失業給付を頂いている間は夫の扶養に入れないのでしょうか。
妊娠のため会社を今年の2月いっぱいで退職しました。その会社の就職期間は4ヶ月半です。その前の就職先では3年ほど働いていました。前の就職先から先月いっぱいで辞めた会社に再就職した時に再就職手当てを頂きました。そのとき失業保険の給付の残日数が90日から63日に減りました。受給期間満了日が今年の7月11日です。妊娠のため満了日を延長しようと考えています。また同時に主人の会社の健康保険の扶養に入ろうと考えております。失業保険を受給していると扶養に入れないと聞いたので、延長期間の間は扶養に入れて、また失業保険を頂くため扶養からはずれるという手続きを行わないといけないのでしょうか?
また失業保険給付期間を満了したらまた主人の扶養に入れるのでしょうか?ちなみに今年の2月までのお給料と、基本手当日額に63日間をかけた金額を合わせても100万以下です。
一般的には失業給付を日額3,612円以上もらっている間は扶養に入れない、と定めている健康保険組合が多いようです。
(年収でも月額でもありません。1日でももらったらその期間は扶養に入れません。)
受給するまでの間と需給が終わった後は無職(または低収入)であれば認定されます。受給期間の延長をしている間も認定されます。

ただし、これは一般論ですので、あなたのご主人の加入する健康保険組合が同じかどうかはわかりません。とりあえず相談してみてください。

2月いっぱいで退職ですか、すぐにご主人を通じて扶養の手続きを行ってください。あまり遅いと届出日からしか認定されませんよ。
知恵を貸してください。

旦那が年内で仕事(飲食店勤務)をやめます。
勤めて2年半になります。
現在の勤務状況は、

朝7時半に家を出て、帰ってくるのは早くて夜11時、遅いときには25時を越えることもあります。
朝は仕込みから始まり、ランチタイム、カフェタイム、ディナータイムとずっと店が開いている状態で、まともな休憩もないです。
しかも、タイムカードなどもないそうです。
休みは週1日。
しかも休みはシフトのようにちゃんと決まっているわけではなく、だいたい週初めに、今週の休みは何曜日などと2・3日前に決められる。
普段は連休もなく、夏と正月に3日くらい連休があるくらいです。

給料は、手取り22万くらいで、健康保険や年金も入ってもらえてません。
雇用保険は入ってあります。
ボーナスなし。

私達には子供が2歳と0歳がいます。

こんな条件では、体はヘトヘトに疲れ果て、給料も安いので生活もカツカツです。

ということで今の仕事を辞めることにしました。
辞めた後は失業保険を貰うつもりでいますが、失業保険を貰う前に知っておいた方が良い知識、賢い失業保険の貰い方などありましたら教えてください。

あまりにも、今の職場の状態が酷いので、自己退社というより会社側の都合と言っても良いくらいではないかと私は思っています。


旦那は将来は自分の店を持ちたいので、飲食業から離れるつもりはありません。なので、辞めるときに今の会社とモメると今後飲食の世界でやっていくのに不利になりそうです。(今の職場は業界の中でも結構有名な店なので)


例えば労働勧告?に今の状態を言えば、私達がチクったというのは店にバレますか?


少しでも多く失業保険を貰おうと思うより、普通に大人しく辞めて、普通に失業保険を貰ったほうがいいでしょうか?
失業保険と労働勧告やら?とは別問題ですよ。不当な拘束残業などは労基法違反なので訴えてみては?上手くいけば残業代なんかを貰えるかも?マクド○ルドで揉めてましたね。
ただ誰か訴えたかは絶対にわかりますよ。結局はどっちが得策かですね。

今の会社に在籍中に匿名で労働基準監督署に訴えたら?これなら期待薄ですがバレないかも?です。
退職理由が会社都合になる大半はリストラ(解雇)と倒産だと思われます。
妊娠中だったため、退職後すぐに夫の扶養に入りました。
育児も一段落したので就職活動しようとおもうのですが

ハロワの失業給付を受ける際には、離職票が必要なんですね。

私の場合、扶養に入る際に夫の職場に離職票を預けさせられていて、手元にないのと、金額的に扶養から抜けないと失業保険を貰えないと思うのですが

失業給付を受けるために扶養から抜いてもらうのは、だめなことなのでしょうか?



