バイト生活で生計をたてていたのですが職場が閉鎖になり解雇という形です・・・。
バイト勤めでは失業保険でないのですか?1年勤務しました!
バイトの給料から雇用保険料が引かれていたら、出ます。バイトといえども働き方次第では社会保険の加入が義務付けられる場合がありますが、健康保険、厚生年金は未加入でも雇用保険のみ加入してくれている会社もあります。
早く次のお仕事が見つかりますようにo(^-^)o
年末調整について質問です。考えれば考える混乱するので、お力を・・・・
今年の3月24日に籍を入れ、妻は次の日25日に給料と退職金合わせて、45万くらい貰いました。その後7月から10月まで失業保険を37万貰いました。合計82万になるのですが、どこの欄に記入すればいいのか分かりません。
質問の内容で分からないことがあれば、補足するのでよろしくお願いします。
・失業保険・・・雇用保険の基本手当は非課税で、‘所得’に含めません。

・退職金・・・退職金支払額-[退職所得控除額=勤続年数(一年未満切り上げ)×40万 (最低80万)]=退職所得

・給与・・・交通費を除く給与総支給額-給与所得控除65万=給与所得

というわけで、奥様の今年の‘所得’はゼロです。

すでに提出済みの「平成21年分 扶養控除等(異動)申告書」をいったん返してもらい、A欄に奥様を記入します。

来年、奥様が専業主婦の予定なら「平成22年分 扶養控除等(異動)申告書」のA欄にも奥様を記入して下さい。

「平成21年分 保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側、配偶者特別控除の欄には一切記入しません。
会社を契約期間満了で退職します。理由は子供の保育上での都合と会社の出勤時間が合わなくなったからです。
会社にはパート社員として通算2年、扶養を出た期間は内1年3ヶ月です。契約満了日は11月15日です
来年は扶養内で働きたいので12月15日に主人の扶養に入りなおしますが、それまでの1ヶ月間健康保険、年金はどこに所属になりますか?
また、失業保険はもらえるとの事でしたが12月15日以降扶養に入りなおしたあとでももらえるのでしょうか?
それから年末調整は自分でやると思うのですが手順などを教えてください。

よろしくお願いします。


追記ですが、パート社員で扶養外です。正社員や契約社員ではありませんでした。
パートの場合、雇用期間満了で使用者側から継続の意思が示されなければ会社都合の離職になりますが、自ら退職する場合には自己都合による離職となるでしょう。

雇用保険手当(失業手当)については、離職票で自己都合になっていても、保育所の時間的問題により「特定理由離職者」として認定されれば、雇用保険手当についての手続き後、概ね1ヶ月~1ヶ月半で最初の基本手当を受給することが出来ます。
詳しくは最寄りのハローワークで確認してください。

健康保険については雇用保険の基本手当日額が3,615円を超えると扶養には入れません、雇用保険の受給を受けないか、受給終了後の扶養となります、よって健康保険は社会保険の継続か国民健康保険への切替えが必要です、年金については国民年金に変わります。(健保継続、年金に関しては住居地管轄の社会保険事務所で、国民健康保険については市区町村役場で尋ねてみることです。)

年末調整は個人が行なうものではないので、来年2月~3月の確定申告になります。
来年1月に税務署から申告書が送られてきます。(住民税に関しては市区町村役場税務課から)

【補足】
再就職手当については、特定理由離職者の場合は特に制限はありません、ハローワークからの紹介案件でなくても就職が決まり、手当支給日数が総支給日数の1/3以上あれば受給は可能です。
自己都合(一般退職)の場合は、待機期間後、3ヶ月の給付制限期間があり、制限期間が1ヶ月以内はハローワークからの紹介に限り、再就職手当の受給が可能です、2ヶ月目からはハローワーク紹介以外でも可能です。

≪再就職手当≫
『安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。』

雇用保険の手当はすべて非課税です。
失業保険の傷病手当の延長はできますか?
昨年度の11月より主人がうつ病になり
会社都合で退社となりました。
ハローワークに通っていたのですが、体調が悪くなり
失業保険の傷病手当をもらっています。

もうすぐ、失業保険がもらえる期間が終了となってしまいます。
まだ、病気は全回復ではないので仕事は無理のようです。

このような場合に失業保険の傷病手当の期間延長はできないのでしょうか?
すでに傷病手当金を受け取っていたのでは無理なのでしょうか?

不安でたまりません。どなたかアドバイスをお願いします。
文面から見ると、質問者様は2つの制度を混同されていませんか?

健康保険組合の「傷病手当」は、1年6ヶ月間受給可能です。
(在職中に受給していれば、退職後も引続き申請できます)

一方、雇用保険の「失業手当」は、ご本人の年齢や加入期間にも
よりますが、会社都合退職の場合90~330日間受給できます。

失業手当は「働ける状態なのに仕事がない」方に支給されるもので、
理屈上は、傷病手当と同時に申請はできないはずです。

ご主人は鬱病だそうですが、まだ発病して10ヶ月であれば当面は
傷病手当を受給して、医師が「就業可能」と診断した時点で
失業手当を申請するのが筋でしょうね。
ご主人の病状の程度がよくわかりませんが、2つの制度の違いを
整理して、ハローワークに相談されるべきだと思います。
失業保険のことを考えずに夫の扶養に入ってしまいました。
H23年3月に退職しまして、現在は夫の扶養に入っています。

雇用保険に加入していた期間は12年ほどですが、
失業給付金のことを考えずに夫の扶養に入ってしまいました。

6月から頼まれて1日4時間×5日で働くことになりました
(病欠の代行で2~3か月です)。

今から4月、5月の分の失業保険の申請をして給付をもらうことは可能でしょうか?

扶養に入ってしまっていること、
ハローワークに申請する前に短期間の仕事が入っていること、

この辺が心配です。

宜しくお願い致します。
ものすごく繊細な問題です。

扶養(税金関連)と失業保険は省が違うからです。
所謂縦割り行政というもので省での横のつながりがないのです。

扶養に入っていても失業保険はもらえる。
扶養に入っていて失業保険をもらっていても返還されることはない。
しかしながら失業保険はあくまで働く意志があってのもの、その金額を受け取って
扶養範囲を超えてしまえば扶養から外れなさいとくるかもしれない。
この件でいろいろなサイトをみてもらえばわかりますが、内容が千差万別かと思います。

恐らく申請すれば通るだろうと思われます。
ただ給付が始まれば扶養を外れなければならない可能性はゼロではありません。
本来なら外れるべきものですが、縦割り行政のお陰で見えにくいというだけなので。

さらに短期間の仕事というのは雇用保険も発生しない短期バイト程度なのかです。
発生するのであれば当然仕事が見つかったと判断され失業保険はでるはずもありません。
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