自主退社だけど失業保険をすぐ受けられるか?
この度、退職が決まりました。
度重なる会社との話し合いにて「会社都合」ではなく「自己都合」になってしまいました。
話しのポイントは
①事業縮小に伴い職場が閉鎖。(通える範囲内の異動ができてしまう為、自己都合になる)
②事業縮小に伴い基本給5%カット。
③事業縮小に伴い、大幅な契約変更(正社員→契約社員)になる社員がいて、且つ今回の事業縮小により退職者(解雇、自主退社によるもの)は相当いると聞いています。(人数不明)
になります。
正直、特定受給資格者に当てはまるかどうかは厳しいとは考えていますが、会社側には失業保険が出る時期に関してはハローワークで話し合って欲しい。といわれたことから質問をさせて頂いています。
今回のケース失業保険がすぐにもらえる可能性がありえるのでしょうか?
可能性がある場合、ハローワークと掛け合う時、論点はどういった部分になるのでしょうか?
どなた様かご教授のほどお願い致します。
この度、退職が決まりました。
度重なる会社との話し合いにて「会社都合」ではなく「自己都合」になってしまいました。
話しのポイントは
①事業縮小に伴い職場が閉鎖。(通える範囲内の異動ができてしまう為、自己都合になる)
②事業縮小に伴い基本給5%カット。
③事業縮小に伴い、大幅な契約変更(正社員→契約社員)になる社員がいて、且つ今回の事業縮小により退職者(解雇、自主退社によるもの)は相当いると聞いています。(人数不明)
になります。
正直、特定受給資格者に当てはまるかどうかは厳しいとは考えていますが、会社側には失業保険が出る時期に関してはハローワークで話し合って欲しい。といわれたことから質問をさせて頂いています。
今回のケース失業保険がすぐにもらえる可能性がありえるのでしょうか?
可能性がある場合、ハローワークと掛け合う時、論点はどういった部分になるのでしょうか?
どなた様かご教授のほどお願い致します。
③が事実なら、大規模な人員整理があったことを考慮した離職と考えられます。
事業主に対し、雇用保険被保険者離職票の離職理由欄の「事業所での大規模な人員整理があったことを考慮した離職」に事業主のチェックを書き込んでもらいましょう。
ここにチェックがあると、自己都合にもかかわらず、特定受給資格者になれます。
事業主に対し、雇用保険被保険者離職票の離職理由欄の「事業所での大規模な人員整理があったことを考慮した離職」に事業主のチェックを書き込んでもらいましょう。
ここにチェックがあると、自己都合にもかかわらず、特定受給資格者になれます。
はじめまして。
失業保険のの給付金についての質問です。
いつからいくら給付されるのか。
失業していたとしたら
一回目
二回目
三回目
四回目
の金額が知りたいです。
受給期間
満了日が11月1日
認定日が11月22日
基本手当日額が4877円
給付日数が90日間です。
どなたかわかる方教えてください
宜しくお願いします。
失業保険のの給付金についての質問です。
いつからいくら給付されるのか。
失業していたとしたら
一回目
二回目
三回目
四回目
の金額が知りたいです。
受給期間
満了日が11月1日
認定日が11月22日
基本手当日額が4877円
給付日数が90日間です。
どなたかわかる方教えてください
宜しくお願いします。
11/1待期終了、11/22認定日は11/23が祝日のため、1日早まっただけのこと。
2回目は29日×4877円になりますよ、認定日はね、失業日当申請日から、祝日、年末年始を除き、28日周期の翌日が大前提。
給付制限期間が無いのなら、特定受給資格?ならば、就職が決まらなかったら、5回目、6回目もあるからね。
個別延長給付60日加算。
2回目は29日×4877円になりますよ、認定日はね、失業日当申請日から、祝日、年末年始を除き、28日周期の翌日が大前提。
給付制限期間が無いのなら、特定受給資格?ならば、就職が決まらなかったら、5回目、6回目もあるからね。
個別延長給付60日加算。
失業保険について。
主人が転職を考えており、失業保険について質問させてください。
現在働いている会社がいわゆるブラック会社で、実質週7出勤、9:00-23:00で勤務しております。
しか
し、残業代は一切でず基本給のみの会社なため、タイムカード等が存在しません。
自己都合の退社だと三ヶ月の制限がありますが、残業時間が月45時間以上であれば、制限がないと聞きました。
ですが、それを証明できるものがありません。
一応、一ヶ月ほど個人的に出社退社の時刻を記録はしていますが、証明にはならないと思いますので。。
何か残業を証明する方法はありませんでしょうか?
皆様、知恵を貸してください。
よろしくお願いします。
主人が転職を考えており、失業保険について質問させてください。
現在働いている会社がいわゆるブラック会社で、実質週7出勤、9:00-23:00で勤務しております。
しか
し、残業代は一切でず基本給のみの会社なため、タイムカード等が存在しません。
自己都合の退社だと三ヶ月の制限がありますが、残業時間が月45時間以上であれば、制限がないと聞きました。
ですが、それを証明できるものがありません。
一応、一ヶ月ほど個人的に出社退社の時刻を記録はしていますが、証明にはならないと思いますので。。
何か残業を証明する方法はありませんでしょうか?
