失業保険について。
現在、働いている会社は労使協定を結んでいないのに時間外労働をさせています。さらに残業が90時間を超え、それでもさらに仕事をさせようとしています。
ですので、心身ともに疲れ、忙しい時期でないのにこれでは、先が見えない状況に困惑しています。そこで会社を辞めた場合にもらえる失業保険で不明点があるため、質問します。
1.労使協定を結んでいないのに時間外労働をしている時点で、待機時間なしで1か月目から
失業保険をもらえるものですか?
2.法定の時間外労働が45時間を超えていますが、やはり辞める3か月間にすべて45時間を超え ていないと待機期間なしで1か月目から失業保険をもらうのは無理でしょうか。(給与明細 で時間外労働証明可)

※勤続年数14年、年齢37歳
労使協定(36協定)の有無に関わらず、時間外労働について以下のいずれかに該当する場合は特定受給資格者にあたり、ハローワークから認定された場合は3ヶ月の給付制限は付きません。ただし、7日間の待機期間は課せられます。

・離職直前の6ヶ月間(賃金締切日を起算日とする各月)の間に45時間を超える時間外労働が3ヶ月連続してあったため離職した場合(離職日の属する月の前3ヶ月連続ではありません)
・100時間を超える時間外労働が1ヶ月あったため離職した場合
・2~6ヶ月平均で月80時間を超える時間外労働があったため離職した場合

「さらに残業が90時間を超え、それでもさらに仕事をさせようとしています」ということであれば、もし100時間を超えた場合は上記に該当することになります。
なお、特定受給資格者として認められた場合、35歳以上45歳未満で算定基礎期間が10年以上20年未満であれば、基本手当の所定給付日数は240日です。
今の会社でアルバイトを始めてこの6月末で1年。今妊娠5ヶ月半ばです。
この6月末で契約が切れるのですが、今日上司より6月末でやめて欲しいといわれました。
この場合雇用保険の受給などどうなりますか?
今の会社でアルバイトを始めてこの6月末で1年がたちます。時間も基本は9時?18時(とはいえ、最近仕事がなく10時?15時ばかり)なので会社が雇用保険にも入れてくれています。そしてこのたび妊娠。今5ヶ月半ばです。初めての妊娠ということもありどうなるかわからないので、上司には先週安定期に入ったので報告しました。10月が予定日なので8月いっぱいまで働きたいという旨も。
(家計に余裕がないのでぎりぎりまで働くつもりでした。産休をもらうつもりはありません。)
そして今日、上司より6月末の契約終了時点で会社をやめて欲しいと言われました。理由は仕事がないからだそうです。
それ以上の雇用は無理かと聞いても、首を上下にふるだけで次の契約更新は絶望的のようです。
アルバイトの雇用は本来なら1年契約なのですが、この不景気で半年契約になり、その契約期限が今年の6月です。
他のアルバイトさんたちはみんな契約更新するのに、妊娠で数ヶ月後に辞めたいといった私は契約終了。
この場合、自己都合ではないですよね??
でもクビともちがうような気が。。。
失業保険はクビとか会社都合ならすぐにでももらえるはずだったような…。
しかし妊娠5ヶ月の身、それすらどうなるのかがまったくわかりません。
受給期間の延長しかないのでしょうか?すぐにもらえたりはしないのでしょうか?
(職安に行って聞くのがベストなのかもしれませんが、距離があるのですぐにはいけません。)
詳しい方いらっしゃったら教えてください。
文章が分かりにくくてすいません。よろしくお願いします。
ご質問にある離職理由から判断し、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して「6ヶ月以上」であること、が適用されますので失業給付金の受給資格者となります。この場合「給付制限」が適用されることはありません。ただし妊娠、出産を控えている人については、受給要件の一つでもある「いつでも働ける状態」とは認められませんので、「受給延長」の手続をし、出産後、働ける状態になった後の受給となります。
失業保険と年金について。
結婚して、去年、出産の為、パートで働いていた職場を3月で退職しました。
働いていた時は、パートながらも、社会保険で厚生年金でした。

退職後、4月から、夫の社会保険の扶養になりました。
この時点で私は、厚生年金も夫の給料から、払ってることになりますよね?
それから、出産、育児で、失業保険の延長をしていましたが、去年12月で解除申請をして、先日、失業保険の初回講習を受けた所、現在、夫の扶養の方も、国民年金を納める必要がある。でも、失業保険受給中は、免除があるから、申請をしてください…みたいなことを言っていて、詳しく知りたかったのですが、早く帰らなきゃ行けなかったので、係の人に聞きそびれてしまいました。
私は、夫の扶養なら、健康保険、年金は、自分で払わなくていいと思ってましたが、どういうことなんでしょうか?
失業保険は、90日支給予定。全額支給完了後くらいに、子供が1歳になるくらいな為、フルタイムの正社員で働こうと思ってます。
それまでの約半年間、年金を放置してはまずいでしょうか?
後で、働いた時に、一括支払いしなきゃいけなくなりますか?
無知で本当にお恥ずかしいですが、教えてください。
扶養には、
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。

