失業保険をすぐに貰わず保留する事も可能ですか?自己都合と会社都合どちらの場合も詳しい方回答ください。
病気や出産などの特別な理由があれば延長は出来ますが、そうでない場合は待機期間、給付制限期間、給付期間のすべてを含めて退職日から1年以内です。
つまり自己都合の場合、退職日から離職票をもらって1週間後にハロワで手続きをしたとすると、その後7日の待機期間、3か月の給付制限、受給期間が90日とすると、全額受給するには5か月以内ぐらいに手続きをしないと90日全部受給できないということです。
会社都合の場合は3か月の給付制限がありませんので、そのぶんだけゆとりがあるということです。1年とうい制限に代わりはありません。
つまり自己都合の場合、退職日から離職票をもらって1週間後にハロワで手続きをしたとすると、その後7日の待機期間、3か月の給付制限、受給期間が90日とすると、全額受給するには5か月以内ぐらいに手続きをしないと90日全部受給できないということです。
会社都合の場合は3か月の給付制限がありませんので、そのぶんだけゆとりがあるということです。1年とうい制限に代わりはありません。
失業保険の受給期間について教えてください。わたしは今年の3月に実家に帰るために仕事を自己都合により退職しました。18歳から32歳まで正社員として働いて来ました。
勤続14年です。失業手当の受給期間はどのくらいですか?失業手当はいつからいつまでもらえますか?宜しくお願いします。
勤続14年です。失業手当の受給期間はどのくらいですか?失業手当はいつからいつまでもらえますか?宜しくお願いします。
明らかな自己都合退職ですから、120日です。
>失業手当はいつからいつまでもらえますか?
ハローワークに申請してから「7日+3ヵ月後」を経過してから受給開始になります。
>失業手当はいつからいつまでもらえますか?
ハローワークに申請してから「7日+3ヵ月後」を経過してから受給開始になります。
はじめまして、失業保険について質問がございます。
いろいろ調べたのですが、自分と同じ状況に該当するケースが見あたらず、
分からなかったため、教えていただけますでしょうか。。
はじめまして、失業保険について質問がございます。
いろいろ調べたのですが、自分と同じ状況に該当するケースが見あたらず、
分からなかったため、教えていただけますでしょうか。。
2010年1月31日に退社予定で、自己都合の退職です。
90日間の受給資格があります。
その後7ヶ月間(2010年2月中旬~2010年9月30日まで)語学留学を行う予定です。
その場合、帰ってきた後に「求職申込み」「離職票」を提出した場合、
おおよそ(1週間+3ヶ月の待機期間で)2011年1月7日~2011年1月31日の25日間しか受給期間がありません。
ですので、待機期間を消化するため、語学留学出発前に「求職申込み」「離職票」を提出し、
「雇用保険受給者初回説明会」に参加してから語学留学に出発した場合、
「失業認定日」には7ヶ月間出席できないのですが、
その後帰国した後に、ハローワークに相談・手続きを行えば、2010年10月から受給資格を得ることは可能でしょうか。
お詳しい方、どうか教えてくださいませ。
いろいろ調べたのですが、自分と同じ状況に該当するケースが見あたらず、
分からなかったため、教えていただけますでしょうか。。
はじめまして、失業保険について質問がございます。
いろいろ調べたのですが、自分と同じ状況に該当するケースが見あたらず、
分からなかったため、教えていただけますでしょうか。。
2010年1月31日に退社予定で、自己都合の退職です。
90日間の受給資格があります。
その後7ヶ月間(2010年2月中旬~2010年9月30日まで)語学留学を行う予定です。
その場合、帰ってきた後に「求職申込み」「離職票」を提出した場合、
おおよそ(1週間+3ヶ月の待機期間で)2011年1月7日~2011年1月31日の25日間しか受給期間がありません。
ですので、待機期間を消化するため、語学留学出発前に「求職申込み」「離職票」を提出し、
「雇用保険受給者初回説明会」に参加してから語学留学に出発した場合、
「失業認定日」には7ヶ月間出席できないのですが、
その後帰国した後に、ハローワークに相談・手続きを行えば、2010年10月から受給資格を得ることは可能でしょうか。
お詳しい方、どうか教えてくださいませ。
初回認定日に、ハローワークで、失業の認定を受けないと、
待機期間が終了したことになりません。
10月まで、1度も認定日に来ないということは、
求職活動の意思がないと判断され、失業手当の受給を受けられなくなる可能性が高いですね。。
どっちにしろ、離職票の手続きがスムーズに行ったとして、
「雇用保険受給者初回説明会」が2月下旬じゃないですかね。。
待機期間が終了したことになりません。
10月まで、1度も認定日に来ないということは、
求職活動の意思がないと判断され、失業手当の受給を受けられなくなる可能性が高いですね。。
どっちにしろ、離職票の手続きがスムーズに行ったとして、
「雇用保険受給者初回説明会」が2月下旬じゃないですかね。。
失業保険について
前職を1月末で退職し(会社都合)、
7日間の待機期間を経て失業給付を受けていましたが(330日)、
再就職先が見つかり、5月6日に出社しましたが、
諸事情で7日で辞めました。
5月2日にハローワークで就職報告(認定)したばかりなのですが
実質2日間勤務した場合、
ハローワークで手続き等どうしたらいいのでしょうか?
