雇用保険、個別延長給付についての質問です。
失業保険についての質問です。平成23年6月30日に一年契約での仕事を期間満了で退職しました。すぐに、ハロワに手続きに行き、12日分をいただき、8月からまた仕事に復帰しました。が、妊娠の為、12月31日に仕事を辞めて、給付を延長してもらいました。離職理由は24です。この場合ですが、個別延長給付の対象になりますでしょうか?よろしくお願いします。
失業保険についての質問です。平成23年6月30日に一年契約での仕事を期間満了で退職しました。すぐに、ハロワに手続きに行き、12日分をいただき、8月からまた仕事に復帰しました。が、妊娠の為、12月31日に仕事を辞めて、給付を延長してもらいました。離職理由は24です。この場合ですが、個別延長給付の対象になりますでしょうか?よろしくお願いします。
結論から言いますと、該当しません。
離職理由24の場合、3ヶ月の給付制限期間がないため、会社都合又は、特定理由離職者と勘違いしてしまう事が多いようです。(24は、契約期間満了、給付制限期間の無い自己都合退職に該当します)
契約社員の方で個別延長に該当するのは、特定受給資格者21雇い止め(3年以上)、22雇い止め(3年未満)。
特定理由離職者23(3年未満、更新の可能性ありの契約書で、更新を申しいれたが、更新されなかった)です。
(特定理由離職者で個別延長に該当するのは23のみで、契約社員は優遇はされてます)
離職理由24の場合、3ヶ月の給付制限期間がないため、会社都合又は、特定理由離職者と勘違いしてしまう事が多いようです。(24は、契約期間満了、給付制限期間の無い自己都合退職に該当します)
契約社員の方で個別延長に該当するのは、特定受給資格者21雇い止め(3年以上)、22雇い止め(3年未満)。
特定理由離職者23(3年未満、更新の可能性ありの契約書で、更新を申しいれたが、更新されなかった)です。
(特定理由離職者で個別延長に該当するのは23のみで、契約社員は優遇はされてます)
現在ハローワーク求職中で、自主都合であと2カ月程で支給対象なのですが、その間に職業訓練校に通うと支援金が支給されるそうなのですが、失業保険と支援金は両方もらえるのでしょうか?
>その間に職業訓練校に通うと支援金が支給されるそうなのですが
→ この「支援金」とは何のことを指すのでしょうか?
想像するに、少し勘違いがあるのではないかと思います。
「訓練・生活支援給付金」という制度はあるのですが、これは、雇用保険失業給付の受給資格のない方あるいは失業給付の受給期間が終わってしまった方、を対象としています。
質問者さんは自己都合退職であるための受給制限期間中の方だとお見受けしますので、つまりは、雇用保険受給資格があるわけですであり、この訓練・生活支援給付金は受けられません。
また、この受給制限期間中に「公共職業訓練校」に通い出しますと、受給制限が解除されその時点から失業給付が受給開始となります。もしかすると、このことをお聞きになって勘違いなされたのではないでしょうか。
(注)受給制限が解除されるのは、「公共職業訓練校」の場合だけです。「基金訓練校」の場合は、この解除はありません。
さらに言いますと、雇用保険受給資格のある方が公共職業訓練を受講しますと受給制限中の方が制限解除になるだけでなく、
①訓練期間が6か月でも1年でも、訓練修了まで延長して失業給付が受けられる
②失業給付の基本手当のほかに、受講手当(今の期間は日額700円)と通所手当(経路認定された交通費実費)が上乗せ支給される
③公共職業訓練受講が求職活動とみなされるので、認定日にハローワークに出向いて認定手続きをする必要が無い
という特典があります。
→ この「支援金」とは何のことを指すのでしょうか?
