失業保険について
前に質問させていただいてるんですが言葉足らずだったので補足です。
4月15日が認定日でその時点の失業は認められました。

ですが17日から社員ではなくパートとしてフルタイム8時間勤務、週5日契約で働きはじめました。(長期です)
4日程通勤しましたがこちらの都合で退社しようと思います。
前回認定日に、仕事が決まって契約の為17日に来社するよう指示がありましたと伝えると、就職前日にハローワークに来て再就職の手続きに来て下さい。都合が悪ければ就職後平日営業時間内で構わないと言われました。
なのでまだ再就職の手続きには行ってません。
まだ再就職手続きはしていないので、この場合は受給期間にアルバイトとして数日の収入を得ただけの扱いなのか就職後勝手にすぐ辞められたので受給資格もなくなったし再就職手当も支給する事はできませんなのかどちらなんでしょうか?
数日働いただけでも会社にしおりの後ろに付いてる離職の書類を書いてもらい一から手続きし直して残りの日数を受給するという方法になるのでしょうか?
分かりにくくて申し訳ないですが詳しい方ご回答よろしくお願いします。
前回回答したものです。かなり内容が違いましたね。
4日間で退職する予定ですが、まだ再就職の手続きをしていないのですね。
アルバイトはフルタイムの勤務ですから4日間は就業手当の対象になります。(週20時間以上でも短期ですから就職にはなりません)
それから失業給付は再開されますから安心して下さい。
就業手当支給は4日間×基本手当日額×30%の金額が支払われます。また、4日間は受給予定日数からマイナスされます。
勿論アルバイトしたお金はあなたの収入です。ですからそんなに心配することはありませんよ。
就業手当の支給を受けるためには、認定日に「就業手当支給申請書」に受給資格者証と給与明細書等、就業の事実を出来る書類の写しを持参して下さい。(申請書はHWにあるはずです)
注意)給付制限3ヶ月がある場合は最初の1ヶ月はHWの紹介によるものに限ります。
失業保険について教えて下さい。
昨年の5月に長女を出産しました。長女を出産する迄7年間働いていた会社を退職しました。
出産後、失業保険の延長の手続きは完了しています。
長女も一歳になり、働こうと思っていたのですが二人目を妊娠しました。この場合、ハローワークに行き、何かまた手続きをしなくてはいけないのでしょうか?
二人目が今年の10月に産まれる予定で、二人目が一歳になったらまたパートなり働こうと思っています。
今現在、延長中なんですね。
延長は一回しか出来ないので、現在の期間延長を最大限まで延ばし、カバーするしかないですね……。
延長中なので特に手続きは必要なかったと思います。
必ず、「いつまで延ばせるのか」正確な日にちをハローワークに確認しておきましょう。
育児休業、失業保険について教えてください。
平成22年8月に出産し、産休・育休を取らせていただきました。
今年8月で一年の育休が終了、職場の復帰条件が無理な雇用条件のため、会社都合退職となりました。
そこで以下について、教えていただきたいです。
①退職後、失業保険を受給すると、そこから一定の期間は育児休業給付金がでなくなるということはありますか?
②再就職をするつもりでおり、第2子を妊娠したとして、育児休業給付金を受けられるのは、再就職後二年働いてからとなりますか?
わかりづらい文章で申し訳ありません。
わかる範囲ですが参考になると幸いです。

1 失業保険を受け取ると(手続きだけで受け取っていなくても)雇用保険の加入期間はリセットです。
次の育児休暇(実際には産休まで)12ヶ月以上の加入が必要になります。
2 上記の通り12ヶ月以上働いて産休取得は制度上可能です。
ただ派遣等の更新期間があると復帰が見込めない場合、取得は出来ません。

