失業保険について質問です。
■退社日は去年の9月
■自主退社
■ハローワークへ申請済
■現在待期7日間中(1/19~25日まで)
■説明会は2/1
■認定日■
*1回目(2/15)
1/25日~次回までに求職活動3回必要
*2回目(5/10)
次回までに求職活動2回必要
*3回目(6/7)
次回までに求職活動2回必要
*4回目(7/5)
次回までに求職活動2回必要
*5回目(8/2)
最終日
自主都合による退職の場合、待期7日間がおわって、
それから支給されない【給付制限3ヶ月】がくるとおもうんですが、
この間に20時間を軽く超えてしまう場合のバイトってすることはできますか?
実際1/26からなんですが、私はこの2/1の説明会の時にハローワークへ
申請して、2/2から雇用されたとして働いて、3ヶ月後の4/20くらいに
バイトを辞めてすぐにハローワークへ再び退職(?)の申請すれば
前の(申請した)失業手当は貰えるんではないかと考えてるんですが…
どうなんでしょうか。無謀ですか?;;
調べたんですがよくわからず…回答お願いします;
■退社日は去年の9月
■自主退社
■ハローワークへ申請済
■現在待期7日間中(1/19~25日まで)
■説明会は2/1
■認定日■
*1回目(2/15)
1/25日~次回までに求職活動3回必要
*2回目(5/10)
次回までに求職活動2回必要
*3回目(6/7)
次回までに求職活動2回必要
*4回目(7/5)
次回までに求職活動2回必要
*5回目(8/2)
最終日
自主都合による退職の場合、待期7日間がおわって、
それから支給されない【給付制限3ヶ月】がくるとおもうんですが、
この間に20時間を軽く超えてしまう場合のバイトってすることはできますか?
実際1/26からなんですが、私はこの2/1の説明会の時にハローワークへ
申請して、2/2から雇用されたとして働いて、3ヶ月後の4/20くらいに
バイトを辞めてすぐにハローワークへ再び退職(?)の申請すれば
前の(申請した)失業手当は貰えるんではないかと考えてるんですが…
どうなんでしょうか。無謀ですか?;;
調べたんですがよくわからず…回答お願いします;
給付制限期間3ヶ月の間で終わるようにすれば給付制限期間が延びることなく予定通り受給可能です。
給付制限期間中のアルバイト規制を貼っておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
ただ、給付制限期間を過ぎる場合はどうなるかHWで確認する必要があります。
給付制限期間中のアルバイト規制を貼っておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
ただ、給付制限期間を過ぎる場合はどうなるかHWで確認する必要があります。
新婚です。
私 私学共済
妻 私学共済 この3/31で退職
この時、妻は失業保険をもらった方がいいですか??
それとも、4/1に私の扶養に入った方がいいですか??
あと、妻は私学共済に任意継続したほうがいいですか??
私 私学共済
妻 私学共済 この3/31で退職
この時、妻は失業保険をもらった方がいいですか??
それとも、4/1に私の扶養に入った方がいいですか??
あと、妻は私学共済に任意継続したほうがいいですか??
失業保険と言うのは有りません。
雇用保険です。
雇用保険に離職前2年間で12ヶ月以上の加入期間が有れば失業給付が受給可能で、失業給付は失業したから支給されるのではなく、再就職できなかった期間分が支給されると言う仕組みです。
扶養に入ったメリットと、失業給付のメリットの比較です。
いくら給付されるかわかりませんので自分で判断するしか有りませんが、低収入ではなさそうなので失業給付のほうが良いと思います。
4月1日に扶養になる。
失業給付が開始されたら扶養を抜けて国民健康保険に加入。
失業給付が終われば扶養になって国民健康保険も脱退。
雇用保険です。
雇用保険に離職前2年間で12ヶ月以上の加入期間が有れば失業給付が受給可能で、失業給付は失業したから支給されるのではなく、再就職できなかった期間分が支給されると言う仕組みです。
扶養に入ったメリットと、失業給付のメリットの比較です。
いくら給付されるかわかりませんので自分で判断するしか有りませんが、低収入ではなさそうなので失業給付のほうが良いと思います。
4月1日に扶養になる。
失業給付が開始されたら扶養を抜けて国民健康保険に加入。
失業給付が終われば扶養になって国民健康保険も脱退。
失業保険についてです。
最新の6か月までの収入を元に計算されるとの事ですが以下の場合はどのように扱われるか教えてください。
A社にて11ヵ月勤務して退職
→3ヵ月後B社に入社
→B社にて2ヵ月勤務
この場合はB社の2ヵ月分とA社の最新の4ヵ月分が計算の対象になるのでしょうか?
あと、2年の間に雇用保険に入ってた期間が合計で12ヵ月(たしか1ヵ月につき11日以上勤務が対象?)以上あれば失業保険はおりるんですよね?
