失業保険と内職について。
去年9月に会社を退職しました。
子供が保育園に通っていて、お手伝い程度(月5000円)で知り合いの内職をお手伝いしています。
手伝い程度ですが、保育園の書類上、
週20時間と書いています。
この場合内職とみなされ、失業保険がもらえませんか?
また、認定日に申告が必要との事ですが、給料明細が必要だったりするんでしょうか?
無知ですいません。
去年9月に会社を退職しました。
子供が保育園に通っていて、お手伝い程度(月5000円)で知り合いの内職をお手伝いしています。
手伝い程度ですが、保育園の書類上、
週20時間と書いています。
この場合内職とみなされ、失業保険がもらえませんか?
また、認定日に申告が必要との事ですが、給料明細が必要だったりするんでしょうか?
無知ですいません。
まず第一に、
保育園の書類と、失業の書類は互いに連携してないです。
公立保育園に関しては市役所が担当なので、職安に何を書いたかツッコミされませんが、
保育園に預ける条件に、母の収入の金額は関係なく
「母の勤務時間が規定以上か」が問題です。
(もちろん収入は保育料金に関係しますが)
失業給付について、
失業中なのに子供が保育園に行っている事について、普通は職安は調べたりしませんが、
子供がいる事が知られれば、再就職するのに子供さんの世話は大丈夫ですか?と言われます。そこでおかしな返事をしなければ問題ありません。
(出産で退職したりすると、まず就職が決まらないと保育園を予約できないのに、就職するのに子供の世話は大丈夫ですかと職安は平気で言う)
↑話がそれてスミマセン。
給料明細書は必要なく、職安の書類に、いつどこで何時間働いた、内職なら誰から仕事をもらったかという事を申告する必要があります。
内職での収入が月に5000円程度が問題というより、1日の労働時間が何時間かがわからないので確実な事が言えませんが、
働いたその日だけ失業とみなされない、減額になる可能性が高いです。
ただし、ごくたまにならともかく、週に数時間の内職を毎週定期的に働いている様な感じだと、それだけで失業とみなされない可能性はあります。
保育園の書類と、失業の書類は互いに連携してないです。
公立保育園に関しては市役所が担当なので、職安に何を書いたかツッコミされませんが、
保育園に預ける条件に、母の収入の金額は関係なく
「母の勤務時間が規定以上か」が問題です。
(もちろん収入は保育料金に関係しますが)
失業給付について、
失業中なのに子供が保育園に行っている事について、普通は職安は調べたりしませんが、
子供がいる事が知られれば、再就職するのに子供さんの世話は大丈夫ですか?と言われます。そこでおかしな返事をしなければ問題ありません。
(出産で退職したりすると、まず就職が決まらないと保育園を予約できないのに、就職するのに子供の世話は大丈夫ですかと職安は平気で言う)
↑話がそれてスミマセン。
給料明細書は必要なく、職安の書類に、いつどこで何時間働いた、内職なら誰から仕事をもらったかという事を申告する必要があります。
内職での収入が月に5000円程度が問題というより、1日の労働時間が何時間かがわからないので確実な事が言えませんが、
働いたその日だけ失業とみなされない、減額になる可能性が高いです。
ただし、ごくたまにならともかく、週に数時間の内職を毎週定期的に働いている様な感じだと、それだけで失業とみなされない可能性はあります。
失業保険の受給について質問です。
現在、結婚に伴い退職、県外へ引っ越しをし、求職活動中です。
入籍が引っ越しと二カ月あいてしまったため、給付制限つき(3月末まで)です。
ハローワークから紹介なども受けている最中、
前職の別の支店(今住んでいる県)から短期で手伝ってくれないか、と頼まれました。
なかなか仕事が見つからなかったので手伝いたい気持ちもあります。
ただ、雇用主が同じため、再就職手当の対象にはなりません。
また、短期のため、数ヵ月後にはまた失業状態になります。
ハローワークへ問い合わせたところ、
何も受給せずに就職した後、再度離職した際は、その時点から受給できる。
またその時点で新しい就職先が決まってるようだったら再就職手当がでる。
と言われたのですがいまいち理解できませんでした。
就業期間が本来の受給期間に重なる場合は、
もらうはずだった分は繰り越されて、
再度失業したら受給開始になるということでしょうか?
もし上記のとおりだとした場合、
離職票は同じ雇用主から再度出してもらう必要はありますか?
この期間の勤務時間(雇用保険の有無)は受給に関係してきますか?
前職での離職票の分で受給したい場合は雇用保険に入らない程度の勤務にしたほうがいいですか?