これからお子さんを預けたりと大変だと思いますががんばって下さい。
失業保険の認定と離職票について

今年の1月末頃に約2年勤めた派遣会社を期間満了にて退職しました。離職票区分は2Dです。
2月末頃に引っ越ししたので、その数日後ハローワークに出向き、失
業認定の申請に行きましたが、離職票がまだ届いていなかったのと、4月から専修学校に行きたい旨を伝えると断られました。
そして昨日4月16日にやっと退職した会社から離職票が届きました。
そこで質問です
今は学生の身分ですが、
2.3月の時点では無職の失業状態だったので申請は可能だったのではないでしょうか?
離職票がなくても申請できることを最近知りました。
また、離職してから2ヶ月以上も離職票が送られてこなかったことで、認定が遅れてしまったことに、退職した会社に責任・補償を求めることはできますか?

私は現在扶養に入っていません。独立生計の勤労学生です。
専修学校は2年間なので、雇用保険の継続もできないし、失業保険も受給できませんが、自分で学費も生活費も稼ぐ必要があるので、せっかく今まで働いて雇用保険料を払ってきたのに、意味がないと残念に感じています。
せめて今まで払った無駄になる雇用保険料ぐらいは返してもらいたい気分です。

社会勉強になったと諦めるしかないでしょうか?
雇用保険では学業が本分の学生さんは被保険者にも受給資格者にもなれません。

「学業が本分(正確には学校教育法で云々ですが)の」というのがみそで、夜間だったり、定時制や通信制など、「学業が本分」ではない「勤労」学生さんは被保険者にも受給資格者にもなれます。

また、雇用保険の失業等給付はすぐに就労可能な方で求職活動を行える状況にないと受給資格を得られませんし、実際に支給を受けるためには積極的な求職活動を行わなければいけません。理屈の上だけなら学校に行くかどうかは実際に学校が始まらないとわからないので、通い始める前なら受給資格を得ることは可能ですが、学校に行くために退職したのに学校に行くのを止めるとか、せっかく合格したのに学校に行くのを止める人はよほどの事情がないといないので、学校に行くつもりでがあったなら、その状態で受給資格が認められたとは思えません。
ただ、昼間学生だからだめという決まりではなくて、学校教育法云々ですし、会社に入っていても研修目的で昼間の勤務時間内に学校に通うということもあります。そういう方がいちいち雇用保険の被保険者から外れるわけではないので、雇用保険法で被保険者などになれる学校・コースかどうかを学校に聞いて、その結果なれるなら改めて申請はできると思います。

雇用保険は失業した時にだけお世話になるものではありません。在職中に勉強したりすれば教育訓練給付を受け取ることもできましたし、就労している方々も含めた雇用の安定が主目的ですから、雇用主を通じた形などでなにがしかの恩恵を受けていたはずです。それに何より「保険」です。何も起こらなくても万が一の時のためにかけるのが保険です。しかも雇用保険は基本掛け捨てであり、だから月に15万円の給料であれば750円ばかりの保険料を1年支払っていれば、不意にくびになったりしても、25万円くらいは確実にもらえるという、少ない保険料で大きな「保証」が得られるんです。したがって、2年間の雇用保険料の支払いに意味がないとか雇用保険料を返してほしいと思うのはお門違いです。

文句を言う筋があるとすれば、学業に専念する学生だからだめ、というところでしょうか。労基法ではすべての労働者に対して身分、立場、国籍、人種など様々な差別を禁じています。学業に専念する学生だからだめ、というのは学生と言う身分で差別しているわけですから、労働者を差別してはいけないという労基法に矛盾します。

あとは教育訓練給付を在職中2年の間に受けていないなら、教育訓練給付の対象になるもので退職後1年以内に受講開始となったものは受講終了(何らかの資格を取得する目的である場合はその資格試験の1回目の受験まで)後に教育訓練給付を申請できるはずなので、失業等給付は無理でもそっちならいけるかもしれません。まずは教育訓練給付の対象になる学校・コースかどうかを学校にだめもとで確かめましょう。
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