失業保険使うと年金支給額減ると言う事を聴いたのですが ホントの事でしょうか??
都市伝説ですか??
それは年代によって状況が異なります。

年金が全額支給される年齢が63歳の年代で、現在60歳の人には「報酬比例部分(個々人により金額が異なる)」が支給されます(基礎部分は63歳からで、この金額も個々人で異なる)。

それが60歳以降も雇用延長で働くと、パートタイムの場合には「報酬比例部分」は全額支給されますが、フルタイムの場合には支給されません(会社によっては一部を肩代わり支給している所も有ります)。

ところが、60歳以降は雇用延長せずに失業保険(個々人により金額が異なる)を貰うと、或る計算式に従って「報酬比例部分」が減らされます。

若い人の場合には、質問に対する回答が異なります。

若い時に失業保険を貰うと言うことは、厚生年金(もしくは共済年金)の掛け金を納めていない期間が発生すると言うことですから、その分、60歳以降の年金支給額が減ることになります。
失業保険について質問です。
出産後3ヶ月になります。5年間勤めていた会社を出産の為退職しました。
失業保険を受け取るには求職活動の事実がないと貰えないと聞いたのですが、まだ子供が小さいので実際に今すぐ働くつもりはありません。でも主人の給料だけでは今後不安なので失業保険をもらえたら助かるのですが。求職活動しないと貰えないのですか。また求職活動とは具体的にどういったものが認められるのでしょうか。
求職活動とはハローワークで就職を探す
という事です。たしか月に1、2回行けば
大丈夫だと思います。
その時に来たという認定がされれば就職活動
していると認められます。

あとは働きたくないなら探す時に無茶な提示をすれば
「紹介できる会社がない」と言われ勧められた会社も
「条件に合わない」と断ればいいのです。
でも受付に行くだけで『就職活動している』と認められます。

そんなに何度も足を運ばなくてもいい事は事実です。
最初に説明会があるのでそこで聞けば理解できますよ。
ちなみに会社都合(解雇)や定年でなければ3ヶ月後
からの支給になりますのでそれまでは切り詰めて頑張って
下さい。
失業保険受給について教えてください。
出産のために7月に退職しました。
失業保険受給延長の届けは提出してありますが、来年の4月から働きたいと思っています。そこで、年明けくらいから仕事を探し始めたいと思っています。

もし、1月から仕事を探し始めるとすると、受給延長解除をして失業保険を受給できるのでしょうか?でも、実際に働けるようになるのは4月からなので、就職活動をしても失業保険の受給はできないのでしょうか?
なぜ「実際に働けるようになるのは4月から」なのかの説明がないので判断しようがありません。

仮に、「子どもを施設に預けられるようになるのが4月からで、それまでは再就職できる状態ではない」というのなら、もちろん手当の対象外です。
明日からでも再就職できる状態であることが条件ですから。

そもそも、いま現在、「妊娠・出産・育児により再就職できる状態ではない」という理由で「受給期間の延長」が承認されているわけですし。



※〉受給延長
「受給期間の延長」です。
「受給期間」の意味は正しく理解されているでしょうか?
失業手当について教えて下さい。

20年5月15日に出産のため退職、20年6月2日に出産をしました。
退職後は夫の保険に入りました。


産後は働くつもりだったのでハローワークにて失業保険を受給しようと思ったのですが、旦那の扶養に入ったら失業手当はもらえないと聞きました。
(会社の総務の人がハローワークに聞いてくれたのです)

自分でもネットで調べましたが、扶養に入るともらえないという書き込みを見つけ、諦めました。

ですが、知人が産後も扶養に入っていて失業手当をもらったと言っていたのです。

産後もうすぐ6ヶ月、退職6ヶ月が経ちます。

私でも受給する資格はあるのでしょうか??

受給期間の延長申請書も今持っています。
(もらえると思っていたので在職中にもらってきました…)

いきなりの質問で申し訳ありませんが、教えていただけると助かりますm(__)m
〉夫の保険に入りました。
「夫の健康保険の被扶養者になりました」のつもりでしょうか?

〉旦那の扶養に入ったら失業手当はもらえないと聞きました
話は逆で、基本手当という収入がある間は被扶養者・第3号被保険者(健保・年金の“扶養”)の資格がない、のです。

受給資格がある期間(受給期間)は離職から1年です。
受給期間延長の承認を受けていませんから、3ヶ月の給付制限がつきます。
離職から1年たってしまうと、受給途中でも打ち切りになります。
失業保険受給中の短期バイトについて
失業期間中、1ケ月4日の短期バイトについて

現在失業保険受給中でのバイトについて質問です。

受給中、派遣で4日間の単発で仕事をするか迷っております。

雇用保険受給者資格のしおりでは、契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合は継続した就労とみなすとの記載があります。

この意味というのは、上記3つの条件を満たしたときのみ、受給打ち切りになるということでしょうか??

今回の私の考えている仕事ですが、木~日の4日間のみ、1日9.5時間労働となります。当然雇用保険の対象外となります。

契約が7日以内、日~土曜が1週と考えると、木、金、土で週3日、20時間以上となりますが、
受給資格打ち切りにはならないでしょうか?

また、このような条件のバイトを2週間後に他社の派遣でおこなった場合、長期的な就業とみなされないでしょうか・・・?

ご存じの方、教えていただけると幸いです。

宜しくお願いいたします。
そもそも、雇用保険法では「手当をもらう人は働いてはいけない」という規定など一切ありません。

どうなっているかというと、手当受給中に働いて収入があったときには、失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告するしくみです。

すると、働いた日については手当は不支給となるものの、その分の受給権は消滅せず、後回しになるだけ(退職の翌日から1年間に限る)

つまり、所定給付日数90日の人ならば、途中働いて不支給となった分は、91日目以降に支給されるわけです。

なお、アルバイト等した日も基本手当の3割が支給される「就業手当」という制度がありますが、これは支給上限が日額1752円(60~64歳は1413円)と極端に低いうえ、3割もらうと手当が全額支給されたことになってしまってソン(後回しされない=残り7割が消滅)になります。

個々のハローワークに判断基準は委ねられていますので、詳しくは管轄のハローワークにお尋ねになった方がいいです。
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