失業保険の最初の金額が2日分だった…

相談です。
去年8月に退職をし、失業保険の受付にいきましたが、12月の認定日に行くと、金額が2日分だけでした。

これは普通なのですか?2回目の認
定日も2日分だけなのでしょうか?

懸命に仕事を探して、切り詰めて生活をして、保険なども払っているのに、1万にも満たなくて悲しいです。

失業保険の仕組みを教えてください…。。。
自己都合退職では認定日の関係でそういうこともたまにあります。
最初は2日で次からは28日+28日+28日+4日=90日で5回の支給になります。
通常は最初は7日~14日くらいなので4回で終わることがほとんどです。
認定日が28日ごとにあるので通常月は28日の支給です。
初めて確定申告します。
今まで会社で年末調整していましたが、昨年は十月に退職したため今回初めてです。

一月から三月末までは、A社で。
四月から十月まではB社で働きました。
B社に関しては、八月から休職していたので、社会保険料のみ支払っていました。

二社の収入は併せて約170万円。
源泉徴収額は、約33000円。
社会保険料は、28万円です。

住民税は、会社からの天引きではなかったので(B社)
収入がなくなってからの分は未納です。
きれについては、市役所で相談して納付を待ってもらっています。
今月から分納していく予定です。(4万程度)
国民年金も、今月から払っていきます。

退職してから、一ヶ月のみ夫の扶養に入り、
その後失業保険支給のため、扶養から外れました。

あと、生命保険と個人年金に入っており、その合計額は
約20万ちょっとです。

この場合、確定申告したら、税金は戻ってきますか?
それとも逆に払わないといけないでしょうか。

また、住民税や国民年金を支払い終えてないと
確定申告はできませんか?

最後に医療費控除ですが、昨年35000円医療費を払っているのですが、
一昨年の医療費を併せて申告は出来ますか?
今まで、一度も医療費控除を受けた事がないのですが、
五年前まで遡れるというのを聞いたのですが、
それと、今回の確定申告とは関係ありませんか。

まとまりのない文章で分かりづらいと思いますが
よろしくお願い致します。
情報を整理します。

①一月から三月末までは、A社で四月から十月まではB社で働き、以後はどの会社もついていない。
②二社の収入は併せて約170万円、源泉徴収額は、約33000円、社会保険料は、28万円。
③生命保険と個人年金に入っており、その合計額は約20万ちょっと。
④昨年35000円医療費を払っており一昨年も医療費を払っている。

質問としては…
Ⅰ:この場合、確定申告したら、税金は戻ってきますか?それとも逆に払わないといけないでしょうか。

Ⅱ:また、住民税や国民年金を支払い終えてないと確定申告はできませんか?

Ⅲ:一昨年の医療費を併せて申告は出来ますか?

Ⅰ:170万円であれば102万円が給与所得控除の金額になります。以下所得控除として…

1,020,000 - 28万円(社会保険料控除) - 10万円(生命保険料控除一般および個人年金分)- 38万円(基礎控除) = 260,000円

以上差額26万円が課税所得金額になります。そこから所得税率5%(195万円以下は5%)を掛けると13000円となり源泉徴収税額33,000円と差し引きしても20,000円納め過ぎとなりその分が還付されます。(もちろん生命保険料控除は支払った方が控除の対象となりますのでそうでなければ15,000円の還付です。)

Ⅱ:確定申告自体はできます。ただし支払っていない国民年金などは社会保険料控除の対象にはなりません。


Ⅲ:医療費控除はその年の医療費のみが控除の対象です。したがって、平成22年分の医療費を平成23年分の確定申告として申告することはできません。

補足後

「ちなみに、確定申告前に国民年金や国保を支払えば、戻ってくる税金は増えますか?」

残念ながら、今回の確定申告にはつかえません。しかし、来年の確定申告もしくは年末調整として控除ができますので来年の申告には忘れずに申告しましょう。また、税務署にいかなくても電話で問い合わせることも可能です。親切丁寧に回答しますので不安要素がありましたら問い合わせるのも手です。

以上、間違っている可能性もありますので参考程度でお願いします。
1月末で退職したのですが、失業保険の手続きは何日以内にすればいいでしょうか?
また手続きの際に必要な持ち物も教えてください。
失業保険の有効期限は、通常、退職日から1年以内です。
でも、申請後すぐには失業手当は給付されず、7日間の待機期間が設けられています。
自己都合での退職の場合、さらに3ヶ月間の給付制限期間があるので、もし自分がもっと失業手当の給付を受けられる場合でも、退職日から1年を過ぎると無効となってしまいます。


失業保険の手続きは、できるだけ早めにしておいた方がいいと思います。


失業保険は、自分で手続きをしないと給付されない手当です。
自分の住所地のハローワークに、下記の必要書類を提出して、失業保険の手続きをします。
最寄のハローワークでも、管轄が違えば受け付けてもらえませんので、注意しましょう。

<提出書類>
・離職票

・雇用保険被保険者証

・身分証明書(住民基本台帳カードまたは運転免許証など官公署発行の写真つきの書類)

