雇用保険についての質問です。
以前六年近く働いた会社を辞めました。失業保険の手続きも完了し、三ヶ月の給付制限中の間にパートとしてですが、仕事が決まり先月半ばから週4?5日5.5時間
で働いています。
ハローワークから再就職手当の手続きを勧められ、会社に書類を書いて頂き提出したところ、「まだ雇用保険の加入がまだですね。」と言われました。
今の会社の募集記事の待遇欄などに雇用保険加入については書いてなかったので再就職手当なども諦めていたのですが、合格決定時に以前使っていた雇用保険者番号?を使いたいから教えて欲しいと言われたので、加入出来るのだと思っていたのですが…ハローワークの方のお話を聞いて不安に…。
会社の社長に直接聞けば1番いいのですが、なかなか聞きづらく…。長くなり文章がまとめきれませんでしたが…
※私は雇用保険に加入させてもらえると言う事でしょうか?
※あと会社側は働く人達の雇用保険への手続きはいつ頃するのが普通なのでしょうか?
※もしハローワークが会社に在職確認を取った際に雇用保険が未加入だと再就職手当は対象外になるのでしょうか?

たくさん質問してしまい、本当にすみません。是非とも何か分かる方よろしくお願いします??

ちなみに現在二ヶ月の試用期間中です。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました

それぞれについて書きます
1)雇用保険に加入させて貰えるか否か
2)会社が雇用保険に加入する手続きに期限があるのか
3)雇用保険が未加入の場合、再就職手当てはもらえないのか

1)雇用契約をした時、雇用契約書にサインをして会社に送り返していると思いますが、そこには雇用保険に加入する旨の記載はありますか?
雇用契約書が見つからない場合、毎月届く給与明細に「雇用保険」欄に金額が記載されていますか?

雇用契約書を交わしておらず、給与明細にも天引きの確認がされていない場合、雇用保険に加入してもらえない可能性があります

雇用保険に加入できる条件は、、
ア)週の所定労働時間が20時間を越える場合
イ)31日以上の雇用が見込まれる場合
ウ)労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている場合

です
上記3つすべてに該当しないと、雇用保険に加入義務は発生しません


2)私は昨年11月に採用された会社が今年1月に倒産したのです。
ここの会社は雇用保険に加入する旨の記載が雇用契約書に書かれていて、実際に毎月の給料から天引きがされていました。
ところが、倒産後、ハローワークに失業の認定をしてもらおうとしたら、「雇用保険に加入されていない」と言われ、会社都合での失業認定に待ったがかかりました。

偶然、私は昨年7月に自己都合で離職をしていて、3ヶ月の給付制限中に倒産した会社に採用されたので、7月に離職した会社で払った保険で現在もらっているのですが、1月に倒産した会社での雇用保険の期間の認定と会社都合で失業した事を認めてもらうために、現在ハローワークに審査をお願いしています。

審査をお願いした時に職員に言われたのが、、
「人を採用した際、雇用保険の加入手続きは翌月末までにハローワークにすれば良い事になっている」との事だったのです

私の場合11月に採用され、12月末までに雇用保険の加入手続きがされる予定だったのに、会社は1月末に倒産させるために、12月25日付けて全社員に「解雇通知書」を送ったため、多分加入手続きが出来なかったのでは?というのが私が雇用保険に加入されていない理由では?と職員の人は言っていました

ですから、「仕事を始めた日の翌月末までに雇用保険の加入手続きをする」のが決まりのようなので、確認をしてみてください

3)再就職手当の支給条件に「1年を超えて引き続き雇用されると認められること」とあるのですが、ここには以下の例外事項があります
A)1年以下の雇用で更新が見込まれない場合
B)紹介予定派遣で派遣されている場合、トライアル雇用で雇用されている場合
C)1年以下の雇用で、更新にあたり、ノルマが課せられている場合

現在、二ヶ月の試用期間との事なので、上記B)の「トライアル雇用」に該当する可能性があります

再就職手当ては雇用保険に加入した人(=”継続した仕事に就いた”という事になるのですが、、)でないと貰えません
失業保険について質問です。
前の仕事を辞めて(失業保険のお金はもらってません。)アルバイトを1週間くらいしました。現在は仕事はしていません。この場合、アルバイト前の仕事の失業保険のお金はもらうことはできますか?
失業保険の給付を受けるのにはハローワークでの手続きが必要です。
手続きをしてから保険の適用を受けるので、過去のものについては給付されません。
給付が始まってからはアルバイトも「一定収入を得られる職に就いた」とみなされ給付が終了します。
一定の条件(一日4時間まで等)の収入については失業給付も認められますが、収入分は引かれます。
失業給付は当然失業中にしか給付されないので、早く手続きをされてはいかがですか?
手続きをしても数ヶ月は支給されないので早めの手続きをお勧めします。
ちなみに失業給付を受ける手続きはご自分で行うものです。
前の会社は手続きに必要な書類を作成するだけですので・・・
健康保険についての質問です。長文ですみません。いろいろ調べているのですがいまいちよくわからないので教えてください。6月に結婚するために5月10日付けで保険証を返し仕事をやめました。
結婚後は扶養に入ろうと思っていたのですが、国民健康保険は2週間以内に手続きをしないといけないと知り手続きに行ったのです。

