失業保険についてお聞きしたいことがあります。
まずは経歴から…
2001年 A社にパート社員として入社(雇用保険有り)
2006年 B社でアルバイトとして勤務(雇用保険等無し)
2011年 A社を結婚の為、主人の扶養に入るため退社
2012年 B社を出産のため退社
です。
現在、この春からパート、アルバイトなど職探しを始めようと思っております。
A社を辞めた際、まだB社で働いて収入(月6万程度)があったため失業保険は貰えないものだと思い特に申請はしなかったのですが、最近、受給の申請は4年延長できる、みたいな話を耳にしました。
これは間違った情報なのかもしれませんが、今からでも失業保険を申請できるならしたいと思っております。
無知でお恥ずかしい限りですが
私の場合申請出来るか出来ないかを教えていただきたいのです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
まずは経歴から…
2001年 A社にパート社員として入社(雇用保険有り)
2006年 B社でアルバイトとして勤務(雇用保険等無し)
2011年 A社を結婚の為、主人の扶養に入るため退社
2012年 B社を出産のため退社
です。
現在、この春からパート、アルバイトなど職探しを始めようと思っております。
A社を辞めた際、まだB社で働いて収入(月6万程度)があったため失業保険は貰えないものだと思い特に申請はしなかったのですが、最近、受給の申請は4年延長できる、みたいな話を耳にしました。
これは間違った情報なのかもしれませんが、今からでも失業保険を申請できるならしたいと思っております。
無知でお恥ずかしい限りですが
私の場合申請出来るか出来ないかを教えていただきたいのです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
失業給付には、受給期間があり、離職日(雇用保険被保険者脱退日)の翌日から1年間です。
仮に、2011年12月31日が離職日とした場合でも、2012年12月31日が受給期間満了日となりますので、既に受給資格は失効しています。
仮に、2011年12月31日が離職日とした場合でも、2012年12月31日が受給期間満了日となりますので、既に受給資格は失効しています。
失業保険の基本手当をもらっている途中に年金の支給開始が近づいたとき、基本手当をもらうのをやめて年金をもらうことができるでしょうか?
来年1月10日に61歳の誕生日を迎えるので2月から年金を受取ることができると考えています。
ところで、現在パートで月収入8万円ほどあります。このパートはきついため7月いっぱいでやめる予定です。雇用保険に入って1年半くらいになるので失業保険の基本手当がもらえると思います。基本手当が10月から12月までにもらえると年金の開始前に終わるのですが11月からになると1月まで手当を受け取ることになり1月分の年金が支給されないのではないでしょうか?
このとき基本手当の受け取りを12月までにすることができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
来年1月10日に61歳の誕生日を迎えるので2月から年金を受取ることができると考えています。
ところで、現在パートで月収入8万円ほどあります。このパートはきついため7月いっぱいでやめる予定です。雇用保険に入って1年半くらいになるので失業保険の基本手当がもらえると思います。基本手当が10月から12月までにもらえると年金の開始前に終わるのですが11月からになると1月まで手当を受け取ることになり1月分の年金が支給されないのではないでしょうか?
このとき基本手当の受け取りを12月までにすることができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
そういう制度はありません。
認定日に行かなければ手当は出ませんが、調整の期間は、基本手当の受給期間が終わるか所定給付日数を消化し終わるかまでですから、年金を受けられる時期が遅くなるだけですね。
〉2月から年金を受取ることができると考えています。
〉1月分の年金が支給されないのではないでしょうか?
「1月分から支給開始で2月に初回の支給がある」と?
男性ですね?
特別支給の老齢厚生年金の支給開始は2月分からです。
実際の支給日はもっと後です。
「年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め」ですので、誕生日の前日が属する月の翌月分からの支給です。
給付制限がつく場合、基本手当は、7日の待期+3ヶ月の給付制限の後に支給対象期間に入ります。
7月末日が離職日とすると、どうがんばっても支給対象期間に入るのは11月何日かからです。90日分を受け終わるのは2月何日かですね。
そもそもあなたの所定給付日数は90日なんですか?
認定日に行かなければ手当は出ませんが、調整の期間は、基本手当の受給期間が終わるか所定給付日数を消化し終わるかまでですから、年金を受けられる時期が遅くなるだけですね。
〉2月から年金を受取ることができると考えています。
〉1月分の年金が支給されないのではないでしょうか?
「1月分から支給開始で2月に初回の支給がある」と?
男性ですね?
特別支給の老齢厚生年金の支給開始は2月分からです。
実際の支給日はもっと後です。
「年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め」ですので、誕生日の前日が属する月の翌月分からの支給です。
給付制限がつく場合、基本手当は、7日の待期+3ヶ月の給付制限の後に支給対象期間に入ります。
7月末日が離職日とすると、どうがんばっても支給対象期間に入るのは11月何日かからです。90日分を受け終わるのは2月何日かですね。
そもそもあなたの所定給付日数は90日なんですか?
失業保険について詳しい方にお訊ねします。
教えて頂きたいのですが、私は結婚前に愛知県と長野県の遠距離恋愛をしており、結婚をするため今年5月末に退職をしました。
その後6月1日から旦那の扶養になりました。
バタバタしていたので落ち着いた7月の頭にハローワークに行き、失業保険の手続きを受けました。自己都合という理由になり給付までの待機期間が3ヶ月あると思っていたのですが、ハローワークで失業保険の手続きをしましたら『結婚で他県へ行かねばならないので退職はやむを得ない理由となり、3ヶ月の待機期間はかかりません。』というような説明受けました。
それで最初の失業保険を7月にもらい、8月は認定日がちょうどお盆でしたので行けず、次回は9月13日に来てくださいと言われたので二回目の失業保険はまだもらっておりません。
ちなみに基本手当日額は4.617円 です。
最近少し調べて気付いたのですが、この金額だと失業保険をもらいながら旦那の健康保険の被扶養者にはなれないみたいです。勉強不足のためその事を何も考えず旦那の健康保険の扶養に入りました。
知っていたらすぐ扶養に入る事はしないで確認すべきだったと思っていますが、もうすでに失業保険をもらいながら旦那に入ってます。
旦那に確認してもらいそれによって外してもらい、国民健康保険に入ろうと思っていますが、その重なってしまった事について違法だと罰されたりするのでしょうか?
