健康保険・年金の扶養について教えてください。
失業保険をもらいながら、夫の扶養に入ることは不可能なんでしょうか?
私が今月仕事を辞めるので夫の会社から扶養に入るための書類を取り寄せたのですが、
失業保険をもらう人は1日の額が3,126円以上の人は扶養にはいれません
と書かれていました。
以前勤めていた会社で私は社会保険関係の仕事もしていましたが、
こんな事は初耳です。そこの健保組合の取り決めでしょうか?
一般的なことですか?
失業保険をもらいながら、夫の扶養に入ることは不可能なんでしょうか?
私が今月仕事を辞めるので夫の会社から扶養に入るための書類を取り寄せたのですが、
失業保険をもらう人は1日の額が3,126円以上の人は扶養にはいれません
と書かれていました。
以前勤めていた会社で私は社会保険関係の仕事もしていましたが、
こんな事は初耳です。そこの健保組合の取り決めでしょうか?
一般的なことですか?
はい、かなり一般的な事例です。
扶養認定の収入基準は、年間130万円未満となっています。
130万円÷12ケ月÷30日=約3,611円となり、
3,612円以上となると年間130万円を超えるため、認定基準額オーバーとなる訳です。
この基準については、保険者ごとに定められている基準ですので、当然、この基準がない場合もあります。
扶養認定の収入基準は、年間130万円未満となっています。
130万円÷12ケ月÷30日=約3,611円となり、
3,612円以上となると年間130万円を超えるため、認定基準額オーバーとなる訳です。
この基準については、保険者ごとに定められている基準ですので、当然、この基準がない場合もあります。
6月末で妊娠を理由に退職します。出産後、失業保険の受給をしたい場合は夫の社会保険の扶養には入れないのでしょうか?
健康保険の扶養については
会社が所属する健康保険組合によって扱いが若干異なるので
ご主人の会社に問い合わせるのが一番ですが、
一般的には、失業保険の日額が3,612円以上ある場合は
失業保険の受給中は
社保の扶養にはなれません。
(失業保険も収入と見なされるため)
ただし、受給を延長している期間などは
扶養に入れる可能性がありますので、
その点もあわせてご主人の会社に聞いてみると良いでしょう。
(OKだったら
退職→扶養→失業保険受給中は扶養抹消→就職が決まったらそのまま自分で社保へ・決まらなかったら扶養に戻る
という手続をとります)
会社が所属する健康保険組合によって扱いが若干異なるので
ご主人の会社に問い合わせるのが一番ですが、
一般的には、失業保険の日額が3,612円以上ある場合は
失業保険の受給中は
社保の扶養にはなれません。
(失業保険も収入と見なされるため)
ただし、受給を延長している期間などは
扶養に入れる可能性がありますので、
その点もあわせてご主人の会社に聞いてみると良いでしょう。
(OKだったら
退職→扶養→失業保険受給中は扶養抹消→就職が決まったらそのまま自分で社保へ・決まらなかったら扶養に戻る
という手続をとります)
健康保険、失業保険について教えて下さい。
妊娠し会社を退職し、旦那の扶養に入り、失業保険を延長しました。今扶養に入っている健康保険は複数の会社が加盟している健康保険組合です。その健康保険組合から失業保険延長した際の離職票等の書類を預かりたいとの連絡が旦那の勤めている会社に連絡あったそうです。それぞれの健康保険組合の社内規定があるのかもしれませんが、預けなければいけないものなのでしょうか?何年後かに失業保険受け取る際にまた健康保険組合に連絡してという手間を省きたいのが本音です。無知で申し訳ありませんが、回答お願いします。
妊娠し会社を退職し、旦那の扶養に入り、失業保険を延長しました。今扶養に入っている健康保険は複数の会社が加盟している健康保険組合です。その健康保険組合から失業保険延長した際の離職票等の書類を預かりたいとの連絡が旦那の勤めている会社に連絡あったそうです。それぞれの健康保険組合の社内規定があるのかもしれませんが、預けなければいけないものなのでしょうか?何年後かに失業保険受け取る際にまた健康保険組合に連絡してという手間を省きたいのが本音です。無知で申し訳ありませんが、回答お願いします。
受給延長の申請をされたならば、
離職票1,2は、すでにお手元にはありませんよね。
その代わりに、受給期間延長資格の証明書を貰いませんでしたか?
その書類を提出されて下さい。
被扶養者であるあなたが将来
失業給付を受けながら、就職活動をされる際、ハローワークに提出されることになります。
健康保険組合では、そうした際に
預かっていた書類をお返しする代わりに扶養から抜けて頂くとするところと、
延長手続きをした場合、
あなたの手間=健康保険組合の手間と管理の煩雑さから
扶養には入れないとする組合もあるようです。
権利を主張されるには、
そうした健康保険組合における
規約に従うしかありません。
放置して提出を拒めば、扶養を遡って取り消されても致し方ないと認識された方がいいでしょう。
離職票1,2は、すでにお手元にはありませんよね。
その代わりに、受給期間延長資格の証明書を貰いませんでしたか?
その書類を提出されて下さい。
被扶養者であるあなたが将来
失業給付を受けながら、就職活動をされる際、ハローワークに提出されることになります。
健康保険組合では、そうした際に
預かっていた書類をお返しする代わりに扶養から抜けて頂くとするところと、
延長手続きをした場合、
あなたの手間=健康保険組合の手間と管理の煩雑さから
扶養には入れないとする組合もあるようです。
権利を主張されるには、
そうした健康保険組合における
規約に従うしかありません。
放置して提出を拒めば、扶養を遡って取り消されても致し方ないと認識された方がいいでしょう。
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