現在在職中ですが、3月に退社する事が決まりハローワークの学校へ通おうと考えています。
そこで質問なんですが、雇用保険を支払ってますので通うのであれば手当も受けれる公共職業訓練にしたいのですが
なかなか良い条件の物がありませんでした。
なので、求職者支援訓練の中から探そうと思いますが、これって条件がありますよね?

条件に当てはまるか分かりませんが、私の場合だと
・今現在雇用保険を払っている
・2年前にも公共職業訓練に通っていて手当を受けた
・恋人と同棲(恋人が世帯主。年収は300万以下※歩合制なので変動あり)
・住民票は移していないので、現住所は実家
・諸事情により、姉と二人暮し(世帯主は恐らく姉。分譲マンションを共有財産として二人で所持)
思いつくのはこれくらいでしょうか。

何が聞きたいかと言うと、
・求職者支援訓練に通う事が出来るか
・その場合手当は受けられないのか
・受けられないならば失業保険を三ヶ月受給した後に求職者支援訓練に通えるか

雇用保険を支払っていたので学校にも通いたいし手当も欲しいと思ってます。
あつかましいかもしれませんが・・・

宜しくお願い致します。
求職者支援訓練は、雇用保険受給資格のない方を主対象としたものですが、雇用保険受給資格者(質問者さんのような方)でも、公共職業訓練に希望分野・内容・地域・スケジュールの講座がないという場合は、求職者支援訓練に受講申込みすることができます。

公共職業訓練受講歴があっても、1年以上の間が空いていれば問題ありません。


ただし、その場合は、公共職業訓練受講の場合の下記の特典が適用になりません。

① 自己都合退職の際の約3か月間受給制限解除

② 通所手当・受講手当の上乗せ支給

③ 訓練延長給付(訓練修了まで失業給付金が延長して支給される)

④ 認定手続きの訓練校による自動肩代わり

⑤ 訓練受講が求職活動とみなされる

従いまして、①~③の金銭的メリットは失われた上、求職者支援訓練を受講しながら別途に普通の求職活動を行い、ハローワークに認定日に出向いていって認定をもらうことが必要となります。



なお、雇用保険受給資格者はあくまで失業給付金の受給対象ですので、「訓練受講給付金」は全くの対象外となります。

そのため、職業訓練受講給付金の給付条件である「世帯員構成」とか「世帯収入」については、質問者さんのケースでは全く関係がありません。



ただ、公共職業訓練を受講せず、失業給付金の受給が終了した後に求職者支援訓練を受講する場合には、世帯員構成や世帯収入によって、職業訓練受講給付金(月額10万円)を受給できる可能性はあります。

その場合では、住民票上の世帯ではなく、実質の世帯が問題になります。


最後に、求職者支援訓練はあくまで初歩・初級の訓練という位置づけですので、実際の求職活動においてアピールポイントになりやすいのは、公共職業訓練の方です。

公共職業訓練は、ほとんどが4月と10月が開講時期ですので、もう少し待つと4月開講訓練講座の募集告知が出てくる時期になります。

ハローワークに出てくるのを待つという手もありますが、手っ取り早いのは、お住まいの都道府県庁の職業訓練担当課に電話していつごろどのような講座募集が出る予定か聞いてみればよいでしょう。
失業保険に関しての質問です。
自己都合の退社の場合の失業保険の待機期間中(3ヵ月間)に、短期の1ヵ月間程(週20時間以上、月14日以上)のアルバイトをしてしまうと、
受給資格は失われてしまいますか?
短期の1ヵ月のバイトでも再就職とみなされてしまいますか?

詳しい方宜しくお願いします。
週20時間以上で14日以上なら一旦は就職したことになりますが、3ヶ月の期間内で終われば退職したことにして給付制限(待機期間ではない)3ヶ月は延長なしで、受給を受けられます。
参考までに貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満の雇用保険未加入であれば日数、金額の制限なし。(給付制限後の最初の認定日に申告が必要)
②週20時間以上の雇用保険加入であれば一旦就職として取り扱うが
給付制限期間内で終われば退職とし、給付制限期間は延長しない。
もし給付制限期間を越えても退職した時点で手続きすれば、そこから支給がスタートする。
(事前にHWに相談が必要)
「補足」
過去の回答から抜粋します。
<応募資格のある方>
公共職業安定所長が訓練の受講を必要と認めた求職者で、次のいずれかに該当する方です。
雇用保険の所定給付日数の2/3の日数分の支給を受け終わる日までに入校される方
または所定給付日数が90日の場合は、90日分、120日または150日の場合は120分の支給を受け終わる日まで方→訓練中手当が出ます。
この規定に当てはまらないと給付は訓練終了まで支給されない。

上記のように応募資格はあると思います。
失業保険と扶養について

私は昨年9月末妊娠のため会社を退職しました。
1ヶ月後の11月に失業保険延長申請を行い、10月一日から夫の扶養に入りました。
出産は4月頭の予定です。

産後3ヶ月で失業保険の給付(3ヶ月分)を受けたいのですが、失業保険を頂く間も夫の扶養でいられますか?一度外れて、仕事が決まらなかったら、また入り直す形になりますか?
失業保険給付の手続きの紙は夫の会社に保管されて仕事をするときに返還しますと言われています。
よろしくお願いします。
失業給付の紙とは 期間延長の届けをした用紙ではないですか?


あなたが 求職活動をされる際 預かっていた用紙をあなたに返す際に 扶養から抜けて頂くことになると思います。

扶養に入っていながらにして、
給付金を受給することを防ぐために会社は、その用紙を預かっていたとお考え下さい。


失業給付金の受給が完了したら、または途中で給付金を止め扶養に入りたい場合は、ハローワークで給付金完了印の押された失業給付資格票と異動届、年金手帳を会社に提出すれば また扶養に入れると思われます。

ただあくまでもご主人の会社、ないしは 保険者 が 扶養認定の可否判断をしますので断言は出来ません。
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