彼氏の再就職で悩んでいます。私は28歳、彼氏39歳で付き合って1年です。私達は今年の7月まで同じ会社で働いていて彼は社員、私はバイトでした。しかし、経営不振により会社が倒産しお互い無職になりました。
私は失業保険が出ないこともあり、すぐに就活を始め8月には仕事が決まり今は正社員で働いています。彼は失業保険が来年の1月まで出るのですが…まだ一社も受けていないんです。退職してもう4ヶ月…ガミガミは言いたくないけど流石に心配になってきました。私は年齢的に結婚や出産を考えているので(彼も結婚を考えてくれてるみたいで在職中は共同貯金してました)、このまま彼が無職だったら…最近はそればかり考えてしまいます。 彼にガツンと言っていいんでしょうか?それとも失業保険が出る間は何も言わずに見守るべきですか?
私は失業保険が出ないこともあり、すぐに就活を始め8月には仕事が決まり今は正社員で働いています。彼は失業保険が来年の1月まで出るのですが…まだ一社も受けていないんです。退職してもう4ヶ月…ガミガミは言いたくないけど流石に心配になってきました。私は年齢的に結婚や出産を考えているので(彼も結婚を考えてくれてるみたいで在職中は共同貯金してました)、このまま彼が無職だったら…最近はそればかり考えてしまいます。 彼にガツンと言っていいんでしょうか?それとも失業保険が出る間は何も言わずに見守るべきですか?
39歳で婚期真っ盛りの28歳の彼女を持ってる男とは思えないですわ、、
いったん離れてみる選択肢はないのですか??(u_u)
いったん離れてみる選択肢はないのですか??(u_u)
現在、失業保険を受給しながら、職業訓練に通っています。
入校前から、予約していた旅行が5日間あるため、欠席します。
土日も給付されないのは承知済みのため、実際は3日の授業欠席ですが
、基本手当や通所手当、受講手当が5日分支給されないことになります。
入校式の際に、自己都合の欠席の場合でも、訓練終了後、欠席分については、繰越してもらえる、というような説明があったような気がしたのですが、本当でしょうか?
わたしとしては全くもらえないと思っていたため、驚きでした。
実際に職業訓練に通われて、自己都合でお休みされた方で分かる方いらっしゃいますでしょうか?
入校前から、予約していた旅行が5日間あるため、欠席します。
土日も給付されないのは承知済みのため、実際は3日の授業欠席ですが
、基本手当や通所手当、受講手当が5日分支給されないことになります。
入校式の際に、自己都合の欠席の場合でも、訓練終了後、欠席分については、繰越してもらえる、というような説明があったような気がしたのですが、本当でしょうか?
わたしとしては全くもらえないと思っていたため、驚きでした。
実際に職業訓練に通われて、自己都合でお休みされた方で分かる方いらっしゃいますでしょうか?
訓練期間が90日だったとして、あなたの給付所定日数が90日であったと仮定するとあり得ます。要は訓練期間が所定日数より同数以下であるという事です。前者で仮定すると訓練90日の内、5日は給付が受けられないので修了したとするならば、それまでに85日を受給した事になります。あなたの所定日数は90日ですから5日残っている計算です。その5日分が後に受給資格が残っているのです。
訓練によって総受給日数が増えちゃったわ、なんて人は増えるのは訓練修了までとなっているので同じように休んでも受給日数は残りません。
訓練によって総受給日数が増えちゃったわ、なんて人は増えるのは訓練修了までとなっているので同じように休んでも受給日数は残りません。
複数の雇用保険を合算してもらえるのでしょうか?
複数の雇用保険を合算してもらえるのでしょうか?
合算できるようなことは聞いたことがあるのですがこのような場合ががどうなるのかわからないのでお願いします
わかりにくい点もあるかと思いますがよろしくお願いします
一つ目の雇用保険は受理日が平成18年12月から平成19年9月退職までのものがあります
離職後に失業保険申請をしてしまったので離職票はありません
申請はしたものの結局失業保険は受け取ることもなく就職してしまい自然消滅のような形になっていると思います
就職した際も「就職しました」という届も出していません
二つ目は平成20年6月から平成21年1月までのものがあります
二つの雇用保険の間があいているのと一つを申請してしまっているので合算できるのでしょうか?
失業保険の手当ては受け取っていなくても申請した時点で雇用保険はリセットされてしまうのでしょうか?
詳しい方よろしくお願いします
複数の雇用保険を合算してもらえるのでしょうか?
