失業保険と社会保険扶養について
友人から質問されてのですが、私では分からない為、教えて下さい。

退職後、任意継続をし3ヶ月程した後、結婚し旦那さんの社会保険の扶養に入った様なのですが、

扶養に入ったまま失業保険を受け取れないと知らなかった様で、

昨年12月から今年3月までで、合計45万程を扶養に入ったまま受け取ってしまった様です。

この場合、ドコへどの様な手続きをしたらいいのでしょうか?

旦那様にも、会社へ何か手続きをしてもらわないといけないのでしょうか?
考え方が逆ですね。
「扶養に入っていると雇用保険が受け取れない」ではなく、「雇用保険を受け取っていると(一定額以下なら受けられますが、今回は説明しません)社会保険の扶養に入れない」が正しいです。

雇用保険は受給者がどこの健康保険に加入していても、扶養に入っていても関知しません。
雇用保険から受け取った45万は申請どおり求職活動をしているのならそのままで大丈夫です。

問題は、「社会保険」の方なのです。
一定額以上の雇用保険を受給していると、扶養に入る資格がありません。「資格がないのに入ったままだった」訳ですね。
相談するならご「主人→勤務先の保険担当の方」ですが……この辺はご友人に判断を委ねます。

回答としては「雇用保険の45万は受け取ったままで大丈夫」です。
国民年金の失業者特例免除について質問です。
現在失業中で、国民年金に加入しました。その後何ヶ月か経っているのですが、失業者免除は現在でも申請可能でしょうか?失業保険受給資格者証を持っています。また、親と同居中ですが、扶養ではありません。 免除は認められるでしょうか?
平成20年7月~平成21年6月の間の分は、免除申請は平成21年7月末まで受付可能です。退職後数ヶ月の経過なら、失業者の特例も使えます。また平成21年7月~平成22年6月分の申請も受付中なので、2つの期間に対して申請をされるとよいと思います。

さて免除申請は申請者と結婚していれば配偶者(妻または夫)と世帯主の前年の所得を審査します。これは扶養に入っているかどうかは関わりません。質問者さんは失業の特例が使えるので、所得があっても0としてみてくれます。
もしも質問者さんが30歳未満であれば、若年者納付猶予の申請であれば、世帯主の所得はみないので、免除と若年者納付猶予の申請を一緒にされるとよいです。(同じ申請書で審査の優先順位を決めて申請できます)
持ち物は年金手帳と雇用保険受給資格者証で、市区町村の国民年金担当課が受付窓口です。
失業保険についてです。

勤めていた会社が少しの退職金を出して廃業し、現在まで失業保険を受け取っていましたが、来月よりアルバイトに出ることになりました。

11、12月の給与所得は月10万程度になりそうです。

私は現在専業主婦という立場ですが、主人の扶養には入っていません。

そこで伺いたいのは、
失業保険+退職金+アルバイト給与で140万以下なら扶養に入れるのか?
主人の確定申告の際、私の収入も必要らしいが、失業保険も加えた金額で出すのか?
私自身も確定申告が必要か?

の3点です。
主人の職場の総務に聞いてもよくわからないらしく…
詳しい方いらっしゃればお願いします!
◆補足を読んで
・ご主人の年末調整及び確定申告においては、配偶者=質問者の雇用保険の基本手当の申告は不要です。
・健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者扱いの認定を受けるならば、質問者の年収は、130万円未満が目安で、雇用保険の基本手当も合算して下さい。
以上
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1.ご主人が配偶者特別控除を受けるには、質問者の年収は、141万円未満が目安。
2.健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者扱いの認定を受けるならば、年収は、130万円未満が目安。
3.質問で書かれている収入ならb、確定申告により、源泉徴収された所得税が還付される可能性あり。退職された会社から平成25年分の給与所得の源泉徴収票を受け取って下さい。
4.確定申告においては、雇用保険の基本手当は収入として申告不要です。
以上
失業保険の期限が切れた友人が、障害厚生年金を申請します。
10年前に何回か心療内科にかかっていたようです。
初診日の確認は、カルテが処分されており不可能と思われたのに、診察券が昔の財布から出てきたことで特定できました。障害認定日には、病院に通っていないそうです。健康保険組合のレセプトの記録も保存してないらしいです。そして、同時期のカルテもないだろうからと適当な日付を伝えて、診断書を書いて欲しいと言ったら、一度来院して当時の話や就労状況を聞かせてもらえば書きますという返事をもらったそうです。カルテの保管義務が5年。遡及申請をする場合、カルテがないのに診断書が書かれている可能性はかなりあるのではないかと思いました。
申請書類には、自分で経過などを記載するものもあるみたいですね。何年か前までは正社員で働いていたはずですが、彼は文才があり、病気と就労の整合性はクリアできそうに思っています。
こんなので申請が通ったりするのですか?
そうだとすると、心療内科や精神科には何もなくてもとりあえず通っておくのも保険だなと思っている次第です。
ご意見をお聞かせ下さい。
>失業保険を受けていたが切れたので障害厚生年金を申請
うん?働いてる間、失業保険を受けてる間にその病気でずっと通院はしていたのでしょうか?

>10年前に何回かかかっていた
何年でなく何回ですか?

>保管義務が5年。遡及申請をする場合、カルテがないのに診断書が書かれている
確かに5年義務ですが、その過去の分を申請しようとしてる5年分通院してないのですよね?通院してない人のカルテを書く?ありえないですよ?だってどういう状態なのかわからないのですから・・なら無理では?
しかも就職していた、働ける状態だった申請をするのはご自由ですがとても通るとは思えませんが・・

>文才がある
その人に文才があっても担当医者がどう判断するかです、というか本人に文才があろうがなかろうが関係なし

>何もなくともとりあえず通っておくのも
いかにも不正受給満々って感じで嫌な意見だなと読んでおもいました。
そんなに簡単に通りませんよ?
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