よくいわれる求人倍率。
ハローワーク人には、パートが14万人、社員が25万人(検索)の求人ですが、この合計が計算のもとになるのですか?
また、失業保険が切れている人は数字に入らないならば、求人が1より大きいのだから、失業者がよりごのみしている。まだ、余裕がある。という意見は、まとはずれなのでは?
(平気でそうコメントする人が多いようですが)
ハローワーク人には、パートが14万人、社員が25万人(検索)の求人ですが、この合計が計算のもとになるのですか?
また、失業保険が切れている人は数字に入らないならば、求人が1より大きいのだから、失業者がよりごのみしている。まだ、余裕がある。という意見は、まとはずれなのでは?
(平気でそうコメントする人が多いようですが)
どうなのでしょうか?
詳しくないので的外れな回答をします^^
倍率に関しては他の方の回答を待ってください
言えることは求人年齢が大きく関わってるってことじゃないでしょうか
求人が100万件あっても
『35歳まで』とあれば
40歳の方は対象外です^^
求人年齢に対する失業者?求職者年齢の関係が
入っていないからじゃないでしょうか?
詳しくないので的外れな回答をします^^
倍率に関しては他の方の回答を待ってください
言えることは求人年齢が大きく関わってるってことじゃないでしょうか
求人が100万件あっても
『35歳まで』とあれば
40歳の方は対象外です^^
求人年齢に対する失業者?求職者年齢の関係が
入っていないからじゃないでしょうか?
再就職祝い金を貰える条件を教えて下さい。
現在、在職中で今月末で退職します。会社都合の退職です。
ですが、面接を受け採用され11月1日からアルバイトとしてですが仕事が決まりました。
この場合は正社員としてでの就職ではないので祝い金は貰えないのでしょうか?
失業保険も貰わずアルバイトが決まった場合は支払っていた雇用保険はゼロになるのでしょうか?
無知でわからなく質問しました。
詳しくわかる方、すいませんが教えて下さい。
現在、在職中で今月末で退職します。会社都合の退職です。
ですが、面接を受け採用され11月1日からアルバイトとしてですが仕事が決まりました。
この場合は正社員としてでの就職ではないので祝い金は貰えないのでしょうか?
失業保険も貰わずアルバイトが決まった場合は支払っていた雇用保険はゼロになるのでしょうか?
無知でわからなく質問しました。
詳しくわかる方、すいませんが教えて下さい。
再就職手当を受給するためにはハローワークに求職の申請をして、受給資格者にならなければいけません。
それで、11月1日から職が決まっているのなら失業状態ではないと判断されて受給資格者にはなれません。
アルバイト、正社員は関係ありません。
支払っていた雇用保険がゼロになるという疑問ですが、その仕事が雇用保険に加入しているかどうかです。
離職して1年以内に雇用保険に再加入すれば期間が通算できますのでそれから言えばゼロにはなりません。
加入していなくて1年を経過すればそれまで加入していた期間はゼロになってしまいます。
それで、11月1日から職が決まっているのなら失業状態ではないと判断されて受給資格者にはなれません。
アルバイト、正社員は関係ありません。
支払っていた雇用保険がゼロになるという疑問ですが、その仕事が雇用保険に加入しているかどうかです。
離職して1年以内に雇用保険に再加入すれば期間が通算できますのでそれから言えばゼロにはなりません。
加入していなくて1年を経過すればそれまで加入していた期間はゼロになってしまいます。
失業保険について。
先日、失業保険の初講習を受けたのですが、わからないとこがありましたので質問させてください。
今、初回講習を終え、初回の認定日を終えたとこです。初回の認定日は初
回講習のすぐにあり、初回の認定日は就活が一回でいいみたいでその一回も初回講習が一回にカウントされるため大丈夫でした。 私は自己都合なため、これから3ヶ月の給付制限にはいり、二回目の認定日までに3回以上就活をしたというハンコか必要らしいのですが、初回講習の1回はカウントされるのでしょうか?初回認定日で1回にカウントされたから無理でしょうか?
先日、失業保険の初講習を受けたのですが、わからないとこがありましたので質問させてください。
今、初回講習を終え、初回の認定日を終えたとこです。初回の認定日は初
回講習のすぐにあり、初回の認定日は就活が一回でいいみたいでその一回も初回講習が一回にカウントされるため大丈夫でした。 私は自己都合なため、これから3ヶ月の給付制限にはいり、二回目の認定日までに3回以上就活をしたというハンコか必要らしいのですが、初回講習の1回はカウントされるのでしょうか?初回認定日で1回にカウントされたから無理でしょうか?
