失業保険についてです
詳しい方、どうぞ宜しくお願いいたします。
順を追って書きます。宜しくお願いいたします。
会社に10年勤めました。
7年は社員として、3年は準社員として。
2009年8月から給与改定により、ガクンと給料が下がりました。
それでは生活していけなくなるため、退職を決意しました。
離職届けには「会社都合」で通用するというのは聞いて分かっているのですが、その失業保険の金額をどう割り出すのかを知りたいです。
例えば、会社から何かを書いてもらえばもらえる金額が多くなるとか。
同じくもらえる期間が長くなるとか。
例えば、社員の頃の収入は準社員よりも当たり前に良かったのですが、準社員のままで辞めてしまっては社員の頃の収入は全く関係なくなるのでしょうか???
給料システムの変更は、事前に知らされてはいましたが、前に比べてこれではやっていけないと判断できないくらいの減少というのは労働基準法的に引っかからないのでしょうか???
どんな理由があっても失業保険は3ヶ月しかもらえないのですか???
その他知らないと損をする情報など有りましたら宜しくお願いいたします。
詳しい方、どうぞ宜しくお願いいたします。
順を追って書きます。宜しくお願いいたします。
会社に10年勤めました。
7年は社員として、3年は準社員として。
2009年8月から給与改定により、ガクンと給料が下がりました。
それでは生活していけなくなるため、退職を決意しました。
離職届けには「会社都合」で通用するというのは聞いて分かっているのですが、その失業保険の金額をどう割り出すのかを知りたいです。
例えば、会社から何かを書いてもらえばもらえる金額が多くなるとか。
同じくもらえる期間が長くなるとか。
例えば、社員の頃の収入は準社員よりも当たり前に良かったのですが、準社員のままで辞めてしまっては社員の頃の収入は全く関係なくなるのでしょうか???
給料システムの変更は、事前に知らされてはいましたが、前に比べてこれではやっていけないと判断できないくらいの減少というのは労働基準法的に引っかからないのでしょうか???
どんな理由があっても失業保険は3ヶ月しかもらえないのですか???
その他知らないと損をする情報など有りましたら宜しくお願いいたします。
まず、会社の給与改定に対する不満についてです。
どうしても納得いかず、労働基準法に違反しているのではないかと思われるようであれば、各都道府県の労働基準監督署に相談されるのが一番早いと思います。
匿名での相談にも応じてもらえるそうですし、それによってもし会社の給与システムを納得いくように改善してもらえるのなら、働き慣れた職場を退職するという必要もなくなりますよね。
次に失業保険についてです。
金額の割り出し方は、
退職日の直前6ヶ月間の給料総額を180日で割って1日あたりの給料額を出し、その額のおよそ45~80%内で『基本手当日額』が決定されます。(たぶんですが、会社都合退職の人は、自己都合退職の人よりもその割合が若干多くなると思われます。)
受け取れる給付金の総額は、『基本手当日額』×給付日数 となります。
『会社都合』で退職するのであれば、おそらく『特定受給資格者』となるはずなので、10年間同じ会社で雇用保険に加入し続けているなら、3ヶ月(正確には90日)よりも長く失業給付が受けられるはずです。
質問者さんの場合は、加入期間『5年以上10年未満』か『10年以上20年未満』かによって、また年齢も『30歳未満』『30歳以上35歳未満』など分かれていて、それによって少なくとも120日~最大270日まで期間が延びる可能性があると思います。
(ちなみに、万が一加入期間が5年未満で年齢も45歳未満の場合は、90日です。)
とはいえ、私も専門の職員ではないので、一度きちんとハローワークに問い合わせて頂いた方が、より確実な情報が得られるかと思います。。。
そして最後に、損得に関する知識として。。。
退職する前6ヶ月間に、残業を増やすなどして給料の額を多くすることができるなら、↑で給付金額算出法の説明をした通り、自動的に『基本給付日額』が多くなり、給付総額も増える、ということになります。
また、デメリットとして、『会社都合』で退職されると、次回の就職の際にイメージが悪い、というのがあると思います。
面接などできちんと退職理由を説明する場を設けてもらえればよいですが、それでもイメージを気にして、会社都合の退職をわざわざ自己都合にしてもらう、という人もたくさんいる、と何かで聞いたことがあります。
また、『自己都合退職』でも『特定受給資格者』に認定される場合があるようなのですが、重ね重ね、私も専門の者ではないため。。。
責任も持てないので、ハローワークに問い合わせて頂くのがやはり一番だと思います。
こんなこと聞いても大丈夫かな?と思うような事でも、意外と親身に答えていただけますよ。
長くなってしまった上に、何だか無責任ですみません。。。
ほんのちょっとした情報として、お役に立てていただけたらうれしいです。
どうしても納得いかず、労働基準法に違反しているのではないかと思われるようであれば、各都道府県の労働基準監督署に相談されるのが一番早いと思います。
匿名での相談にも応じてもらえるそうですし、それによってもし会社の給与システムを納得いくように改善してもらえるのなら、働き慣れた職場を退職するという必要もなくなりますよね。
次に失業保険についてです。
金額の割り出し方は、