どうぞ宜しくお願い致します。
最新の6か月までの収入を元に計算されるとの事ですが以下の場合はどのように扱われるか教えてください。
A社にて11ヵ月勤務して退職
→3ヵ月後B社に入社
→B社にて2ヵ月勤務
この場合はB社の2ヵ月分とA社の最新の4ヵ月分が計算の対象になるのでしょうか?
あと、2年の間に雇用保険に入ってた期間が合計で12ヵ月(たしか1ヵ月につき11日以上勤務が対象?)以上あれば失業保険はおりるんですよね?
どうぞ宜しくお願い致します。
そのとおりです。あなた様の場合、B社の離職票とA社の離職票とが手続に必要な書類となります。
そしてB社の退職から過去2年間さかのぼってみて12カ月(各月11日以上出勤していることが必要。)あれば、大丈夫ですよ。
普通に両方とも正社員として勤務していれば問題はないかと思います。(日数的には)
補足のこと。
短期アルバイトでもどれだけ短時間であれその日出勤していたら1日とカウントされます。ですのでそれで日数をかうんとしてみてください。雇用保険に加入しているのであればB社も雇用保険の算定対象となりますので離職票は必要です。
ただ、この期間は正社員として働いていないのでその期間も算定に入ると、もらえる雇用保険の額は実は目減りするのです。
例 B社2カ月(アルバイト)月10万の給与 A社4カ月(正社員)月20万の給与
半年の給与総額100万÷180日=5555円(ここから0.5~0.6をかけた金額は1日の支給額です)
例 正社員で6カ月 月20万
半年の給与総額120万÷180日=6666円(ここから0.5~0.6をかけた金額は1日の支給額です)
ということでもらえる金額はどうしても目減りしちゃいます。
そしてB社の退職から過去2年間さかのぼってみて12カ月(各月11日以上出勤していることが必要。)あれば、大丈夫ですよ。
普通に両方とも正社員として勤務していれば問題はないかと思います。(日数的には)
補足のこと。
短期アルバイトでもどれだけ短時間であれその日出勤していたら1日とカウントされます。ですのでそれで日数をかうんとしてみてください。雇用保険に加入しているのであればB社も雇用保険の算定対象となりますので離職票は必要です。
ただ、この期間は正社員として働いていないのでその期間も算定に入ると、もらえる雇用保険の額は実は目減りするのです。
例 B社2カ月(アルバイト)月10万の給与 A社4カ月(正社員)月20万の給与
半年の給与総額100万÷180日=5555円(ここから0.5~0.6をかけた金額は1日の支給額です)
例 正社員で6カ月 月20万
半年の給与総額120万÷180日=6666円(ここから0.5~0.6をかけた金額は1日の支給額です)
ということでもらえる金額はどうしても目減りしちゃいます。
失業保険手当について。
4月から90日間、1日あたり4134円の失業保険手当が支給されます。
現在、扶養に入っております(103万円)
パートもしており、年間のパート代+失業保険手当で113万1010
円になりそうです。
この場合、扶養から外れなくてはなりませんか?
無知ですみません、よろしくお願いします。
4月から90日間、1日あたり4134円の失業保険手当が支給されます。
現在、扶養に入っております(103万円)
パートもしており、年間のパート代+失業保険手当で113万1010
円になりそうです。
この場合、扶養から外れなくてはなりませんか?
無知ですみません、よろしくお願いします。
※補足について
その通りです。
各健康保険組合の独自基準がある場合などもあり(特に自社で健康保険組合をもっている企業など)、健康保険組での提出書類もあるかと思いますので、一応確認をされた方が良いでしょう。
例えば、失業手当の給付完了後,再扶養加入の場合、「完了」の押印のある部分をコピーして貼付して手続きする場合もあります。※
社会保険の扶養家族になる場合には、失業手当の日額が、3611円未満であることが条件になります。
この場合、健康保険証の交付と国民年金第3号であることになります。
103万以下と言う、税法上の扶養の場合には、失業手当非課税所得なので、含みません。
税法上の扶養になれます。
なのでどちらかと言いますと、失業手当受給中は者愛保険御扶養から外れることになるかと思われますので、ご主人お会社で確認をしてみて下さい。
仮に扶養から外れても、受給が完了すれば再度扶養になれます。
その通りです。
各健康保険組合の独自基準がある場合などもあり(特に自社で健康保険組合をもっている企業など)、健康保険組での提出書類もあるかと思いますので、一応確認をされた方が良いでしょう。
例えば、失業手当の給付完了後,再扶養加入の場合、「完了」の押印のある部分をコピーして貼付して手続きする場合もあります。※
社会保険の扶養家族になる場合には、失業手当の日額が、3611円未満であることが条件になります。
この場合、健康保険証の交付と国民年金第3号であることになります。
103万以下と言う、税法上の扶養の場合には、失業手当非課税所得なので、含みません。
税法上の扶養になれます。
なのでどちらかと言いますと、失業手当受給中は者愛保険御扶養から外れることになるかと思われますので、ご主人お会社で確認をしてみて下さい。
仮に扶養から外れても、受給が完了すれば再度扶養になれます。
4月中旬~末に10年勤めた会社を退職予定です(既に会社には報告済みです)
