失業手当の受給資格について質問です。(長文です)
失業手当受給中に就職し、再就職手当申請中に再離職。明日離職票をもってハローワークに行き改めて受給の申請に行こうと思ってたのですが、ネットでたまたま見つけたページに受給資格のことが書いてあり気になったので質問します。
”失業保険・失業手当を受給するために自分が雇用保険(失業保険)に加入していたことを確認しなければならない。
現在の加入条件は、次の二つ。
1.一週間の労働時間が20時間以上
2.31日間継続雇用する見込みであること(平成22年4月から)” と書かれていました。
会社の契約書には雇用期間:平成24年2月23~平成24年3月22日(試用期間14日)
実際の勤務期間:2月23日~3月5日で週に32時間程の労働で試用期間中に退職。
これは上の加入条件に当てはまるということでしょうか?
雇用保険の加入が半年以上が条件だったと思ってたので一か月になってるのに先ほど気づき驚きました。
(2月は29日までの為3月22日まで数えたら雇用期間29日になりましたが)
もし条件に当てはまっていれば前職での離職による手当の残りを受給するのは不可能ということですよね?
どなたかわかる方いれば回答よろしくお願いします。
失業手当受給中に就職し、再就職手当申請中に再離職。明日離職票をもってハローワークに行き改めて受給の申請に行こうと思ってたのですが、ネットでたまたま見つけたページに受給資格のことが書いてあり気になったので質問します。
”失業保険・失業手当を受給するために自分が雇用保険(失業保険)に加入していたことを確認しなければならない。
現在の加入条件は、次の二つ。
1.一週間の労働時間が20時間以上
2.31日間継続雇用する見込みであること(平成22年4月から)” と書かれていました。
会社の契約書には雇用期間:平成24年2月23~平成24年3月22日(試用期間14日)
実際の勤務期間:2月23日~3月5日で週に32時間程の労働で試用期間中に退職。
これは上の加入条件に当てはまるということでしょうか?
雇用保険の加入が半年以上が条件だったと思ってたので一か月になってるのに先ほど気づき驚きました。
(2月は29日までの為3月22日まで数えたら雇用期間29日になりましたが)
もし条件に当てはまっていれば前職での離職による手当の残りを受給するのは不可能ということですよね?
どなたかわかる方いれば回答よろしくお願いします。
説明は省きます。しおりを読めばわかることなので。
結論を言うと、受給期間中に就職をしてすぐに離職をした場合、新たな受給資格が発生していないことと、給付日数が残っていれば、元の受給資格での支給が再開されます。
雇用保険被保険者証も健康保険資格喪失証明書も加入していれば短期間であっても、発行されます。もちろん、離職票や源泉徴収票も。
結論を言うと、受給期間中に就職をしてすぐに離職をした場合、新たな受給資格が発生していないことと、給付日数が残っていれば、元の受給資格での支給が再開されます。
雇用保険被保険者証も健康保険資格喪失証明書も加入していれば短期間であっても、発行されます。もちろん、離職票や源泉徴収票も。
これって、自己都合退社なのでしょうか?
今年3月に会社都合で仕事を失いました。
その際失業保険は頂いていたのですが、
残日数40日あたりで、就職が決まり9月から働き始めました。
劣悪な会社に入ってしまい、ついに体調不良になり、
病院でうつ病のため2週間の自宅療養が必要と診断されました。
診断書を会社に提出したところ、辞表を提出する様に言われました。
ここで質問です。
・これは、自己都合での退職になるのでしょうか?
・しばらく求職活動もできそうにないのですが、残日数の40日分の失業保険はもらえるのでしょうか?
文章がまとまらずにわかりにくいかと思いますが、明日辞表を出す様に言われていますので、
早急にご教授頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
今年3月に会社都合で仕事を失いました。
その際失業保険は頂いていたのですが、
残日数40日あたりで、就職が決まり9月から働き始めました。
劣悪な会社に入ってしまい、ついに体調不良になり、
病院でうつ病のため2週間の自宅療養が必要と診断されました。
診断書を会社に提出したところ、辞表を提出する様に言われました。
ここで質問です。
・これは、自己都合での退職になるのでしょうか?
・しばらく求職活動もできそうにないのですが、残日数の40日分の失業保険はもらえるのでしょうか?
文章がまとまらずにわかりにくいかと思いますが、明日辞表を出す様に言われていますので、
早急にご教授頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
この場合、「就労の継続が困難とされる場合は自主的に退職すること」というような文言が会社の就業規約に明言されていない限り、自己都合での退職を迫られても拒否できます。
就業規約は労働基準監督署に提出をして認可を受けなければいけないものなので、そこに書かれている内容を会社も守らなければいけません。違反した場合は労基署に告発すれば指導が入りますし、不当解雇ということで会社はペナルティを科せられます。
上記条件を確認の上、辞表を拒否し、会社都合による退職を申請しましょう。
そうすれば解雇通告から1ヶ月分の給与をもらうことも、交渉次第では可能です。
ちなみにハローワークのほうは、今の会社に入る際に登録を抹消してますよね?