退職日の直前6ヶ月間の給料総額を180日で割って1日あたりの給料額を出し、その額のおよそ45~80%内で『基本手当日額』が決定されます。(たぶんですが、会社都合退職の人は、自己都合退職の人よりもその割合が若干多くなると思われます。)
受け取れる給付金の総額は、『基本手当日額』×給付日数 となります。
『会社都合』で退職するのであれば、おそらく『特定受給資格者』となるはずなので、10年間同じ会社で雇用保険に加入し続けているなら、3ヶ月(正確には90日)よりも長く失業給付が受けられるはずです。
質問者さんの場合は、加入期間『5年以上10年未満』か『10年以上20年未満』かによって、また年齢も『30歳未満』『30歳以上35歳未満』など分かれていて、それによって少なくとも120日~最大270日まで期間が延びる可能性があると思います。
(ちなみに、万が一加入期間が5年未満で年齢も45歳未満の場合は、90日です。)
とはいえ、私も専門の職員ではないので、一度きちんとハローワークに問い合わせて頂いた方が、より確実な情報が得られるかと思います。。。
そして最後に、損得に関する知識として。。。
退職する前6ヶ月間に、残業を増やすなどして給料の額を多くすることができるなら、↑で給付金額算出法の説明をした通り、自動的に『基本給付日額』が多くなり、給付総額も増える、ということになります。
また、デメリットとして、『会社都合』で退職されると、次回の就職の際にイメージが悪い、というのがあると思います。
面接などできちんと退職理由を説明する場を設けてもらえればよいですが、それでもイメージを気にして、会社都合の退職をわざわざ自己都合にしてもらう、という人もたくさんいる、と何かで聞いたことがあります。
また、『自己都合退職』でも『特定受給資格者』に認定される場合があるようなのですが、重ね重ね、私も専門の者ではないため。。。
責任も持てないので、ハローワークに問い合わせて頂くのがやはり一番だと思います。
こんなこと聞いても大丈夫かな?と思うような事でも、意外と親身に答えていただけますよ。
長くなってしまった上に、何だか無責任ですみません。。。
ほんのちょっとした情報として、お役に立てていただけたらうれしいです。
失業保険について
失業保険について聞きます。
6ヶ月雇用保険のある会社で働いたとします。。 しかし6ヶ月でその会社をやめたとします。
それから5年全く働かなかったとしたら6ヶ月払
った失業保険はどうなってしまいますか?
なくなってしまいますか?
失業保険について聞きます。
6ヶ月雇用保険のある会社で働いたとします。。 しかし6ヶ月でその会社をやめたとします。
それから5年全く働かなかったとしたら6ヶ月払
った失業保険はどうなってしまいますか?
なくなってしまいますか?
>それから5年全く働かなかったとしたら6ヶ月払った失業保険はどうなってしまいますか?
離職日の翌日から1年間の中で、基本手当や再就職手当などをまったく受給せずに再就職した場合は、前の会社での被保険者であった期間と再就職後の被保険者期間が通算されます。
ですから1年以内に転職して雇用保険に再度加入していれば被保険者期間は通算されます。
しかし5年では無理です。
>なくなってしまいますか?
そうです、保険は積立貯金ではないので本来そういうものでしょう。
離職日の翌日から1年間の中で、基本手当や再就職手当などをまったく受給せずに再就職した場合は、前の会社での被保険者であった期間と再就職後の被保険者期間が通算されます。
ですから1年以内に転職して雇用保険に再度加入していれば被保険者期間は通算されます。
しかし5年では無理です。
>なくなってしまいますか?
そうです、保険は積立貯金ではないので本来そういうものでしょう。
質問です。
私は今までパートをして生活していたのですが、働いていたところが倒産してしまいましてお仕事が無くなってしまいました。
失業保険なども出るわけがなく元々ぎりぎりの生活をしていましたので
貯金なども全然ありません。
最近になってやっと次の仕事が決まったのですが、その仕事は8月からですのでお給料をもらえるのが9月になってしまいます。
今はまだ大丈夫なのですが、このままで絶対に生活ができなくってなってしまいます。
そこで小額の金額での融資を受けたいと思っているのですが、ちょっとした事情がありまして普通の金融機関では融資を受ける事ができません。
そこで何かこんな私にでも融資をしてくれるところがないかと思いまして質問させて頂きました。
どんな情報でも構いませんのでご回答よろしくお願いします。
長文になりましたが失礼致します。
私は今までパートをして生活していたのですが、働いていたところが倒産してしまいましてお仕事が無くなってしまいました。
失業保険なども出るわけがなく元々ぎりぎりの生活をしていましたので
貯金なども全然ありません。
最近になってやっと次の仕事が決まったのですが、その仕事は8月からですのでお給料をもらえるのが9月になってしまいます。
今はまだ大丈夫なのですが、このままで絶対に生活ができなくってなってしまいます。
そこで小額の金額での融資を受けたいと思っているのですが、ちょっとした事情がありまして普通の金融機関では融資を受ける事ができません。
そこで何かこんな私にでも融資をしてくれるところがないかと思いまして質問させて頂きました。
どんな情報でも構いませんのでご回答よろしくお願いします。
長文になりましたが失礼致します。
現実的には(1)親類に一時的な援助を求める(2)日雇日当の仕事を掛け持つ(3)売れる物は売る などでしょうか?
