扶養と失業保険について。
今、自分は27才会社員で嫁は27才無職です。それで嫁は今年2月末まで販売業だったんですが新婚なので時間を合わせるため3月に仕事を止めました
。子供が出来たので仕事を止めた訳ではなく、ただ昼の仕事を探すために止めました。
それで今、嫁は自分の会社の健康保険の扶養に入っているのですが、失業保険をもらえる権利はあるのでしょうか?一応、今ハローワークで仕事を探し中で失業保険をもらえる話しもしてます。
そこで、もしこのまま良い仕事が無く、失業保険をもらった場合は会社の扶養から外れなければならないのでしょうか?
その辺詳しくありませんので教えて下さい。
今、自分は27才会社員で嫁は27才無職です。それで嫁は今年2月末まで販売業だったんですが新婚なので時間を合わせるため3月に仕事を止めました
。子供が出来たので仕事を止めた訳ではなく、ただ昼の仕事を探すために止めました。
それで今、嫁は自分の会社の健康保険の扶養に入っているのですが、失業保険をもらえる権利はあるのでしょうか?一応、今ハローワークで仕事を探し中で失業保険をもらえる話しもしてます。
そこで、もしこのまま良い仕事が無く、失業保険をもらった場合は会社の扶養から外れなければならないのでしょうか?
その辺詳しくありませんので教えて下さい。
健康保険の被扶養者の要件(の一つ)は、年収130万円未満であることです。
この年収とは、年間(1月~12月)の収入という意味ではなくて、1年に換算した収入という意味です。
雇用保険の失業給付も、その支給を受けている間(待機期間や支給制限中を除く)は、健康保険の被扶養者にはなれません。
1,300,000円÷360日≒3,611円(保険者によっては365日)
通常は、失業給付の基本手当の日額が3,611円を超えますから、健康保険の被扶養者にはなれません。
>失業保険をもらった場合は会社の扶養から外れなければならないのでしょうか?
先の説明のとおりです。
勘違いをして、職安で求職の手続をしたので被扶養者から抜ける方があります。
待機7日間と支給制限中3ヶ月間は、被扶養者のままでいられます。
この年収とは、年間(1月~12月)の収入という意味ではなくて、1年に換算した収入という意味です。
雇用保険の失業給付も、その支給を受けている間(待機期間や支給制限中を除く)は、健康保険の被扶養者にはなれません。
1,300,000円÷360日≒3,611円(保険者によっては365日)
通常は、失業給付の基本手当の日額が3,611円を超えますから、健康保険の被扶養者にはなれません。
>失業保険をもらった場合は会社の扶養から外れなければならないのでしょうか?
先の説明のとおりです。
勘違いをして、職安で求職の手続をしたので被扶養者から抜ける方があります。
待機7日間と支給制限中3ヶ月間は、被扶養者のままでいられます。
保険について質問です。
今年の3月で会社を自己都合退職したのですが,バイトをしながら失業保険金って貰えるのでしょうか?
前の会社には2年半働いていたので,職業安定所に離職票を提出すれば一定の事してたらもらえると思うのですが,バイトしだしたらどうなのかと思っています。よければ教えて下さい。
今年の3月で会社を自己都合退職したのですが,バイトをしながら失業保険金って貰えるのでしょうか?
前の会社には2年半働いていたので,職業安定所に離職票を提出すれば一定の事してたらもらえると思うのですが,バイトしだしたらどうなのかと思っています。よければ教えて下さい。
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、
基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
再就職手当については
給付制限の最初の1ヶ月についてはハローワークなどの人材派遣経由の
紹介によらなければなりませんが、それ以後については自身で探して
再就職した場合でも要件に合致すれば支給されます。
就職先で雇用保険に加入することが原則なので、
求人票で確認して応募する方がいいでしょう。
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、
基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
再就職手当については
給付制限の最初の1ヶ月についてはハローワークなどの人材派遣経由の
紹介によらなければなりませんが、それ以後については自身で探して
再就職した場合でも要件に合致すれば支給されます。
就職先で雇用保険に加入することが原則なので、
求人票で確認して応募する方がいいでしょう。
【特定理由離職者とは】
3ヶ月の待機期間無で失業保険を受給出来るのか?
