本当に困っています、助けてください!年末調整と確定申告について。
①私の確定申告について②主人の年末調整時の申告忘れ(配偶者特別控除)について

昨年5月に入籍、6月末まで地元である関西で派遣社員として働き、7月から主人のいる東京へ引っ越してきました。
これまで就職活動をしていましたが、新婚ということもあるのかなかなか決まらず、先日まで失業保険をいただいておりました。
7月~今までは、主人の扶養に入らず、自分で国保(失業の為いくらか減免されています)・国民年金(減免申請はせずそのままの金額を支払っています)・住民税(いくらか減免されています)を支払っています。

昨日、派遣会社から私宛に源泉徴収票が送られてきたのですが、以下の金額が記載されていました。
給与:1,178,398円 源泉徴収額:19、860円 社会保険料等の金額:145,571円

昨年6月で退職して以降無職の為、確定申告(還付申告)にいこうと思うのですが、国民保険や国民年金・住民税を支払った証明になるようなものを持っていく必要はあるのでしょうか?また、私の場合いくらか返ってくるお金があるのでしょうか?数百円ならばいくだけ無駄かな?と思ったりもするので・・・。特に生命保険や住宅保険などには入っておりません。
国税庁HPを見てもよくわからないので、教えていただけないでしょうか?

②私の源泉徴収票の給与金額が1,178,398円と記載されていますが、この金額であれば主人は配偶者特別控除がうけられたのでしょうか?
私の勝手な思い込みで失業保険も所得に含まれると思っていました。失業保険の金額をいれると140万を超えるので対象外と思い、主人が会社で年末調整をしていただく際に何も申請せず提出してしまいました。今から会社へ訂正していただくことはできるのでしょうか?もしくは来月確定申告を主人がすれば訂正できるのでしょうか?配偶者特別控除をうけることにより、主人の税金がどれだけ変わるのかもわからなくて、、、。申請しなければやはり結構変わってくるのでしょうか?

無知で恥ずかしい限りですが、本当に困っているので、①②ともに詳しい方、教えてください。
1.あなたは確定申告をすることで、源泉税19860円全額が還付になります。
国保についてはあなたが支払った額を記入するだけです、国民年金については証明書が送られてきているはずですから、それを添付する必要があります。
ない場合は、再発行が可能ですから、下記へ電話をしてください。
控除証明書専用ダイヤル(0570-070-117)

通常の確定申告は2月16日からですが、還付になる場合はすでに税務署で受け付けています。
源泉徴収票・国民年金控除証明書・還付金を振り込んでもらう口座の通帳・印鑑を持参すれば、確定申告書の書き方を教えてもらえます。

2.ご主人は、あなたの年間給料所得が「103万円以下」であれば配偶者控除が、「103万円超~141万円未満」であれば、所得の額に応じて、38万円から3万円の範囲内で配偶者特別控除が受けられるのです。
ご主人の場合は、26万円の控除になります。
一般的な税率で計算すると、所得税が5パーセントで13000 翌年の住民税が10パーセントで26000円少なくなります。

会社に年末調整のやり直しを依頼してみてください。
もし、やり直しをしてくれなければ、確定申告をすれば大丈夫です。
失業保険の受給金額は、個人の年収に含まれるのでしょうか?
38歳の女性です。
昨年の3月で、会社をやめ、4月から失業保険をもらっていて、来月で受給が終わります。
1月から3月までの収入が80万弱なので、今年は主人の扶養にはいる予定でした。
ただ、失業保険の受給合計が約60万ほどなので、失業保険のお金が今年の収入になるということであれば、
扶養になるのは難しいのでしょうか?

