近く不当解雇で退職します。正社員で21年勤務、現在49歳です。在職中に就職先をさがしていますが、正社員での雇用は難しくパートで夫の扶養に入っての仕事になりそうです。
辞めて失業保険をもらってから仕事を探すか悩んでいます。年齢のこともあるので仕事を探すなら少しでも若い方がいいと思うのですが、21年も働いてしかも不当解雇で失業保険も何ももらわないのはもったいないかなあと考え始めました。しかし特に資格もないので再就職は難しいと実感しています。どう思われますか?
不当解雇なら失業給付は、受給されるじゃないですか?また、どのように不当なのかわかりませんが、争う意志があるならば、色々ありますよね?
退職届の理由について
昨年の6月からパートで働きはじめ、今月(3月)いっぱいで解雇されることになりました。
(約10ヵ月間の就労でした)
理由は、トップの人に、私が所属している課は暇だろうと判断されたからでした。

退職届なのですが、会社側から、理由を「期間満了」と書くように言われました。

今の職場にパートとして入社した時に、雇用保険加入、1年以上の雇用見込有りという条件を満たしていたので、ハローワークから再就職手当を受け取りました。

契約は3ヵ月ずつの更新だったのですが(最初だけ1ヵ月更新)、ちょうど3月で今回の契約期間が終了します。
なので退職届に「期間満了」と書くように言われました。
しかし最初は1年以上の雇用見込有りという条件で入社したので、期間満了という理由にちょっと納得できません。

ここで質問ですが
退職理由を期間満了と書くと、失業保険を受給したい場合、会社都合と受け取ってもらえるでしょうか?
退職の理由は、契約の終了と、雇用者から契約更新しない旨の通知を受けたから、で間違いはないのですよね。
1年以上雇用「見込み」であって、1年契約ではなく、10ヶ月目で残念ながら、、と言われても、問題視できないでしょう。
ただ、一応は見込みであっても、それを前提にすでに3度の契約更新がされており、次回更新しないとしたら、解雇と同様に1ヵ月前までには更新しない旨の意思表示は必要だったかと思います。
その点は手当の保証について交渉の余地はあるかもしれません。

退職届けは、正当な理由を書けば別に問題ないのでは?
契約期間満了及び、会社が更新しないと通知を受けたため。
離職票も、同じ理由を書くなら、たとえ届けを出しても会社都合であることは変わらないし、これを自己都合だと会社がいうなら、そこではじめて争うかどうかという話。

現段階では、会社は会社都合であることを回避しようとしている事実はありません。

々対応したら良いかわからないことは、労基署で相談してみてはどうでしょう。ハローワークは関係ありませんね。
敷居も全然高くないです(共産党よりもずっと低いような気がしますけれどね)。
失業保険と訓練給付金について

5月末で契約期間満了で退職する事になりました。

雇用保険に1年間加入していましたので90日間です。


そこで質問なんですが、職業訓練校に入校した場合、支給期間の延長はあるのでしょうか?
支給条件に3年間の加入があるので、無理な事はわかっています。

①過去10年保険に加入していました。
②一年前に失業保険の手続きをし、1ヶ月足らず受給した。
③結局、120日間もらう事ができていない。

この場合は、どうなるのでしょうか?


詳しい方、教えて頂けますか?

よろしくお願いします。
今回は、1年間加入していた雇用保険から失業給付を受けることになりますのぜ、前回使用した雇用保険については忘れてください。
その上で、延長給付がなされる職業訓練を受けた場合、受給期間が延長されます。
職業訓練を受けられる条件は、管轄のハローワークや訓練内容によって差異があるようなので、ハローワークによく相談してください。
ジョブ・カードの発行が必要な訓練もあるうえ、3ヶ月の給付制限は「ありません」(いわゆる「雇い止め」の場合、離職理由は原則として会社都合になります)ので、受講するつもりならお早めに行動を起こされることをお勧めします。
夫の単身赴任中の失業保険について。
夫の会社から突然、来週から単身赴任を命ぜられました。
結婚したばかりで夫婦での転居をお願いしたのですが、
時期は未定だが現在の住まいに戻す予定である旨伝えられたので、
転居は却下されてしまいました。
しかし、仕事内容もがらっとかわってしまうし、いつ戻ってくるのか
分からない為、とても心配です。

赴任先は県内ですが、私の実家の近くなので、私が実家に拠点を置き、
夫を支えたく思うので、現在のパートを月末に辞め、住居はそのままにし、
夫の赴任先(実家近く)で新しくパートを探そうと思います。
県内とはいえ、通うのにはとても困難な場所になるので、辞めざるを得ません。


すぐに仕事は見つからないと思うのですが
幸い、勤めていたパート先では雇用保険に1年加入しておりましたので、
できればこの制度を利用したくイロイロ調べたのですが、
分からない事がありましたので、教えていただければと思います。

1、夫の扶養に入っておりますが、パートを辞めなかった場合、
本年度のパート年収見込みは130万円以下。
このような場合でも受給出来ますか?

