社会保険の扶養加入について。奥さんが失業保険を給付中の場合の手続きを教えてください!
従業員より奥さんが退職したので扶養にいれてほしいとの申し出がありました。従業員の話によると奥様は、
・4/30付けで退社。
・5/12にハローワークにて失業保険の申込。
・基本手当日額4969円、給付日数90日
だそうです。単純に考えてこの場合扶養には入れませんよね?入るとしたらこの失業保険をもらわないか、給付が終わった時点での加入になるのでしょうか。給付が終わった時点で加入するとしたら、手続きする際はいつの日付で扶養となった日になるのでしょうか。また添付する書類は必要ですか?
質問ばかりですみません。教えていただける方がいらっしゃればうれしいです。
従業員より奥さんが退職したので扶養にいれてほしいとの申し出がありました。従業員の話によると奥様は、
・4/30付けで退社。
・5/12にハローワークにて失業保険の申込。
・基本手当日額4969円、給付日数90日
だそうです。単純に考えてこの場合扶養には入れませんよね?入るとしたらこの失業保険をもらわないか、給付が終わった時点での加入になるのでしょうか。給付が終わった時点で加入するとしたら、手続きする際はいつの日付で扶養となった日になるのでしょうか。また添付する書類は必要ですか?
質問ばかりですみません。教えていただける方がいらっしゃればうれしいです。
>この場合扶養には入れませんよね?
ご指摘のとおり受給期間中は被扶養者となることはできません。
3ヶ月後からの受給であれば、受給開始までは被扶養者として結構です。
>手続きする際はいつの日付で扶養となった日になるのでしょうか。また添付する書類は必要ですか?
受給が終了しますと「受給資格者証」に受給終了の印が押印されます。受給終了の証明を天応すれば結構です。
ご指摘のとおり受給期間中は被扶養者となることはできません。
3ヶ月後からの受給であれば、受給開始までは被扶養者として結構です。
>手続きする際はいつの日付で扶養となった日になるのでしょうか。また添付する書類は必要ですか?
受給が終了しますと「受給資格者証」に受給終了の印が押印されます。受給終了の証明を天応すれば結構です。
出産の場合も、失業保険はもらえるのですか?
私の知り合いが、公立学校で数年間、常勤講師をしていました。
出産のため退職することになり、当分の間、再就職は考えていません。
何人か産み育ててから、また講師に復帰することになると思います。
失業保険の給付を受けるためには、どのようにしたらよいのでしょうか?
私の知り合いが、公立学校で数年間、常勤講師をしていました。
出産のため退職することになり、当分の間、再就職は考えていません。
何人か産み育ててから、また講師に復帰することになると思います。
失業保険の給付を受けるためには、どのようにしたらよいのでしょうか?
ご質問の内容を見る限りは、「貰えません。無理ですね」という言い方が妥当かなと思います。
何人か産み育てるということは、おそらく3年では終わらないですよね?
退職後妊娠出産育児の為に会社を退職した場合は、また働けるようになるまで受給期間の延長という申請を行います。
この申請を行うことで、通常は退職した翌日から1年以内に手続き~受給終了までが入らなければならないものが3年延長できることになるのです。
ただし、一人目の妊娠出産育児の時点での話なので、二人目でまたそこから3年延長ということになりません。
退職して延長手続きをしたうえで3年以内に働ける状態になって手続きに行けば受給できると思いますが、例えば3人の子供を産んで育ててからといった感じになると3年以上かかりますから延長していてもアウト、受給できないということになります。
給付を受けたいと思うのであれば、一人産んだ後仕事をしようと思うこと、仕事探しをする前に手続きして就職活動を行うことです。
それと、受給はあくまで失業の状態の時に支給されるものであることから、途中ですぐ仕事が決まった場合は全部受給できるわけではありません。
また、延長中で失業保険の手続きより前に再就職先を見つけた場合も手続きできません。(当然受給もできません)
雇用保険の趣旨をよく理解したうえで判断されるようお知り合いの方にお話してください。
何人か産み育てるということは、おそらく3年では終わらないですよね?
