今年3月末に自己都合により退職し、現在フリーターです。離職票が手元に届いたら失業保険を申請する予定でいますが、離職票が届くまで期間にアルバイトしても問題ないでしょうか?
昔のアルバイト先で人手が足りないそうで、「経験者だと助かるから、すぐにでも来てほしい」と言われています。
勤務時間も就職活動と並行して行えるくらいの時間数なので、非常にありがたい話なのですが、失業保険を申請する予定でいるので後々問題にならないか不安です。
問題ありません。
但し、離職票が届きハローワークへ申請に行かれてから7日間は待機期間と言うものがあり、完全失業状態を求められます。
自己都合による離職の場合は待機期間後に3ヶ月の給付制限期間が付きます、給付制限期間中及び給付中は一定時間・日数以内の就労であれば可能です(時間・日数はハローワークごとに基準に差がありますので当該ハローワークでご確認ください)
会社都合で退職した場合、次の仕事を早く探さなきゃと、焦ってしまい失敗することが良くあります、、、、、、
今の勤め先でも、そういうことを実感しました。
(もう辞める意思のほうが強いです、、、)
ほかの人は、どうですか?
失敗したと思った会社でガマンして働きますか?

以前失敗シタと思ったときは、すぐ再就職先を見つけた状態であったので、すんなり退職することができましたが、今回は就職先のあても、失業保険の宛てもありません、、、、、、

勤めて7ヶ月弱と言った感じの就業状態です、、、、、。
体調を崩して休業中でもあります、、、

この先どうしたらよいのでしょうか?
会社都合・自己都合はこの際関係ないと思います。
何都合で辞めようが、仕事が見つからず、収入も無く、いい加減ヤバイ状況に陥るから焦るのではないでしょうか。

質問者様が失敗と感じているのは、やる気をなくすような事を言う上司でしょ。
そんな要素はどれだけ吟味しても計れませんよ。ご自身もそういう人間が多い事を認識しているのなら、自身のコミュニケーション力に原因があると思います。

半年も勤務して人との付き合い方で参っているのですから、これからもどんな職場でも起こりうる問題です。
我慢しすぎていませんか?人とぶつかる事もコミュニケーションのひとつです。大人同士なのですから、きちんと理を持った話し合いは時に必要です。我慢の限界なんて以外に低いもんですよ。単にキレろと言っているわけではありませんよ…。

という私も今の職場は完全にミスったなと思ってます。
辞めるつもりで半年働いていますが、後任が皆1か月以内で辞めていきます。
数日でいいかげんであり得ない会社の体質が見えてくるからです。
3月末で退職します。
①派遣ですが、会社都合で辞める方法ありますか?
②失業保険がすぐ欲しいのですが、職業訓練に通えばすぐにもらえるのですか?
通信講座でもだいじょうぶですか?その間バイトはいいですか?
9年10
①派遣だと、退職すると次の派遣先が紹介されると思います。
しかし退職後、1ヶ月間、次の派遣先が見つからないと、会社都合の離職票を発行することになっております
つまり、退職後一ヶ月の待機が必要ですね。しかし、派遣会社によっては対応が違うので確認必須でしょう。


②職業訓練校に通えばすぐ保険が出ます。しかしハローワークを通して申し込みです。
それなりに人気なところは倍率が高いです。
さらに通信はありません。バイト基本的にダメです(した場合は申告必須)
失業保険について質問です
この度年内で定年退職をすることになりました。
嘱託の契約がしたかったのですが、契約の条件は《一年間欠勤がない事》で、今年の夏に数週間入院したため有給も消化し欠勤が7日間あるため嘱託の契約は出来ませんでした。
ところが今年の初めに会社の都合で(仕事がないため)強制的に7日間有給を消化しています
つまりそれがなければ欠勤はないのです。

最近決まったのですが、会社が来年の3月で閉鎖になります。
そうすると、嘱託の契約をして3月に退職するのと年内で定年退職するのとでは失業保険の給付期間が4ヶ月も違います。

会社に今年年始の7日間の休みは私的欠勤ではない事を訴えたいのですが、言い分は間違ってるんでしょうか

どなたか詳しい方お願いします。
よく、就業規則上の年次有給休暇の条項で以下のような記載がされています。

「前項の規定にかかわらず、従業員代表との書面による協定により、各従業員の有する年次有給休暇日数のうち5 日を越える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。」

これは、労働基準法第39条5項により、「労使協定があれば有給休暇のうち5日を超える部分については会社側が有給休暇を取得させる日を指定することができる」(年次有給休暇の計画的付与)
によるものです。

従って、別に7日間有給を取得されていると言う事ですので、「労使協定があれば」と言う部分だけが問題となりますが、少々難しいように思います。

どうしても!と言う事であれば、社会保険労務士事務所や弁護士事務所にご相談されてはいかがでしょうか。
失業保険給付時、主人の扶養には入れないということを聞きました。
扶養から抜ける日は、「雇用保険受給者証に記載される受給開始日」と書かれてあったのですが。
受給開始日が記載されてから、扶養からはずれる手続きをしても、遅くはないのでしょうか?
ハローワークで、失業保険が給付される認定日がありますが、実際に口座に振り込まれるのは、それから一週間後ぐらいとか・・・。扶養から抜ける日は、この認定日になるんでしょうか?
また、再度扶養に入るときも、「失業給付を受給し終わったら即」ということですが、その日は、いつになるのでしょうか??(ちなみに、私は自己都合です。)

お手数ですが、こういうことは初めてですので、教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
受給開始日なので、3カ月の制限あ終わった日ですね。受給資格者証に記載されているとのことなので受給開始日ですね。
雇用保険受給資格者証の写真がはってはるページの待機満了日の翌日から支給開始日ですね。理由はその日からお金がもらえる期間に入っているからです。
確認してみてください。
受給開始日が記載されてから手続きでも遅くはないでしょうが・・・旦那さんの会社に迷惑をかけるかもしれません。扶養手当等の関係で。ですのであまり実際に支給されてからとかでは遅いと思いますし、その間健康保険証をあなた自体使えませんから、気をつけて使わないようにしてくださいね。
再度入る時は、最後に支給を受けた日になります。雇用保険受給資格者証の14番に受給期間満了年月日がありますよね、これがその日付になります。

もし職業訓練等受けられたらその日の日付かわってくることがありますので気をつけてくださいね。

ちなみに年金も抜けますので手続き忘れずに!旦那さんがいる場合は免除つかえないそうですよ。

補足です。
国民健康保険・国民年金の加入は市役所で行います。必要書類等(雇用保険被保険者証とか年金手帳がいると思いますが市によって違いますので、念のため確認してみてください。印鑑もいるかもですね)
扶養からぬける手続きは旦那さんの会社で行いますので、会社でやってくれます。
再び加入する時は旦那さんの会社に手続きをしてもらいます。
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