夫の職場の資料によると扶養から抜ける用件は、就職した場合(辞令等を添付の上、手続き)だそうです。



離職票を預けているので、勝手にハロワに行くこともできません。
考え方がまるっきり逆です。

失業給付を受けている間は収入があるから健保の“扶養”になれません。
だから、ご主人が加入している健康保険を運営している団体(おそらく「○○健康保険組合」)は、手当を受けない証しとして離職票を預けるように求めたわけですね。

だから、手当を受ける際には、“扶養”でなくなる手続きをして、預けてあった離職票を戻してもらうわけです。

“扶養”になるときにその辺のことをちゃんと確認しておけば良かったのに。


ところで、離職後、職安で「受給期間の延長」の承認を受けましたか?
離職日から1年たつと手当を受ける権利がなくなります。

出産や育児のため当分、再就職できない場合は、手続きすると「1年」という期間を延ばしてもらえます。
その手続きをしていなかった場合は、離職日から1年たった時点で権利がなくなります。
雇用保険についてです。現在フルタイムで短期パートしています。失業保険の給付は可能ですか?期間は3ケ月です。雇用保険は加入しています。
3ヶ月では受給できません。
会社都合退職で6ヶ月、自己都合なら12ヶ月以上の
加入期間が必要です。

また、「加入している」だけではダメで、
11日以上出勤(有給含む)している月が
6ヶ月(12ヶ月)なければいけません。

ただ、加入期間が前職と通算できれば、
これより短い期間で辞めても
失業給付の受給資格を得られることがあります。

通算の要件は「ブランク1年以内」
「前職を辞めたときに、何も受給していない」ことです。
今 失業保険をもらっています。そして、ハローワークの職業訓練校を6ヶ月通います。 それで、夫の扶養に入ろうと思っていたら、「失業保険をもらっている間は扶養に入れない」 と夫の会社から断られました。何故 失業保険をもらっている間は 扶養に入れないのですか?
また、失業保険を3ヶ月終え 職業訓練学校中は扶養に入れますか?
失業保険の意味わかってますか?

失業状態の人のみがもらえるものです。扶養なら失業状態じゃないでしょ。

ハローワークで何も説明をうけていないのですか?
派遣で契約更新しなかった場合の失業保険給付について
私は同じ会社で派遣社員として2年9ヶ月働いてきました。
希望すれば半年更新でずっと契約が続くのですが、3月末で自己都合で契約更新しないことを告げました。

自己都合なので給付制限ありで3ヶ月待たないと失業保険がもらえないと思っていたのですが、私と同じ状況の今回更新しない派遣社員さんが、数日前ハローワークで失業保険について聞いたところ、契約満了なのだから給付制限なしですぐ失業保険がもらえるよ、と言われたということを聞きました。

それを聞きネットで色々調べてみたのですが、色々な意見がありどれが正しいのかわからない状況です。

私の状況で・・・1、給付制限ありで3ヶ月待たないと失業保険がもらえない。2、自己都合退職、理由は契約満了のためとなり、給付制限なし。3、手続きはせずに1ヶ月職探しをし、(派遣会社から紹介を受けても気に入らなければ断ってもよい)それでも決まらない場合は会社都合となる。

以上の情報を得ました。
どれが正しいのでしょうか。
お詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
私の場合は”2”でした。
自分から契約更新しないことを告げ、その後は派遣の仕事から離れて
職業訓練を受けたいと伝えると、派遣会社は特に何も言わず、
契約満了と書かれた離職票を出してくれました。
給付制限なしでしたよ。
でも実際は”3”のケースが多いような気がします。
私は運が良かったのかも…
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