質問です。
2月末~失業保険を受け始めた為、主人の社会保険から抜けさせられました。扶養の資格衰失通知がきたのは3月24日で、削除されたのは2月末の日付けでした。この約一ヶ月間(2/末~3/24)何も知らなかった私は、社会保険で病院に3度かかってしまいました。
そして3月29日に引越しがあり、3月31日に引越し先で国民保険に加入しました。
引っ越してくる前の国民保険の窓口に問い合わせたところ、”通知がきているのに、すぐに国民保険に加入しなかったのだから実費です”
と言われましたが、通知がきたのは引越し直前の通院完了後です。
この場合やはり実費になるのでしょうか??
期間の差が出ていますね。
健康保険が切れると、その後任意継続するか、国民健康保険に
加入するか・・・退職するときにそのような事務処理がされるのが
普通です。期間をあけることは出来ません。
何故そのような状態になったのか理解しかねます。
いずれにしても、空白が出来てしまうと全額支払に
なりますのでお互いに気をつけたいものです。
失業保険の給付を受けなかった場合はどうなりますか?
6年勤めた会社を3/20に自己都合で退職し、4/2に失業保険の手続きをしましたが、ハローワークの紹介ではない会社へ内定が決まり、就職日はどうやら4/20になりそうです。この場合、7日間の待機期間と1ヶ月を経過しなければハローワークの紹介以外は再就職手当の支給もないまま、新しい会社へそのまままた雇用保険もかけていくことになると思うのですが、その場合は6年間の雇用保険は引き継がれるのでしょうか?例えば、これから入る会社を4年で辞めた場合は前の会社の6年との合算で10年と計算されるのでしょうか?
失業手当の給付も再就職手手も受けないまま、1年以内に再度雇用保険に加入するのであれば期間はつながります(逆に言えば給付を受けたら加入期間はそこで一旦リセットとなります)。
おっしゃるとおり6年にこれから期間がプラスαされていくということです。
平成21年に妊娠を理由に会社を退職し、失業保険を受給延長していました。この度、8/9に受給手続きを行い、1回目の9/6になっています。
今までは主人の扶養に入っていたのですが、受給が日額5000円を越えるため扶養から抜けなければなりません。手続きとして、市役所へ行き国民健康保険の手続きをしなければ行けませんがどのタイミングでいけば良いか、またどのタイミングで扶養から抜けるのかがわかりません。またさかのぼって2年間は収入が無いため、国民健康保険?国民年金の減免が受けられるのでしょうか?あまりにも無知で申し訳ありません。
国民健康保険に加入手続きができるのは、扶養の健康保険を抜ける手続きをして
抜けましたという証明 社会保険資格喪失証など を貰ってからです。

その書類を持っていくためです。

国保料は、前年の所得がないならば、かなり低い額になります。
国民年金の免除や減免がうけれるかは、旦那の所得によります。

今の扶養を抜けるタイミングですが、 8/9又は 9/6 です。
健康保険組合に確認下さい。
私は去年の3月で仕事を辞め、失業保険を受け取り、2ヶ月程短期のアルバイトのすえ、今年の1月からまた働き初めました。

今働いている職場で、3月まで働いていた源泉徴収を渡しました。この間
短期のアルバイト先から源泉徴収が送られてきましたがこの紙も今の仕事場に渡したほうがいいでしょうか?

またこの場合私は個人で確定申告は必要ですか?


因みに去年の年収は120万位です。
あなたが、今、働いている職場に出された昨年の源泉徴収票は無意味です。
申告の対象になる期間は、その年の1月1日から12月31日までの収入になります。したがって、昨年の源泉徴収票を今の職場に提出されてもゴミになるだけです。返してもらいましょう。
あなたがもらわれた源泉徴収票は、同一のものがあなたがお住まいの役所にも送付されています。市民税の申告は不要です。
確定申告が必要性があるかどうかは判断しがたいですが、それぞれ源泉所得税が差し引かれていると思いますが、合算して計算をしますので年末調整がなされてないと思います。あなたに休職期間があり、国民健康保険の支払い、生命保険などの支払があれば、確定申告で所得税の還付が発生する可能性はあります。
何とも言いがたいです。
再就職手当について教えて下さい。
9月30日をもって会社を自己都合で退社し、失業保険受給資格があるということで11月28日に申請をしました。
ただ、まだ会社から離職票は到着していないため、仮ということで処理を進めて頂いております。
12月7日に失業保険に関する初回説明会に参加し、12月16日が認定日となりますが、12月19日から
入社の内定を頂きました。(認可をうけた職業紹介所にて)
失業保険が90日分満額のこっているのですが、この場合
90日分×日額手当×60%の計算式でよろしいでしょうか。

再就職手当を受けれる要件は全て満たしているような気がしますが、
・離職票をまだ提出していない
・まだ初回認定日を経過していない
といったところが気になります。
もちろんハローワークに確認するつもりですが、どなたか詳しい方に教えて頂ければと思います。
よろしくお願いします。
はじめまして。

>90日分×日額手当×60%の計算式でよろしいでしょうか。
・合ってます。

>離職票をまだ提出していない
・説明会や認定日の案内をハロワがしたということは、離職票提出のケースと同じように進行しているということですので、心配はいりません。

>まだ初回認定日を経過していない
・初回認定日までの採用内定でも大丈夫です。
再就職手当の要件のひとつに「7日間の待期期間が経過した後の就職であること」というのがあります。
再就職が決まった場合は、11月28日から「採用内定日まで」ではなく、11月28日から「就職の前日まで」の間の認定が行われるので、この間に7日間の失業状態(待期期間)があれば上記要件はクリアします。
とりあえず、12月16日の認定日は必ずハロワに行って、就職の申告をしましょう。

ちなみに、12月16日と17日の基本手当も郵送で申告書を送付すれば受給できます。
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