【派遣/失業保険】会社都合で退職した後、1か月働き更新しなかった場合の失業保険はどうなりますか?
派遣社員で、4年ほど勤めていたのですが、経費削減の為更新が出来ず契約終了となりました。
この時点で申請をすれば、会社都合となると思うのですが、
次の仕事がすぐ見つかり、申請をする前に就業する事になりました。
ですが、前と比べて時給も安く、職場環境もよくなかったので、1か月でやめることにしました。

この場合の失業保険は、最後に辞めた状況で申請しなければならないのでしょうか?、
それとも、その前の派遣先のときの状態(会社都合)で申請し、
今の仕事は、失業保険申請中の就業扱いには出来ないのでしょうか。
まだ失業してないんですね、経費削減の為更新が出来ず、が、職安がどう判断するかです、基本的に契約社員の契期満了は自己都合ですから、
失業保険の延長
3年契約の任期満了で仕事を辞めるので、すぐ失業保険が支払われると言われたのですが、今妊娠5か月なので失業保険の受給を延長手続きする予定です。
 延長した場合も産後3か月の待機期間はあけずにすぐ受給できるのでしょうか?
受給資格者と認定されるためには7日に待期期間は必須ですが3ヶ月の給付制限期間については
離職理由によります。自己都合により退職した場合でも会社の都合が原因している場合には
この3ヶ月の制限期間はなくなります。
と言う事で会社都合により離職の場合には延長後において求職の申し込みと同時に失業給付
の手続きをしてから7日の待期期間経過後受給開始となります。
ハローワークで働いている人って場所によって全然違いますよね。。。
約一か月前に人員削減とかで解雇され・・・今、事務職中心に就職活動中です・・。

失業保険とか手続するのに自分の住んでいるところでどのハローワークに行くか決められていますよね・・・

そのハローワークの職員??っていうかホント腹立つ人ばかり・・・もっと・・気の利いた言葉使えないの・??って思うぐらい・・いい大人だしさって・ 行くたびに腹立ちます。。。

このご時世ともあって・・・いく度人が多く、事務職となると募集かけて一週間立つか経たないかぐらいで人気があるところだと40.50人・・ 先日もそのハローワークへ行って紹介していただいたんですけど、応募している人が10人もいなくて、まず行動しないとって思い、紹介していただきました。その時担当していただいた職員の人が、先方に電話してくれて、電話切った後に、「とりあえず応募可能だということなので・・・・」行って来たり、ある人は「40何人紹介していいて一人辞退してますねぇ・・・ちょっと待ってくださいねぇ・・その人は採用されて辞退してますねぇ・・」、社会経験が浅いので偉そうなこと言えないですけど、結構転職回数が多くて・・そのうちの二社は契約社員で任期満了になったり、前職である会社では、会社都合でやめたり、ほかの2社は自分の都合でやめてますが、理由を聞かれてもはっきり理由言えますが、同じ管轄のハローワークへ行ったとき、職員の人が「どこの会社も3年もいなかったんだ・・・」って言われ、書類選考でほとんどの会社で落とされるはずだわって感じの嫌な感じで言われ・・・こっちは必死になって探して活動しているのに・・・めっちゃストレスたまり、失業保険手続き以外は、全国とは言わないけどどのハローワークを利用して紹介してもらってもOKってことなので、最近違うハローワークで仕事探ししてます。つい先日利用した所は、すごい感じが良くて・・・。

皆さんもそうなのかなって思ってお聞きしました。
質問者様が何をしにハローワークへ通われているか考えれば正直管轄外のハローワークに通ったりする必要ないのではないでしょうか?
対応に気分が悪ければ別のハローワークへ行くことは悪いことだとは思いませんが目的とずれているような気がしました。

そのような方は実際にいると思いますし、管轄のハローワークより自宅から近い場所にハローワークがある為管轄外のハローワークへ通っている方もいらっしゃいます。
契約社員ですが、来年の3月末に契約満了で退職する予定ですが、契約社員で5年以上働いてますが、契約満了時に、退職した後に、失業保険を申請するつもりですが、
離職票に契約満了が記載されてた場合は給付制限になるのですか?自己退職扱いになりますか?
契約社員は3年以上と未満で、雇用保険上の扱いが違います。
3年以上になりますと、有期社員の範囲を越えます。
質問者様から離職を申し出た場合は、給付制限が付く、自己都合退職です。
質問者様から、延長、更新を申し入れたが、されなかった場合は、解雇になるのが基本なのです、3年見未満の場合は期間満了では給付制限がないのですが、3年以上では、更新を申し入れたか、どうかで、全く違ってきます。
障害年金、失業保険

障害年金と失業保険をダブルで
受給できますでしょうか?

当方は21歳男で、障害年金2級を
受給しており、2013年4月1日から
2014年3月31日まで地元の市役所で
臨時
職員として働いてました。

退職理由は、任期満了です。
障害が就職に問題ないなら構いません
失業保険は働ける心身でその意志があり仕事が見つからない時に支給されるものです

例えば車椅子の方が障害年金を受給しながら働くことはあることですが
もし精神障害の就労不可で年金を受給されているのなら相反することになりますよね?
障害年金=就労不可
失業保険=働ける
ですから
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