長文申し訳ありません。
■ 私の現状や状況 ■
先日【不安神経症】と診断され、9月末まで自宅療養要の診断書を取得。
(要因→→派遣先での人間関係。相手は派遣先で認知済みの有名な問題社員)
①現在の派遣元で2年半雇用保険(社保)に加入してます
(現場は6ヶ月更新→10月からまた半年契約になる)
②【不眠が酷く心療内科へ行き、5日間ほど薬の服用で様子見・ドクターストップまだ無し】
派遣元と面談し上記内容を伝え『直ぐ退職・更新しない』旨を仄めかしと、派遣元から強く引き留められ従う事に・・・
③派遣元から半強制的に【数十日休養提案】される
→派遣先快く了承し、本日休養7日目。
休養提案時には手当等は無いと言い、傷病手当について調べ・診断書取得した為、翌日派遣元へ『手当取得したい』旨伝えるとカナリ不機嫌な対応になり不信。
④派遣元より強い引き留めたくせに急に
『現場に戻れる自信ある?』と言われた後
『本当に人間関係が要因と先生は言ってる?』
『人間関係以外に要因あるのでは?』等と何をしたいのか不信感・ストレスかかる派遣元とのやり取り継続中。
今は派遣元に対しても不信・現場復帰も不安(今後すぐ転職出来るかも)で病状不安定です。
知人の話が本当で、待機期間無しで受給可能なら、
一旦身体を治しつつ、職業訓練も受けつつ仕事を探したいとも考える様になりました。
しかし私から契約期間内に『退職する』と伝えたら自己都合になり待機期間要になるのでは?
こんな複雑な状態でどうすれば良いのか・・・
等と疑問が出てきました。ご指導お願い致します。
3ヶ月の待機期間無で失業保険を受給出来るのか?
長文申し訳ありません。
■ 私の現状や状況 ■
先日【不安神経症】と診断され、9月末まで自宅療養要の診断書を取得。
(要因→→派遣先での人間関係。相手は派遣先で認知済みの有名な問題社員)
①現在の派遣元で2年半雇用保険(社保)に加入してます
(現場は6ヶ月更新→10月からまた半年契約になる)
②【不眠が酷く心療内科へ行き、5日間ほど薬の服用で様子見・ドクターストップまだ無し】
派遣元と面談し上記内容を伝え『直ぐ退職・更新しない』旨を仄めかしと、派遣元から強く引き留められ従う事に・・・
③派遣元から半強制的に【数十日休養提案】される
→派遣先快く了承し、本日休養7日目。
休養提案時には手当等は無いと言い、傷病手当について調べ・診断書取得した為、翌日派遣元へ『手当取得したい』旨伝えるとカナリ不機嫌な対応になり不信。
④派遣元より強い引き留めたくせに急に
『現場に戻れる自信ある?』と言われた後
『本当に人間関係が要因と先生は言ってる?』
『人間関係以外に要因あるのでは?』等と何をしたいのか不信感・ストレスかかる派遣元とのやり取り継続中。
今は派遣元に対しても不信・現場復帰も不安(今後すぐ転職出来るかも)で病状不安定です。
知人の話が本当で、待機期間無しで受給可能なら、
一旦身体を治しつつ、職業訓練も受けつつ仕事を探したいとも考える様になりました。
しかし私から契約期間内に『退職する』と伝えたら自己都合になり待機期間要になるのでは?
こんな複雑な状態でどうすれば良いのか・・・
等と疑問が出てきました。ご指導お願い致します。
確かに自分から契約更新しないとしたならば『自己都合』となりますが、会社でのパワハラはそれが原因による心的病気等は証明されれば待機期間無しとなります。
ただ、ドクターストップの診断書、パワハラ等を証明できる資料(何日の何時にこんなコトされたという記録)、証言してくれる第三者が必要となるでしょう。
職安も決定的な証拠がなければダメです。
病気でしばらく療養してから求職する場合はすぐには失業給付金はもらえません。あくまでも『今すぐ働けるけど仕事がない』人のために支給されるお金ですから。
ただ、ドクターストップの診断書、パワハラ等を証明できる資料(何日の何時にこんなコトされたという記録)、証言してくれる第三者が必要となるでしょう。
職安も決定的な証拠がなければダメです。
病気でしばらく療養してから求職する場合はすぐには失業給付金はもらえません。あくまでも『今すぐ働けるけど仕事がない』人のために支給されるお金ですから。
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