失業保険の個別延長について質問です!
会社都合の退職ですが、地域は神奈川県です。神奈川県は指定地域じゃないから個別延長の対象にはならないのでは?
…なのに何故か次回認定日で延長されるかもしれないと言われました。
残り日数は13日です。
正直、就職がまだ決まらないのでちゃんと延長されるのか不安です。
なぜ延長確定じゃなく、延長対象みたいな曖昧な言い方なのでしょうか?
最後の認定日に行って延長されなかったじゃ、安心して就活できませんよね。
雇用保険の名目は安心して職探しができるための制度じゃなかったっけ?
会社都合の退職ですが、地域は神奈川県です。神奈川県は指定地域じゃないから個別延長の対象にはならないのでは?
…なのに何故か次回認定日で延長されるかもしれないと言われました。
残り日数は13日です。
正直、就職がまだ決まらないのでちゃんと延長されるのか不安です。
なぜ延長確定じゃなく、延長対象みたいな曖昧な言い方なのでしょうか?
最後の認定日に行って延長されなかったじゃ、安心して就活できませんよね。
雇用保険の名目は安心して職探しができるための制度じゃなかったっけ?
>神奈川県は指定地域じゃないから個別延長の対象にはならないのでは?
神奈川県は指定地域外ですが、それ以外の要件を満たしていれば個別延長
給付の対象になります。
↓
1)受給資格に係る離職日において45歳未満の方
※基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方
2)公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職
支援を計画的に行う必要があると認められた方
上記1)2)のいずれかに該当して、特に再就職が困難だと公共職業安定所長
が認めた場合
>なぜ延長確定じゃなく、延長対象みたいな曖昧な言い方なのでしょうか?
最終の失業認定日に知らせるのがルールのようです。残り13日の間に不適格
だと判断されたら(失業手当の不正受給が発覚する とか)せっかくの延長対象
から外される ということですね。
>雇用保険の名目は安心して職探しができるための制度じゃなかったっけ?
この個別延長給付の制度は、現在のところは平成24年3月31日までの離職者
を対象とした期間限定の措置です。つまり、オマケの制度なんだから最初からアテ
にしないで 元々の所定給付日数の間に就職しなさいよ! ということなんでしょう。
神奈川県は指定地域外ですが、それ以外の要件を満たしていれば個別延長
給付の対象になります。
↓
1)受給資格に係る離職日において45歳未満の方
※基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方
2)公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職
支援を計画的に行う必要があると認められた方
上記1)2)のいずれかに該当して、特に再就職が困難だと公共職業安定所長
が認めた場合
>なぜ延長確定じゃなく、延長対象みたいな曖昧な言い方なのでしょうか?
最終の失業認定日に知らせるのがルールのようです。残り13日の間に不適格
だと判断されたら(失業手当の不正受給が発覚する とか)せっかくの延長対象
から外される ということですね。
>雇用保険の名目は安心して職探しができるための制度じゃなかったっけ?
この個別延長給付の制度は、現在のところは平成24年3月31日までの離職者
を対象とした期間限定の措置です。つまり、オマケの制度なんだから最初からアテ
にしないで 元々の所定給付日数の間に就職しなさいよ! ということなんでしょう。
失業保険について。
現在の状況ですが、
特定理由資格者で
近日、一回目の失業資格認定に職安に行きます。
説明会で
新しい職が決まって
採用日が決まったら
職安に知らせて下さい。
じゃないと損をするのは皆さんですからね!と言っていました。
不正受給をしたら返金したり、罰っせれたりと
大変ですが
失業手当の受給期間を終えてから決まった職の場合も職安には知らせないといけないのでしょうか??
何故、知らせないと
受給者損をするのでしょうか?
もう雇用保険番号があるので、また雇用保険がある会社に入社したら
雇用保険番号を言わないとまた新規になるのは分かるのですが
職安で前に一度、失業手当てを受給したら
また1からになる。と聞きました。
だったら
また新規で雇用保険に
入っても問題ないのでは?それでも損をするのでしょうか??