現在の借入状況と年齢、家族構成がわかりませんので正確なことは言えませんが、改正貸金業法 総量規制により年収の1/3を越える貸金業者からの借入は原則できないなど環境は厳しくなっています。一方、クレジットカードのショッピング空枠を利用した現金化や金等の売買を偽装した融資などの手口も横行し社会問題化しています。闇金含めこれらからの借入はやめるべきです。
現在の借入状況と年齢、家族構成がわかりませんので正確なことは言えませんが、改正貸金業法 総量規制により年収の1/3を越える貸金業者からの借入は原則できないなど環境は厳しくなっています。一方、クレジットカードのショッピング空枠を利用した現金化や金等の売買を偽装した融資などの手口も横行し社会問題化しています。闇金含めこれらからの借入はやめるべきです。
失業保険について。
教えてください!
来年結婚のため3月末で会社を自主退社します。
ですが、彼が低所得という事もあり今の会社を退社しても失業保険が支給になる三ヶ月後を待たずにすぐに働こうと思っています。
例えば、市役所や県庁の臨職で半年位働いて、子供が出来て退職するとなると失業保険は貰えるのでしょうか?
今在職中の会社では青森で28歳で勤続5年で年収470万位です。今の収入はいい方だと思うので失業もいくらか来るのではないかと思うのですが、貰わず再就職したら次の職(臨職とか…)を退職した時の失業保険は低くなってしまうのでしょうか?
教えてください!
来年結婚のため3月末で会社を自主退社します。
ですが、彼が低所得という事もあり今の会社を退社しても失業保険が支給になる三ヶ月後を待たずにすぐに働こうと思っています。
例えば、市役所や県庁の臨職で半年位働いて、子供が出来て退職するとなると失業保険は貰えるのでしょうか?
今在職中の会社では青森で28歳で勤続5年で年収470万位です。今の収入はいい方だと思うので失業もいくらか来るのではないかと思うのですが、貰わず再就職したら次の職(臨職とか…)を退職した時の失業保険は低くなってしまうのでしょうか?
失業保険の基礎額は、退職日 1年間の給与総額が基礎になります。よって 臨時職員の給与が安くなります。でも役所等だと 雇用保険には入れないから 今、失業保険の手続きをして 再就職手当てを貰えばいいんじゃないかな。
この8月11日付で退職致しました。
職業訓練校へ10月より通う予定ですが、その際の失業保険受給と健康保険への加入についての質問です。
健康保険は自身で国民保険加入又は任意継続でないと、失業保険の受給はできない
のですか?
家族の扶養に入ると受給されないんでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
職業訓練校へ10月より通う予定ですが、その際の失業保険受給と健康保険への加入についての質問です。
健康保険は自身で国民保険加入又は任意継続でないと、失業保険の受給はできない
のですか?
家族の扶養に入ると受給されないんでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
逆です。
扶養に入ると失業手当を受給できなくなるのではなく、失業手当を受給中は、社会健康保険の扶養に入れないのです。
失業手当は、非課税ですが社会健康保険上では収入とみなされます。
まして、まだ受給していない失業手当も受給するものとして扱われます。
税法上の扶養は、年間(1月~12月)で扶養条件を見ますが、健康保険上の扶養は、未来(加入申請時点~1年)に向かっての収入で扶養条件を見ます。
まして、所定給付日数が90日だとしても、社会健康保険上では360日受給するものとして扱われ算定されます。
健康保険組合にもよりますが、通常、収入が130万円未満でなければ扶養に入れません。
つまり、給付日額が3,612円未満でなければ扶養に入ることはできないということです。
「3,612円×360日=130万320円」で扶養条件の130万円を超えてしまうからです。
扶養に入ると失業手当を受給できなくなるのではなく、失業手当を受給中は、社会健康保険の扶養に入れないのです。
失業手当は、非課税ですが社会健康保険上では収入とみなされます。
まして、まだ受給していない失業手当も受給するものとして扱われます。
税法上の扶養は、年間(1月~12月)で扶養条件を見ますが、健康保険上の扶養は、未来(加入申請時点~1年)に向かっての収入で扶養条件を見ます。
まして、所定給付日数が90日だとしても、社会健康保険上では360日受給するものとして扱われ算定されます。
健康保険組合にもよりますが、通常、収入が130万円未満でなければ扶養に入れません。
つまり、給付日額が3,612円未満でなければ扶養に入ることはできないということです。
「3,612円×360日=130万320円」で扶養条件の130万円を超えてしまうからです。
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