失業保険について
今年の8月に勤めていた会社(正社員)を自己都合で退職し、現在は工場で期間従業員として働いています。
3ヶ月契約なので、11月に契約期間が終了するのですが、契約の更新が可能かまだ不明な状態です。
もし契約更新できず、11月に退職する事になった場合の失業保険の扱いはどのようになりますか?
現在の会社の退職理由が会社都合になればすぐに受給できるのでしょうか?
それとも以前勤めていた会社の退職理由も考慮され、3ヵ月後からの受給になるのでしょうか?
ハローワークに問い合わせれば早いのかもしれませんが、日中問い合わせるのが難しいので、ご存知の方がいらっしゃればご教示下さい。
今年の8月に勤めていた会社(正社員)を自己都合で退職し、現在は工場で期間従業員として働いています。
3ヶ月契約なので、11月に契約期間が終了するのですが、契約の更新が可能かまだ不明な状態です。
もし契約更新できず、11月に退職する事になった場合の失業保険の扱いはどのようになりますか?
現在の会社の退職理由が会社都合になればすぐに受給できるのでしょうか?
それとも以前勤めていた会社の退職理由も考慮され、3ヵ月後からの受給になるのでしょうか?
ハローワークに問い合わせれば早いのかもしれませんが、日中問い合わせるのが難しいので、ご存知の方がいらっしゃればご教示下さい。
失業保険の受給資格者は
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
ただし、解雇・倒産等により離職した方(特定受給資格者)又は
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、
当該労働契約の更新がないことにより離職した方等(特定理由離職者)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。
契約更新が出来なかった場合、
貴方はこの特定理由離職者に該当すると思われます。
その場合給付制限の3ヶ月がありません。
退職の理由は直前の理由が採用されます。
ハローワークで認定を受けた後7日の待機期間のあとに
すぐに給付期間になります。
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
ただし、解雇・倒産等により離職した方(特定受給資格者)又は
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、
当該労働契約の更新がないことにより離職した方等(特定理由離職者)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。
契約更新が出来なかった場合、
貴方はこの特定理由離職者に該当すると思われます。
その場合給付制限の3ヶ月がありません。
退職の理由は直前の理由が採用されます。
ハローワークで認定を受けた後7日の待機期間のあとに
すぐに給付期間になります。
デイ介護職 妊娠初期です。 辞めるか続けるかどうしたらいいかわからないので知恵を貸して下さい。
パートから4月に正社員に切り替わりました。
出産予定日は7月末です。
人員不足の為、休憩も取れず送迎・入浴・排泄・全ての業務を通常通り行っています。
悪阻も徐々にひどくなり業務が業務だけに医師からは診断書を書いても良いと言われています。
現在、正社員になって9ヶ月なので、もしここで休職になると一年未満で育休が取れず、休職→産休あけ退職になるかと思います。このパターンになる位なら、今月残りは診断書で病気休暇でそのまま今月もしくは来月退職で、失業保険をもらった方が特なのかなぁと思います。
本音は育休を取り復帰したいですが、育休を取る一年勤務(3月までは)介護職の重労働に体がもちそうにないです。
辞めるから、早い方が失業保険など金銭的には特ですか?
一年未満の休職→産休終了次第退職(保育園に入れたら話しは変わりますが、無理だと想定し退職となると)損ですよね?
パートから4月に正社員に切り替わりました。
出産予定日は7月末です。
人員不足の為、休憩も取れず送迎・入浴・排泄・全ての業務を通常通り行っています。
悪阻も徐々にひどくなり業務が業務だけに医師からは診断書を書いても良いと言われています。
現在、正社員になって9ヶ月なので、もしここで休職になると一年未満で育休が取れず、休職→産休あけ退職になるかと思います。このパターンになる位なら、今月残りは診断書で病気休暇でそのまま今月もしくは来月退職で、失業保険をもらった方が特なのかなぁと思います。
本音は育休を取り復帰したいですが、育休を取る一年勤務(3月までは)介護職の重労働に体がもちそうにないです。
辞めるから、早い方が失業保険など金銭的には特ですか?
一年未満の休職→産休終了次第退職(保育園に入れたら話しは変わりますが、無理だと想定し退職となると)損ですよね?
パートの期間は雇用保険や社会保険は加入してなかったのでしょうか?加入してたら、少し計算が変わると思います。
私は病院勤務で、2人出産しましたが、退職するより、産休、育休を取ったほうがお得です。失業保険と比べると、貰える日数が違いますし、やめてしまうと、乳幼児を抱えての再就職はかなり大変です。人手が足りないげんばなら、「出産後も働きたいので、産休育休をとることはできないか?妊娠期間中は業務内容を変更できないか?」と、ありのまま相談してみたらどうでしょうか?
