失業保険受給中のアルバイトについて。

1日4時間(週20時間以内)のアルバイトをした場合、基本日額が支給されず、日数が繰り越される。


上記の内容は間違いないですか?基本日額と1日のバイト代が同額の場合は、ひと月に手元に入る収入は変わらないという事ですよね?


ご存じでしたら、回答をお願いします。
週20時間未満で1日4時間以上(4時間は4時間以上に入ります)の場合はやった日の基本手当は支給されずに繰り越しになってあとでもらえます。ですから認定日が増える可能性があります。
おっしゃるように基本手当日額がバイト日当と同じ場合はひと月に入る金額は同じです。
基金訓練に詳しい方に相談です。

基金訓練時のアルバイトについて質問です。

現在失業保険受給中で4月から基金訓練の2次募集で訓練に通いたいと思っています


職員の方に週に19時間以内であれば、アルバイトしても良いと言われアルバイトしようと思っていますが、生活費が少し足らないので週に30時間アルバイトしたいと思っていますが

バレルものなんですか?失業保険受給中は不正支給に厳しいと聞きますが、基金訓練時の規定以上のアルバイトをしてばれた方いますか?
また規定以上なんかどうしたらばれるのでしょうか?

よろしくお願いします
アルバイト先にもよりますが 週20時間以上30時間以内のアルバイト、パートに対しても短時間労働被保険者として雇用保険に加入している場合があります。この場合就労とみなされ訓練そのものが取り消され雇用保険の失業給付ももちろん停止されます。週30時間も働いて訓練も受けるのでは健康は大丈夫ですか 一般社員とさほど変わらない就労時間でしょう。
週休2日で一日8時間だと週40時間です。
失業保険について質問です。
20代女性です。
会社を6カ月以上1年未満で辞めて、翌年4月から専門学校に通う場合、失業保険は受け取れるのでしょうか?
受給まで約3カ月の期間があることは知っています。

あと通いたい専門学校の課程は教育訓練給付金対象なので、
受講後は申請して10万円をもらおうとも考えています。
雇用保険は12ヶ月以上かけていないと給付対象になりません。
ただし、合算は出来るので別の会社でも遡って2年以内に通算12ヶ月以上かけていれば大丈夫です。
その場合、給付金は直前に勤めていた会社の月給がベースになります。

アルバイトをする場合、金額によって失業保険給付金が減額されます。
詳しい額面はハローワークで尋ねてください。
失業保険の自己都合、会社都合の線引きはどこ?
8月末に2年働いたパート先から
“他店舗から店員を移動させるから、時間を減らすか辞めるしかない”
“そうなった場合、あなたは曜日・時間を選ぶ権限はない”
と言われました。
結局、残ったとしても時間が減ることは明確で暗に辞めろと言われたようなものだったので退職という選択をしたのですが、
よくよく聞いてみると他店舗閉鎖の為の移動だったようで半ば押し出されるような形で労働条件の変更か退職かを迫ってきたと知りました。

辞めるにあたって、失業保険について質問なのですがこのような場合でも自己都合退職にせざるを得ないのでしょうか?
店舗閉鎖での人員削減には該当しないですか?
また、会社都合にすると会社側はなにかデメリットやペナルティのようなものはあるのでしょうか?
雇用保険もなかなか付けてくれないような会社だったので、話し合ってもまともな返答は返ってこないと思いましてハロワに相談に行くつもりでいるのですが、このような中途半端な場合は人によって返答違うようなのでこちらでも意見を伺いたいです。
現在はどのような状況なんだろう?
退職してしまったのでしょうか、まだ在職で退職を決めた状況でしょうか。

離職票が発行されますと、安定所に異議申し立てても、労使両者から、話しなり、証拠を集め、安定所は離職理由を決定します。
私が安定所職員で、この内容の離職理由が確認出来れば、離職理由は退職勧奨、会社都合とします。

安定所の職務の一つは、基本的に雇用保険加入の仕事を斡旋することです、時間を減らせば、雇用保険の資格を喪失する可能性が大、その次が辞めるしかないでしょ。

退職勧奨です、ただ、会社が退職勧奨で離職票を発行しませんと、先述の通り、揉めます。
会社都合にするデメ、ペナは、厚労省の各種助成金を受給してる会社は、その助成金の種類により、会社都合退職者を出すと、受給出来ない助成金が有る為です、ただ全ての会社都合の離職理由ではありません、解雇した会社が該当します。

