失業保険の受給、それに伴う手続きで止まってしまいました。長文ですが宜しくお願いします。

4月30日で会社を退職しました。

上司等からの暴言、仕事量の多さからのストレス性胃炎と過度の残業が理由ですが、離職表には一つの理由しか記入できないとの事で体調不良を記入したところ、職安から医師の証明がないと駄目だと言われました。さらに
「ただし、証明があってもなくても自己都合扱いになるかもしれないので、支払いは三ヶ月後かもしれません」

と言われました。
現在、夫の扶養に入る手続きをしていたのですが、それも止めて下さいとの事。
失業保険を貰うとすれば金額的に扶養は無理なのは解るのですが、医師の診断証明を貰うのに受診が必要になります。
ちなみに、今就職活動中です。ストレスに依る胃炎は解消されています。
貰えるかどうか解らないのに、扶養に入らず国保に加入し年金等を納めた方が良いのでしょうか。
それによる出費も気になります。

さらに、職安から扶養にさせないで下さいと主人の会社もとい、私の前職場(私と主人は同じ会社でした)に連絡があったそうです。そんな事があるのでしょうか?
教えて頂けると助かります。
>貰えるかどうか解らないのに・・・
雇用保険の手当を3ヶ月(実質3ヶ月半~4ヶ月)待ってでも受給したいのかどうかですよ。
雇用保険の基本手当日額が3612円以上になれば健康保険の扶養には入れないのです、よって国民健康保険への切り替えが必要だと言う事です、但し、邪魔くさくなければ3ヶ月の給付制限期間が付けば、実際に受給が始まるまでは一旦は扶養に入り受給が始まる時に扶養から外れればいのです。
尚、これは健康保険だけですのでお間違いのないように、ご主人の所得税での扶養家族(配偶者)には入れます。
年金もご主人の年金の3号被保険者への切り替えは出来ます。

※職安から扶養にさせないでくださいと会社に連絡・・・考え難いことですね、もし本当なら職安の責任者に苦情として申し入れてください、健康保険以外のことでは扶養でも何も問題ありませんので。(職安の職員がそのような事をするのは非常に考え難い事で、余計なお節介です)
今まで、社会保険に加入しておりましたが退職を機に旦那の社会保険の扶養に加入しようと考えております。(今年の収入103万以内)
職業訓練に通うかどうかも検討中なのですが、もし職業訓練に通うとなると失業保険が貰えると思います。失業保険を貰っている期間は旦那の社会保険の扶養には入れないのでしょうか?国民健康保険に加入しなければいけないのでしょうか?ご存知の方よろしくお願いいたします。
1月からの収入と失業給付の合計が130万未満の場合は健康保険の被扶養者になれます。
こえるようでしたら国保への加入となります。
ちなみに、給付制限期間3ヶ月は被扶養者になれます。
出産による退職後の失業手当について。

現在、パート勤務です。雇用保険は四年ほど入っています。


月収は11万位(月により)で、今年11月退職予定で年間120万くらいの年収になりそうです。

今までは、国民年金と国民健康保険に加入していましたが、結婚と妊娠の為、夫の扶養に入る事になりました。

この場合、失業手当というものは貰えるのでしょうか?妊娠中、少しでもお金があれば助かるのですが、本日ハローワークに問い合わせたところ、詳しくわかる担当の方とはお話できず、総合受付の方がざっと教えてくれて、その時は『妊娠中は受給できないので、働けるようになって仕事がみつからなければ受給できるようになるので失業手当延長手続?をしてください』と言う事でした。

他の方ですと、手当が日額3611円以下だと扶養でいながらも手当も貰えるような事が書いてあるのですが、私には該当しないということでしょうか?

また、失業保険の手当がいただける場合、日額いくらの手当が貰えるのか自分で計算できるものなのでしょうか?他の方の例で、6ヶ月の給与総額×0.7÷180×28とありますが、年間で計算してはダメなのでしょうか。

無知で申し訳ないのですが、どなたか教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
妊娠しているが失業給付は受けられますかと言う質問がよくあります、それに対する回答はこうなります。

失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。

ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは質問者の方の考え次第です。

以上を踏まえた上で。

前述のように現実の問題としては働けるはずがないので「受給できない」ということです、ただ原理原則として法律を杓子定規に解釈すれば強引に働けると主張すれば「受給できる」ということです。
それに前述のように流産等の危険性を指摘してもとにかく早く金が欲しいということで、実際に切迫流産にでもならない限りあまり我が身のこととして考える妊婦の人が少ないのです。
またそれをあまり言い過ぎると失業給付を出したくないからだとか、どうしようと余計なお世話だといわれるので安定所もあまりしつこく言わずに判断を妊婦側に投げてしまっているのです。
ですから安定所もそういう言い方になるのです。
つまり本当に流産等を心配するのであればはじめから受給期間の延長をすべきだったということです。

それで貴女の考えはどうなのですか?
やはり子供のことを考えて受給延長をするなら以下の質問に答えることはムダですし、流産しても構わない子供より金だというなら以下の質問に答えますが。
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