失業保険のことで教えてください。
7月に出産予定の妻がいます。
現在、派遣社員でとある工場で働いています。
去年の12月くらいの話では4月まで働く予定だったんですが、工場側から「4月までには新人を入れたいから3月で辞めてくれ」と言われました。
それからしばらくして…
昨日、確認の意味で3月で有給を使ってやめる旨を工場側に話したら、早く新人が欲しくなったから2月で辞めてくれと言われました。
これはアリなんでしょうか?
また、この場合失業保険の手続きはどうなるんでしょうか?会社都合の退職ということになるんでしょうか?
ご意見をお聞かせください。
よろしくお願い致します。
7月に出産予定の妻がいます。
現在、派遣社員でとある工場で働いています。
去年の12月くらいの話では4月まで働く予定だったんですが、工場側から「4月までには新人を入れたいから3月で辞めてくれ」と言われました。
それからしばらくして…
昨日、確認の意味で3月で有給を使ってやめる旨を工場側に話したら、早く新人が欲しくなったから2月で辞めてくれと言われました。
これはアリなんでしょうか?
また、この場合失業保険の手続きはどうなるんでしょうか?会社都合の退職ということになるんでしょうか?
ご意見をお聞かせください。
よろしくお願い致します。
会社で退職を促すのも勝手に退職日決める権限ないです、会社都合とか以前の問題。
それから失業受給に触れると失業受給資格は無職で働ける状態で就活してる人だけが限定、。
妊娠ですよね、働ける状態なんですか?とても無理だと思うけど
で妊娠だと特定受給資格者となり通常より優遇されるけど、支給延長申請しないといけないです
それから失業受給に触れると失業受給資格は無職で働ける状態で就活してる人だけが限定、。
妊娠ですよね、働ける状態なんですか?とても無理だと思うけど
で妊娠だと特定受給資格者となり通常より優遇されるけど、支給延長申請しないといけないです
失業保険について教えてください
色々調べたのですが、よく分からずでこちらに相談しにきました。
6回くらい転職をしており、今まで1度も失業保険は使ったことがありません。
何回か前の会社で5ヶ月ほど雇用保険に入っておりました。そして退職。
退職した翌月末より転職し、その後4年間勤めた会社を辞めました(この間育児休暇を1年とっています)
すぐ今の会社に転職して、まもなく妊娠がわかり、産休後退職になります。雇用期間は10ヶ月です。
①この3つの雇用保険は合算することが出来るのでしょうか?
②(合算出来た場合)産休後はいつからお金をいただけるのでしょうか?
③(合算出来た場合)3ヶ月いただけることになりますか?
うちは私が働かないとどうにもならない家計なので、
数ヶ月たって落ち着いたら、産後もバリバリ働く予定です。
失業保険をいただけるまでがかなり貯金を崩すことになりそうですが。。。
よろしくお願いいたします。教えてください。
色々調べたのですが、よく分からずでこちらに相談しにきました。
6回くらい転職をしており、今まで1度も失業保険は使ったことがありません。
何回か前の会社で5ヶ月ほど雇用保険に入っておりました。そして退職。
退職した翌月末より転職し、その後4年間勤めた会社を辞めました(この間育児休暇を1年とっています)
すぐ今の会社に転職して、まもなく妊娠がわかり、産休後退職になります。雇用期間は10ヶ月です。
①この3つの雇用保険は合算することが出来るのでしょうか?
②(合算出来た場合)産休後はいつからお金をいただけるのでしょうか?
③(合算出来た場合)3ヶ月いただけることになりますか?
うちは私が働かないとどうにもならない家計なので、
数ヶ月たって落ち着いたら、産後もバリバリ働く予定です。
失業保険をいただけるまでがかなり貯金を崩すことになりそうですが。。。
よろしくお願いいたします。教えてください。
①雇用保険の再加入が1年以下なら加入期間は通算されます。
②出産後8週を経過し、求職活動は認定された場合です。
③合算しなくても受給資格はあるでしょう、妊娠を理由に退職した場合、受給期間を延長することにより、「特定理由離職」に該当し、算定対象期間は1年で6ヶ月の被保険者期間が必要です、離職日から1ヶ月毎に遡り11日以上出勤した月が1年の間で6ヶ月あれば良いのです。
また、今回は休職はしてないようですが、休職をした場合の算定対象期間は、特定の場合は基本1年+休職期間、但し、2年が最大。
自己都合の場合は算定対象期間は2年、休職期間がある場合は、休職期間+2年、最大算定対象期間は4年です。
今回は特定理由として受給資格を得るでしょう、必ず受給期間を延長して下さい、出産後8週経過すれば、延長解除、求職活動、失業日当受給の流れです、所定給付日数は90日。
現在は御子様連れでも求職活動が出来る、マザーズハローワークが増えてますから、安定所に行った際相談してみて下さい。
②出産後8週を経過し、求職活動は認定された場合です。
③合算しなくても受給資格はあるでしょう、妊娠を理由に退職した場合、受給期間を延長することにより、「特定理由離職」に該当し、算定対象期間は1年で6ヶ月の被保険者期間が必要です、離職日から1ヶ月毎に遡り11日以上出勤した月が1年の間で6ヶ月あれば良いのです。
また、今回は休職はしてないようですが、休職をした場合の算定対象期間は、特定の場合は基本1年+休職期間、但し、2年が最大。
自己都合の場合は算定対象期間は2年、休職期間がある場合は、休職期間+2年、最大算定対象期間は4年です。
今回は特定理由として受給資格を得るでしょう、必ず受給期間を延長して下さい、出産後8週経過すれば、延長解除、求職活動、失業日当受給の流れです、所定給付日数は90日。
現在は御子様連れでも求職活動が出来る、マザーズハローワークが増えてますから、安定所に行った際相談してみて下さい。
失業保険についての質問なのですが、
申請後7日間の待機期間の間は登録制の派遣(給与手渡し)等でも就業する事は不可能でしょうか?
