失業保険給付等でどちらがよいか相談させていただきたいのですが。
私は年齢は30代前半で大阪市内に住んでいます。
現在契約社員として会社に3年2か月勤めています。
会社から次の更新はないとのことで、5月いっぱいでやめることになるのですが、
いったいどちらが良い選択なのでしょうか。

詳細・・・更新の希望は言ってあるので、このままいくと特定受給資格者になるかと思います。
今年3月までの過去の平均月給与は健康保険、厚生年金等の天引き前が21万で
天引き後は19万くらいの予定です。平均出勤日数は18~20日くらいです。
4月は全く仕事がないといわれ、あったとしても1~2日程度入れるくらいだと思います。あと、過去に未使用の
有給休暇が4日あるので、4月に全部使う予定です。
5月には新たに有給休暇が10日ほどつく予定です。5月中に全部消化可能と会社から言われました。5月も4月同様出勤できるのは1~2日程度の予定です。

以上を踏まえて
金銭的に考えて、5月いっぱいまで待って特定受給資格者としてすぐ失業手当をもらい、国民健康保険等も安く加入できるほうがいいのか、
それとも 5月の有給休暇付与、特定受給資格者をあきらめて、3月いっぱいで自らやめたほうがいいのか
教えていただけないでしょうか。

失業保険は出勤日数が11日未満の月を含まないとか、有給休暇の多少なりともの金額とか、国民健康保険が前年の給与額を30/100とみなして軽減計算するとかいろいろと、複雑でわからなくなり、今回投稿させていただきました。
よろしくお願いします。
契約期間は5月まであるのですね。
3月で辞めれば自己都合退職になるでしょう。5月で辞めれば会社都合退職になるでしょう。
3年2ヶ月であればどちらも支給は90日ですが給付制限3ヶ月は会社都合はつきません。
それを踏まえてあなたが判断してください。
失業保険について。
失業保険の受給基本額は直近3ヵ月の給料から計算されると聞いたのですが、あっていますか?


8ヵ月派遣で働き退職し、今はアルバイトをしています。
会社側から雇用保険に入るかをきかれているのですが、前職の方が給料がいい場合、今のアルバイト先では雇用保険に入ると不利になりますか?
質問の意図がいまひとつよくわからないのですが・・・。

失業保険給付額は直近6ヶ月の賃金の平均です。
3ヶ月ではありません。

それから、今はバイトで雇用保険に加入していないという事なのでしょうか?
雇用保険加入が不利かどうかというのは、何に対してですか!?
雇用保険は週20時間以上就労する場合
不利有利を問わず加入義務があるのですが・・・。

もしや前職の派遣で働いていた際に加入していた雇用保険を
今回のバイトをやめた時に適用できて
失業給付されると勘違いなさっているとか?
(それに同じ事業所で12ヶ月以上雇用保険加入していないと
給付は受けられませんよ)

前の派遣会社の時に加入していた8ヶ月では受給資格なしだし
たとえ12ヶ月以上雇用保険加入していたとしても
あなたは今の仕事をしているので
既に失業者ではありませんから
これまた受給資格なしです。

いずれにせよ、あなたが失業給付を受けられるのは
今のバイト先で12ヶ月以上雇用保険に加入して
お辞めになったときでないと不可能です。
給付日数は、自己都合退職なら90日分で
会社都合退職なら180日分です。
以上のことを踏まえて
未だ分らない事があれば
また、質問してください。
失業手当、手伝い(パート)について。

基本手当日額 4.134円
賃金日額 5.392円
現在のパートの時給 850円
1日4.45時間勤務
(週19時間、2/15より勤務、2月は8日間働いた、3月からは
20日程度)
失業保険手当 90日間支給
年間、パート代+失業手当でいくらになりますか?

もちろん手伝い(パート)をした日は減額になります。
4.45h×20日=89h
89h×850円=75,650円
〔(75,650円/20日-1,289円)+4.134円〕=6,672
-5,392円×80%=2,359円

4,134×(28日-20日)+(4,134-2,359)×20日=68,572円
認定期間28日間で68,572円支給される。
68,572/28×90日=220,410円
以上おおよその計算です。

75,650円×12月=907,800円
(実際には10ヶ月間+8日で今年の給与収入は、786,760円)

基本手当+給与収入=1,007,170円程度ですから
103万円以下。

尚、就職できたのか否かの判定は公共職業安定所です。
☆妊娠による退職☆
出産手当金と失業保険について
詳しい方、教えてください。いろいろ自分なりに調べてみたのですが、自身がなくて。。

昨年の12月1日から仕事を始めましたが、妊娠をしたため産前産後休暇をとった後に退職しようと考えています。
今度の10月から産前休暇に入る予定ですが、ここで退職をしてしまうと、雇用保険加入期間が1年未満のため、出産手当金の対象にはならないので、産後休暇までもらうつもりです。(産後休暇をもらってやめるなんて、と思うかたもいらっしゃるかもしれませんが、会社には同じようなケースの方が何人もいて認めてくれているので特に問題はありません)

退職後は失業保険をもらう予定です。妊娠を理由に退職をした場合は、特定受給資格者として、私のように雇用保険加入期間が1年未満でも、失業保険がもらえると思う(6ヶ月以上あればOKですよね)のですが、産後休暇明けの退職でも特定受給資格者は認められるのでしょうか。
もし、認められなければ、通常通り雇用保険加入期間が1年以上で、また11日以上働いた実績が1年なければいけないという条件になるのでしょうか。
私の場合、昨年の12月入社で来年の1月退社となり、雇用保険加入期間は1年を満たしますが、10月から産休に入るので働いた実績が10ヶ月しかありません。特定受給資格者が認められなければ、雇用保険はもらえないのでしょうか。。

もし産休後の退社で雇用保険がもらえないのであれば、出産手当金をもらわず9月で退社して、特定受給資格者として雇用保険をもらったほうがいいかな、とかいろいろ考えております。

説明が下手で申し訳ございませんが、アドバイスいただけたら幸いです。
出産手当金は、雇用保険から支給されるものではありません、健康保険です、雇用保険とは関係ありません。
雇用保険と関係するのは、育児休業給付金です。


雇用保険の失業給付なら、育児を理由にすれば特定受給資格者(これは会社都合退職)ではありません、特定理由離職者(正当な離職理由がある自己都合退職者)に該当しますので、6ヶ月の被保険者期間で受給資格は得れます、但し、条件があり、受給期間を延長することです、一般的にサイト等で調べますと、離職から30日経過した時点から1ケ月間での申請と書いてありますが、育児等は、直ぐに延長を認めてくれるハローワークが多いです。

会社に言い、離職票の離職理由を、育児にして下さい、その離職票で、まずは延長手続きをすることです。
基本受給期間1年+3年間延長出来ます。

私も説明下手ですので、分からない面があれば補足して下さい、なるべく解りやすく回答するように努めます。
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