また、給付残日数の250日はどうなるのでしょうか?、
今まで通り給付してもらえるのでしょうか?
再就職手当の申請書は2日にハローワークで
頂きましたが、まだ手付かずです。
宜しくお願いします。
前職を1月末で退職し(会社都合)、
7日間の待機期間を経て失業給付を受けていましたが(330日)、
再就職先が見つかり、5月6日に出社しましたが、
諸事情で7日で辞めました。
5月2日にハローワークで就職報告(認定)したばかりなのですが
実質2日間勤務した場合、
ハローワークで手続き等どうしたらいいのでしょうか?
また、給付残日数の250日はどうなるのでしょうか?、
今まで通り給付してもらえるのでしょうか?
再就職手当の申請書は2日にハローワークで
頂きましたが、まだ手付かずです。
宜しくお願いします。
会社に退職証明書を書いてもらい、雇用保険受給資格者証を持ってハローワークに行ってください。
残りの分は支給されるはずです。そこから1年間の有効期間だと思います。
「補足」
今回のように退職まで非常に短くてその会社の雇用保険が適用されることがない場合で、前職の離職から1年以内の場合は残っている日数は受給できますが、新規に加入した会社の期間が6ヶ月又は12ヶ月に達した場合はそれぞれ会社都合、自己都合の受給になります。
残りの分は支給されるはずです。そこから1年間の有効期間だと思います。
「補足」
今回のように退職まで非常に短くてその会社の雇用保険が適用されることがない場合で、前職の離職から1年以内の場合は残っている日数は受給できますが、新規に加入した会社の期間が6ヶ月又は12ヶ月に達した場合はそれぞれ会社都合、自己都合の受給になります。
失業保険の受給資格について
失業保険の受給資格について質問です。
---------------
【私の雇用保険加入期間】
A社 H17.1~H18.3(1年2カ月)
B社 H18.3~H18.5(2ヶ月)
C社 H18.7~H20.5(1年10カ月)
D社 H20.11~現在(2年2カ月)
---------------
上記のように何回も転職している場合、雇用保険加入期間は今まで働いていた会社(A~D社)の期間を総合したものと考えて良いのでしょうか?
今まで失業保険はもらった事はありません。
被保険者番号は一緒です。
ご回答宜しくお願い致します。
失業保険の受給資格について質問です。
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【私の雇用保険加入期間】
A社 H17.1~H18.3(1年2カ月)
B社 H18.3~H18.5(2ヶ月)
C社 H18.7~H20.5(1年10カ月)
D社 H20.11~現在(2年2カ月)
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上記のように何回も転職している場合、雇用保険加入期間は今まで働いていた会社(A~D社)の期間を総合したものと考えて良いのでしょうか?
今まで失業保険はもらった事はありません。
被保険者番号は一緒です。
ご回答宜しくお願い致します。
そもそも、単純に「加入期間」で判断されるものではないので、「違います」という答えになります。
離職日からさかのぼって2年間に存在する「被保険者期間」が12ヶ月以上必要です。
※特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上でも可。
被保険者期間は、
・離職日からさかのぼって区切る。例えば、1/20離職なら、1/20~12/21、12/20~11/21と区切る。
・その各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数える。
※もちろん、過去に手当を受けた場合、手当の基礎になった期間は除かれます。
ですので、今回の離職から2年より前の期間は、全く関係ありません。
※雇用保険には加入していたが傷病などにより30日以上賃金を受けられなかった期間があるなら別。
なお、所定給付日数の判定に使われる期間とは別です。
離職日からさかのぼって2年間に存在する「被保険者期間」が12ヶ月以上必要です。
※特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上でも可。
被保険者期間は、
・離職日からさかのぼって区切る。例えば、1/20離職なら、1/20~12/21、12/20~11/21と区切る。
・その各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数える。
※もちろん、過去に手当を受けた場合、手当の基礎になった期間は除かれます。
ですので、今回の離職から2年より前の期間は、全く関係ありません。
※雇用保険には加入していたが傷病などにより30日以上賃金を受けられなかった期間があるなら別。
なお、所定給付日数の判定に使われる期間とは別です。
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