(アルバイトだったので場所により給与が異なり、前の職場のほうが給与が高いです)
アドバイスお願いします。
現在、結婚に伴い退職、県外へ引っ越しをし、求職活動中です。
入籍が引っ越しと二カ月あいてしまったため、給付制限つき(3月末まで)です。
ハローワークから紹介なども受けている最中、
前職の別の支店(今住んでいる県)から短期で手伝ってくれないか、と頼まれました。
なかなか仕事が見つからなかったので手伝いたい気持ちもあります。
ただ、雇用主が同じため、再就職手当の対象にはなりません。
また、短期のため、数ヵ月後にはまた失業状態になります。
ハローワークへ問い合わせたところ、
何も受給せずに就職した後、再度離職した際は、その時点から受給できる。
またその時点で新しい就職先が決まってるようだったら再就職手当がでる。
と言われたのですがいまいち理解できませんでした。
就業期間が本来の受給期間に重なる場合は、
もらうはずだった分は繰り越されて、
再度失業したら受給開始になるということでしょうか?
もし上記のとおりだとした場合、
離職票は同じ雇用主から再度出してもらう必要はありますか?
この期間の勤務時間(雇用保険の有無)は受給に関係してきますか?
前職での離職票の分で受給したい場合は雇用保険に入らない程度の勤務にしたほうがいいですか?
(アルバイトだったので場所により給与が異なり、前の職場のほうが給与が高いです)
アドバイスお願いします。
短期のため、(1年未満)新たな受給資格は発生しません、例え6ヶ月勤務したとしても、雇い止めなどの離職理由ではありませんから、現在の受給資格証の受給期間までは受給が可能なんです。
新たな受給資格を得ることはないため、就業時間等をセーブする必要はありませんし、雇用保険に加入しても良いです。
但し、短期離職して、現在の受給資格で、失業日当を受給するため、雇用保険料は掛け捨てになります、基本手当日額も受給資格証の通りです。
質問者さんの流れ。
まず、短期でも就職しますから(安定所で言う就職は、週20時間以上、週4日以上、7日以上の雇用)、採用証明書を提出します。
同一事業主のため、再就職手当、就業手当には該当しません。
離職時、安定所所定書式の離職証明書を提出します(冊子に付いてませんか?)、雇用保険に加入した場合は、後日でいいので、離職票も提出します、ただ、この離職票から、何か変わる訳ではありません、念のため、6ヶ月以上勤務して会社都合、特定理由での退職で、新たな受給資格が発生しているかの確認です。
っで3ヶ月の給付制限がありましたよね、就職の報告をするのは、ここで生きてきます。
就職していた期間は、就職していた期間分、給付制限期間を消化します。
なので、3月末までが給付制限なら、離職証明書を提出すれば、即、給付金の対象とした求職者に該当し、給付に関する認定日が設定され、失業認定申告書が頂けます。
ご理解頂けたでしょうか?
新たな受給資格を得ることはないため、就業時間等をセーブする必要はありませんし、雇用保険に加入しても良いです。
但し、短期離職して、現在の受給資格で、失業日当を受給するため、雇用保険料は掛け捨てになります、基本手当日額も受給資格証の通りです。
質問者さんの流れ。
まず、短期でも就職しますから(安定所で言う就職は、週20時間以上、週4日以上、7日以上の雇用)、採用証明書を提出します。
同一事業主のため、再就職手当、就業手当には該当しません。
離職時、安定所所定書式の離職証明書を提出します(冊子に付いてませんか?)、雇用保険に加入した場合は、後日でいいので、離職票も提出します、ただ、この離職票から、何か変わる訳ではありません、念のため、6ヶ月以上勤務して会社都合、特定理由での退職で、新たな受給資格が発生しているかの確認です。
っで3ヶ月の給付制限がありましたよね、就職の報告をするのは、ここで生きてきます。
就職していた期間は、就職していた期間分、給付制限期間を消化します。
なので、3月末までが給付制限なら、離職証明書を提出すれば、即、給付金の対象とした求職者に該当し、給付に関する認定日が設定され、失業認定申告書が頂けます。
ご理解頂けたでしょうか?
失業保険申請済みです。アルバイトは申告していますが、GW中でお店が忙しく木・金・土曜日で20時間を超えてしまいました。そのバイトは今週に辞めます。第1回認定日は5月30日です。失業保険は貰えますか?
たまたま1週間だけ20時間をオーバーしたのなら問題はありません。
正直に申告してください。受給できます。
ただ、アルバイトは金額によって基本手当てが減額されたり不支給になったりする場合があります。以下を参考にしてください。
①週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
② 上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
正直に申告してください。受給できます。
ただ、アルバイトは金額によって基本手当てが減額されたり不支給になったりする場合があります。以下を参考にしてください。
①週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
② 上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
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