ちょっと気になったので
分かる方、教えて下さい。
お願いします!!
現在の状況ですが、
特定理由資格者で
近日、一回目の失業資格認定に職安に行きます。
説明会で
新しい職が決まって
採用日が決まったら
職安に知らせて下さい。
じゃないと損をするのは皆さんですからね!と言っていました。
不正受給をしたら返金したり、罰っせれたりと
大変ですが
失業手当の受給期間を終えてから決まった職の場合も職安には知らせないといけないのでしょうか??
何故、知らせないと
受給者損をするのでしょうか?
もう雇用保険番号があるので、また雇用保険がある会社に入社したら
雇用保険番号を言わないとまた新規になるのは分かるのですが
職安で前に一度、失業手当てを受給したら
また1からになる。と聞きました。
だったら
また新規で雇用保険に
入っても問題ないのでは?それでも損をするのでしょうか??
ちょっと気になったので
分かる方、教えて下さい。
お願いします!!
損得勘定は個人の価値観の問題なので、一概に損するとは言えません。
特定理由離職者ということですから、申請日を含めて7日間の待期期間を満了すれば、基本手当の給付対象期間にすぐに入るので、待期期間満了前に再就職をしない限り、基本手当は支払われてしまいますから、被保険者期間のリセットは免れないですが、再就職手当、常用就職支度手当を受け取ると、3年間は失業しても再就職手当の申請はできないので、それを損と取るか得とと取るかでしょうか?再就職手当の申請はハローワークに届け出ないと申請できないので、その話なのかもしれません。
或は一般受給資格者の場合、給付制限期間中に再就職が叶ったら、まだ基本手当は受け取っていないので、再就職手当や常用就職支度手当、就業手当などを受給しない限り、給付日数の算定の基になる被保険者期間のリセットはされません。ただし、受給申請をしてしまうと受給要件の被保険者期間はリセットされるので、失業しても新たな受給期間が発生しない限り、受給申請をすることはできなくなります。まあ、その場合受給期間内に退職をすれば元の資格での受給と言うことになるのですが。これは補足の話です。再就職をして、短期に離職しても、新たな受給資格を得られれば、また受給申請をして新たな資格での受給となります。
雇用保険番号については一人に付き一つの番号です。新規と言う考え方は普通はしません。
これらのことはしおりに記載があるはずです。雇用保険の被保険者番号の話は載っていないでしょうけど。
しおりを読みましょう。しおりを読めば、すでに受給申請をしている方々のここでの質問はほとんど解決されます。あとは雇用保険法を見てもいいですし。
特定理由離職者ということですから、申請日を含めて7日間の待期期間を満了すれば、基本手当の給付対象期間にすぐに入るので、待期期間満了前に再就職をしない限り、基本手当は支払われてしまいますから、被保険者期間のリセットは免れないですが、再就職手当、常用就職支度手当を受け取ると、3年間は失業しても再就職手当の申請はできないので、それを損と取るか得とと取るかでしょうか?再就職手当の申請はハローワークに届け出ないと申請できないので、その話なのかもしれません。
或は一般受給資格者の場合、給付制限期間中に再就職が叶ったら、まだ基本手当は受け取っていないので、再就職手当や常用就職支度手当、就業手当などを受給しない限り、給付日数の算定の基になる被保険者期間のリセットはされません。ただし、受給申請をしてしまうと受給要件の被保険者期間はリセットされるので、失業しても新たな受給期間が発生しない限り、受給申請をすることはできなくなります。まあ、その場合受給期間内に退職をすれば元の資格での受給と言うことになるのですが。これは補足の話です。再就職をして、短期に離職しても、新たな受給資格を得られれば、また受給申請をして新たな資格での受給となります。
雇用保険番号については一人に付き一つの番号です。新規と言う考え方は普通はしません。
これらのことはしおりに記載があるはずです。雇用保険の被保険者番号の話は載っていないでしょうけど。
しおりを読みましょう。しおりを読めば、すでに受給申請をしている方々のここでの質問はほとんど解決されます。あとは雇用保険法を見てもいいですし。
失業保険について
2009年の11月に退職し、妊娠のために失業保険の延長手続きをしました。
第一子、第二子を出産し、そろそろハローワークに行こうと思っているのですが、給付金を受けている間は、主人の扶養を抜けないといけないですよね?
