妊娠中の失業保険について質問です。
色々なサイトを見ると混乱してしまって、いくつか質問をさせてください。
現在妊娠3か月目です。
4月末で現在の会社を退社します。
出産するまでは正直なところ、正社員での転職は考えておりません。

まず、失業手当は3か月間の待期期間を超えれば、3回支給があるのでしょうか?
それは妊娠していてもハローワーク等で働く意思を見せれば受給できるのでしょうか。
「受給期間の延長」という言葉をよく目にするのですが、出来るのであれば、なるべく早く受給したいのです。

また、4月末で退社予定ですが、そのあとにその会社でパートに切り替わった場合、そのパートで稼いだ金額は失業保険での受給額からカットされるのでしょうか。

最後に、主人の健康保険に加入したいのですが、やはり失業保険を受給する場合は不可能なのでしょうか。


教えてください。
まず、失業手当は3か月間の給付制限期間を超えれば、
給付日数が90日分なら4回程度支給があるでしょう。
28日に1回支給されます。最初の認定日と最後の認定日
は28日分より少なく、端数が支給されるでしょう。
それは妊娠していてもハローワーク等で働く意思を見せれば
受給できます。
会社でパートに切り替わった場合、そのパートで稼いだ
金額は失業保険での受給額からカットされる場合があります。
但し、給付制限期間中のパートはカットされません。
一度パートを始める前に、離職票をハローワークに持参し
雇用保険受給の申請をした日を含め、この待期期間に働いて
いると、もらえません。
貴方の平均賃金はおそらく世間の標準程度はあるとお見受け
しましたので、給付日数期間は被扶養から外れます。しかし、
給付制限期間中は外れません。
失業保険って例えば2月分をもらう場合は何月何日にいただけますか?あと
2009年12月末に退職して2010年 1月20日に申請した場合 もらえるのは 最大で2010年 1月20日から201
0年12月31日ですか? 2010年1月1日~19日分はもらえないですか?
失業保険の仕組みについておそらく勘違いされているかと・・・。
1/20に申請したとして、まず離職票に自己都合か会社都合か記入されているのでそれによって支給開始日か違います

「自己都合の場合」
①申請→受給資格決定(この後7日間の待機期間あり・・・給付はありません)と 説明会の日にち決定
②説明日に出席し、そこから3ヶ月待機期間(もちろん給付はありません)
※その間に求職活動をしなければいけない
③第一回失業認定日(そこから1週間以内に支払いあり)

「会社都合の場合」
①上記①と同じ
②説明日に出席し、3ヶ月の待機期間ないため決められた失業認定日に来所(そこから1週間以内に支払いあり)

といった感じです。
ちなみに給付は1回ごとに28日分くらいだと思います。
会社都合の場合はすぐに認定日が来るので、1回目は半月分ほどかと・・・。2回目以降は28日分(くらい)もらえます。

日給額も少ないですし、基本的に得するようにはできていないです。
特に自己都合の場合は待機期間もありますし、その間は給付対象外です。
出産育児一時金と健康保険について。

4月中旬に出産予定で、昨年10月に退社(入社1年未満)し、失業保険の受給期間延長を申請済みで現在は父親の扶養に入っています。
彼氏は現在失業手当をもらいながら職を探しており
、前職の任意保険に入っています。
3月中には入籍をする予定なのですが、入籍後は彼氏の任意保険に扶養として入れるのでしょうか?
また出産育児一時金の申請先はどこになるでしょうか?
国保加入の場合、6ヶ月間加入していなければ一時金の申請ができないと聞いたんですが本当でしょうか?

