会社に損害保障を支払わせるには、どうすればいいでしょうか?

先日、会社を退社しました。
そのためできる限り急いで失業保険受給の手続きをしたかったのですが、
会社が離職票を送ってくるのが遅かったため、
予定していた日に職安に書類を提出することができませんでした。

提出が遅れた=失業保険をもらえる日数(金額)が減ったということなので、
当然会社に損害分を請求できると思うのですが、
大丈夫でしょうか。

状況は以下のとおりです。


・退職時、離職票を急いで送るよう会社に要請していた。
⇒しかし、送られてきたのは退職から10日もたってから
⇒その上、速達ではなく普通に送られてきた


こちらの要求どおり急いでいるようにはまったく思えません。
苦情の電話を入れたのですが、
出勤簿がどうの給与計算がどうので
送るためにかかった時間を正当化しようとします。
それならせめて速達で送るのが筋だと思うのですが。

こういった場合、
会社への損害賠償はどのように請求すればいいのでしょうか。
あなたの気持ちもわからないではないですが、すべて相手があってのことです。

10日は早い方だと思いますよ!それに、提出してから、手続きに入りますのでね・・・・
だから、提出が遅れた=日数が減るということはありません。

心配なさらずに・・・・

あなたの予定はわかりますが、相手も予定があるのです(笑)

すべて、あなたの思うどうりにならないことぐらいわかっているでしょ?

何か会社に恨みがあるのですか?(笑)

心配しなくても、満額もらえますからね。
退職証明と雇用保険??

旦那が以前勤めていた会社に離職表・失業保険貰いませんみたいな紙? など全て提出しなくてはいけなかったので提出しました。(扶養になる為)


今回旦那が転職をしました。

今回も扶養になる為書類が必要と言われました。

・退職証明
・失業保険を受け取ってません と言う証明

これは旦那の会社に申請するのでしょうか?
それとも私が以前勤めていた所からでしょうか?

しかし失業保険を受給してないなど私が勤めていた会社が解るのでしょうか?

長文・乱文失礼いたしました。
離職表→離職票

ご主人が前の勤務先に勤めていた頃の保険証には「何々健康保険組合」と書いてありませんでしたか?

おそらく、健保組合が保管しているのでしょうが、まずはご主人の以前の勤め先に返還するよう請求してください。
会社から「健保組合に言え」と言われたら、今度はそこに直接に。


〉旦那が以前勤めていた会社に……提出しました。
素直に読むと、「何で退職した会社に提出するんだろう」と思いますよね?
「私が退職した際、健康保険に“扶養”になる手続きで、旦那の勤め先に離職票や失業給付を受けませんという内容の書類を提出しました」となぜ書けない?
失業保険受給期間延長手続きについて。
現在失業保険受給中です。
育児中でも就職できるということで、活動してきましたが就職することが難しく
なってきてしまいました。
今から受給期間延長することはできますか?
会社都合の退職(育休切り)で、受給期間延長のことは知っていましたが、
子供は実家の母が預かってくれるということで、求職活動をしてきました。
就職が決まったら、子供を保育園にいれることも考えていました。

実家の母が子供を預かれなり、夫も今後出張が激増するため育児のサポート
が望めなくなってしまいました。
色々考えた結果、就職を断念して育児に専念しようと思います。
途中で妊娠されたことで受給期間延長された方はいるようですが、
こういった理由でも今から、受給期間延長することは可能でしょうか?
1年間ある受給期間のうち、離職から申請の30日前までの期間は消化されていますから、延長を終了した後、残り期間内に受けきらないと途中で打ちきりです。
健康保険に入れませんか?
先日主人の会社の健保組合から、妻の昨年の年間収入額が130万円を超えているため国民年金保険等へ加入してください。
と連絡がきました。
4月末にフルタイム勤務を退職。在職中は勤務先の健康保険に入ってました。現在は失業保険受給中です。
その間、主人の会社の扶養資格削除の手続きをし忘れていました。
先日主人の会社の健保組合から、健康保険資格喪失証明書を提出して国民健康保険等へ加入してください。と言われました。
主人の会社の健保組合に入れない理由は昨年の妻の年収が130万円を超えているから、との事で
再加入は本年度の年間収入額が決まる来年の6月以降です。と連絡がありました。

削除手続きを忘れた事は自分が悪いのですが、来年6月まで自費で保険料を払うのが無駄に思えてなりません。
失業保険を受給するにあたり、主人の会社の健保組合に持っている保健証が使用できるか、
確認した所「このままお使いください」との返事でしたので、使用していました。
健康保険に入る為に、去年の年収が関係あるのですか?加入時からの収入見込みで判断されるのではないですか?
組合の規定に従うしかないのか、皆様のお知恵を頂ければと思います。よろしくお願いします。
>加入時からの収入見込みで判断されるのではないですか?

これは健康保険(協会けんぽ)の場合は加入時からの見込みをみますが、健保組合は組合ごとに独自の規定がありますのでそれに従ってください。
配偶者特別控除の対象になるか教えてください。
年末にちょっとめんどくさいことになりました。


夫が、某公共機関に12月1日から転職することになり

平成23年分の「給与所得者の保険料控除申告書兼

給与所得者の配偶者特別控除申告書」をもらってきました。


実は私、今年は3月までパートで

その上勤め先の社長が夜逃げして会社は倒産。


そのあと失業保険をもらいながら

職業訓練に行って

9月からフルタイムで働いています。


今年の私の総収入は100万円に満たないと思います。

パート先の源泉徴収票はもらえません。


こういう場合、配偶者特別控除の対象になるのでしょうか?
あなたの収入が
103万以下 - 配偶者控除
103万-141万 - 配偶者特別控除
あなたは配偶者特別控除ではなくて配偶者控除に該当します。

平成23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は
昨年末に今のお勤め先に提出しているはずですが
そこでは配偶者控除欄にあなたの名前は記入されていないのでしょうか?

また、新しいお勤め先には
平成23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出するはず
(転職してからだとおもいます)からそこに
あなたの名前と所得額(収入から65万円引いた金額)を書いてください。
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