失業保険の特定受給者対象になるか、11日以上勤務で雇用保険期間の12ヶ月と6ヶ月の違い、また離職区分は何になるのか、について教えて頂きたいです。
H24の3月まで職業訓練校に通う(これまで
の雇用保険使いきる)
H24の4月就職14日働いたが合わず自己退職(雇用保険あり)
H24の5/16パート入社(雇用保険あり)
6/1より契約社員になり
10/11まで普通に働き10/12入院
11月は3日間のみ出勤、病気で入院、その後出勤できず
5/31で契約満了を迎えますが
4/30に会社から更新はしない5/31付けで辞めてほしいと言われた。
病気というのも、妊娠に伴うもので6/11には復帰する予定でいたので困ってます。

この状態で11日以上働いていたのは4
月の7ヶ月、特定受給資格者だと11日以上働いた月が6ヶ月あればよいと聞いたのてすか。
詳しく知りたいので宜しくお願いします。
離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あること

の被保険者期間とは、

被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。

というのが被保険者期間の計算の考え方です。

平成25年5月31日が契約期間満了日であれば、

H25.5,31~H25.5.1、H25.4.30~H25.4.1…H24.7.31~H24.7.1、H24.6.30~H24.6.1と遡り、各月で11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれ1か月とします。

H24.10.31~H24.10.1は10月11日まで毎日賃金が支払われていれば1か月ですが、そうではないならゼロです。11日間の連続勤務や社休日、稼働日以外の賃金が支払われる休みがはさっまたとは考えにくいので、残念ながらゼロであろうと思われます。

H24.5.31~H24.5.1については日数が15日以上あるので、11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月です。

H25.5.31~H24.5.16までにある被保険者期間は、お話の内容だと4+1/2か月だと思います。

平成24年4月の就労については14日働いたとしても、4月1日~4月30日まで雇用保険の被保険者でなければ1か月にはなりません。14日働いたとおっしゃっているので15日以上の日数はあると思いますから、最低でも1/2か月にはなると思います。

特定受給資格者、特定理由離職者の場合に受給が認められる基準となる被保険者期間は「離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること」ではありますが、休職などで賃金の支払を受けられなかった期間が30日以上ある被保険者の場合はその期間中は「離職前〇年」に考慮されて最大で「離職前2年」になります。つまり、離職前2年の範囲内のH24.10.12以降で被保険者資格のあるH24.4のどこかから算出してその間に被保険者期間が6か月以上あり、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由があれば受給資格を取得できる可能性はありますが現実的に見て足りそうもありません。

曖昧にしか言えないのは正確なところはわからないですし、判断基準などはあくまで基準でしかなく、認めるのはハローワークですから、こんなところで断言するわけにはいかないからです。
ですから、離職をしたらここで誰がなんと言おうとハローワークには出向いて確認してください。ご本人も把握していないことがあるかもしれないです。

被保険者期間を満たせれば契約期間満了が離職理由になると思いますが、細かい理由の証明が原則必要になるので、使用者に雇止め理由証明書を請求してください。契約期間満了になった細かい理由を記載しなければならないものですから、細かい理由の証明書類になると思います。
離職理由が特定受給資格者に相当するか特定理由離職者(契約期間満了を除く)に相当するかでは個別延長給付の対象になるかどうかの違いがあるので契約期間満了になることを証明できていた方がより良いです。

受給できない場合でも、職業訓練を受けながら一定の給付を受けることができる雇用保険とは別の制度があります。その他にも生活資金の貸付制度などもあるのでハローワークで相談してください。受給できなくても求職者登録はできますし、その他の相談は自由です。

離職後に健康保険の被扶養者になれない場合は国保であると保険料の減免を受けられる場合があります。国保の運営は自治体なので減免になるかどうかの基準は自治体で異なります。市区町村の国民健康保険課などに問い合わせましょう。
年金保険料は支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。市区町村の国民年金課など又は年金事務所に問い合わせましょう。

それ以外のことも市区町村の福祉課などにも必要に応じて相談してください。何かしらあると思います。
失業保険についてです。支給される額は、「基本手当日額」×「給付日数」分。 この「基本手当日額」は、退職前のお給料から計算されます。
その方法は、退職日の直前の6か月に支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額を「賃金日額」とします。とあるんですが病欠などで会社から給与を受給されてない場合はどういった計算方法になるんでしょうか?本来の支給額より少なく?なるんでしょうか?
退職日からさかのぼって1ヶ月ずつ6月分とります。 このとき、賃金計算の基礎となる日数が11日未満の月はとばします。

