失業手当についてですm(_ _)m


9/20付けで1年半働いたパートを退職致しました。
その会社では雇用保険のみ加入しておりました。

そして10/2付けで知り合いの会社にバイトで入社致しました。
1年半働いていたパートは半年ごとの更新で期間満了で辞めたので、自己都合での退職ですが、給付制限(3ヶ月なげられてしまう)は無く、すぐ支給されるとの事でした。
失業手当を頂きながら、ゆっくり自分に合う職を探そうと思っていましたが、離職票が届くまでの間に、新しいバイトの話がきまして、新規オープンと同時ならすぐ採用してもらえるという話だった為、ハローワークには行かずに知り合いの会社に入社することに決めました。

色々と諸事情があり、その新しいバイトを今現在退職したく考えているのですが、その場合前のパートの時の失業保険はどうなっているのでしょうか?
期間は短いものの少しでも違う会社で働いてしまったので、やはり失業手当はもらえないのでしょうか?
ちなみに10/2に入社したバイト先は雇用保険などは一切加入しておりません。

詳細は、
9/20パート退職

離職票が届くまでの間にバイトの話を頂く

10/2雇用保険なしの会社にバイトで入社

10/7離職票が届く

10/12現時点でバイトを退職したい

↑このような長れです(@_@)

今のバイトを退職後に、雇用保険に加入しないバイトをした事を説明し、前職の離職票を持ってハローワークに行ったら失業手当はもらえるものなのでしょうか?

無知な為、どなたか教えて下さい。
よろしくお願い致します‥(>_<)
退職後、離職後直ぐに、ハローワークで手続きしてください。基本的に何の問題も発生しませんが、きちんとハローワークに事実を話しておいて下さい。無用なトラブルを避けるために
ハローワークで逆ギレされました・・・(^^;;失業保険の相談でハローワークに行ったのですが私の状況がかなり稀だったのもあると思いますが逆ギレさた挙句、何の為に何度も足を運んだのかが分からないので相談です。
かなり稀な状況で、離職票二枚にまたがる手続きだったのですが・・・まず直近の離職票は11ヵ月分ありました。ただ最後の3カ月は休職なので出勤がゼロ。しかも入院なのどがあったので11ヵ月のうち14日以上出勤してるのが3か月分しかない状態でした。その際に救済措置のようなものでこの場合さらに前の離職票と合わせる事が出来るので二つ前の離職票が必要と言われて取り寄せませました。

最初に話をした時には「二つ前の離職票は最後の三ヶ月連続して14日以上働いてますよね?」とかなり念を押して言われたので「その頃は病気にもなってないので普通に働いてました」と伝えました。窓口の方の文言からてっきり二つ前の離職票で最後の三ヶ月連続して14日以上あれば足せるのだと私も思い込んでましたが結果二つ前の離職票だけで失業保険受給の条件を満たしてるので(欠勤などもなくフルで働いてたので)二つ前の離職票を出しに行った時に「これでは出来ません」と同じ担当者に言われました。

色々その後調べて、結果“受給資格が無い”という事は理解できたのですが持って行った時点では最初に担当者の方が仰った「最後連続して三ヶ月間14日以上働いてたら受付しますが、そうでなければ受付を破棄します」との話だったので仰った条件を満たしてたのに唐突に「これでは出来ません」と言われ正直「???」と困惑しました。

その後は「仰った内容の離職票を持ってきたのにどうしてですか?」という問いにも「前の前の離職票で単独で受付できますが・・・受給は出来ないですね」と話を摩り替えられて・・・。

私は病気で喋ることが出来ない状態で、ただ耳は聞こえてるので相手には普通に話してもらい私の言い分は全て筆談でのやり取りでした。いろいろ疑問点はあったのでさらに3日後に質問状をパソコンで作成して同じ担当者に見せて「結局何がダメで受付できなかったのか?」と聞きに行きました。その際に「前の前の離職票も直近の離職票のように欠勤が多いと思ってました」と言われました。私は「『その頃は病気にもなっておらずフルで働いてました』と言いましたよ」と訴えたところ「・・・それは聞いてませんでした」とポカーンとした態度で、納得しない私に対し最後には「じゃあ『聞いてましたけどあなたは言ってませんでした』とでも言えばいいのですか?」といわれる始末。

結局は謎のままです・・・彼は何が出来ると思ってたのでしょうか??
役所の人間はいろいろな人がいるもんですよ。
前の前の離職票で14日以上勤務日が6ヶ月以上あり、失業手当の受給資格を満たしているとは、おもいつかなかったんでしょうね。
それかただの勉強不足ですね。
特に4月、5月は、職安内でも異動があるので、慣れていなかったのかもしれません。

理由は解決したようですが、一応マニュアルを掲載しておきます。

(2枚の場合)
○ 前後の離職票とも単独で受給資格を満たしている場合は,後の離職票により受給資格決定を行います。
○ 前後の離職票とも単独で受給資格を満たしていない場合は,前後の離職票により受給資格決定を行います。
○ 前の離職票は受給資格を満たしているが,後の離職票は受給資格を満たしていない場合は前の離職票のみで受給資格の決定を行います。
○ 前の離職票は受給資格を満たしていないが後の離職票は受給資格を満たしている場合は,後の離職票により受給資格の決定を行います。ただし,所定給付日数または賃金日額の決定については,前の離職票に記載されている被保険者であった期間または賃金をも基礎とすることがあります。
(3枚以上の場合)
○ 3枚以上の離職票を提出した者については,古い離職票から順に受給資格を満たす離職票ごとに一括し,その一括された最後の離職票に基づいて受給資格の決定を行います。
失業保険についてお願いします。7月末で派遣で契約更新しませんでした。今は無職です。辞めた時に派遣先から離職届け?
いるか聞かれてその時に同じ派遣先から仕事先をすぐに紹介して貰う予定だったので離職届けは貰いませんでした。でも最近になって紹介されるはずの会社も人が足りてるらしくその話はなくなってしまいました。今まで雇用保険を貰ったことがなくて全然わかりません。離職票は会社に言って今からでも貰えますか?雇用保険は5年払ってました。辞めてからハローワークに持ってく期限とかありますか?辞めて半月たっちゃったけど大丈夫ですか?
今からで離職票の発行は可能です。
次の就職先が決まってしまってからでは手続きできませんから、なるべく早めに離職票を貰って手続きすることをお勧めします。
期限については、手続き~雇用保険を受給し終わるまでが、退職した翌日から1年以内に入れば大丈夫です。

就活頑張ってくださいね。
妊娠中や出産後の失業保険について質問です。

延長とは、出産後にハローワークなどに行ってから頂けるとのことだと思うのですが、四年間毎月頂けるのですか?
それとも四年間のうち数ヶ月で
すか?

金銭的に不安です。
受給期間の延長とは、お金をもらえる期間が延びる訳ではないですよ。

本来は、退職してから1年以内に受給しなきゃいけないのですが、その「1年」の期限を3年?4年?に延ばせるということです。

実際にお金をもらえる期間は、いつ受給しようが変わりません。
だいたい一般的に、妊娠・出産世代だと、もらえるのは3ヶ月分くらいだと思います。

本来は、「退職して1年以内に3ヶ月分の失業保険をもらう」のを、妊娠・出産で退職後にすぐは働けないから、「もらえる期間を3~4年伸ばしますから、その中のどこかで3ヶ月分もらってください」というのが、失業保険の受給期間の延長ですよ。
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