皆様、知恵を貸してください。
よろしくお願いします。
タイムカードが無ければ、自分で記録するしかないでしょう。
退職については、民法が会社規則に優先します。
民法(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
会社には解雇権はありますが、退職拒否権はありません。
意地悪されますが、労基法に従って、退職後の手続きを要求します。
(退職時等の証明)
第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2)労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3)前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4)使用者は、あらかじめ第3者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
(金品の返還)
第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2)前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
残業や、休日出勤を証明出来れば、これらの賃金を請求できます。ただし2年が時効です。請求書をだし、拒否されたら労働審判に申し出てください。
検索すれば、説明されます。
退職については、民法が会社規則に優先します。
民法(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
会社には解雇権はありますが、退職拒否権はありません。
意地悪されますが、労基法に従って、退職後の手続きを要求します。
(退職時等の証明)
第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2)労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3)前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4)使用者は、あらかじめ第3者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
(金品の返還)
第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2)前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
残業や、休日出勤を証明出来れば、これらの賃金を請求できます。ただし2年が時効です。請求書をだし、拒否されたら労働審判に申し出てください。
検索すれば、説明されます。
パートで働いていましたが、体が大変になり辞めようと思っています。
失業保険がどのくらいいただけるのかわかる方、教えて下さい。
勤務2年弱・時給850・月に130時間勤務です。
失業保険がどのくらいいただけるのかわかる方、教えて下さい。
勤務2年弱・時給850・月に130時間勤務です。
失業給付金の受給資格は「離職以前1年間に賃金支払いの基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上有り、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あること」さらに、「失業の状態にあり」「労働の意思と能力があること」とされております。これらを満たしている場合受給資格を要したことになります。受給額は、離職以前6ヶ月の賃金を180で割り1日の額を算出し、その額の60%とお考えください。
失業保険について。
知人から聞かれたのですがわからないので質問させて下さい。
退職した会社から離職表を受け取り、職安に失業保険の申請をすると思うのですが、離職表に、離職表を受け取ったら7日以内に提出して下さいと書いてあるそうです。
知人はそれに気付かず離職表を受け取ってから数週間経ってしまいました。
今から申請しても失業手当てを貰う資格はなくなってしまうのでしょうか?
また、知人は自分の都合で辞めたので、本来なら3ヶ月後に支給になると思うのですが、もし今から申請して支給されることになったら、申請してから3ヶ月後ということになるのですか?
知人は就活をしていて就職の意欲はあるようです。
私も離職表を出したことがありますが、すぐに提出したので、この場合のことがわかりません。
よろしくお願いします。
知人から聞かれたのですがわからないので質問させて下さい。
退職した会社から離職表を受け取り、職安に失業保険の申請をすると思うのですが、離職表に、離職表を受け取ったら7日以内に提出して下さいと書いてあるそうです。
知人はそれに気付かず離職表を受け取ってから数週間経ってしまいました。
今から申請しても失業手当てを貰う資格はなくなってしまうのでしょうか?
また、知人は自分の都合で辞めたので、本来なら3ヶ月後に支給になると思うのですが、もし今から申請して支給されることになったら、申請してから3ヶ月後ということになるのですか?
知人は就活をしていて就職の意欲はあるようです。
私も離職表を出したことがありますが、すぐに提出したので、この場合のことがわかりません。
よろしくお願いします。
質問者さんと知人さんは勘違いをしていると思います。
7日間以内に提出と言うのは、離職理由を確認して了解なら印鑑をおして会社に提出するのだと思います。
会社は離職から10日以内にjハローワークに申請することになっていますからそういうことを書いているのでしょう。
会社に返送しなければ離職者が離職票を受け取るのが遅くなって結果としてHWに申請するのが遅れてしまい、受給も遅れることになります。
ハローワークに申請するには特に期限はありませんが、1年以内に申請~受給完了をしないと期間が過ぎれば受け取っていない分は無効になってしまいます。
自己都合退職なら申請して給付制限3ヶ月がありますから実際は3ヶ月半~4ヶ月近くかかって受給開始になります。
7日間以内に提出と言うのは、離職理由を確認して了解なら印鑑をおして会社に提出するのだと思います。
会社は離職から10日以内にjハローワークに申請することになっていますからそういうことを書いているのでしょう。
会社に返送しなければ離職者が離職票を受け取るのが遅くなって結果としてHWに申請するのが遅れてしまい、受給も遅れることになります。
ハローワークに申請するには特に期限はありませんが、1年以内に申請~受給完了をしないと期間が過ぎれば受け取っていない分は無効になってしまいます。
自己都合退職なら申請して給付制限3ヶ月がありますから実際は3ヶ月半~4ヶ月近くかかって受給開始になります。
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