そうすると国保になるかと思いますが、給付金の額と国保の支払額はどの程度なんでしょう?
働いていた時の給料によるでしょうし、よくわからない質問になっていますが、よろしくお願いいたします。
2009年の11月に退職し、妊娠のために失業保険の延長手続きをしました。
第一子、第二子を出産し、そろそろハローワークに行こうと思っているのですが、給付金を受けている間は、主人の扶養を抜けないといけないですよね?
そうすると国保になるかと思いますが、給付金の額と国保の支払額はどの程度なんでしょう?
働いていた時の給料によるでしょうし、よくわからない質問になっていますが、よろしくお願いいたします。
まずはご主人の加入する保険組合に確認されて下さい。
10万円以上と言うところもありますが、失業保険の給付を受けると言うことで金額関係なく抜けなければいけないところもあります。
これは保険組合次第なので、確認せずにしていて後で抜けないといけないとなるとその期間にかかった医療費は一旦全額自己負担で遡っての国保加入等面倒になります。
国保の金額は自治体によるので、窓口に問い合わせされてみて下さい。
教えてくれますよ。
10万円以上と言うところもありますが、失業保険の給付を受けると言うことで金額関係なく抜けなければいけないところもあります。
これは保険組合次第なので、確認せずにしていて後で抜けないといけないとなるとその期間にかかった医療費は一旦全額自己負担で遡っての国保加入等面倒になります。
国保の金額は自治体によるので、窓口に問い合わせされてみて下さい。
教えてくれますよ。
さかのぼって扶養申請をすると、住民税・年金・保険はどうなるのでしょうか? さかのぼって扶養申請は会社でしてくれますか?
去年の3月まで働いていました。3月までの収入が103万円以下です。
4月に結婚をして、仕事をやめました。
一旦仕事をやめたのですが、失業保険をもらいながら、求職活動を続けていたので、
去年4月時点では夫の扶養には、はいりませんでした。
結果的には、仕事が決まらなかったため、去年私の総収入は(失業保険は含めない場合)103万円以下でした。
確定申告で、所得税の配偶者控除は申告できたのですが、
①去年4月から払った住民税はかえってきますか?
②年金・保険はかえってきますか?
③そもそもかえってくるには、夫の会社にさかのぼって扶養という手続きをとってもらわないといけませんか?
④会社は「さかのぼって扶養」という手続きをする義務がありますか?
以上の4点が質問です。
状況がうまく説明できていない場合、本当に申し訳ありません。
市役所や夫の会社にも相談したのですが、返答が違い、よく理解できませんでした。
もし、ご存知の方がいれば、お知恵を貸してくれませんか?
困っているので宜しくお願い致します。。。
去年の3月まで働いていました。3月までの収入が103万円以下です。
4月に結婚をして、仕事をやめました。
一旦仕事をやめたのですが、失業保険をもらいながら、求職活動を続けていたので、
去年4月時点では夫の扶養には、はいりませんでした。
結果的には、仕事が決まらなかったため、去年私の総収入は(失業保険は含めない場合)103万円以下でした。
確定申告で、所得税の配偶者控除は申告できたのですが、
①去年4月から払った住民税はかえってきますか?
②年金・保険はかえってきますか?
③そもそもかえってくるには、夫の会社にさかのぼって扶養という手続きをとってもらわないといけませんか?
④会社は「さかのぼって扶養」という手続きをする義務がありますか?
以上の4点が質問です。
状況がうまく説明できていない場合、本当に申し訳ありません。
市役所や夫の会社にも相談したのですが、返答が違い、よく理解できませんでした。
もし、ご存知の方がいれば、お知恵を貸してくれませんか?
困っているので宜しくお願い致します。。。
税の“扶養”と健保の“扶養”と年金の“扶養”はそれぞれ違う制度、ということは理解されているでしょうか?
