社会保険(主人の扶養)→国民保険にする手続きが遅れました。大丈夫でしょうか。
また、再度扶養に入るタイミングを教えてください。
私は3月で退職し、4月から主人の扶養に入りました。本来なら受給制限があってから失業保険がもらえる予定でしたが、6月から職業訓練校に通ったため、6月から失業保険が給付されました。
なので扶養を外そうとしましたが、『学校に通っているだけでは失業保険をもらっている証明にはならない』とのことで、すぐ外すことができませんでした。随分経って金額が振込みされてから、その金額をコピーして主人の会社に提出したものの、2ヶ月以上経ってから社会保険の資格喪失しました。
私はずっと通院しているため、6月から8月に利用した分は、社会保険で支払っています。今、やっと国保になったので、病院に申し出るとさかのぼって変更してくれると思いますが、すぐに国保にできなかったために、余分に保険料を支払わなくてはならないことってありますか。
また、給付が終わったら扶養に入りたいのですが、失業保険は非課税なので1月~3月分の給料が103万を超えてなければ失業保険給付終了後に扶養に入れますよね?ただ、給付が終了というのは振込みが完了した時点なのでしょうか。それとも最後の認定日に行った日が終了となるのでしょうか。長々と書いて本当にすいません。
また、再度扶養に入るタイミングを教えてください。
私は3月で退職し、4月から主人の扶養に入りました。本来なら受給制限があってから失業保険がもらえる予定でしたが、6月から職業訓練校に通ったため、6月から失業保険が給付されました。
なので扶養を外そうとしましたが、『学校に通っているだけでは失業保険をもらっている証明にはならない』とのことで、すぐ外すことができませんでした。随分経って金額が振込みされてから、その金額をコピーして主人の会社に提出したものの、2ヶ月以上経ってから社会保険の資格喪失しました。
私はずっと通院しているため、6月から8月に利用した分は、社会保険で支払っています。今、やっと国保になったので、病院に申し出るとさかのぼって変更してくれると思いますが、すぐに国保にできなかったために、余分に保険料を支払わなくてはならないことってありますか。
また、給付が終わったら扶養に入りたいのですが、失業保険は非課税なので1月~3月分の給料が103万を超えてなければ失業保険給付終了後に扶養に入れますよね?ただ、給付が終了というのは振込みが完了した時点なのでしょうか。それとも最後の認定日に行った日が終了となるのでしょうか。長々と書いて本当にすいません。
国保に加入する時、いつの日付で社会保険の資格を喪失としたのか分かるものが必要だと言われませんでしたか?
国保はその資格喪失日からの資格取得になっているはずです。
当然その資格取得日の属する月から国保の保険料は支払わなくてはならなくなります。
ずっと医者に通っていらっしゃったとの事、通常はその病院に新しい保険証を提示しておけば、手続きが遅れた間の医療費は国保に請求し直してくれると思います。
が、病院によってはその処置をしてくれないこともあります。
毎月保険証を確認していたのであれば後日保険証の資格が遡って変更になっても病院に訂正事務の責任はありません。
病院がその間の診療報酬請求明細書を社会保険から返戻してもらって国保に請求し直すことになると、いったん社会保険から支払われていた医療費も病院が社会保険に返さなければならないことになり、病院の事務の評価も下がります。
通常その処置を病院がしてくれているのはあくまで病院の好意なのです。当然だ何て思わないで下さい。
もし病院がその間の返戻を拒否した場合、社会保険からあなたに医療費の返還請求がされます。
その場合、あなたはその医療費を社会保険に支払い、国保に請求しなおさなくてはなりません。
(半年たっても社会保険から請求がなければ、多分病院が代わりに事務をやってくれた、という事です。)
失業保険は貰ったことが無いので詳しく知りませんが、「○月分」とはっきり分かるんですね?
でしたらもらえなくなった月から扶養申請出来ると思います。振込み日は関係無いはずです。
再度扶養に入る場合も申請してすぐ新しい保険証が来るわけではないでしょう。
その場合も扶養の手続きをした日から社会保険になる可能性があります。
その間もまた漫然と以前の保険証を使い続けるようなことはしないでください。
かならずかかりつけの病院の事務の方に現在申請中であることを一言伝えておいてください。
国保はその資格喪失日からの資格取得になっているはずです。
当然その資格取得日の属する月から国保の保険料は支払わなくてはならなくなります。
ずっと医者に通っていらっしゃったとの事、通常はその病院に新しい保険証を提示しておけば、手続きが遅れた間の医療費は国保に請求し直してくれると思います。
が、病院によってはその処置をしてくれないこともあります。
毎月保険証を確認していたのであれば後日保険証の資格が遡って変更になっても病院に訂正事務の責任はありません。
病院がその間の診療報酬請求明細書を社会保険から返戻してもらって国保に請求し直すことになると、いったん社会保険から支払われていた医療費も病院が社会保険に返さなければならないことになり、病院の事務の評価も下がります。
通常その処置を病院がしてくれているのはあくまで病院の好意なのです。当然だ何て思わないで下さい。
もし病院がその間の返戻を拒否した場合、社会保険からあなたに医療費の返還請求がされます。
その場合、あなたはその医療費を社会保険に支払い、国保に請求しなおさなくてはなりません。
(半年たっても社会保険から請求がなければ、多分病院が代わりに事務をやってくれた、という事です。)
失業保険は貰ったことが無いので詳しく知りませんが、「○月分」とはっきり分かるんですね?