想像するに、少し勘違いがあるのではないかと思います。
「訓練・生活支援給付金」という制度はあるのですが、これは、雇用保険失業給付の受給資格のない方あるいは失業給付の受給期間が終わってしまった方、を対象としています。
質問者さんは自己都合退職であるための受給制限期間中の方だとお見受けしますので、つまりは、雇用保険受給資格があるわけですであり、この訓練・生活支援給付金は受けられません。
また、この受給制限期間中に「公共職業訓練校」に通い出しますと、受給制限が解除されその時点から失業給付が受給開始となります。もしかすると、このことをお聞きになって勘違いなされたのではないでしょうか。
(注)受給制限が解除されるのは、「公共職業訓練校」の場合だけです。「基金訓練校」の場合は、この解除はありません。
さらに言いますと、雇用保険受給資格のある方が公共職業訓練を受講しますと受給制限中の方が制限解除になるだけでなく、
①訓練期間が6か月でも1年でも、訓練修了まで延長して失業給付が受けられる
②失業給付の基本手当のほかに、受講手当(今の期間は日額700円)と通所手当(経路認定された交通費実費)が上乗せ支給される
③公共職業訓練受講が求職活動とみなされるので、認定日にハローワークに出向いて認定手続きをする必要が無い
という特典があります。
失業保険について質問です。
例えばですが
失業保険が3ヶ月もらえるとして、最初に受給した後くらいに新しい仕事が決まった場合、
残り2ヶ月分はお祝い金として1/3程度がもらえると聞いた事があるのですが
一番最初にハローワークに行き失業保険を申請した後、認定が出る前に新しい仕事が決まった場合は
お祝い金も何も出ませんか?
4月末に会社都合で退職します。
例えばですが
失業保険が3ヶ月もらえるとして、最初に受給した後くらいに新しい仕事が決まった場合、
残り2ヶ月分はお祝い金として1/3程度がもらえると聞いた事があるのですが
一番最初にハローワークに行き失業保険を申請した後、認定が出る前に新しい仕事が決まった場合は
お祝い金も何も出ませんか?
4月末に会社都合で退職します。
お祝い金⇒再就職手当、が正しい名称なので、以下の説明ではそう書きます。
1.4/30で会社都合により退職。会社に離職票の作成を依頼しておく。
2.離職票ができたらすぐにハローワークに提出する(受給資格決定という)。
……この日よりも前に、既にどこかの会社から内定をもらっていた場合は、失業状態ではないと見なされるため受給資格決定ができず、従って再就職手当は支給できません。
3.受給資格決定日を含めて、1日4時間以上のバイトなどをしておらず「仕事を探しているが働いてない」と見なされる日が7日間経過する(待期という)。
4.待期7日が終わり(待期満了という)失業が8日目に突入する。
……待期満了よりも前から、内定をもらった会社で既に働き始めていれば、再就職手当は支給できません。正式入社だけでなく、実習や研修といった名目は関係なしで、とにかく働いているかどうか。
つまり、受給資格決定後に内定をもらい、待期満了後に働き始めるのであれば、第1回目の失業認定日の前に入社したとしても、再就職手当の支給要件のうち2つはクリアしたことになります。
他にも支給要件はいくつかあるので、それを全てクリアできないと支給はされませんが。
1.4/30で会社都合により退職。会社に離職票の作成を依頼しておく。
2.離職票ができたらすぐにハローワークに提出する(受給資格決定という)。
……この日よりも前に、既にどこかの会社から内定をもらっていた場合は、失業状態ではないと見なされるため受給資格決定ができず、従って再就職手当は支給できません。
3.受給資格決定日を含めて、1日4時間以上のバイトなどをしておらず「仕事を探しているが働いてない」と見なされる日が7日間経過する(待期という)。
4.待期7日が終わり(待期満了という)失業が8日目に突入する。
……待期満了よりも前から、内定をもらった会社で既に働き始めていれば、再就職手当は支給できません。正式入社だけでなく、実習や研修といった名目は関係なしで、とにかく働いているかどうか。
つまり、受給資格決定後に内定をもらい、待期満了後に働き始めるのであれば、第1回目の失業認定日の前に入社したとしても、再就職手当の支給要件のうち2つはクリアしたことになります。
他にも支給要件はいくつかあるので、それを全てクリアできないと支給はされませんが。
失業保険についてです。3月末に任期満了で退職しました。同企業内の別の部局を紹介されて4月一日から採用という話でした。しかし、3月末の引き継ぎ期間に実は企業内の事務手続きの関係で、雇用
が今月16日になってしまうと言われました。今は健康保険がない状態です。
1日?15日までは全く同じ条件で企業内の社団法人に雇用されている形になっているようなのですが、はっきりした雇用形態などの書面が一切ありません。交通費もたぶん出ますみたいな感じなので、書面でもらいたいと申し出たところ、そういうものはないとの回答でした。それでは口頭だけになるので困ると伝えました。確認しますと言われたのが先週の水曜日で金曜まで待ちましたが返事なし。
業務内容など他にも不信に思う点が多々あり辞めようと考えています。その場合、書面でなにももらっていなくても雇用されたことになって、自己都合で辞めるという扱いになりますか?書面でなにももらっていないのだから私を雇っていたという事実も証明できるのか疑問なのですが、どうなんでしょう?
