結婚して失業手当
結婚して失業手当

結婚して扶養に入ったら失業保険はもらえますか

退職して1か月後に結婚してそのあとに失業保険をもらおうと思いますが可能ですか
>結婚して扶養に入ったら失業保険はもらえますか

失業保険受給中は健康保険の扶養に入ることはできません。

>退職して1か月後に結婚してそのあとに失業保険をもらおうと思いますが可能ですか

雇用保険加入期間が1年以上あり、結婚後も働く意思があれば可能です。

anew1121さん
失業保険関係について質問いたします。
現在、派遣職員として働いておりますが、本年度いっぱいで
契約が切れます。
先日派遣会社より「31日に担当者が伺いますので、その際に保険証を
渡してください」との連絡がありました。

この場合、渡してもいいんでしょうか?
離職前にこちらで記入する書類があったと思うのですが、その書類もない
そうです。

保険証を渡す→契約期間満了による退職→離職票の発行となるかと
おもうのですが、このような手続きで問題ないのですか?
どうも不安です。

どなたか教えて下さいませ。
よろしくお願いいたします。
健康保険の保険証は退職時に返還するものなので31日に担当者の方に返還してください。

離職する際には通常、離職票を記載してハローワーク等に一度会社が提出後貴方の手元にくるようになっています。離職票を準備するタイミングは一度派遣会社に確認してみた方がいいと思います。退職してから別に足を運ぶことになるかもしれせんから。

順番としては、

電話等で離職票を準備するタイミングを確認→保険証を返還・離職票を記入→期間満了で職→離職票の発行

という感じでしょうか。離職票を準備するタイミングはこちらではわかりませんので派遣会社に確認してみてください。

離職票を発行してもらったら、ハローワークで離職手続きをしてください
父が昨年定年退職となり、その後今までの会社から内職を貰ってやっていたのですが、
失業保険を貰わずに、年金を貰っていると言います。
年金の給付を一旦止めて、失業保険を貰うことは可能でしょうか?
現在は体調を崩してしまい、入退院を繰り返しているような状態ですが、
傷病手当?の対象となりますでしょうか?

定年は昨年の11月・現在は国民保健です。
失業保険を貰える場合、扶養には入れますでしょうか?

よろしくお願いいたします。
うろ覚えですが
年金も失業保険も国からの給付ですので両方を満額もらうことは出来ない制度になっていると思います。 こちらをもらえばあちらは減額,カットなどと言う制度です。
減額・カットされたお金は永久にもらうことは出来ません。延期とか後でもらうというわけには行きません。

上記はどちらも国からもらう場合ですが
厚生年金をもらいながら会社に勤務して給与をもらっていると
その給与がある程度ある(年金+給与+ボーナス1/12の合計が28万円)だけでも,年金がカットや支給停止になって,永久にもらえないのです。

ですから,年金と失業保険組合せなどかわいいものです。
扶養(保険・税金)について教えてください。
扶養(保険と税金)について質問させてください。

①8月に主人の会社からもらった「健康保険被扶養者(異動)届」に記入し、主人の扶養(保険)に入り新しい保険証を もらい ました。
これにより、私(妻)の国民年金や健康保険料が免除されると思いますが、保険証には8・15交付と記載されているので 8月分からの国民年金は払わなくてもよいのでしょうか?
8月分から払わなくて良い場合、すでに払ってしまってるのでその分は社会保険庁にいえば、返還してくれるのでしょうか?


②来月から130万以内でアルバイトにでる予定ですが、税金の扶養を受けるために何の書類をどこに請求し、提出すればいい のでしょうか?
また、今年6月に派遣で単発の仕事(仕事をしてもらった給料は2万円で失業保険をうけていたので今年の仕事はそれだけ) をしたときに 派遣会社に緑色の書類(たぶん「扶養控除」の書類だったと思うのですが・・・)を記入させられたのですが、今回仕事を するにあたってこのときにだした用紙は提出したままでいいのでしょうか?

③アルバイトの勤務は週3日6時間半の予定ですが、どこかのサイトで
「収入に関係なく正社員とくらべて、1日または1週間の勤務時間と1ヶ月の勤務日数の両方が4分の3以上になった場合は、勤 め先の健康保険と厚生年金の加入者になります。」と記載がありました。
その会社の正社員の規定は土日休みで7時間労働だと思うのですが、その場合、上記のような働き方だと 税金上の扶養に は入れないのでしょうか?
何で「『保険』といったら『健康保険』のことに決まっている」という間違った常識が一般化しているんでしょう?

1.
〉私(妻)の国民年金や健康保険料が免除される
「免除」はされません。「支払わなくて良い」だけです。

交付日ではなく認定日が問題です。
被扶養者の「認定年月日」が8月中なら、8月分の国民年金保険料の支払いの必要はありません。
社保庁に申し出てください。
※向こうから通知が来ますが、時間がかかります。

2.〉130万以内
被扶養者・第3号被保険者の基準は「130万円未満」です。
また、所定月収を年額換算します。「1月~12月の収入」ではないことにご注意を。所定月収10万8334円以上でアウトです。

〉税金の扶養を受けるために何の書類をどこに請求し、提出すればいい のでしょうか?
あなたが「受ける」ものではありません。
あなたを扶養しているご主人が控除を受けられるのです。

ご主人が、勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出します。

〉今回仕事を するにあたってこのときにだした用紙は提出したままでいいのでしょうか?
そのままです。
再就職したら、改めてその勤め先にも出してください。

3.まず、健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者と、税の控除対象配偶者とは全く別です。
健康保険・厚生年金に加入するかどうかの条件と、被扶養者・第3号被保険者の条件も全く別です。

税の控除対象配偶者の条件は、今年のあなたの所得金額です。
※給与収入額でいうと「103万円以下」。
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