社会保険、厚生年金の扶養になるには
初めまして。
今年3月まで正社員で働いていましたが、失業して失業給付を受給しています。
そろそろ失業保険が給付終了となり、仕事が見つからないので、
取り急ぎ社会保険・厚生年金を旦那の扶養に入ろうかと考えています。

そこで質問です。

①失業保険の支給終了は10月31日まで、最終の認定日は11月8日です。
この場合、11月1日から扶養に入る事が出来ますか?

②3月までの給与所得が1,036,138円
失業給付を8月から受給していますが、最後まで受給すると合計金額が516,150円となり、
給与所得と合計すると、1,552,288円となりますが、
たしか、扶養になれるのは年収141万円未満だったと思います。
この場合、今年度は扶養になれないのでしょうか?

ご存じの方、ご教授下さい。よろしくおねがいします。
所得とありますが
収入金額をおしゃっているのだと思います、

扶養には、健康保険上の扶養、税法上の扶養と、二通りです。

1、所得税法上⇒給付金は含まない

税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、
所得税上では非課税の扱いとなりますので、失業手当分は記載しません。

ご自身の収入が103万円以下であれば、配偶者控除の対象です。
141万円未満の場合は配偶者特別控除になります。

3月までの給与収入が1,036,138円の場合
38万円の控除金額です。

2、健康保険上⇒給付金は含む

失業保険と健康保険上の扶養
年収が130万円未満で
被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。

こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。

1,552,288円とあるので、130万円を超えています。
来年から社会保険の扶養になるのではないかと推定します。

見込み金額の判断なので、
これから無収入(専業主婦)の場合は組合によっては
現時点から加入できる場合もあります。

来年の場合であっても必要な書類など、確認しましょう。
当たり前の質問ですが、妻が1月から失業保険をもらう予定なのですが、その場合は私の「平成18年度分扶養控除等申告書」には妻を書かないほうが良いですよね?「平成18年度分扶養控除等申告書」って何の為に書くんですか?教えてください。
平成18年分以降のあなたの月々の給料や賞与から天引きする所得税の金額を決めるために提出する書類です。
奥様を記入しなければ多めに引かれて、年末調整で戻ってくるでしょうし、記入していれば相応に引かれて、年末調整の戻りはすくなくなります。

失業保険は非課税収入ですから記入していても問題はありませんが、日額によっては健康保険や厚生年金の扶養から外れますので、会社に確認しておいたほうがいいですよ。
こんにちは。2014年3月で旦那の転勤で退職しました。1月から3月までの総支給額は85万円位です。4月より失業保険に入りたいと考えておりますが、扶養に入る事も可能でしょうか?
3ヶ月で85万ということは月平均11万を優に超えていますので、失業手当を受給するなら日額が3611円を超えるでしょう。その場合収入が扶養の範囲を超えていると思うのでなれないと思いますよ。
ただし、保険組合によって判断が異なりますのでご主人に会社であなたの状況(失業手当を受給すること)を説明してどうしたらいいか聞いてもらってその支持に従ってください。
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