確定申告で扶養家族になることはできますか?
今年の春に社員契約が打ち切りになり、その後、失業保険を受給していましたが、10月からは派遣で月9万円くらいの収入を得ています。
今年の収入は200万以上になるのですが、基礎控除だけでなく社会保険料や生命保険控除、住宅借入金特別控除などを確定申告で行うと、税務上の収入は0円ということになります。
以前、主人が家の買い替えなどの損失を確定申告して税務上の収入が0円になったときに、私の扶養家族として確定申告したことがあるので、今回、私の税務上の収入が0円になったら、私を扶養家族として主人の確定申告をすることができるのではないかと思い、質問しています。
どうぞご回答、よろしくお願いします。
扶養の要件はあくまでも給与収入なら103万円まで(所得が38万円まで)です。
給与収入が200万円以上ならたとえ税額がゼロ円であっても無理です。
ただし失業給付金は課税所得に加算する必要はありませんから、
失業給付金を除いて103万円以下であれば可能です。
失業手当についての給付条件
会社を退職し公務員試験のためアルバイトもしないで勉強に専念する場合は
失業保険は受け取れないのでしょうか?
会社は一年半働いてきました。
よろしくお願いします。
失業手当は就職する意志がないと受給の資格が
ありません。
認定日には来所し、求職活動の実績が必要です。

ただ
厚生労働大臣が指定した教育訓練校に通う場合に
初めて教育訓練給付の支給を受けようとする場合は
教育訓練給付金の受給対象です。

支給対象者は・・・
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、
次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方であって、
厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。

(1) 雇用保険の一般被保険者⇒在職者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日
(以下「受講開始日」*という。)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、
支給要件期間**が3年以上(※)ある方。

(2) 雇用保険の一般被保険者であった方⇒退職者
受講開始日において一般被保険者でない方のうち
一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、
受講開始日までが1年(適用対象期間の延長***が行われた場合には最大4年)以内であり、
かつ支給要件期間が3年以上(※)ある方。

※ 上記(1)、(2)とも、当分の間、
初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については
支給要件期間が1年以上あれば可。 ⇒1年以上で可能です。

支給額は
厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、
その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して
支払った教育訓練経費****の20%に相当する額をハローワークより支給します。
夫婦で同じ会社住み込み管理ををしていました。今月で会社を辞めて自営業をはじめます。仕事は息子21歳とやるます。
そこで女房は失業保険をいただけるんでしょうか。会社都合でやめます。詳しい方教えてください。
今までの会社では給料は別々で社会保険も別々でした。
特に問題になることはありません。

失業中で 就職しようとかんがえていて、就業可能で、求職活動をするならば、
もらえます。

専従者だと 失業はしていないですよね。
建前としては、問題ありです。

くれぐれも不正受給はしないで下さいね。
ハロワで相談してください。
失業手当が受けられなくなる条件について
会社都合により退職し失業手当をもらう予定なのですが、海外勤務の就職内定する可能性があります。
失業手当をもらった状態になった場合、それが支給されなくなる条件は何なのでしょうか?
就職先が内定することでしょうか?それとも実際に働くことなのでしょうか?
例えば、海外勤務の就職先が内定し、その後会社都合により現在の会社を退職したとします。
海外勤務はビザの関係等で実際に就労するのは4ヶ月先となります。その間無職で収入はなくなるのですが失業保険はもらえるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
実際に働いた日からですが、離職前に内定しその事実を隠して雇用保険を受給した場合は、不正受給として3倍返しの処分が下されますし、次の就職先の事業主も承知していたのであれば、連帯責任として事業主も処罰されますよ。
妻の確定申告についてわからないので教えていただけませんでしょうか。

・昨年8月末に結婚退職。給与所得は210万円程度
源泉徴収4万7000円程度

・9月から11月に主人の扶養に入る
・12月からは失業保険をもらい始める為扶養から抜けました
・主人の年末調整で社会保険34万円程度は申請

条件としては以上です。

妻の確定申告は、必ず申告しないと余計に税金を取られたりするのでしょうか?
また、申告したらいくらくらい戻るのでしょうか?

それと社会保険は主人の年末調整で申請してるから、既に戻ってきていると捉えて申請は必要ないのでしょうか?12月は扶養を抜けているからその分だけ申請すれば良いのでしょうか?


わかる範囲でかまいませんのでよろしくお願いいたします!
確定申告をしなくても良い条件としては、
・非課税であること
・年末調整済みであること
が該当となります。

奥様は、このいずれにも該当しないため、今回は確定申告をしなければなりません。
失業給付は非課税所得ですので、申告不要ですし、確定申告をしても年の中途退社ですから、還付の可能性が高いでしょう。
生命保険料控除などを忘れずに申告してください。

ひとつ気になる点があるのですが、ご主人の年末調整で社保34万円程度を申請したとあります。これは、まさか奥様が在職時に給料天引きされた分ではないでしょうね?
天引きされたものを他人の控除にすることはできませんから、万一、そのようにしてしまったのなら、旦那さんも確定申告し、社保控除を修正しなければなりません。
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