でしたらもらえなくなった月から扶養申請出来ると思います。振込み日は関係無いはずです。
再度扶養に入る場合も申請してすぐ新しい保険証が来るわけではないでしょう。
その場合も扶養の手続きをした日から社会保険になる可能性があります。
その間もまた漫然と以前の保険証を使い続けるようなことはしないでください。
かならずかかりつけの病院の事務の方に現在申請中であることを一言伝えておいてください。
失業保険の受給残日数0と認定日の間が10日ほどあきます。受給残日数0の翌日にハローワークに行って、「受給資格者証」に「受給終了」印を押印してもらえばいいのでしょうか?
受給残日数0の翌日にハローワークに行った場合、認定日にはハローワークに行かなくてもいいのでしょうか?
10日の間にアルバイトをしたことも、失業報告書に記載しないといけないのでしょうか?
受給残日数0以後は記載をしなくてもいいのでしょうか?
もし、受給残日数0の翌日に雇用保険に加入できるような仕事についた場合は、就職証明書を提出するのでしょうか?
受給残日数0の翌日にハローワークに行った場合、認定日にはハローワークに行かなくてもいいのでしょうか?
10日の間にアルバイトをしたことも、失業報告書に記載しないといけないのでしょうか?
受給残日数0以後は記載をしなくてもいいのでしょうか?
もし、受給残日数0の翌日に雇用保険に加入できるような仕事についた場合は、就職証明書を提出するのでしょうか?
私も同じ状況だったことがあります。
受給残日数が0になっても認定日以外ではよほどのことがない限り認定手続きを行わない(認定日の変更はできない)ので、定められた認定日に手続きしましょう。
当然、認定日までの活動は全て失業報告書に記載すべきです。
就職証明書についてはわかりません。
いずれにしてもハローワークでたずねてみれば全て解決できると思います。
受給残日数が0になっても認定日以外ではよほどのことがない限り認定手続きを行わない(認定日の変更はできない)ので、定められた認定日に手続きしましょう。
当然、認定日までの活動は全て失業報告書に記載すべきです。
就職証明書についてはわかりません。
いずれにしてもハローワークでたずねてみれば全て解決できると思います。
失業保険受給中でも一週間20時間未満で働き、ハロワに申告すれば不正ではないですよね。この場合収入の制限はあるんでしょうか?
まず基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
質問があります。
先日ハロワで失業保険の手続きをしました。 まだ受給認定は降りてません。 しおりだけもらってきました。
話を聞いて驚いたのは自己都合の退職では保険が降りるまで3ヶ月も待機期間がある事でした。
自分は契約社員で契期満了の為退職したのですが、更新をしない意志を決めたのは自分なので自己都合での受給だと思ってました。
これがもし契期満了で通るとすれば待機期間はなくなります。
まだしおりもらっただけなんですが明日ハロワに伝えて変更ってできるのでしょうか?
先日ハロワで失業保険の手続きをしました。 まだ受給認定は降りてません。 しおりだけもらってきました。
話を聞いて驚いたのは自己都合の退職では保険が降りるまで3ヶ月も待機期間がある事でした。
自分は契約社員で契期満了の為退職したのですが、更新をしない意志を決めたのは自分なので自己都合での受給だと思ってました。
これがもし契期満了で通るとすれば待機期間はなくなります。
まだしおりもらっただけなんですが明日ハロワに伝えて変更ってできるのでしょうか?
ハローワークでの求職者には①会社都合等により、辞めたくはなかったが辞めざるをえなかった、又は解雇となった。
②自分からこの会社は合わないと思い自主的に辞めた。
の2パターンがあります。
雇用保険では①の求職者は求職の準備が足りない、との理由で待機期間はありませんし、給付期間も長めに設定し保護をしております。
一方、②の方は転職希望者が多く、事前に準備が出来ているだろう、との理由で給付に制限をしています。
ご質問は期間満了に伴う「更新」の際に自主的に更新をしなかった、ということだと思いますが、
<これがもし契期満了で通るとすれば待機期間はなくなります
の部分の意味が不明です。
契約期間を無事に満了をすれば、①のような特定資格者になるのではありません。
あくまで、期間満了+「更新の希望が叶わなかった」場合にのみ該当するわけです。
では、更新を希望しました、と資格認定の際にウソを言ったとしても、会社側からの反論がありますので無駄になります。
制限期間中は一定のアルバイトも可能です。
しかし、失業手当よりも稼いだほうがはるかに金額は高いですので、「教育訓練」を希望される場合を除き、早めに仕事を探されたほうが結果は良いことになると思います。
②自分からこの会社は合わないと思い自主的に辞めた。
の2パターンがあります。
雇用保険では①の求職者は求職の準備が足りない、との理由で待機期間はありませんし、給付期間も長めに設定し保護をしております。
一方、②の方は転職希望者が多く、事前に準備が出来ているだろう、との理由で給付に制限をしています。
ご質問は期間満了に伴う「更新」の際に自主的に更新をしなかった、ということだと思いますが、
<これがもし契期満了で通るとすれば待機期間はなくなります
の部分の意味が不明です。
契約期間を無事に満了をすれば、①のような特定資格者になるのではありません。
あくまで、期間満了+「更新の希望が叶わなかった」場合にのみ該当するわけです。
では、更新を希望しました、と資格認定の際にウソを言ったとしても、会社側からの反論がありますので無駄になります。
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