【失業保険給付について】3月末で6年間就業していた職場を契約満了にて退社しました。某派遣会社より営業事務として勤めてまいりました。
ちょうど3月になる前に派遣元の業績が良くないとの
ことで、契約満了を申し上げられました。
3カ月更新の為、2月に入り更新の有無を確認され、その時は更新をお願いしましたが、派遣先の急な業績悪化及び組織改正の為、契約満了を申し上げられました。 その頃から派遣元にもお願いしたりして、4月からの次の職場を探しておりましたが、なかなか紹介してもらえずです。
今後についても派遣元や、他の派遣会社、転職情報誌、ハロワ等で探していくつもりです。
こういう状況の中で失業保険を貰うことはできるのでしょうか?
派遣社員の場合、派遣会社から何か連絡があるのでしょうか?
ネットで調べたりしましたが、今一良くわからずで・・・
如何せん、初めての失業のため手続き等わかりません。
ご存じな方教えていただけますでしょうか。
宜しくお願い致します。
失業の状態になっている、雇用保険に加入していれば雇用保険受給資格があります。

まず、失業証明書として離職票が必要になりますので、離職票が届いたら最寄りのハローワークで手続きをすれば雇用保険が適応となります。
ハローワークに行く前に、保険や税金の免除申請から行うと、手間が少なくなります。
雇用保険で失業保険をもらえるようになるには雇用保険にかけてから何ヶ月以降から支給されるのでしょうか?
現在、2月から会社に就職して雇用保険にかけている場合、会社を退職し、失業保険を支給してもらうには最低同じ会社にどのくらい勤務し、雇用保険をかけていなければならないのでしょうか?
自己都合で退職の場合は、12ヶ月。
会社都合の場合は6ヶ月かけてたらもらえますよ。
自己都合の場合は3ヶ月の待機期間が発生するので辞めてすぐもらえるわけじゃないのでご注意を。
旦那の扶養に入れるでしょうか?
妊娠を機に会社を退職することになったんですが、3月くらいに退職する場合、その後すぐ扶養に入れるでしょうか?5月末あたり出産予定で、失業保険は延長するつ
もりです。出産一時金の申請手続きもしないといけないので…一ヶ月の手取りが13万くらいです。
出産手当金はどうするのでしょうか?
あなた自身が社会保険に加入していますか?
被保険者期間は1年以上ありますか?
どちらもYESなら退職しても出産手当金が受給できる可能性があります。

>3月くらいに退職する場合、その後すぐ扶養に入れるでしょうか?5月末あたり出産予定で

退職日を調整して出産予定日の42日前以降に退職すれば出産手当金が満額支給されます。
ただし出産手当金を受給している間は夫の扶養になれない可能性があるので、出産手当金をどうするかによって扶養の話が大きく変わります。

「出産手当金」

建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
今月末で解雇されるのと、今月末若しくは来月末で退職勧奨に応じるのは、どれが得策ですか?
適応障害等により休職中ですが、試用期間中のため、試用期間満了となる今月一杯で退職するよう会社から追い込まれています。
会社側からは、離職票は会社都合にするので、今月末での退職届を出すように言われていますが、このまま言いなりに退職届を出しても大丈夫でしょうか?(会社は一部上場の大手ハウスメーカーです)
それとも、無視してこのまま解雇されたほうが、一か月分解雇予告手当てが貰えるみたいだし、失業保険も給付制限が無いからいいのかなとも考えています。
ただ、会社は解雇予告を出すのは避けたいみたいなので、来月末で退職勧奨に応じるという案も浮上してきました。しかし、先に退職届を出すことが条件なので、もしかすると自己都合退職になり失業保険の給付制限を受ける危険性があるのかなと心配しています。また、転職に応募している会社から12月中の入社を求められたときに、12月末退社で合意している約束が足枷にならないかとも心配です。(まだ内定を貰っている訳ではないですが…)
まだ30半ばなので、長期的な観点で考えると、どれが得策だと思いますか?
もっと良い方法等があれば、ご教示いただければ幸いです。
ごめんなさい
その辺の知識はないのですが
ただ単純に、会社の言いなりに・・・といいますが
会社はあなたのことを考えていってくれているのでは?
離職票は、次に就職するときにも必要ですよね?
そのままだった場合、出ないのでは?
今の失業保険というのは試験期間で終了した人間にも給付されるものなのでしょうか?