安定所への相談よりも、労基署へ相談した方が会社は困ります、ハローワークは強制権のない行政サービス機関で、会社は、ハローワークを怖がりません。
昨年七月から休職中です。会社側から退職を促されていますが、退職し失業保険を貰うとしたら、「基本日額手当」はどのように計算した良いのでしょうか?
現在、昨年7月より傷病手当の支給を受けて、休職中です。
先月辺りから復職の話を進めているのですが、会社から退職を遠回しに促されています。
12月20日で傷病手当の支給支給最終となるで、12月31日をもって退職しようと思うのですが、およそ1年半、社会保険料と年金は自費で納めていますが給与の支給は受けていません。
このまま退職しても、過去六ヶ月間の賃金は0円となります。それでは失業保険の支給日額の計算が出来ないのですが、このような場合はどうなるのでしょうか?
ええと・・既に回答は出ている気もしますが、少し気になることもあるので、補足で・・

今の段階で安定所へ聞いても、あなたがどれくらいの金額を受給できるのか(基本手当日額がいくらか)、そもそも失業保険手続きできる方なのか、きちんとした回答は得られないと思いますよ。
もちろん、相談は可能です。
しかし、離職票を発行し、それを見てみなければ、大丈夫ですという言葉は出せないでしょう。

あなたが一番心配されているであろう基本手当日額は、他の方が回答しているように賃金が0(仕事をした日数が0)であれば計算には入れません。
あなたがお仕事をしていた時の金額での計算となりますから、昨年の6月以前のお給料を半年分で計算することになるでしょう。

ただ、あなたが雇用保険をかけていた年数が2年程度しか無い場合、失業保険手続きができない可能性があります。
雇用保険をかけていた年数が分かりませんが、まずは基本手当の計算よりも、失業保険手続きができる資格があるかないかの方が大事です。資格がなければ意味がないですから。
因みに、社保と年金を自費で納めていても、それは雇用保険には関係ありません。

それと、仮に12月で退職されても、あなたが就職する状態になければ失業保険手続きはできません。
ドクターストップがかかっていない状態であればいいのですが、そうでない場合は受給期間延長手続きをすることになります。

安定所へ相談されるなら、現在こういう状況(病気であること、ドクターがどう言っているか等)で退職を考えている。
もし退職した場合、手続きができそうか(はっきりした回答はこの時点では無理でしょう)、もしできるなら一般的な流れを、もしできない場合なら、その時はどうすればよいかといったことをお聞きになるとよいと思います。

元々のご質問の内容とは回答がずれましたが、ご参考になさってください。
厚生年金について教えて下さい。
お知恵を貸して下さい。
現在社員で10ヶ月です。株式会社ですが家族経営のような会社で、社員の方はほかに一人、パートさんが2人です。
厚生年金保険に加入してもらうことができません。もう一人の社員の方が嫌がるということで、
あと三ヶ月、あと半年と、加入を延長されており、困っています。
社会保険は主に四つあるんですよね。そのうち、失業保険?(雇用保険?)には加入しているようです。
年金については、加入は義務ですが、他の社員が引かれると困るということなので、といわれます。いつもあと三ヶ月、あと半年と言われ伸ばされてしまいます。
会社の人間関係を思い、できれば社会保険事務所など公的機関に密告するような事は避けたいと思い、何度か直接お願いしてきましたが、どうにもなりそうにありません。
もう一人の方が嫌だと言うのなら自分だけでも加入したいのですが、そういうことはできないのでしょうか?
このまま退職までずっと加入を伸ばされそうで、会社への不信感もつのってしまいます。
どうすれば良いのでしょうか。
社会保険は従業員が5人以上からは強制加入ですが、4人以下は強制加入ではありません、ご質問者の会社はあなたも含めて4人ですので強制的に加入させるということは出来ません、この場合は国保と国民年金に加入することになります、
※社会保険は狭い意味で、厚生年金と健康保険で、雇用保険と労災保険が労働保険です

補足に
申し訳ありません、株式会社を見落としてました、
たしかに法人は一人でもいれば強制加入です、
この場合は社会保険事務所に申し出れば職権で会社に加入するよう指導してくれます、
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