失業保険のお金は、収入に含まれますか?
ご存知の方がいらしたら、ぜひ教えて下さい。
失業給付金は、税法上非課税ですが、健康保険では収入と見なされます。

被扶養者になるには、手続き時、向こう1年間の収入が130万円未満でなければなりません。

健康保険の場合、所定給付日数で計算するのではなく、受給終了するまで、この先1年(360日)「収入あり」として計算され、
雇用保険の受給終了していない場合、「給付日額×360日」という計算になります。

つまり、給付日額が、3,612円ですと「3,612円×360日=1,300,320円」ということになります。

ただし、3,612円未満の給付日額であれば被扶養者資格を有しながら失業給付金を受給できます。
(3,611円×360日=1,299,960円)

ですので、給付金の受給が終了しないと、被扶養者にはなれません。

また、受給終了となるまでは、国民健康保険・国民年金は、ご自身で加入し保険料を支払う必要があります。
失業保険の給付についての手続き。
この度、会社都合で7月末までに解雇される身であります。

とさておき、リストラ・倒産のケースの場合、即支給と聞きましたが。

離職票などの類はまだ貰っておらず、保険証もまだ返却してません。国保手帳は事業所に預けていますが。

8月1は日曜ですよね。 翌日の平日、地元の職安に行き離職票を提示するだけなのでしょうか。

一応、給料明細も持って行くべきですかね?

自分としては、三ヶ月分支給の在職時、支給額の5~6割りだと認識しております。

最短での手続きをどうか、ご教授願います。

補足1 (平成18年三月一日から保険加入と保険証に記載されていました。 受給資格に関連しますか?)

補足2 (支給金額は銀行振り込みなのですか?分割だと思いますが・・・)
7月末に離職の場合は、会社の手続きはその後10日以内に行えばよいとされているので、8月1日にあなたに離職票が交付されるかは難しいかと思います。仮に受け取ったとして、提出(持参)書類は、証明写真が2枚と運転免許証があれば本人確認ができますので持参、銀行口座の通帳などでいいです。給与明細は不要です、離職票にすでに会社が職安で確認を受けたあなたの賃金額が記載されてますから。支給額は銀行振り込みですが、手続き後は概ね、1ヶ月くらいかかって最初の認定分は(通常は28日分)10日から20日分くらいのものになるかと思います。
失業保険についてです…

昨年10月に結婚するのに就業時間の関係で仕事を辞め、すぐ仕事を探しましたが見つからずそれでもローンの支払いなどがあったためアルバイトを始めま
した。当初、仕事していたら失業保険はもらえないと思っていたしすぐ正社員で働くつもりだったこともあり失業保険の申請をしていませんでした。しかし12月に妊娠が発覚し仕事は探せなくなりとりあえず臨月までアルバイト先が雇ってくれるとのことでアルバイトを続けてました。最近になって働いていても条件が揃えば失業保険がもらえるとわかりました。
先々週ハローワークにて相談したところ(妊娠してることも全て話してあります)これから週20時間以内労働で5月から一切働かなければ10月から失業保険がもらえると言われました。
辞めるまでの間の直近3ヶ月のお給料が約18万。手当が8割支給と書いてあったので自分で計算するとだいたい月14万位の支給になると思います。(計算が雇用保険に入ってた時のお給料から計算するなら)
子供産んでからは一年間仕事しないつもりですが一年間の間に探す予定です。なので失業保険がもらえるのであれば申請しようかと思ってます。
バイト先は6月まで働かせてくれるそうです。
ただ6月まで働くと失業保険はもらえません。(待機期間の関係で)
延長手続きをして10月からの支給となるようなことを聞いた気がします…

実際はいつまでに手続きをしたほうがいいでしょうか?3月末でもいいかなと思ったのですが遅いでしょうか?
また手当てがいくらくらいになるか、計算したのはあってるのでしょうか…
分かる方お願いします。
5月末で失職した扱いになるのでしょうね。申請期日は、離職票が出てから直ちにですが、この状況だと判然としません。

あと、出産や育児で働くことができない期間は、失業とみなされませんので、失業手当は受給できません。

【補足について】
どうも、おかしな話ですね。10月以後でも、就活していなければ失業手当は受けられません。育児などで働く意思がない場合は、失業手当は受けられないのです。
10月から就活するなら手当を頂けるのかも知れませんが、実質的に出産後12月働く意思がないなら受け取れません。受け取ったら不正受給で、返納を求められる場合があります。

あと、受けられるとしても、最大6ヶ月までです。

>なので失業保険がもらえるのであれば申請しようかと思ってます。
もらえません。
関連する情報

一覧

ホーム