会社のいうように、離職票をもらったほうが得のような気がします
失業保険の給付時期についてです。
自主退職後、ハローワークで失業保険の手続きを行おうと思っていましたが、
その際には離職票が必要とのこと。
離職票は最終給与の約2週間前後に郵送されるとのことです。

私の場合4月末付けの退職で、4月分の給与が5月25日に出ることになります。

自主退職による失業の場合は失業の3ヵ月後から失業保険が受給できると
思っていたのですが、手続きが出来るのが5月25日の二週間後となることも
ありますが、それでも失業3ヵ月後から受給できるのでしょうか?
それとも手続から3ヵ月後になるのでしょうか??
離職日から起算して3ヶ月後ではありません。手続をして「受給資格決定日」ののち3ヶ月の給付制限が設けられます。
妊娠による失業保険の受給延長の時期にアルバイトをしたら失業保険はもらえなくなるのですか?
長文ですが、失業保険について教えてください。
現在正社員で勤務しています。月給は手取りで25万程度です。

会社の都合による解雇で来月退職となり、本来であればすぐに失業保険の給付を受けられると聞いたのですが、現在妊娠4ヶ月で(どのみち解雇にはなるので会社には話してないのですが)、退職時は妊娠5ヶ月になります。
妊娠中は失業保険の給付は受けられず受給時期を延長出来ると聞きました。

退職後は主人の扶養に入る予定ではありますが、経済的な問題もあり、出産までの間全く収入がないのも不安なので(会社都合がなければ出産まで働き、育児休暇を取って復帰する予定でした)、体調に負担のかからない範囲でのパートを考えています。
探してみた所、扶養の範囲内という事で月6万~7万程度のパートが見つかったのですが、パートでも仕事をしてしまうと失業保険の給付は受けられなくなるのでしょうか?

失業保険の給付も計算してみたところ日額5,000円程度受給されると思います。
妊娠していなければ失業保険を給付してもらい、就職活動をして、正社員で働きたいとは思っていました。
妊娠5ヶ月で正社員で新しい環境で働くには不安もあります。

失業保険の待機期間中(になるのでしょうか?)のパートの制限、みたいなものはあるのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えてください。
宜しくお願い致します。
受給期間延長という制度は、あくまで仕事ができない状態である場合に取る特別な措置となります。
アルバイトをするということは、仕事ができるということになり、延長の主旨と相反することになりますから、延長している間にバイトをすればアルバイトする前日までしか延長にはならないと思います。結果として失業保険の手続きができない可能性が強いかと思われます。

ただ、妊娠していても、あなたに働く意思があり就職活動ができるということであれば手続きはできると思いますよ。
それは正社員(フルタイム)で探さなくてもいいんです。
あなたが扶養の範囲内でできる短時間のパートで探すということであれば、それでもかまわないんですよ。
まあ、妊娠5か月となると窓口では延長を勧められるとは思いますが・・

でも、産前産後6週8週は法律で仕事をさせることが禁じられていますので、それにひっかかれば延長手続きということにはなるかもしれません
多分あなたの場合は受給途中で延長手続きといった具合になるのではないでしょうか・・

なお、失業保険をもらいながらパート・アルバイトはできません。就職扱いとなります。
たまたま突発的に入った数日間のバイト等は申告すれば大丈夫ですが、その場合は仕事した日の分は引かれて支給されます。(後回しといった感じです)

ご参考になさってください。
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