失業認定の為の求職活動回数は、認定日から次の認定日までの間での回数をいいます。初回の認定日に、認定を受けた後、「職業相談」を受けたと思います。それが、1回目です。3回の活動を求められたなら、次の認定日の前日までに、後2回の求職活動が必要です。HWでの自己検索機を使った求人検索・窓口相談等です。
※必ずしもHWでの活動(確認スタンプ押印)に限らないはずですが、地域によっては「HWでの活動回数」を求めているかもしれませんので、その点は再度確認してみて下さい。電話でも問い合わせ出来ますよ。
※必ずしもHWでの活動(確認スタンプ押印)に限らないはずですが、地域によっては「HWでの活動回数」を求めているかもしれませんので、その点は再度確認してみて下さい。電話でも問い合わせ出来ますよ。
退職後の失業保険の受給延長について。
先月妊娠を気に退職しました。そして本日婚姻届を提出しました。(できちゃった婚です)
ネットで調べていると、妊娠の場合特定の期間中に離職票などを
もってハローワークに行き、延長の手続きをするとありました。
私の場合辞めてから名字が変わってしまったのですが、同じように延長することは出来るのでしょうか?
また、旦那の扶養に入ろうと思っていますが今年いつ迄にいくら稼いでいると入れないとかあるのでしょうか?毎月25万程頂いてたので不安です。(よく103万という数字を聞きますが…)
もし入れないとなったら自分で国民保険に加入でしょか?
失業保険などの理解が出来ておらず、分かりづらい質問で申し訳ございませんがどうか宜しくお願いします。
先月妊娠を気に退職しました。そして本日婚姻届を提出しました。(できちゃった婚です)
ネットで調べていると、妊娠の場合特定の期間中に離職票などを
もってハローワークに行き、延長の手続きをするとありました。
私の場合辞めてから名字が変わってしまったのですが、同じように延長することは出来るのでしょうか?
また、旦那の扶養に入ろうと思っていますが今年いつ迄にいくら稼いでいると入れないとかあるのでしょうか?毎月25万程頂いてたので不安です。(よく103万という数字を聞きますが…)
もし入れないとなったら自分で国民保険に加入でしょか?
失業保険などの理解が出来ておらず、分かりづらい質問で申し訳ございませんがどうか宜しくお願いします。
婚姻等により名字が変わった場合でも雇用保険受給延長は可能です。必要書類が多少増えますが。
旦那様健康保険証の被扶養者になる為に前年度又は前年所得は関係ありません。
扶養になる日から先12ヶ月で所得130万円未満であれば扶養に入れます。
ただ雇用保険(失業保険)を受給した時も所得になるので気をつけて下さい。
旦那様健康保険証の被扶養者になる為に前年度又は前年所得は関係ありません。
扶養になる日から先12ヶ月で所得130万円未満であれば扶養に入れます。
ただ雇用保険(失業保険)を受給した時も所得になるので気をつけて下さい。
既に廃止されている法律について、ネットで調べています。
社史に載せる記事の資料に欲しいと上司に頼まれて探しているのですが、
検索しても現行の法律はあっても、古い法律については探し出せません。
ちなみに探しているのは昭和22年制定の「失業保険法」です。
厚生労働省のHPでも探し出せませんでした…
廃止済みの法律でも、全文を公開しているHPがあったら教えて下さい。
それともやはり、図書館に行って調べて来なくてはいけないでしょうか?
社史に載せる記事の資料に欲しいと上司に頼まれて探しているのですが、
検索しても現行の法律はあっても、古い法律については探し出せません。
ちなみに探しているのは昭和22年制定の「失業保険法」です。
厚生労働省のHPでも探し出せませんでした…
廃止済みの法律でも、全文を公開しているHPがあったら教えて下さい。
それともやはり、図書館に行って調べて来なくてはいけないでしょうか?
ネットで捜してみましたが、無いですね。
制定時のものが欲しいのか、廃止された時点での、最終改正までが織り込まれたものがほしいのか。
古本で捜してみてはどうですか。
「失業保険」の逐条解説書なら、条文も載っていますので。または、「六法全書」とか。
制定時の条文なら官報に載っています。
制定時のものが欲しいのか、廃止された時点での、最終改正までが織り込まれたものがほしいのか。
古本で捜してみてはどうですか。
「失業保険」の逐条解説書なら、条文も載っていますので。または、「六法全書」とか。
制定時の条文なら官報に載っています。
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