前回の失業者登録と別扱いになるので、現在の会社での勤務日数からしか計算されません。
つまり、残念ですが前の登録のときの残日数40日分は、給付されないと思います。
就業規約は労働基準監督署に提出をして認可を受けなければいけないものなので、そこに書かれている内容を会社も守らなければいけません。違反した場合は労基署に告発すれば指導が入りますし、不当解雇ということで会社はペナルティを科せられます。
上記条件を確認の上、辞表を拒否し、会社都合による退職を申請しましょう。
そうすれば解雇通告から1ヶ月分の給与をもらうことも、交渉次第では可能です。
ちなみにハローワークのほうは、今の会社に入る際に登録を抹消してますよね?
前回の失業者登録と別扱いになるので、現在の会社での勤務日数からしか計算されません。
つまり、残念ですが前の登録のときの残日数40日分は、給付されないと思います。
失業保険の手続きについての質問です。
失業保険の一回目認定が、終わり再就職が、決まりました。
ですが。。働いてみたところ、自分に合わずに、二日間だけ勤務してお断りしようと思って
ます。
職安には、受給資格者書を持って行き『再就職して二日間。働いたのですが、合わずにお断りしました。失業保険の手続きを再開してください』と言えば大丈夫でしょうか?
その他に退職証明書とかは、必要でしょうか?
※前に似たような質問を出し、補足で間違えて、質問を消してしまいました。再度の質問ですが、よろしくお願いします。
失業保険の一回目認定が、終わり再就職が、決まりました。
ですが。。働いてみたところ、自分に合わずに、二日間だけ勤務してお断りしようと思って
ます。
職安には、受給資格者書を持って行き『再就職して二日間。働いたのですが、合わずにお断りしました。失業保険の手続きを再開してください』と言えば大丈夫でしょうか?
その他に退職証明書とかは、必要でしょうか?
※前に似たような質問を出し、補足で間違えて、質問を消してしまいました。再度の質問ですが、よろしくお願いします。
雇用保険に加入していた場合は離職票などが必要になりますが、とりあえず雇用保険受給資格者証と離職事由証明書等で仮の手続きができます。雇用保険に加入していない場合は、雇用保険受給資格者証と離職事由証明書等で正式な手続きができます。
その手続きをした日から、元の受給資格での給付が継続されて支払われます。
しおりに@書かれていると思います。しおりを読みましょう。
その手続きをした日から、元の受給資格での給付が継続されて支払われます。
しおりに@書かれていると思います。しおりを読みましょう。
急ぎの事です! よろしくお願いいたします。
失業保険・再就職手当についてです。
今年 9月に退職し、再就職を目指してました。
ハローワーク(職業安定所)に行き紹介状を書いてもらい、とある会社に12月中頃、面接に行き中頃に2日間体験入社ということで時給を頂き働きました。
その後、12月後半にバイトということで4日間働かせ頂き、1月の仕事始めから試用期間として働かせて頂けることになっています。
未だ、ハローワークには、この状況をお伝えしていません。
現在ハローワークは休みに入ってまして連絡・相談できません。
ハローワークの仕事初めは6日のようですが 6日7日8日とハローワークに伺うことができません。
更に、ハローワークの営業時間には電話もできそうにありません。
1月9日以降に連絡でも大丈夫でしょうか?
再就職手当がもらえないということになりますか?
お詳しいかた よろしくお願いいたします。
失業保険・再就職手当についてです。
今年 9月に退職し、再就職を目指してました。
ハローワーク(職業安定所)に行き紹介状を書いてもらい、とある会社に12月中頃、面接に行き中頃に2日間体験入社ということで時給を頂き働きました。
その後、12月後半にバイトということで4日間働かせ頂き、1月の仕事始めから試用期間として働かせて頂けることになっています。
未だ、ハローワークには、この状況をお伝えしていません。
現在ハローワークは休みに入ってまして連絡・相談できません。
ハローワークの仕事初めは6日のようですが 6日7日8日とハローワークに伺うことができません。
更に、ハローワークの営業時間には電話もできそうにありません。
1月9日以降に連絡でも大丈夫でしょうか?
再就職手当がもらえないということになりますか?