1.
〉去年4月から払った住民税
「夫の給与から引かれていた住民税」かしら?
返りません。
昨年5月までの給与から引かれていた住民税は、20年の所得に対する税です。
昨年6月以降の給与から引かれた22年度分住民税は、21年の所得に対する税です。
22年の所得に対する税は、今年6月以降の納付です。
昨年、あなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)だったことは、今年6月以降に納付する住民税に反映されるのです。
2.さかのぼって健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者になりませんので、保険料は戻りません。
さかのぼれるのは、法定では5日、せいぜい1ヶ月です。
1.
〉去年4月から払った住民税
「夫の給与から引かれていた住民税」かしら?
返りません。
昨年5月までの給与から引かれていた住民税は、20年の所得に対する税です。
昨年6月以降の給与から引かれた22年度分住民税は、21年の所得に対する税です。
22年の所得に対する税は、今年6月以降の納付です。
昨年、あなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)だったことは、今年6月以降に納付する住民税に反映されるのです。
2.さかのぼって健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者になりませんので、保険料は戻りません。
さかのぼれるのは、法定では5日、せいぜい1ヶ月です。
定年後の失業保険受給期間延長について、(雇用保険20年以上加入)
60歳以上で定年、その後の再雇用の後に受給期間延長の制度(1年間)を使って、
65歳になるまでの間に退職の後ハローワークで
「しばらく休んでから職探しをしたい」と申し出ると、
65歳以降に失業給付と年金の両方を
65歳未満の日数(150日)でもらえるとあるホームページにありましたが
本当でしょうか。
ちなみに現在64歳1か月、3月で満了、再雇用できない旨通知を受けました。
少ないですが現在年金受給しています。
65歳以降の年金は繰り下げ支給を予定しています。
60歳以上で定年、その後の再雇用の後に受給期間延長の制度(1年間)を使って、
65歳になるまでの間に退職の後ハローワークで
「しばらく休んでから職探しをしたい」と申し出ると、
65歳以降に失業給付と年金の両方を
65歳未満の日数(150日)でもらえるとあるホームページにありましたが
本当でしょうか。
ちなみに現在64歳1か月、3月で満了、再雇用できない旨通知を受けました。
少ないですが現在年金受給しています。
65歳以降の年金は繰り下げ支給を予定しています。
60~65歳の5年間は雇用保険と厚生年金の併給は不可ですが、
65歳以上は併給調整を行いません。
雇用保険の基本手当を64歳から受給開始し、受給期間が65歳にまたがる場合、
65歳になった翌月から年金は、全額支給になります。
雇用保険の基本手当を受給中に65歳に達した場合、
その翌月から調整は行われず、年金は全額支給されます。
特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当の併給調整
60~65歳まで支給される特別支給の老齢厚生年金は、
雇用保険の基本手当と同時には受けられません。
年金が全額支給停止となる期間は、
ハローワークで求職の申し込みを行った日の属する月の翌月から、
基本手当の受給期間が経過した日の属する月までです。
「特別支給の老齢厚生年金」の支給額が雇用保険の「基本手当」より多い場合は、
「基本手当」の請求手続きをしなければ、
「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。
基本手当を受給中に65歳に到達した場合は、
その翌月から調整は行われず、年金は全額支給されます。
基本手当も年金も、どちらも受給できます。
65歳を境に変わる失業給付
65歳の誕生日の2日前までに退職した場合は、基本手当が支給され、
65歳の誕生日の前日以降に退職すると、
高年齢求職者給付金として一時金が支給されます。
基本手当の請求手続きをすると、
特別支給の老齢厚生年金は支給停止になりますが、
65歳以降の高年齢継続給付金は、年金との調整がありません。
基本手当と高年齢求職者給付金の給付日数は
60歳以上20年加入で
150日になります。
65歳以降の高年齢継続給付金は1年以上加入で
50日になります。
