退職理由により失業保険がもらえなくなりそうです。解決法を教えて下さい。
アルバイトで11ヶ月就業後退職しました。雇用保険には入っていました。合計3回、更新をして当初は何も問題がなければ継続という話でした。(契約書には記載なし) 契約更新1ヶ月前に突然次の更新はないと言われました。私に問題がないが、会社の都合でとハッキリ言われています。
ハローワークに提出しに行った所、離職票の退職理由の項目が、「会社側による契約満了、更新3回で、’更新明示なし’」となっていたため、会社都合と認められず失業保険が出ないとのことです。明らかに契約の段階では重大な問題を起さなければ更新となるという話だったのですが、契約書に明示されていなければ覆すことは出来ないのでしょうか?!
正直だまされたようで悔しいです、、良い解決法があれば教えて下さい。
失業保険は、「会社都合なら、すぐに出る」「自己都合なら半年くらい後に出る」って決まりだったと思います。
前者は、『不本意にも会社都合で仕事を失った今、安心して次の仕事を探せるように支えてあげるよ』というお金。
後者は、『自己都合で辞めたんだから、次のことも考えてあったでしょ?考えてなかったの?じゃ急いで次の仕事探してみて。前向きに探しても、半年たっても見つからなかったら不安になるだろうから、そのときは支えてあげるよ』というお金。
なので、どのみちもらえますが、半年も仕事していない状況があり得ない。
なので、しょうみ「もらえない」感じにはなります。
まして今回のように、本人に非が無い契約終了は、会社都合でしょう。
「書類上はこうですが、会社都合とハッキリ言われたし、続けるつもりだったし、解雇みたいなもの。会社都合でしょ。」と伝えてみて、だめだったら「労働基準監督所」に相談に行きましょう。

解雇なら、会社からもらえる「解雇通告手当」は、任期満了だともらえません。
たとえ100%会社都合でも、契約終了を了承した時点で、解雇ではなく、「契約終了を承諾」になるそうです。
アルバイトで入社したのですが、過酷勤務で体調を崩して退職しました。勤務期間は約2ヶ月です。給与は所得税と雇用保険が引かれています。こういう場合は失業保険などはもらえるのでしょうか?
退職の原因は過酷勤務と会社の特定の人に毎日のように意味もなく怒られ、我慢しましたが体調を崩しました。
雇用保険の受給要件には…

「.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足)が通算して12か月以上あること」

「特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可」

※補足
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。 (ハローワークHPより抜粋)

単純に考えれば、ご質問者様は2ヶ月間の加入歴ですので、パワハラといった理由により特定理由離職者とされても、被保険者期間が条件を満たす事が出来ませんので、受給は受ける事が出来ません。

しかし、アルバイト以前に被保険者期間がある場合は、その分と合算する事が可能ですので、明確な期間が判らない場合は、ハローワークで確認されると良いでしょう。
また、今後の事もありますので、退職されたアルバイト先から離職票をいただいておかれた方が良いでしょう。
会社を辞める際の自己都合or会社都合の判断ってどうすれば?(失業保険に関する質問)
今年の4月に入社したばかりですが、今月中に今の会社を辞めようと思います。

失業保険を受け取りたく思うのですが、まだ入社して8ヶ月程しか経っていないので自己都合だと失業保険が1年未満で貰えないと聞きました。

一応今の状況としては

最近職場での人間環境なども関係してうつ病のような症状が出てきたので診察を受けましたが、それはうつ病ではなく適応障害にあたるものでした。現在の営業所(営業部)から本社(技術部)に異動を社長に申し立てたところ断られました。
遠まわしに会社には必要無いといわれてるように聞こえて辞める決断をする事にしました。

(私自身元は技術部を志望していたのですが営業部に配属され、このような精神状況にあるので技術部で一から出直したいという気持ちでした)

他にも労働時間でもかなり問題があり、うちは9:00始業の18:00終業で休憩が1時間の8時間の就業時間なのですが。
いつも8:30までには会社に来る必要があり、毎朝その時間から清掃や朝礼を行っています。
終業した後も自身の裁量で仕事のキリをつけることも許されず、いつも21時や22時頃まで残業をしていました。
遅いときには0時近くになる事もしばしばです。

私自身で勤務時間を計算してみたところひどいときには週に60~65時間ほど働くときもあります。

ちなみに給与に関しては残業や休日出勤をしても給与には反映されず、元から残業をある程度考慮して計算した給与体系となっています。


長くなりましたが、「異動を断られる,長時間にわたる残業」、他にも私自身が言いたい事は山ほどあります
とりあえずこれらの判断材料で客観的に見るとどちらに判断されるのでしょうか?