お詳しいかた よろしくお願いいたします。
1月9日に伺うでもいいと思います。仕事始めの3日間に電話できそうなタイミングが取れれば、電話してみるのもいいと思います。
条件とはあなたが前職を辞めた理由、これまでの間に「失業保険」を受給したかどうかです。
詳しいことはハローワークのウェブページに書かれていると思いますが、ザックリと説明すれば、
①依願退職の場合、3ヶ月の待機期間がある。よって、あなたは12月に失業保険が下りていると思いますが、この日数が保険が適用される全体日数の何分の1なのか?2分の1までは、再就職手当がもらえたと思います。
②雇用期間満了などで、会社都合の退職の場合は、辞めた月から失業保険が適用されると思いますが、この場合は残り日数が再就職手当を受給できるだけの日数がないと思われ(9月退職ですから)、難しいと思います。
なお、給与が発生しているため相談することは早めに行いましょう。そうしなければ、不正受給だと疑われてロクなことがない思いを味わうかもしれませんので。
よい仕事であればいいですね。心よりお祈り申し上げます。
条件とはあなたが前職を辞めた理由、これまでの間に「失業保険」を受給したかどうかです。
詳しいことはハローワークのウェブページに書かれていると思いますが、ザックリと説明すれば、
①依願退職の場合、3ヶ月の待機期間がある。よって、あなたは12月に失業保険が下りていると思いますが、この日数が保険が適用される全体日数の何分の1なのか?2分の1までは、再就職手当がもらえたと思います。
②雇用期間満了などで、会社都合の退職の場合は、辞めた月から失業保険が適用されると思いますが、この場合は残り日数が再就職手当を受給できるだけの日数がないと思われ(9月退職ですから)、難しいと思います。
なお、給与が発生しているため相談することは早めに行いましょう。そうしなければ、不正受給だと疑われてロクなことがない思いを味わうかもしれませんので。
よい仕事であればいいですね。心よりお祈り申し上げます。
失業保険について教えていただきたく投稿しました。
私は現在派遣社員として働いております。
昨年2月から働いており、3か月更新で更新をされてきたのですが、
組織改編のため現在の契約(4月いっぱい)を終えると更新出来ず終了になると
派遣先から言われました。
間を空けずすぐに転職をするつもりで、仕事探しを始めたところだったのですが、
2日前に妊娠が発覚しました。
4週目で初期ですのでまだどうなるか分からないですが、妊娠が順調に継続した場合、
4月に失業し、11月の出産までは時間があります。
働きたいと思っているのですが、男性中心の技術職ということもあり
じきにいなくなる妊婦を雇ってくれるところは探すのが難しいかもしれません。
いきなり無収入は困りますし、失業保険は給付されるでしょうか。
また期間も教えていただけると助かります。
前職は正社員で働いており昨年2月6日退職、
現在の派遣社員はその2月20日からです。
この2月を入れることができれば、4月の時点で雇用保険加入は7年間になります。
年齢は35歳です。
どうぞお知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。
私は現在派遣社員として働いております。
昨年2月から働いており、3か月更新で更新をされてきたのですが、
組織改編のため現在の契約(4月いっぱい)を終えると更新出来ず終了になると
派遣先から言われました。
間を空けずすぐに転職をするつもりで、仕事探しを始めたところだったのですが、
2日前に妊娠が発覚しました。
4週目で初期ですのでまだどうなるか分からないですが、妊娠が順調に継続した場合、
4月に失業し、11月の出産までは時間があります。
働きたいと思っているのですが、男性中心の技術職ということもあり
じきにいなくなる妊婦を雇ってくれるところは探すのが難しいかもしれません。
いきなり無収入は困りますし、失業保険は給付されるでしょうか。
また期間も教えていただけると助かります。
前職は正社員で働いており昨年2月6日退職、
現在の派遣社員はその2月20日からです。
この2月を入れることができれば、4月の時点で雇用保険加入は7年間になります。
年齢は35歳です。
どうぞお知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。
こんにちは。
回答の前に妊娠おめでとうございます。
「雇用保険受給資格者のしおり」によると、
失業給付の支給を受けられないとされるのは(一部抜粋)
(1)病気やけがのためすぐに就職できないとき
(2)妊娠・出産・育児のためすぐに就職できないとき
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
と書かれています。
それから、今後、受給者となった場合
企業から終了の時期は、1ヶ月以上前に伝えられているので
期間満了という形で自己都合の扱いになるのではないでしょうか。
その場合、基本手当の日数は90日と書かれています。
回答の前に妊娠おめでとうございます。
「雇用保険受給資格者のしおり」によると、
失業給付の支給を受けられないとされるのは(一部抜粋)
(1)病気やけがのためすぐに就職できないとき
(2)妊娠・出産・育児のためすぐに就職できないとき
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
と書かれています。
それから、今後、受給者となった場合
企業から終了の時期は、1ヶ月以上前に伝えられているので
期間満了という形で自己都合の扱いになるのではないでしょうか。
その場合、基本手当の日数は90日と書かれています。
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