しかし会社が厚生年金など失効の手続きをとっておらず、離職票が届いていなかったのと、その当時世帯主である父は自営業で国民健康保険に入っていたので国民健康保険は世帯に1つということで、国民健康保険の手続きをとることができず、とりあいず役所の人に離職票が来るのを待ち、病院にいかなければいかなくなったら離職票と、父の保険証をもっておいでという裏技?を教えてもらいました。

離職票が来ないまま5月末に県外に引越しし、6月2日に退職日が5月11日付けの離職票等が届きました。その時点で役所に行けばよかったのですが、退職日より2週間以上経っているのと入籍の1週間前だったので手続きをしませんでした。んで現在の状況は入籍を済ませた状態でとどまっています。

前職の今年度の収入の合計は88万ほどです。

それで質問は3つ
①失業保険をもらうと夫の健康保険は入れませんか??
②失業保険をもらわないで夫の健康保険に入ると空白期間の1ヶ月は保険料を払わなければいけないんですか?
③すぐパートに出ると、夫の健康保険に入ることに影響はありますか??
まず単純な所からですが・・・

①についてはまさにその通りです。
理由は単純で、失業保険って本当は働きたい人が貰える物です。
そして扶養は働けない理由が有って働かないか収入が少ない人が対象です。
扶養で働いている人はそもそも失業していないので対象外ですし、扶養に入っていてしまえば働く意思が無しと言う事で失業保険は貰えません。

②については微妙です。
払って下さいと言われる事も有るかも知れませんがそのまま許してくれる事もあります。
と言うのも5月の保険料は退職時に一括で引かれていましたか?もし引かれていて6月末に就職し6月の健康保険料を支払えれば未納にはなりません。
払ってないなら未納ですがまあそこはそれです。

③についてですが、前職の収入が88万との事ですが、それを何を見て確認されたのでしょうか?
源泉徴収票等では間違いです。給与明細から判断してください。
と言うのも、源泉徴収票はあくまで税金の計算用の紙なので非課税の交通費は書かれていません。
しかし、健康保険料は税金ではないのでこれは交通費込みで計算しますので、もし今までに交通費を貰っていたら88万に足して計算しなければなりません。
また、健康保険の扶養には交通費込の年収が130万未満で無ければ入れませんし、オーバーしたら結局抜けなければなりません。

おまけ
扶養についてですが健康保険の扶養以外に税金にも扶養と言う制度があります。
これはあなたの年収が交通費を抜きで年収103万未満の場合、"旦那様"の所得税と住民税が減額されます。

と言う訳で、失業保険については色々考えてみて下さいね。
失業保険受給の条件についての質問です。
どこを探しても答えが載っていなかったので、お力を貸して頂きたいです。

失業保険受給中のアルバイトは、週20時間以内であればOKなのは分かりました。
私も、この条件でアルバイトをしながら、失業保険を満額頂こうと思っているのですが…。

失業保険を貰い終わった後、この働いていたアルバイト先で週20時間『以上』の契約に変えて頂き、
これを以て『就職した』とハロワにみなして貰う事は可能なんでしょうか??

それとも、今までのアルバイトは辞めて、違う企業に就職しないと、就職したとみなされないのでしょうか??

どうか、宜しくお願い致します。
>失業保険を貰い終わった後、この働いていたアルバイト先で週20時間『以上』の契約に変えて頂き、これを以て『就職した』とハロワにみなして貰う事は可能なんでしょうか??
【回答】
可能です。
というよりも、失業給付が支給終了になった後に「就職」してもハローワークに「就職の申告」をする必要はありません。

>失業保険受給中のアルバイトは、週20時間以内であればOKなのは分かりました。
私も、この条件でアルバイトをしながら、失業保険を満額頂こうと思っているのですが…。
【回答】
1日4時間以上のアルバイトなら、その日は不支給となりアルバイトをした日数分が受給期間満了年月日まで繰り越しされます。
しかし、1日4時間未満のアルバイトの場合は、アルバイトの収入金額を申告する必要があります。
その収入金額によっては失業給付が減額される場合もありますので、「失業給付を満額支給」とならないこともあります。

上記の内容はハローワークでも確認してください。
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