私自身で色々と調べてもつたない知識ですので正確かどうかすら解りません。


宜しければ皆様のお考え聞かせていただけませんか?
単純に「辞めたい」なら自己都合、「辞めろ」は会社都合。

まずは休業して会社の反応を見るのも手かも。

8:30からの出社は義務みたいなので有給になりますょ。
辞めるときに時効2年なので遡って請求してみたら?

補足。
タイムカードがない場合、自分のスケジュール手帳で構わないので

●出勤時刻
●退勤時刻
●休憩時間数

を記録しても有効とされます。

あと診断書を添えて人事部に異動願を提出し、対応してくれない場合にはコンプライアンスに異動または業務軽減、休職などの相談をすると良いです。
失業保険について聞きます。
自己都合で会社を退職した場合は、
失業保険をもらうのに、3ヶ月の待機期間があり、そのあいだに、仕事を探す意思を見せないといけないときいたのですが、窓口で、係りの人と職について面談しないといけないそうです。


どんなことを話せばいいのでしょうか。

いまは自分の都合で働けないのですが、あまり人に言いたくないし、理由にならないかもしれません。


毎回、結局、面接の話も進めず、適当に話してハンコをもらってる人っているのでしょうか?
結局、面接の話にも進まない人が多いのが現状です。

ゆっくり時間をかけて結構ですよ。

職安では給与面や労働条件の面(正職員採用など)で希望の職がないっていってる人が多いです。
失業保険の個別延長給付について
前職が会社都合での退職だったため、失業保険を180日いただきました。週に3日までアルバイトをしながら(きちんと全て申告しています)、働いた日数分は後ろにずらすことになるため、もうすぐ1年になりますがまだ細々と給付していただいてます。なお、私の場合は個別延長給付(60日間)の対象にもなっています。しかし、退職後1年が経つ直前に180日の給付が終わる予定のため、延長してもどうせ数日分しかもらえないと思っていました。(給付対象は退職後1年間限定だと思っていたので)
でも、窓口の人が、「おそらく1年を超えても60日分は延長してもらえると思います」とのことで、正式に延長が決定するのは次回の認定日になると言われました。経済的に考えて、本来なら給付が終わり次第、週3のバイトを週5に増やすつもりだったのですが、もし延長してくれるのであれば制限があるので働きすぎてはいけません。実際のところ、本当に1年を過ぎてももらえるものなのか心配です(窓口の人を信用しないわけではないですけど、「よく調べてみたら実は…」なんて軽々しく謝られたらたまりませんし)。どなたか確かな情報をご存じではないでしょうか?
なお、本当は早く就職したいので、月に何度も職安に通っていますし、いくつも会社に応募していますが、全て断られているという状況です。
各種延長給付(訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付、個別延長給付)は、受給期間(原則1年)を超えても給付の対象になります。
所定給付日数の支給残日数を全て消化した時点で継続して支給されます。
失業保険をもらう上で、求職の希望には一定の条件があるのでしょうか。
退職後に、妊娠・出産・育児のため受給期間の延長手続きをとっていました。
先日、そろそろ短時間でも仕事復帰をしようと考えて求職の申し込みにいきました。

そのとき『週20時間以上働かないと手当ての対象になりませんよ』と係りの方に説明されました。

求職申込書には、パートとして1日3時間週2日の仕事と書いていたので、
係りの方が、1日4時間週5日に訂正してくださりました。

子供が小さいうちは、週2日で働いて徐々に働く日数を増やしていくつもりで
仕事を探しに行ったので、正直びっくりしました。

基本手当の給付条件に、週何時間以上の仕事を探していること、というような条件でもあるのでしょうか。
それとも、再就職手当ての給付条件なのでしょうか。

ハローワークのかたに聞けばよかったのですが、
条件を満たしてないので給付できませんと言われそうで聞けませんでした。

どなたか教えてください。お願いします。
>失業保険をもらう上で、求職の希望には一定の条件があるのでしょうか。

週20時間以上の労働でないと、ハローワークでは、就職状態とみなさないんです。

私は、労働保険事務組合で月から金まで正社員で勤務し、土日はスーパーで勤務していたことがあり、事務組合を退職したあとは、スーパーで土日16時間勤務していましたが、基本手当を受給できていました。(土日はもらえない)
要は、週20時間未満の労働では就職状態ではないという判断です。

希望だけ20時間以上と書いておけばいいだけです。
職安の所員も内部要領で、決まっていることだから言う義務があるということです。
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