・印鑑

・写真(3cm×2.5cmの証明写真)2枚

・銀行の普通預金口座の通帳(自分名義のもの。外資系や郵便局は不可)
健康保険の事で質問です。


初めて質問させて頂きます。
私は派遣社員として就業しておりましたが、5月13日で契約終了し健康保険も失効しています。

派遣会社へは就業の意志を示しており、6月13日以降でなければ離職票等受け取れません。
主人の扶養に入り、健康保険も発行して貰おうと考えていましたが、失業保険を貰う事になれば扶養に入れなくなりますよね?(何ヶ月間、幾ら失業保険頂けるかはまだわからないのですが、前職は約3年、年収約280万~300万でした)

そうなると、私は国民保険に加入するもしくは、前職の健康保険の延長申請をする事になるかと考えるのです。

困っているのは、私が現在妊娠中でして、9月に出産予定となっています。勿論毎月病院へ検診に行かなければならないですし、出産育児一時金の申請をするつもりですので、健康保険が必要になります。

こういった状況の場合は、やはり失業保険を頂く場合の金額に応じて主人の扶養に入るのか、国民保険に加入するのか…
という事になるのでしょうか?
妊娠も後期に入ってくるかと思いますのでどちらにしても就職活動は無理ですよね?

なので、雇用保険の方は受給期間延長手続きをされて、ご主人の扶養(健保の被扶養者)に入られる方がいいと思います
離職票を預かる健保の場合は延長手続きのときには一旦返却してもらってください。
いつ手続きにいったらいいか、何が必要かなどはハローワークに確認して下さい(基本、1ヶ月以上仕事をしていない期間があったあと1ヶ月以内。)


で、そのあと失業手当を受け取るにしても前年の収入はほとんどゼロに近いものになるので国保も安くなるんじゃないかな~と思います(金額は確認してみてください)

年収300万だと失業手当は月に12~3万ぐらいじゃないかと思いますが、延長手続きをしないですぐにそれをもらわないと生活に困りますか?1年後ではだめですか?
親を扶養に入れる際の手続きについて。

主人の母親(同居・55歳)が12/20付けで17年勤めた会社を自己都合で退職します。
(部署替えにあい、とっても55歳の女性ができるハズの無い仕事に就かされた)
退職後三ヵ月後の失業保険受給をまたずに給付制限中に再就職するつもりです。
パートで月に10万弱位の中で働こうと考えているそうです。

今後の年収の見込が130万以下なので主人の扶養に入れることができると思うのですが、12/20付けの退社でボーナスや退職金で12月中に130万以上の収入がある予定です。

そうなると、
①12/20に会社で入っていた健康保険の資格消失後、12/21より主人の扶養になるという手続きはできないのでしょうか?

②できないのであればいつから扶養に入れるのでしょうか?1/1から?

③入れるまでの間は少しの間でも国民健康保険に加入しなければいけないのでしょうか?

④扶養に入っていても再就職した際、失業保険を受給してない時にもらえる再就職手当はいただけるのでしょうか?

お母さんも保険のことなどに詳しくありません。私も分からない事がたくさんです。
でも、何もしてあげないで会社を辞めさせられたうえに余計なお金を払ったり、もらえる物ももらえなかったりしたら17年間有給もほとんど使わず、出勤率も会社で1番で頑張って働いていたお母さんがかわいそうです。


※お母さんは10年ほど前に離婚していて配偶者はいません。
まず、質問の内容からは外れますが退職理由について会社と相談してみてはいかがでしょうか?
配置転換とのことですが、「55歳の女性にはできるはずのない仕事」とのことですので、会社側も「勧奨退職」と意識しているはずです。自己都合(退職願を出して)退職するのではなく、会社都合による退職にできたら、雇用保険も待機期間が短く有利になります。
会社にとって何ら不利になることはないので(金銭的にも)、離職票の書き方だけの問題です。

さて、質問の内容ですが、
①扶養にできるかどうかは、健保組合の審査が相当厳しくなっています。いろいろと調査書などを提出した上で加入の可否を判断されるかと思います。

②したがって、扶養になれるかどうか、いつから加入できるかは健保組合(政府管掌健保も同様)の判断となります。

③退職した後は無保険となりますので、国保に加入することとなります。なお、現在加入中の健康保険に継続加入することも、一般的には可能です。この場合、会社が負担していた50%も本人負担となりますので、毎月の保険料は2倍になります。それでも国保より安いことがありますので検討してください。ただし、継続加入は2年間が限度だったような。

④既に再就職先が決まっているのでしょうか?
雇用保険の再就職手当は、扶養に入っているかどうかは関係なかったと思いますが。ちょっとはっきりしません。それよりも、離職時に次の勤務先は既に決まっていた・・ということの方が問題となるかもしれません。
離職後にハローワークに通い、そこで再就職先を決めるのであれば、雇用保険のもらえるであろう額の何割かを再就職手当てとして支給されます。
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