退職後妊娠出産育児の為に会社を退職した場合は、また働けるようになるまで受給期間の延長という申請を行います。
この申請を行うことで、通常は退職した翌日から1年以内に手続き~受給終了までが入らなければならないものが3年延長できることになるのです。
ただし、一人目の妊娠出産育児の時点での話なので、二人目でまたそこから3年延長ということになりません。
退職して延長手続きをしたうえで3年以内に働ける状態になって手続きに行けば受給できると思いますが、例えば3人の子供を産んで育ててからといった感じになると3年以上かかりますから延長していてもアウト、受給できないということになります。
給付を受けたいと思うのであれば、一人産んだ後仕事をしようと思うこと、仕事探しをする前に手続きして就職活動を行うことです。
それと、受給はあくまで失業の状態の時に支給されるものであることから、途中ですぐ仕事が決まった場合は全部受給できるわけではありません。
また、延長中で失業保険の手続きより前に再就職先を見つけた場合も手続きできません。(当然受給もできません)
雇用保険の趣旨をよく理解したうえで判断されるようお知り合いの方にお話してください。
国民保険から社会保険への変更時期について。
会社を退職し、失業保険を貰う為に夫の扶養から外れ、国民保険・国民年金に加入して支払をしていました。
8月中旬に失業保険の給付が終わり、扶養に再び入り、新しい保険証を夫の会社から貰いました。
認定年月日は8月中旬、交付は9月2日と記載されていました。
5月から通院しているのですが、8月いっぱいは国民保険にして、9月から社会保険(扶養)に変更した方が良いのでしょうか?それとも8月中旬から社会保険に変更した方が良いのでしょうか?
会社を退職し、失業保険を貰う為に夫の扶養から外れ、国民保険・国民年金に加入して支払をしていました。
8月中旬に失業保険の給付が終わり、扶養に再び入り、新しい保険証を夫の会社から貰いました。
認定年月日は8月中旬、交付は9月2日と記載されていました。
5月から通院しているのですが、8月いっぱいは国民保険にして、9月から社会保険(扶養)に変更した方が良いのでしょうか?それとも8月中旬から社会保険に変更した方が良いのでしょうか?
国民保険から社会保険→国民健康保険から健康保険の被扶養者
すでに健康保険の被扶養者です。変更済みです。
ご主人が届け出て、すでにそのように認定されているのに、何をどうしようというのでしょうか?
すでに健康保険の被扶養者です。変更済みです。
ご主人が届け出て、すでにそのように認定されているのに、何をどうしようというのでしょうか?
母親が3月で定年退職しました。失業保険給付されています。
扶養家族にしたいのですが可能でしょうか?
3月で母親が定年退職し、4月から失業給付を4か月程度もらう予定です。
定年なので60歳を超えています。
一般的に、退職した会社で引き続き自己負担で社会保険料等を払う場合が多いようですが
私の扶養家族にしたいと思っています。
母親は1月から3月までは会社から給料をもらっています。
60歳を超えているので扶養家族としての条件が若干緩くなると思うのですが
具体的には可能なのでしょうか?
扶養家族にしたいのですが可能でしょうか?
3月で母親が定年退職し、4月から失業給付を4か月程度もらう予定です。
定年なので60歳を超えています。
一般的に、退職した会社で引き続き自己負担で社会保険料等を払う場合が多いようですが
私の扶養家族にしたいと思っています。
母親は1月から3月までは会社から給料をもらっています。
60歳を超えているので扶養家族としての条件が若干緩くなると思うのですが
具体的には可能なのでしょうか?
前述の方のとおりです。
さらに同居が条件となります。
もしくは、仕送りしているだとか…
なぜ「扶養」するのかを考えてみてください。「扶養」という文字をみてください。
その人1人では保険料を払うことが困難な場合だからです。(障害者や学生など)
失業手当受給終了後に加入OKです。→収入がなくなるからです。
さらに同居が条件となります。
もしくは、仕送りしているだとか…
なぜ「扶養」するのかを考えてみてください。「扶養」という文字をみてください。
その人1人では保険料を払うことが困難な場合だからです。(障害者や学生など)
失業手当受給終了後に加入OKです。→収入がなくなるからです。
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