税金その他手続き関係で自分なりに調べてはいるのですが、よい知恵をお借りできればと思い
投稿させて頂きます。
よろしくお願いします。
勤続10年を超えますので、失業保険は120日間の給付。
退職金もありますので、およそ半年間は収入がある計算です。
要は主人の扶養に入れてもらうタイミングをどうすればいいのかを迷っているのですか、
検索してみておりますと、収入が一定以上あると扶養には入れてもらえないとか・・・
退職証明など必要書類を主人の会社に提出すればOKとの話も聞くのですが、一体
どちらが正しいのでしょう。失業保険の給付が終了する段階で手続きをするのが良い
のでしょうか。
また、扶養に入れてもらうのを先延ばしにする場合、健康保険を任意継続すべきと
いうことになりますでしょうか。単純に現在の給与明細にある健康保険料の2倍を支
払う計算で、おおよそ18,000円です。これが高いのか低いのかもよく解りません。
他にも、確定申告など色々手続きが必要になってくるかと思います。ある程度検索して
退職マニュアルなどサイトにてひと通り目を通していますが、無知な私でも理解しやすい
情報サイト、相談できる場所がありましたらお教え下さい。よろしくお願いします。
税金その他手続き関係で自分なりに調べてはいるのですが、よい知恵をお借りできればと思い
投稿させて頂きます。
よろしくお願いします。
勤続10年を超えますので、失業保険は120日間の給付。
退職金もありますので、およそ半年間は収入がある計算です。
要は主人の扶養に入れてもらうタイミングをどうすればいいのかを迷っているのですか、
検索してみておりますと、収入が一定以上あると扶養には入れてもらえないとか・・・
退職証明など必要書類を主人の会社に提出すればOKとの話も聞くのですが、一体
どちらが正しいのでしょう。失業保険の給付が終了する段階で手続きをするのが良い
のでしょうか。
また、扶養に入れてもらうのを先延ばしにする場合、健康保険を任意継続すべきと
いうことになりますでしょうか。単純に現在の給与明細にある健康保険料の2倍を支
払う計算で、おおよそ18,000円です。これが高いのか低いのかもよく解りません。
他にも、確定申告など色々手続きが必要になってくるかと思います。ある程度検索して
退職マニュアルなどサイトにてひと通り目を通していますが、無知な私でも理解しやすい
情報サイト、相談できる場所がありましたらお教え下さい。よろしくお願いします。
>収入が一定以上あると扶養には入れてもらえないとか・・・
夫の会社の健康保険が健保組合であれば、健保組合の規約によります。
原則として現時点で今から1年間の収入が130以上あるかどうかです。
給与収入 手当を含めた税金控除前の総収入額
各種年金収入 介護保険料,税金控除前の総収入額
自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
雇用保険の失業等給付 日額×360日
健康保険の傷病手当金 日額×360日
その他継続性のある収入 税金控除前の総収入額
と算定してみて130万以上あれば扶養には認定されません。
おそらく雇用保険の基本手当は1日あたり、3612円以上になるでしょうから、3612×360=130万320円となり、収入見込みが130万円を超えることになり、被扶養者に認定されません。
ですから自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますので、会社を退職後扶養に入って、失業給付の対象日から削除し、給付が終了してから再度扶養に入れることになります。
ただし、あまり例はありませんが、家計の実態に照らし社会通念上妥当性を有する場合には,被扶養者と認定される場合もありますので、一応保険者に聞いてみるのがいいです。
任継に関しては、国民健康保険が市町村によって違うので、あらかじめ市役所の健康保険課でいくらになるか聞いてから比較されるのがいいと思います。
夫の会社の健康保険が健保組合であれば、健保組合の規約によります。
原則として現時点で今から1年間の収入が130以上あるかどうかです。
給与収入 手当を含めた税金控除前の総収入額
各種年金収入 介護保険料,税金控除前の総収入額
自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
雇用保険の失業等給付 日額×360日
健康保険の傷病手当金 日額×360日
その他継続性のある収入 税金控除前の総収入額
と算定してみて130万以上あれば扶養には認定されません。
おそらく雇用保険の基本手当は1日あたり、3612円以上になるでしょうから、3612×360=130万320円となり、収入見込みが130万円を超えることになり、被扶養者に認定されません。
ですから自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますので、会社を退職後扶養に入って、失業給付の対象日から削除し、給付が終了してから再度扶養に入れることになります。
ただし、あまり例はありませんが、家計の実態に照らし社会通念上妥当性を有する場合には,被扶養者と認定される場合もありますので、一応保険者に聞いてみるのがいいです。
任継に関しては、国民健康保険が市町村によって違うので、あらかじめ市役所の健康保険課でいくらになるか聞いてから比較されるのがいいと思います。
関連する情報