失業状態でなければいけないという事でしたが、お教えいただけると助かります。
申請後7日間の待機期間の間は登録制の派遣(給与手渡し)等でも就業する事は不可能でしょうか?
失業状態でなければいけないという事でしたが、お教えいただけると助かります。
管轄にもよるかもしれませんが、その旨をハローワークに伝えたらそのお給料の分を差し引いて残りのお金がもらえます。
教えて下さい!
失業保険って六ヶ月かけても貰えない…?
最低何ヶ月かけなければいけない…?
年齢とかは関係ない…?
失業保険って六ヶ月かけても貰えない…?
最低何ヶ月かけなければいけない…?
年齢とかは関係ない…?
自己都合退職では過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です(働いた期間とは必ずしも一致はしません)
会社都合又は特定理由離職者については過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要です。
この各条件に会えばあとは期間と年齢によって受給内容が違います。
特定理由離職者とは以下の通りです。
「特定理由離職者」
① 期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)⇒H26年3月まで特定受給資格者と同等な支給になる。
② 体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③ 妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
① 結婚に伴う住所の変更
② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③ 事業所の通勤困難な場所への移転
④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧ その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
会社都合又は特定理由離職者については過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要です。
この各条件に会えばあとは期間と年齢によって受給内容が違います。
特定理由離職者とは以下の通りです。
「特定理由離職者」
① 期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)⇒H26年3月まで特定受給資格者と同等な支給になる。
② 体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③ 妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
① 結婚に伴う住所の変更
② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③ 事業所の通勤困難な場所への移転
④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧ その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
失業保険に関して質問します。
現在失業保険受給中です。受給中に短期の派遣などの仕事(1日から1週間など)は行っても問題はないでしょうか?
それとも何か先に手続きが必要だったりしますか?
現在失業保険受給中です。受給中に短期の派遣などの仕事(1日から1週間など)は行っても問題はないでしょうか?
それとも何か先に手続きが必要だったりしますか?
何寝ぼけた事言ってるんですか?現在受給中ってことは強制参加の説明会出席してるはず。ここで全部説明受けてますよ
失業保険給付について質問します。前回の給付から1年ではなく、半年が経過していれば受給資格がありますか?
前回の失業給付から半年が経過していれば、
受給資格があるのでしょうか?
私は昨年9月に退職。
今年1月まで失業給付(3ヶ月間)を受給していました。
現在の職場は来月で半年の在籍となります。
もともと妊娠してから退職する予定です。(妊娠希望のため)
妊娠が発覚した場合、今の職場で半年が経過していれば
失業給付が受けられるでしょうか?
(妊娠による退職なのか、自己都合退職になるかで違いがありましたら
お教えください。)
私は、前回の失業給付から1年経過していないと、
次の失業給付を受けられないと思っていました。
前回の失業給付から半年が経過していれば、
受給資格があるのでしょうか?
私は昨年9月に退職。
今年1月まで失業給付(3ヶ月間)を受給していました。
現在の職場は来月で半年の在籍となります。
もともと妊娠してから退職する予定です。(妊娠希望のため)
妊娠が発覚した場合、今の職場で半年が経過していれば
失業給付が受けられるでしょうか?
(妊娠による退職なのか、自己都合退職になるかで違いがありましたら
お教えください。)
私は、前回の失業給付から1年経過していないと、
次の失業給付を受けられないと思っていました。
前に受給してから6ヶ月/1年以上たたなければ受けられない、という規定はありません。
単に、再度、受給資格条件を満たすのにそれなりの期間が必要なだけです。
〉妊娠による退職なのか、自己都合退職になるか
「妊娠による退職」も「自己都合」です。
妊娠により(業務が続けられなくなったという理由で)退職し、受給期間延長措置を受けた場合には、被保険者期間(※)が6ヶ月以上あれば受給できます。
※単に「雇用されていた期間」や「雇用保険に加入していた期間」ではない。
単に、再度、受給資格条件を満たすのにそれなりの期間が必要なだけです。
〉妊娠による退職なのか、自己都合退職になるか
「妊娠による退職」も「自己都合」です。
妊娠により(業務が続けられなくなったという理由で)退職し、受給期間延長措置を受けた場合には、被保険者期間(※)が6ヶ月以上あれば受給できます。
※単に「雇用されていた期間」や「雇用保険に加入していた期間」ではない。
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