますが、給付を受けるためには認定日までに最低指定回数は就職活動している認定を受けなければいけないと思います。が、1ヶ月も旅していては当然行けません。

質問は、例えば7月末で退職、数日で離職票が発行されてから最初にハローワークに行くのが9月、とかでも大丈夫なのかどうか、です。もちろんその場合、そこから3ヶ月後からしか給付は受けられないと思いますが・・・・。
退職後、何日までにハローワークにいかなくてはいけないという決まりはありますでしょうか?

それと、国保に切り替えをしなくてはいけないのですが、これはいつのタイミングで出来るものなのでしょうか?
できれば健康保険の切り替えだけは早めに終わらせておきたいと思っています。

これから失業というのに無知ですみません。どなたかご教授ください。
>質問は、例えば7月末で退職、数日で離職票が発行されてから最初にハローワークに行くのが9月、とかでも大丈夫なのかどうか
大丈夫です、受給期間は退職日の翌日より1年間です。

国保に切り替えをしなくてはいけないのですが、これはいつのタイミングで出来るものなのでしょうか?
退職日に資格喪失証明書を会社から貰っていれば翌日には市区町村で手続ができ、保険証が即時交付されるところが多いので大丈夫です。

質問者さまのように退職後国保への手続を行っていれば安心して旅行を楽しめますね。
楽しい旅行を満喫して下さい。
収入が少ない時の確定申告
去年の収入が
失業保険でもらった60まん程だけならば

確定申告しないでいいのでしょうか?

もし、しないでいいのならば「確定申告しません」っと言う連絡は
誰にもしないでいいのでしょうか?
失業保険は非課税収入(所得税法では収入とは考えなくても良い収入)ですので、
確定申告の必要はありません。

ただし、
例え収入がなかった人でも
住民税申告はする義務があります。
お住いの自治体の役所に行って住民税申告を行なってください。
(昨年の収入が失業保険のみだったら、
印鑑さえ持っていけばOKです)
収入が0であったことを申告しておくと
自治体では低所得者と見なしてもらえるので、
国民健康保険料の減免などを受けられる可能性があります。
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