なので、8日分しか給料が出ていない月や、まったく給料のない月は無視しますが、11日以上の月は1ヶ月として計算に入ります。
勤めていた会社が1月29日で破産・倒産しました。
会社都合での離職なので失業手当を申請したいのですが、会社からは1月30日に解雇通知書のみ手渡されました。
失業保険の受給には離職票、雇用保険被保険者証が必要なの
ですが、勤めていた会社は閉鎖しており、離職票などの取り寄せに問い合わせる場所もありません。
現在、破産管財人が入っているようです。
どのようにすれば雇用保険の受給を受けれるのでしょうか??
ハローワークでは離職票が来るのを待つしかないとゆわれました。
先月分の給与も全額支給されなかったため、早急に手続きをして、なんとか失業保険をもらいたいのですが…

よろしくお願い致します。
雇用保険の手続
職安で離職票を発行してもらうには、退職日以前6か月間の賃金台帳か給料明細が必要です。
また、事業主の印鑑も必要です。

しかし、事業主が行方不明の場合、この両方がない、ということがあります。

まず、従業員本人が給料明細を保存していれば、それで確認してもらえます。
それもないときは、給料が振り込まれた銀行の通帳でも確認してくれるケースがあるようです。(ただし、手取額しか対象にならないので若干不利になります)

また、
事業主の印鑑がないと、職安で離職票を発行してもらえません。

どうしても印鑑がもらえない場合、職安では従業員を呼んで話を聞き 事業所が倒産したこと、事業主との連絡がどうしても取れないこと等事実関係を確認した上で、職権で離職票を作ってくれます。
(離職票をもらえるまでに 通常1週間以上かかりますし、資料がそろわないと結局作ってもらえないこともあります)

また、破産管財人がいれば、管財人の印鑑で離職票を作ることができますが、現実問題、前述の方法よりさらに時間がかかります。
今年の5月末までパートとして働いておりました。
現在は、ハローワークの失業保険金を受給中で無職で親の扶養に入っています。
このような場合、来年の確定申告はどうしたら良いのでしょうか?
そして、市民税課に行った方が良いという事を耳にしたことがあるのですがどうなのでしょうか?
前職で貰った源泉徴収票はどうしたらいいのですか?

退職時の給料明細と一緒に平成20年度6月分 市民税を4000円納付してあります。
7月~来年(21年)5月までの欄は0円になっているのですが、無職の場合は0円という事なのでしょうか?
まず、何をどうしたらいいのか分からないので、詳しい方どうか教えていただけませんか・・

宜しくお願い致します。
↑angelkumagayaさんの回答を一部訂正
・「収入」と「所得」は違います。「○月から○月の所得」は存在しません。「○年の所得」です。
・給与収入が103万円を超えていても、源泉徴収税額が0でないのなら、おそらく還付があるので確定申告をすべきです。

〉退職時の給料明細と一緒に平成20年度6月分 市民税を4000円納付してあります。
〉7月~来年(21年)5月までの欄は0円になっているのですが、無職の場合は0円という事なのでしょうか?
「給料明細と一緒に……市民税を……納付」ということはありません。この表現だと給与明細を(市民税と一緒に)納付したことになりますよ?

税額通知には、20年月~21年5月の各月の額の他に、総額が書いてあったと思いますが?

20年度住民税は、19年の所得に対するものです。20年6月~21年5月の給与から天引きされます。

あなたは、19年の所得が少なかったので、市民税と都道府県民税の合計で4000円しか、かからなかったのです。
今年の所得に対する税は来年度に納付することになります。

〉親の扶養に入っています。
何の制度の話でしょう?

親御さんにとって、今年のあなたが扶養親族かどうかが確定するのは今年が終わったときです。

健康保険の被扶養者になっているのなら要注意です。
健康保険では雇用保険の基本手当(あなたのいう失業保険金)も収入に数えますから、額によっては受給中は被扶養者の資格がありません。
※ご自分の立場は保険証をご覧下さい。
失業保険について
 ・派遣で契約満了。しかし新たな派遣先を紹介
 され、それを断った場合、やはり「自己都合」
 でしょうか?なんとか「会社都合」にする方法
 (といっても違法ではない方法)あります?
 ・自己都合なら3ヵ月後、会社都合なら1週間後
 でもらえますが、もらっているあいだ労働はバイト
 を含め一切ダメなのでしょうか?
新たな派遣先を紹介=就職先を斡旋されたにもかかわらず、あなたが断った場合は「自己都合」です。

給付期間中のバイトはちゃんと申告すれば大丈夫ですよ。
基本的に給付決定された日数は確保されます。
バイト等で収入があった場合は、認定日にその日数分を差し引いて給付されますが、その分給付期間が延長されます。
最終的に給付される額は同じです。
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