合算できるようなことは聞いたことがあるのですがこのような場合ががどうなるのかわからないのでお願いします
わかりにくい点もあるかと思いますがよろしくお願いします
一つ目の雇用保険は受理日が平成18年12月から平成19年9月退職までのものがあります
離職後に失業保険申請をしてしまったので離職票はありません
申請はしたものの結局失業保険は受け取ることもなく就職してしまい自然消滅のような形になっていると思います
就職した際も「就職しました」という届も出していません
二つ目は平成20年6月から平成21年1月までのものがあります
二つの雇用保険の間があいているのと一つを申請してしまっているので合算できるのでしょうか?
失業保険の手当ては受け取っていなくても申請した時点で雇用保険はリセットされてしまうのでしょうか?
詳しい方よろしくお願いします
質問文のケースでは通算されていると思われます。
ただ、気をつけて欲しいことは、2つ目の会社に入る時に、「雇用保険被保険者証」を渡しましたか?
渡していれば、1つ目と2つ目の情報が繋がっているので大丈夫です。
渡していないのであれば、別々に管理されている場合がありますので、その場合は番号を統一してもらわねばなりません。
ただ、気をつけて欲しいことは、2つ目の会社に入る時に、「雇用保険被保険者証」を渡しましたか?
渡していれば、1つ目と2つ目の情報が繋がっているので大丈夫です。
渡していないのであれば、別々に管理されている場合がありますので、その場合は番号を統一してもらわねばなりません。
雇用保険の求職者給付(失業保険)について質問です。
給付金は4週間(28日)に1回の認定日ごとに支給されますが、
次回の認定日になる途中、
例えば、前回の認定日から15日後に就職が決まった場合、
その15日分は基本手当として支給されるのですか?
↓
基本手当日額×15日。
そして、16日目以降の分は再就職手当を申請した時の支給残日数になるのでしょうか?
給付金は4週間(28日)に1回の認定日ごとに支給されますが、
次回の認定日になる途中、
例えば、前回の認定日から15日後に就職が決まった場合、
その15日分は基本手当として支給されるのですか?
↓
基本手当日額×15日。
そして、16日目以降の分は再就職手当を申請した時の支給残日数になるのでしょうか?
>その15日分は基本手当として支給されるのですか?
そうです。
>そして、16日目以降の分は再就職手当を申請した時の支給残日数になるのでしょうか?
そうなります。
通常は就職が決まった場合は、就業日の前日に安定所に就職の報告をしなければなりません。
また就業が決定した前日までの基本手当は当然もらえます(つまり就業日の前日が認定日のようなものです)。
基本手当の給付対象になる場合は会社の「採用証明書」が必要になります、これは雇用保険受給資格者のしおりの最後に付いていますのでこれを使用して会社から証明を受けてください。
また再就職手当の対象になる場合は、安定所に行くと「再就職手当支給申請書」を渡されます、これに就職先の事業所の名称・所在地・事業の種類・入社年月日・採用内定年月日・職種・雇用期間などを記入し、雇用主の署名・捺印をもらって受給資格者証とともに提出することになります。
また「採用証明書」及び「再就職手当支給申請書」については後日郵送も可です。
そうです。
>そして、16日目以降の分は再就職手当を申請した時の支給残日数になるのでしょうか?
そうなります。
通常は就職が決まった場合は、就業日の前日に安定所に就職の報告をしなければなりません。
また就業が決定した前日までの基本手当は当然もらえます(つまり就業日の前日が認定日のようなものです)。
基本手当の給付対象になる場合は会社の「採用証明書」が必要になります、これは雇用保険受給資格者のしおりの最後に付いていますのでこれを使用して会社から証明を受けてください。
また再就職手当の対象になる場合は、安定所に行くと「再就職手当支給申請書」を渡されます、これに就職先の事業所の名称・所在地・事業の種類・入社年月日・採用内定年月日・職種・雇用期間などを記入し、雇用主の署名・捺印をもらって受給資格者証とともに提出することになります。
また「採用証明書」及び「再就職手当支給申請書」については後日郵送も可です。
お礼有。失業保険について教えてください。
10月から働いていた会社を2月5日に退職しました。
すぐに職安へ行きました。
6月末に退職した前前職の失業保険の受給資格がまだ残っているとのこ
とで、後36日分の失業保険を受け取れると教えていただきました。
その為には3月4日の認定日に職安へ出向き、その時までに2月5日に退職した会社の離職票が届けばすぐに失業保険が振り込まれると説明をいただきました。
しかし、未だ離職票が届かず、退職した会社へ問い合わせたところ、離職票は3月末の発送だと言われました。
つまり認定日には届かないのです。
この場合、次の認定日が例えば4月4日だとしてその時までに届いても28日分しか支給されないのでしょうか??