65歳以上は併給調整を行いません。
雇用保険の基本手当を64歳から受給開始し、受給期間が65歳にまたがる場合、
65歳になった翌月から年金は、全額支給になります。
雇用保険の基本手当を受給中に65歳に達した場合、
その翌月から調整は行われず、年金は全額支給されます。
特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当の併給調整
60~65歳まで支給される特別支給の老齢厚生年金は、
雇用保険の基本手当と同時には受けられません。
年金が全額支給停止となる期間は、
ハローワークで求職の申し込みを行った日の属する月の翌月から、
基本手当の受給期間が経過した日の属する月までです。
「特別支給の老齢厚生年金」の支給額が雇用保険の「基本手当」より多い場合は、
「基本手当」の請求手続きをしなければ、
「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。
基本手当を受給中に65歳に到達した場合は、
その翌月から調整は行われず、年金は全額支給されます。
基本手当も年金も、どちらも受給できます。
65歳を境に変わる失業給付
65歳の誕生日の2日前までに退職した場合は、基本手当が支給され、
65歳の誕生日の前日以降に退職すると、
高年齢求職者給付金として一時金が支給されます。
基本手当の請求手続きをすると、
特別支給の老齢厚生年金は支給停止になりますが、
65歳以降の高年齢継続給付金は、年金との調整がありません。
基本手当と高年齢求職者給付金の給付日数は
60歳以上20年加入で
150日になります。
65歳以降の高年齢継続給付金は1年以上加入で
50日になります。
失業保険について
失業保険の事についてお聞きしたいのですが、
7月いっぱいで会社を辞めました。
辞める際に、会社にて失業保険を受けるか受けないかの書類を出さないといけないので。
と言われて、3ヶ月後の事を特に考えてなかったので一応受けるつもりと返事した所、
では会社で手続きをしておきます。と言われました。
そこで、手続きをしてくれるのならばこちらからハローワークに行って失業保険の手続きを
しなくていいのか聞いた所、会社で行ったので、あとは3ヶ月後を待ってればハローワークより
連絡がくる。と言われました。
現在、1ヶ月が経ち、先日、会社より連絡があり失業証明書(?)と雇用保険の番号等を記載した
書類があるから取りに来て欲しいと言われてるのですが、最近ネットで失業保険の事を調べると
失業証明書等がないと失業保険の手続きは出来ない。とか、会社をやめて一週間以内に手続きを
しなくてはならない。などが書かれていたので、会社に言われた通り待っているだけでいいのか
不安になってきました。
また、もし次に就職するとした場合、失業証明書や雇用保険の番号等が書かれた書類等は
必要なのでしょうか?
※就職中、雇用保険は毎月払っていました。
失業保険の事についてお聞きしたいのですが、
7月いっぱいで会社を辞めました。
辞める際に、会社にて失業保険を受けるか受けないかの書類を出さないといけないので。
と言われて、3ヶ月後の事を特に考えてなかったので一応受けるつもりと返事した所、
では会社で手続きをしておきます。と言われました。
そこで、手続きをしてくれるのならばこちらからハローワークに行って失業保険の手続きを
しなくていいのか聞いた所、会社で行ったので、あとは3ヶ月後を待ってればハローワークより
連絡がくる。と言われました。
現在、1ヶ月が経ち、先日、会社より連絡があり失業証明書(?)と雇用保険の番号等を記載した
書類があるから取りに来て欲しいと言われてるのですが、最近ネットで失業保険の事を調べると
失業証明書等がないと失業保険の手続きは出来ない。とか、会社をやめて一週間以内に手続きを
しなくてはならない。などが書かれていたので、会社に言われた通り待っているだけでいいのか
不安になってきました。
また、もし次に就職するとした場合、失業証明書や雇用保険の番号等が書かれた書類等は
必要なのでしょうか?
※就職中、雇用保険は毎月払っていました。
会社から、離職証明書と被保険者証を受け取って
ハローワークに行って下さい。
待っていては何も始まりません!
あなた自身がハローワークへ足を運ばなくてはなりません。
ハローワークに行って下さい。
待っていては何も始まりません!
あなた自身がハローワークへ足を運ばなくてはなりません。
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