2、受給を受けるには、住民票と実際に住んでいるところとが異なる場合
受給出来ないと伺いました。実家へ住所を移して申請した場合でも
3ヶ月の待機期間なく受給出来ますか?

3、2のように夫と別の住所に住民票を置く場合、
会社へは伝えなければなりませんか?(社保、厚生年金等あると思うので・・・)

どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。
宜しくお願い致します。
転居は自分で勝手にすれば良いのでは……?

1.
〉このような場合でも受給出来ますか?
「雇用保険の基本手当を」ですか?

〉夫の扶養に入っておりますが
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の話でしょうか?

被扶養者・第3号被保険者だと支給されない、という勘違いをしていますか?
逆です。
基本手当も収入だから、額によっては受けている間は被扶養者・第3号被保険者資格がない、という話です。

ただし、健康保険については、保険者(運営団体)によっては、「失業は一時のことだから被扶養者と認めない」というところもあります。

2.
待機期間→給付制限

離職理由が、配偶者の転勤についていくため、片道2時間以上かかるところに転居するので退職した、という場合なら支給制限がありませんが、配偶者と同居しない(書類上)のなら該当しません。

3.(書類上)別居する場合、被扶養者・第3号被保険者の条件が厳しくなります。
失業保険給付について教えて下さい。

育児が落ち着き働こうと先月5月29日に職安に行き手続きを行いました。
7日間の待機期間があり6月4日が待機満了日でした。
6月11日が雇用保険説明会で19日が最初
の認定日です。

最初の認定日に失業状態でなくては失業保険を支給されないと聞き焦っています。
今日、知人の紹介で内定が決まったからです。
働き始めは7月中旬からなのですが、その間は失業保険を受け取れないのでしょうか?
また、再就職手当も受け取れないのでしょうか?
再就職手当についてはしおりに、支給をまったく受けないうちに次の仕事が決まったら?の項目に、支給を受けることなく再就職した場合には、今までに雇用保険に加入されていた期間は通算され、今後、万一失業されたときの雇用保険の算定の際、被保険者として雇用されていた期間に算入されます。とあります。
しかし、雇用されていた期間に算入されるより手当を今頂くほうが助かるので頂きたいのですが…。
教えて頂ける方がいましたらよろしくお願いします。
最初の認定日に失業状態でなくても受給はできますよ。それって誰から聞きましたか?
待期期間が終わって職が決まった場合は再就職手当は支給されます。
ただし、自己都合の場合で給付制限がある場合は最初の1ヶ月はハローワークの紹介でなければ再就職手当は支給になりません。給付制限がない場合は支給されます(支給日数の60%支給ですから90日の場合は54日))
それと、失業給付は就職日の前日までは支給されます。
扶養に入ろうと思っていますが、その場合失業保険の受給資格は得られますか?2010年4月30日をもって結婚退職することになりました。籍を入れるのは7月ですので退職後2ヶ月間は任意継続の社会保険をかけ
国民年金も町に申請をして支払っていこうかと思っております。(まずこの時点で何か間違いがあったら教えてください)色々と調べてみると自己都合での退職の場合は3ヶ月間の待機期間?があるとかとのことですが、まずこれは退職したらすぐハローワークに申請してその申請日から3ヶ月待機(バイトなどもできない)という理解の仕方で間違いないのでしょうか?また、待機期間は扶養に入れるが、支給されてる期間は扶養には入れないとも聞きますが、私の事情からみると(相手の会社の手続きなども考慮して)2ヵ月後に1ヶ月間だけ扶養に入れてもらって支給時にまた抜けるよりは、このまま支給が完了するまで扶養にならないほうがいいのでしょうか?(根本的に間違いがあるようであれば教えてください)よろしくお願いします。
質問されているのは、社会保険の「被扶養者」の資格に関することですね。
この場合、その時点で、130万/年の収入を得ている場合は、資格がありません。(実際には、108333円以上/月の収入があると、資格が在りません。(前の、収入は通常は関係ありません)
かつ、失業保険給付金を 3612円以上/日 もらっている時も、資格は在りません。
よって、2ヶ月後に、扶養に入り、1っか月後に、給付金の受領とともに、扶養から抜けます。手続き上の話なので、支給が完了するまで、扶養にはいらないという選択枝もあります。
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