36日分残っていますが、3月に受け取れるはずだった失業保険分と4月に受け取れるはずの残り分をまとめて受け取れるなんてことは無いですよね??
稚拙な説明で分かりづらいと思いますが、詳しい方いらっしゃいましたら教えていただければ大変助かります。
よろしくお願いします。
10月から働いていた会社を2月5日に退職しました。
すぐに職安へ行きました。
6月末に退職した前前職の失業保険の受給資格がまだ残っているとのこ
とで、後36日分の失業保険を受け取れると教えていただきました。
その為には3月4日の認定日に職安へ出向き、その時までに2月5日に退職した会社の離職票が届けばすぐに失業保険が振り込まれると説明をいただきました。
しかし、未だ離職票が届かず、退職した会社へ問い合わせたところ、離職票は3月末の発送だと言われました。
つまり認定日には届かないのです。
この場合、次の認定日が例えば4月4日だとしてその時までに届いても28日分しか支給されないのでしょうか??
36日分残っていますが、3月に受け取れるはずだった失業保険分と4月に受け取れるはずの残り分をまとめて受け取れるなんてことは無いですよね??
稚拙な説明で分かりづらいと思いますが、詳しい方いらっしゃいましたら教えていただければ大変助かります。
よろしくお願いします。
離職日の翌日から10日以内に手続きすることになっているはずです。
基本的には会社に催促して速やかに手続きしてもらうのがいちばんなのですが、
もしそれでも会社が手続きしてくれない場合は、
会社の管轄であるハローワークで「確認の請求」を行ってください。
「確認の請求」があると、ハローワークが会社に対して手続きするように指導してくれますし、
それでも会社が出してくれなければ、ハローワークが職権で証明してくれます。
補足を読んで追記
10日以内に出さなければならないのは、会社から職安への「離職証明書」と「資格喪失届」です。
それを元に、職安が離職票を出し、会社を通じてあなたに渡されることになります。
基本的には会社に催促して速やかに手続きしてもらうのがいちばんなのですが、
もしそれでも会社が手続きしてくれない場合は、
会社の管轄であるハローワークで「確認の請求」を行ってください。
「確認の請求」があると、ハローワークが会社に対して手続きするように指導してくれますし、
それでも会社が出してくれなければ、ハローワークが職権で証明してくれます。
補足を読んで追記
10日以内に出さなければならないのは、会社から職安への「離職証明書」と「資格喪失届」です。
それを元に、職安が離職票を出し、会社を通じてあなたに渡されることになります。
失業保険受給前のバイトについて質問です。
先月末で会社を自己都合で退職しました。
まだ離職票はもらってなく、おそらくあと数日で届く予定です。
なのでまだ失業保険の申請は行ってません。
そして、今日バイトが決まりました。(まだ働いていません)
この場合、失業保険の申請を受ける前にバイトをしても保険の給付に関わってくるでしょうか?
ちなみにバイトは週3日の4時間勤務で、週20時間を越えません。
まだ受給説明会を受けてないので色々分からないところがあります・・
回答よろしくお願いします。
先月末で会社を自己都合で退職しました。
まだ離職票はもらってなく、おそらくあと数日で届く予定です。
なのでまだ失業保険の申請は行ってません。
そして、今日バイトが決まりました。(まだ働いていません)
この場合、失業保険の申請を受ける前にバイトをしても保険の給付に関わってくるでしょうか?
ちなみにバイトは週3日の4時間勤務で、週20時間を越えません。
まだ受給説明会を受けてないので色々分からないところがあります・・
回答よろしくお願いします。
自己都合の退職の場合、待機期間が申請から3ヶ月ありますよね。
この間は働いてもいいです。時間や日数は関係ありません。
報酬をもらったか、もらってないかが関係してきます。
ただし、待機期間満了して失業保険受給中は就職活動が大前提なので、働いてはダメです。
受給時はハローワークに定期的に通います。その時に働いた、就職活動したと申告欄がありますので、そこに記入します。
後で不正があったとわかったら、返金を求められるので、気をつけましょう。
説明会できちんと確認することをオススメします。
この間は働いてもいいです。時間や日数は関係ありません。
報酬をもらったか、もらってないかが関係してきます。
ただし、待機期間満了して失業保険受給中は就職活動が大前提なので、働いてはダメです。
受給時はハローワークに定期的に通います。その時に働いた、就職活動したと申告欄がありますので、そこに記入します。
後で不正があったとわかったら、返金を求められるので、気をつけましょう。
説明会できちんと確認することをオススメします。
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