情報が不十分かも知れませんが、回答よろしくお願いします。
ご主人の保険には入れるかは会社に確認する必要があります。退職しているから入るのは難しいと思いますが・・・一時金は国保に加入して6ヶ月未満の場合は前の保険に申請することになっていますので、お父さんの保険になると思いますが、もし会社で断れた場合は国保が出してくれます。保険に切れ目なく加入していたのであればもらえないことはないので産む前に確認しないといけません。病院も保険組合に直接請求するので、もし請求先が違っていると、現金で払ってください、なんてことになりかねませんので。
契約期間満了に伴う自己都合退職だったのですが会社にハメられて?退職願を書かされました。

退職願を書く=自己都合とみなされ失業保険の給付時期に影響を及ぼすとは知りませんでした。

何とかならないのでしょうか?
確かに、会社に多数の不満があって辞めたのはまちがいないですが、有期契約だったので、期間契約満了と共に辞めることにしました。「退職願を書いて」と言われた時は、それまでアルバイトを辞める時に書いたこと等一度もないのに何でだろう?と思いましたが、大きな会社だから書類とかもきっちりしているのかな程度にしか思っていませんでした。
しかし、最近になって友人から「契約期間満了」で自己都合退職なら契約期間満了で辞めたことになるから会社都合(有期契約そのものが)になるし、給付制限はかからないということを教えてもらいました。もし、そのことを知っていたら絶対に退職願は書きませんでした。で、法的に考えると、民法第95条の「錯誤による無効」に当たり、退職願は無効になるのでは?と思うのですが、実際のところその旨を会社に言って無効にし、給付制限を解除することはできるのでしょうか?ハローワークに相談すると、それは会社と話し合ってくださいと言われましたが、きちんと応じてくれるのか心配です。もちろん、裁判を起こす気もそんなお金もありません。

どなたか、お知恵を貸して頂ける方がおられましたら、よろしくお願いいたしますm(__)m。
契約期間満了だけど、労働者の意思で更新されなかったということじゃないですかね。
そのために退職願を書かせたんだと思いますけどね。

3年以上勤務しているのであれば、自己都合退職です。
3年未満勤務なら、契約期間満了による退職です。

給付制限期間はないが、特定に給付日数にはならないということです。

雇用契約書に期間が定めているのであれば、職安の適用課に意義を申し立てればいいだけです。

ちなみに会社の意思で更新しなかった場合は、
3年以上、特定受給資格者
3年未満、特定理由離職者となります。
欝で休職中です。来月末で退職します。傷病手当、失業手当についてお伺いします。
昨年の6月から欝で休職中で傷病手当をいただいております。
今の会社には勤務9年になります。(休職期間除く)

子供がいながら、新幹線通勤をし、フルタイムで勤務していた為か、色々な疲労が重なり欝になりました。

回復には向かっていますが、医師の診断ではまだ数ヶ月は仕事は様子をみたほうが良いといわれております。

そこで、4月末で今の会社の退職することになりました。
健康保険組合へ問い合わせたところ、私の場合、引き続き10月まで傷病手当がいただけるけると伺い、ホットしましたが、傷病手当支給が修了し、その後医師の判断で就労可能となった場合、県の職業訓練センターで勉強し資格を取得し、また再就職を希望しております。

このような場合、就労可能と医師の判断がでれば、次の仕事が見つかるまで、または、職業訓練校へ通学期間は失業保険はいただけるものなのでしょうか?

ハローワークのhpやネットで色々と調べましたが、はっきりしたことがわからす、不安です。

大変読みづらい内容で申し訳ありませんが、アドバイスいただければと思います。宜しく御願いします。
「傷病手当」は雇用保険の制度です。
あなたが言っているのは健康保険の「傷病手当金」では?

〉就労可能と医師の判断がでれば、次の仕事が見つかるまで、または、職業訓練校へ通学期間は失業保険はいただけるものなのでしょうか?
失業保険→雇用保険の基本手当

基本手当を受けられる条件を満たしていれば、そうなります。
離職から1年で資格がなくなるから、受給期間延長の手続きをすべきかと。
失業保険の3か月の給付制限について教えて下さい。私は現在、3年間パートタイマーとして働いています。
その会社に、主人が正社員として、就職が決まりました。
会社側から「夫婦で同じ会社はまずい。けじめとして奥さんの方に」と、いうことで私が退職することになったのですが、
この場合、失業保険の受給は、自己都合の退職となって3カ月後からということになるのでしょうか?
よろしく、お願いします。
会社の方から「退職してくれ」と言われたのなら、
会社都合になるのでは?
会社の担当の人に
「離職票は会社都合の退職で出してほしい」
と言ってみてはいかがでしょう?
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