先週17日に同僚からの言葉の暴力により会社を自己都合退職しました。過去にうつ病で通院していた過去がありまたぶり返した感じです。
予約の関係で来月の2日に心療内科に行って診察していただく予定です。失業保険の手続きの際にお医者さんから頂けると診断書と相談で失業保険がすぐ受けられると聞いたのですが本当でしょうか?過去に同じ例で受給された方アドバイス頂けたら幸いです。
雇用保険加入期間は一年4ヶ月です。
医師の診断書の内容により、受給可能かどうか決まります。

うつ病の再発と言うことですが、雇用保険(失業保険)をすぐに受給する為には、その辞めた会社では働けないが他の会社であればすぐにでも働けるという状態であることを証明する診断書が必要です。
そのうつ病で暫くは治療・療養で働けない状態では、すぐには受給できません。
その場合には受給期間延長(通常、離職から1年間の受給可能期間が延長できると言う制度です)と言う制度があり、最長3年の受給期間延長の手続きをすれば治療が終わり働ける状態になった時に再度医師の診断書を提出することで、すぐに受給出来るようになります(但し離職日から3ヶ月以上の要治療期間の場合のみです、短期の治療の場合は普通に自己都合退職として扱われます)。

そして、すぐにでも働けると言う診断書が出て、正当な理由のある自己都合退職者として「特定受給資格者」に認定されても、受給手続きから、すぐには基本手当の支給はありませんのでご注意を。
受給申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日(申請から約4週後)ここで初めて支給決定がなされその認定日から5営業日以内に振込となります。
なので、すぐにと言っても最初に手当を手に出来るまでには申請から約1ヶ月かかります。
3ヶ月待機中のバイトについて
7月20日付けで4年務めた会社を自己退職します。(社会保険加入)

21日から7日の間は働きません。
「ざっと考えて」になりますが、8月あたりから週20時間以下の短期・短時間のバイトをしようと思います。

7月に辞めたあとの3ヶ月待機ののち失業保険は10月から(だいたいですが)になりますか?
要するに、例えば2カ月、短期・短時間バイトをしたので12月からです。ってことにならないかどうかです。3ヶ月待機中に働いたから期間がズレるなどがあるかどうかです。

また、バイトは別々のところで20時間以下で働くとダメなのでしょうか?
たとえば、昼にスーパーで週20時間以下で短期、夜に居酒屋で週20時間以下で短期というのはいけないのでしょうか?働くと「失業状態でない」と判断されて、ズレるのでしょうか?

こうやって3ヶ月過ごしたことは職安に報告しなければいけないのですか?

わかる方いらっしゃいましたら教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
自己都合による3ヵ月の給付制限期間はアルバイトが出来ます。失業保険も減ることはありません。
がアルバイトの日数や時間等により就職したと見なされる場合がありますが殆どの場合は問題ないと思います。

実際の失業保険が降りるのは3ヵ月後からカウントされ入金されるのは4ヵ月後です。
ただ住民税と国保で半分以上取られます。
失業保険のことで質問です。自己の都合で退社し、3ヶ月の待期期間ある場合、給付が始まるまでの3ヶ月間、仕事してても良いのでしょうか?その期間も仕事した日数、時間を申告書に書いて提出するのでしょうか?
ちなみに1日2時間の週5か週6日程度。詳しい方よろしくお願いします。
給付制限期間中のアルバイトの規制を調べたものを貼っておきます。
週20時間未満のものなら特に規制はありません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
失業手当についてです。
私は妊娠出産の為退職し、失業保険の期間延長措置を取っていました。
しかし、この度ハローワークへ行き、失業手当の手続きをしました。まだ受給していません。
そん
な中、友人から週に一回、三時間ほど塾の先生を暫くしないかとゆう声がかかりました。月収20000円くらいだと思います。
しかし、これをすると、失業手当は受けられませんか?それとも、週に20時間は越えていないので大丈夫ですか?
ayusakujpさん
週20時間未満なら下記のようになります。
ただ、バイト日当金額によっては引かれる場合があります。
あなたの賃金日額や基本手当日額、バイト日当などがわかりませんので以下の計算式に入れて計算してみてください。あなたの場合は②に該当すると思います。

<受給中のアルバイト基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
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