5年ほど派遣会社で働き、12月で退社しました。
健康保険は派遣組合の「はけんけんぽ」というものに加入しており、
3ヶ月ほど延長してもらうことにしました。
4月に結婚し、夫の扶養に入ります。
いちおう派遣会社に在籍という形にはなっていますが、退職しているので
離職票は出してもらえるように申請しています。

この場合、失業保険はいつからいつまでもらえるのでしょうか。
自己都合で退職した場合、待機期間があるので手続きしてから実際に受給できるのは4ヶ月ほどかかります。
もらえる期間はあなたが雇用保険に加入していた期間と年齢によって変わりますので、
ハローワークに問い合わせてみてください。
あとご結婚で姓が変わった場合は手続きが必要だったかもしれません。
失業保険は働く意思がある場合にだけ出ますので、受給期間中は求職活動しなければなりませんよ。
失業保険について。
現在妊娠・出産のため受給延長をしています。
近々内職の仕事を探そうと思っているのですが、内職を探すことは求職活動にあたるのでしょうか?
パソコンなどで探したりしただけでは求職活動にはなりませんが、探して電話する→条件があわないので辞退。などは活動にあたいします。

求人票を見るだけでは就職活動にはならないってことです。

それが社員、パート、派遣、内職に関係なくです。
国民年金の免除申請をしたのですが全て(全額、半額、1/4、3/4)却下との葉書がきましたが、市役所支所の方から多分大丈夫だからと言われていたので、本当に認められないのか疑問です。
免除申請をした時より1か月半後くらい修正申告をしており、修正申告の内容は、寡婦であること、扶養家族(16歳未満の子・2人)いることを修正申告しました。
でしたらもう一度免除申請の再計算で何かかわりますでしょうか。

今期の免除に使う書類は平成22年度の源泉徴収で計算ですか。

平成22年度 給与所得 2,348,376
給与所得控除後の金額 1,463,600
所得控除の額の合計額 1,903,404
社会保険料の金額 313,404
生命保険料の控除 100,000
個人年金保険料 119,496
・特別寡婦・扶養家族(16歳未満)2人
・申請時にハローワークの雇用保険受給資格者証(離職票)も提出しております。

です。計算をいろいろ調べたのですが、寡婦控除などよくわからなかったので、どなたか計算ができる方、すみませんがよろしくお願いします。

あと、免除がまた却下になった場合、今現在求職・就職活動中で失業保険を受給しているので支払いをするのが難しいので、どうにか延期など措置はありますでしょうか。

たくさんの質問ですみませんがよろしくお願いします。
今年はインフルエンザが流行っているので、
手洗い・うがいは必ずやるようにして、ビタミンCのサプリメントを使いながら冬を乗り切りましょう。

ちょっと年金のことは・・・、役所の窓口で確認すべきだと思います。
今年の6月に退職して失業保険をもらっています。
妊娠が発覚したので、あと1回もらえるのですが延長手続きしないでやめようと思います。

夫の扶養に入りたいのですが6月までの収入が130万を越えているのと失業保険をもらっていたとゆうので入れないのでしょうか?
来年から扶養に入った場合、出産一時金はちゃんともらえるのでしょうか?ちなみに国保に加入しています。
原則として、現時点で年間収入が130万円以上あるかどうかで判断されます。

今年の6月までに130万円超の収入があったとしても、失業状態の現時点では、年収見込みは0円です。
月10万8千円以上、1日3612円以上の収入があれば、年収130万円以上と判断され、扶養に入ることはできません。
ですから失業保険を3612円以上貰っている日は、年収が130万円以上とみなされますので、扶養に入ることができませんが、貰い終えると収入見込みがゼロなので、当然扶養に入ることは出来ます。
旦那さんの会社の保険が政管健保であれば、間違いなく扶養には認定されます。

ただし、旦那さんの健康保険が健康保険組合の場合は、組合に裁量権がありますので、組合の規約によります。
はっきりいえば、扶養の認定対象者の130万円の年収限度額通達はひとつの目安に過ぎず、被扶養者認定の最重要項目ではありません。
ですから、健康保険組合の裁量権の範囲で認定することは差し支えないということになっています。

出産育児一時金については、国保に加入されているのであれば、国保から、被扶養者になるのであれば、旦那さんの健康保険から家族出産育児一時金が支給されます。
失業保険のシステムについて詳しい方、教えてください。特にタイムカードの扱いについて知りたいです。
現在働いている会社を辞めようと考えています。
月2、3日ある土日出勤と月100時間を越える残業(残業代の支給はなし)を退職理由にしようと考えていますが、恐らく離職票には自己都合と記載されるかと思います。
そこで、会社都合で辞められるようにハローワークで相談しようと考えているのですが、仕事の関係上、直行・直帰が多いため、タイムカードは毎月半分以上手書きで書いているような状況です。
そこでお教えいただきたいのが、
1. そのような手書きのタイムカードが残業の証拠として認められるのか?
2. ハローワークとのやり取りだけで退職理由を自己都合から会社都合へと変更できるのか?
以上の2点をお教えいただけますでしょうか?
宜しくお願いします。
1.認められます。
2.変更できます。

離職の直前3ヶ月間に月45時間を超える残業が続いた場合は「特定受給資格者」に該当し、会社都合で離職した者と同 じ所定給付日数の基本手当がもらえます。給付制限もありません。もし、離職票に記載してある事項と本人の主張に食い違いがあっても、ハローワークでちゃんと話をきいてくれます。会社と本人の主張を聞き、タイムカードなどの資料をもとにハローワーク所長が判断します。(行政の手引50305、50306)
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