心配なので教えてください。
教えて頂きたいのですが、私は結婚前に愛知県と長野県の遠距離恋愛をしており、結婚をするため今年5月末に退職をしました。
その後6月1日から旦那の扶養になりました。
バタバタしていたので落ち着いた7月の頭にハローワークに行き、失業保険の手続きを受けました。自己都合という理由になり給付までの待機期間が3ヶ月あると思っていたのですが、ハローワークで失業保険の手続きをしましたら『結婚で他県へ行かねばならないので退職はやむを得ない理由となり、3ヶ月の待機期間はかかりません。』というような説明受けました。
それで最初の失業保険を7月にもらい、8月は認定日がちょうどお盆でしたので行けず、次回は9月13日に来てくださいと言われたので二回目の失業保険はまだもらっておりません。
ちなみに基本手当日額は4.617円 です。
最近少し調べて気付いたのですが、この金額だと失業保険をもらいながら旦那の健康保険の被扶養者にはなれないみたいです。勉強不足のためその事を何も考えず旦那の健康保険の扶養に入りました。
知っていたらすぐ扶養に入る事はしないで確認すべきだったと思っていますが、もうすでに失業保険をもらいながら旦那に入ってます。
旦那に確認してもらいそれによって外してもらい、国民健康保険に入ろうと思っていますが、その重なってしまった事について違法だと罰されたりするのでしょうか?
心配なので教えてください。
まずは旦那さんの会社にこのようなことがあったと説明されてください。
もちろん、重複期間があるとまずいので遡って扶養の申請を取り消すことになります。
なので国民健康保険と国民年金を6月分~支払うことになります。
失業給付はそのまま継続して受給されてよろしいかと思います。
現在の健康保険証を使用されている場合には面倒な部分がありますのでその時は補足いただければ回答いたします。
もちろん、重複期間があるとまずいので遡って扶養の申請を取り消すことになります。
なので国民健康保険と国民年金を6月分~支払うことになります。
失業給付はそのまま継続して受給されてよろしいかと思います。
現在の健康保険証を使用されている場合には面倒な部分がありますのでその時は補足いただければ回答いたします。
【失業保険】扶養の手続きの際に失業保険の受給を停止したことがわかる証明書が必要だと言われました。
現在、失業保険の申請をし、過去に2回(40日くらい分)失業保険が支給されました。
なかなか思うような企業も見つからず、妻とも話し合い、子供もいるので、自分が平日は家事などをし子供の面倒をみることにしました。常勤の仕事はするつもりはありません。
そこで、今まで各々が払っていた社保年金のたぐいを一括化するために、妻の扶養に入ることにしたのですが、妻の会社から失業保険の支給を停止された、という証明書が必要だと言われました。
次回の失業保険支給の手続きがあるのですが、その際に
「求職活動をしなかった」に○をして、理由を「妻の扶養に入るため」と書き込めば、自動的に支給停止の証明書のようなものが貰えるのでしょうか?
それとも別に申請が必要でしょうか?
よろしくお願いします。
現在、失業保険の申請をし、過去に2回(40日くらい分)失業保険が支給されました。
なかなか思うような企業も見つからず、妻とも話し合い、子供もいるので、自分が平日は家事などをし子供の面倒をみることにしました。常勤の仕事はするつもりはありません。
そこで、今まで各々が払っていた社保年金のたぐいを一括化するために、妻の扶養に入ることにしたのですが、妻の会社から失業保険の支給を停止された、という証明書が必要だと言われました。
次回の失業保険支給の手続きがあるのですが、その際に
「求職活動をしなかった」に○をして、理由を「妻の扶養に入るため」と書き込めば、自動的に支給停止の証明書のようなものが貰えるのでしょうか?
それとも別に申請が必要でしょうか?
よろしくお願いします。
年金、保険とお高いですが、それ引いても失業保険貰う方が得ではないでしょうか?
貰いきってから扶養に入ればいいと思います。
もし、どうしても扶養に入られるのでしたら、「雇用保険受給資格者証」の原本を奥様の会社に提出すれば、「失業給付金の受給放棄」とみなしてもらえるのではないでしょうか?(=離職後1年で受給資格喪失)
ご質問の、「求職活動をしなかった」に○をして・・・ですと、認定期間の不認定となるだけで、支給停止とはなりません。(不認定期間が先送りされるだけで、受給資格は残ります。)
つまり、受給期間満了日までは失業給付を受給できるということです。
貰いきってから扶養に入ればいいと思います。
もし、どうしても扶養に入られるのでしたら、「雇用保険受給資格者証」の原本を奥様の会社に提出すれば、「失業給付金の受給放棄」とみなしてもらえるのではないでしょうか?(=離職後1年で受給資格喪失)
ご質問の、「求職活動をしなかった」に○をして・・・ですと、認定期間の不認定となるだけで、支給停止とはなりません。(不認定期間が先送りされるだけで、受給資格は残ります。)
つまり、受給期間満了日までは失業給付を受給できるということです。
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