自己都合になれば失業保険がすぐもらえないので困っています。たった数日で書面をもらっていなくても自己都合なんでしょうか?
ハローワークに行き、相談したところ、保険の専門部署へ一度相談するべきと言われましたが正直に全部話して不利になったりしないかと不安です。詳しい方、アドバイスをお願いできないでしょうか。よろしくお願いします。
が今月16日になってしまうと言われました。今は健康保険がない状態です。
1日?15日までは全く同じ条件で企業内の社団法人に雇用されている形になっているようなのですが、はっきりした雇用形態などの書面が一切ありません。交通費もたぶん出ますみたいな感じなので、書面でもらいたいと申し出たところ、そういうものはないとの回答でした。それでは口頭だけになるので困ると伝えました。確認しますと言われたのが先週の水曜日で金曜まで待ちましたが返事なし。
業務内容など他にも不信に思う点が多々あり辞めようと考えています。その場合、書面でなにももらっていなくても雇用されたことになって、自己都合で辞めるという扱いになりますか?書面でなにももらっていないのだから私を雇っていたという事実も証明できるのか疑問なのですが、どうなんでしょう?
自己都合になれば失業保険がすぐもらえないので困っています。たった数日で書面をもらっていなくても自己都合なんでしょうか?
ハローワークに行き、相談したところ、保険の専門部署へ一度相談するべきと言われましたが正直に全部話して不利になったりしないかと不安です。詳しい方、アドバイスをお願いできないでしょうか。よろしくお願いします。
少々微妙ですねハローワークより労働基準監督署のほうがいいのでは?
基本ハローワークは職業紹介の場所で労働案件については労働基準監督署です。
ちなみに1-15日に労働実態有るんですかね?あるなら継続雇用なので社保の期間が切れるのは問題じゃないかな?
基本ハローワークは職業紹介の場所で労働案件については労働基準監督署です。
ちなみに1-15日に労働実態有るんですかね?あるなら継続雇用なので社保の期間が切れるのは問題じゃないかな?
来月で会社都合により失業します。失業にあたって会社から何の書類をもらえばよいのでしょうか?
とりあえず、健康保険は主人の保険の扶養に入る予定です。主人の会社に提出する書類は何を用意すればよいのでしょうか?
失業したらすぐにでも失業保険の申請をしようと思っています。
とりあえず、健康保険は主人の保険の扶養に入る予定です。主人の会社に提出する書類は何を用意すればよいのでしょうか?
失業したらすぐにでも失業保険の申請をしようと思っています。
離職票を交付してもらいハローワークに求職手続きをおこなえば7日の待機期間後に失業手当てが受給できます、その金額によってはご主人の健康保険の扶養者にはなれません、失業手当の受給が終わったなら扶養になれますが、その間は国民健康保険もしくは任意継続を行う、また国民年金の加入も必要です、失業手当が小額でご主人の扶養になれる場合は厚生年金の被保険者3号届けをご主人の会社に健康保険の扶養手続きと一緒に行って下さい
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