私は病院勤務で、2人出産しましたが、退職するより、産休、育休を取ったほうがお得です。失業保険と比べると、貰える日数が違いますし、やめてしまうと、乳幼児を抱えての再就職はかなり大変です。人手が足りないげんばなら、「出産後も働きたいので、産休育休をとることはできないか?妊娠期間中は業務内容を変更できないか?」と、ありのまま相談してみたらどうでしょうか?
会社都合での退職について。
会社都合での退職の場合、失業保険が支給されるまでどれくらいの日数がかかりますか?
会社都合での退職の場合、失業保険が支給されるまでどれくらいの日数がかかりますか?
ハローワークへ受給手続きを行ってから、7日の待機期間を経て第1回失業認定日で手続きを行った数日後に振込みがあります。最初の受給手続きから約1ヶ月程度掛かると考えておけば宜しいかと思います。
雇用保険について、教えて頂けますか?
実は、今現在の私の給与なんですが、「Aという会社」と「Bという個人事業主」から半分ずつをもらってます。
扱いとしては「A」の正社員で、「B」の個人アシスタント。
雇用保険については、「株式会社A」で加入をしています。
この場合、もし退職をして失業保険の手続きをしても、受け取れるのは当然、雇用保険に加入している「A」の分のみになってしまいますよね?
それでは、当然受け取れる金額が少なくなるし納得がいきません。
個人事業主の方からも、なんらかの方法で受け取ることは出来ないんでしょうか?
また、個人事業主の「B」は
「2つの会社で雇用保険は掛けられないし仕方ない。」と言うだけです。
近々、退職のことも考えています。
何か良い方法はありますか?
実は、今現在の私の給与なんですが、「Aという会社」と「Bという個人事業主」から半分ずつをもらってます。
扱いとしては「A」の正社員で、「B」の個人アシスタント。
雇用保険については、「株式会社A」で加入をしています。
この場合、もし退職をして失業保険の手続きをしても、受け取れるのは当然、雇用保険に加入している「A」の分のみになってしまいますよね?
それでは、当然受け取れる金額が少なくなるし納得がいきません。
個人事業主の方からも、なんらかの方法で受け取ることは出来ないんでしょうか?
また、個人事業主の「B」は
「2つの会社で雇用保険は掛けられないし仕方ない。」と言うだけです。
近々、退職のことも考えています。
何か良い方法はありますか?
あなたが言いたいのはきっと、法人の中に個人事業主が
入っており、給与が法人、個人からだいたい半分ずつ支給されているってことですよね?
この場合は
退職日から6ヶ月前までを合算で法人から支給してもらうしかないのです。
何社かこの手の企業はありますが、
過去に例がないとなかなか難しいと思います。
それと、この手の質問を相談できる場所はありませんよ。
入っており、給与が法人、個人からだいたい半分ずつ支給されているってことですよね?
この場合は
退職日から6ヶ月前までを合算で法人から支給してもらうしかないのです。
何社かこの手の企業はありますが、
過去に例がないとなかなか難しいと思います。
それと、この手の質問を相談できる場所はありませんよ。
失業保険について教えて下さい。
今年の4月末で自己都合で退職しました。今から手続きをして失業手当てをもらえるのは、一番早くていつ頃になりますか?
手続き後約3ヶ月後と聞いたのですが、7月末から約10ヶ月間海外に留学します。失業手当てはもらえないと考えた方がいいですか? 帰国後に新しい会社でまた保険に入れば、今まで払った分が生きるとかあるんでしょうか?
初めてのことでよく分かりません。ハローワークに電話して聞くのが早いとは分かっているのですが、どなたか詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いします。
今年の4月末で自己都合で退職しました。今から手続きをして失業手当てをもらえるのは、一番早くていつ頃になりますか?
手続き後約3ヶ月後と聞いたのですが、7月末から約10ヶ月間海外に留学します。失業手当てはもらえないと考えた方がいいですか? 帰国後に新しい会社でまた保険に入れば、今まで払った分が生きるとかあるんでしょうか?
初めてのことでよく分かりません。ハローワークに電話して聞くのが早いとは分かっているのですが、どなたか詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いします。
自己退職の場合は3か月の待機期間があります。
またその間は、就職活動を原則として行わないといけないです。
1年以内でしたら、前回の続きより雇用保険かけることができます。
また、1年以上の加入実績がないと、対象ではありません
またその間は、就職活動を原則として行わないといけないです。
1年以内でしたら、前回の続きより雇用保険かけることができます。
また、1年以上の加入実績がないと、対象ではありません
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