税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
通勤交通費は所得計算には含まれません。

失業保険と健康保険上の扶養

年収が130万円未満の場合
社会保険の扶養に入れるという基準があります。

こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。

そしてこの基本手当についてですが、受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間と判断されるかどうか、
健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。

社会保険の扶養を外れる場合、
役所に出向き、国民健康保険と国民年金の手続になります。

国民健康保険の手続き
夫の会社から、健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書をもらいます。
その書類を持って、国民健康保険に入ります。
国民健康保険は資格を喪失した日の翌日から支払の期間になります。
手続きが遅くなっても保険料は同じ金額を払うことになります。

また、再び社会保険の扶養に入った場合は脱退の手続のために
役所で手続が必要です。いつまでも請求が続きます。

国民年金の手続き
国民年金手帳と雇用保険受給者資格証を持って
国民年金の手続きになります。

国民年金は失業している場合免除措置があります。
雇用保険受給者資格証を見せれば、
おそらく免除措置が受けられると思います。
免除の措置は未加入期間ではないので有利です。
失業保険受給の条件について教えてください。
私は来月、会社都合で退職をします。

私は、平め成18年11月から就職し
平成22年4月までA社に勤ました。
5月より会社が分社し
B社に勤務することになり、今に至ります。

で、今回
A社の元上司が、
失業保険を受け取るにあたり
会社が変わったから、給付期間の日数が変わるのではないか・・と。

雇用保険は18年5月(以前のアルバイト先)から支払い
今日まで払い続けています。

給付期間は働く会社が変わると
同時に減ったりするのでしょうか?

どうぞお解りになる方がいましたら
教えてください。
宜しくお願いします
給付日数は変わることはありません。
会社を変わっても1年以上の雇用保険加入での空白がなければそれまでの雇用保険被保険者期間は通算されます。

※39歳と言う事で、離職理由が倒産や解雇等の会社都合の場合は、被保険者期間が5年以上になれば給付日数は180日になります。
自己都合退職の場合は90日です。
自主退職後の失業保険について質問です。
自主退職だと、失業保険をもらうまでに大体3ヵ月はかかると聞いたことがあります。
ということは失業保険をもらうとなると3ヵ月は収入0で生活しなければならないのでしょうか…。
その間月約15日で時給約900円のバイトなどにつくこともできないのでしょうか?
離職して職安に申請した日から7日間を待機期間とし、
通常退職(会社の都合)の場合はその後支給になります。
しかし自主退職であると+3ヶ月の給付制限があり、
計7日+3ヶ月を経過してからの支給となります。

もちろんその期間中に仕事に就けば給付対象外です。
あくまで「新しい仕事に就くまでの」失業保険ですので。

ですから自主退職は基本的に新たに働いた方が早いです。
ただ3ヶ月間仕事に就けない事も普通にあるので、
とりあえず手続きだけでもしておく人も多いですよ。
子作りが理由の退職は不利?
歯科医院勤務9年目です。今年になって体制がかわり、退職したくてたまりません。

一度口頭で、その次は退職願を出したんですが、もう少しがんばって、と言われずるずるきてますがもう辞めたいです。

今年結婚したので妊娠したら..と思ってましたが、急に妊娠して、体調が悪くなったりして休職→退職になると迷惑だと思い、、(小さな医院なので産休制度などはありません。)それなら妊娠準備と言う理由で退職しようかな、と思います。
でもその場合だと失業保険は出産後、になりますよね。
すぐに妊娠するとも限らないので、妊娠するまで我慢して働くか、他の理由で退職した方がいいのか、アドバイスお願いします。
始めまして(^-^)
私もhirominさん同じ様な状態でやはり家庭を最優先に考え会社を辞め、今失業保険を貰っています。
失業保険については自己都合による退職になり、最初の3ヶ月は受給されません。その後安定所に行ったり、求職活動を行ったらきちんと受給されますよ☆ もし、妊婦になっても働く意欲があるのであれば引き続き求職活動を行う事により受給されますし、体調を一番に考えるのであれば安定所の方に妊娠した旨を伝えて、受給資格は一時停止というか、延長という形になり、産後また求職活動を行えば失業保険は貰えますよ。
関連する情報

一覧

ホーム